今月、7月をもって長年働いた会社を退職します。
9月?海外にいくので、8月を暇にすごすのはもったいないので10万ぐらい稼げるバイトをしようとおもいます。

そして、海外から帰ってきて、失業保険の手続きをして受給するつもりです。

8月のバイトは、収入になり
失業保険の受給資格がなくなったりしますか?

離職票の有効期限、1年だときいたので、
退職→ひと月バイト→海外 → 三ヶ月後帰国→離職票を持って窓口へ、、と思ってます。

バイトして収入を得てしまったら、
失業保険をもらえるか心配なので教えてください。注意点などもあれば教えてください。

退職理由、会社都合
勤続年数、6年
罵詈雑言に負けないで、その方法でもらうのに問題はなんぞありません。私過去に2回失業保険もらいましたが就職し、今は3度目の失業保険待機中です。海外楽しまれてください。人生は自分のためにあります。
失業保険について 出産を理由に会社を自主退社しました。
子供も産まれ、失業保険の給付延長手続きをして、そろそろ1年たつのでハローワークに通おうかと思っています。
その場合、ハローワークに行って手続きをしてから、給付は3ヵ月後ですか?(自主退社の場合は3ヵ月後と聞いたので…)
延長している場合も3ヵ月後なのでしょうか?
あなたは特定理由離職者「(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」に該当する可能性が高いです。特定理由離職者とハローワークが認めてくれれば3ヶ月の給付制限期間はありません。正確なことは手続の際にハローワークへお尋ねください。
年金についての質問です。

私は去年の三月末に13年間つとめていた会社を退職し、その後健康保険は主人の会社で手続きしてもらい直ぐに扶養家族になりました。
失業保険も頂きました。ただ、今になってハッと思ったのですが、
年金関係の手続きは、何もしていません!

とても初歩的な質問で恥ずかしいのですが、どんな手続きが必要だったのでしょうか? 国民年金に切り替える必要があるのでしょうか?
実はまだ確定申告も行ってなかったので...

かなり恥ずかしい状態ですみません! よろしくお願いいたします。
退職後ブランクをおかずにご主人の保険の扶養に入ったのなら、
健康保険の手続きと同時に年金の扶養の手続きも取られているので、問題ないはずです。(健康保険と年金の扶養は通常ワンセットになっています)

気になるのは、失業保険をもらったと言う点ですが、
失業保険の日額は3612円未満でしたでしょうか?
もし、3612円以上だったとすると、失業保険受給中はご主人の保険の扶養要件を満たしていません。
満たしていなかった場合は、ご主人の会社に失業保険を受給していた旨を申告した方が良いです。

確定申告については、前職の会社から源泉徴収票をもらって、今すぐ税務署に行ってください。
平成17年分の確定申告期間はすぎていますが、質問者さんのケースならおそらく還付のあるケースだと思います。
還付申告なら特にペナルティーもなく払いすぎの税金を返してもらえるはずです。
健康保険傷病手当金と失業保険を同時に給付してもらうことは可能でしょうか?
先月いっぱいで退社しました。

現在健康保険傷病手当金を医師の判断のもと給付されています。

ホームページ等で確認したところ、下記のような状態に該当する人は
給付の対象外にあたるということでした。

・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

これからすると、私は
「病気やけがのため、すぐには就職できないとき」
に該当するのですが、これらの事(状態)は見た目では分からないですし、
こちらから申告がなければ給付は可能な気もするのですが、、

そもそも「健康保険傷病手当金」をもらっていると
「失業保険」の給付は不可能になってしまうのでしょうか。
(体面上無理なのか、それとも手続き上不可能になってしまうのかが知りたいです)

それとも、「健康保険傷病手当金」と「失業保険」を
同時に受け取る手段はあるのかどうか、
そしてもし失業保険を給付されたとしても、後々罰せらてしまうのかどうか、

以上を教えて頂きたいと思っております。

宜しくお願い致します。
同時給付は不可能です。
違法行為ですので、他の方が指摘される通り発覚したら各種ペナルティーがありますので、絶対やってはいけません。
傷病手当金をもらっているというのは、就業不能な状態ということで、主に療養に専念する期間ということです。
症状が改善し、就労が可能になり、傷病手当金の対象外になってから、雇用保険(いわゆる失業保険)の受給対象になります。
扶養と失業保険給付について。
閲覧ありがとうございます。
扶養と失業保険給付金について質問です。
今月結婚の為会社を退職します。その後、職探しをしつつ見つからなければ失業手当を貰う
予定です。
私は現在国保なので納付金額がかなり高く退職後、職探し中や失業手当を貰うまで収入はないのでその間も国保、年金を支払うのは厳しいのです。夫の扶養に入る事は出来るのでしょうか?ちなみに現段階の私の収入は150万位になりそうです(1月?5月)

そして
仮に次の仕事が見つからなかった時、扶養に入っていては失業手当がもらえないのであれば、無理してでも今の国保を払い続け、失業手当の給付が終わった後に扶養に入るのがいいのでしょうか?

貰えるのであれば失業手当は貰いたいですが
無職の間も支払いがあるならあまり意味がないなぁと思ったり、、。
どの様にしたら一番良いのかがわかりません。

調べていてもいろんな事が書いてあり、こんがらがってしまったので
どなたかお知恵を貸してください。
>扶養に入っていては失業手当がもらえないのであれば、無理してでも今の国保を払い続け、失業手当の給付が終わった後に扶養に入るのがいいのでしょうか?


逆ですね。。
扶養に入っているから失業給付が受けられないのではなく、
失業給付を受けると扶養に入れない場合がある。。が正解です。。
扶養に入り続けながら失業給付を受ける方もいますので。。。

雇用保険の被保険者であることが前提ですが、雇用保険の求職者給付(旧失業保険)は、健康保険の被扶養者の判断基準において収入となります。
よって、求職者給付の受給額が基準額を超える場合は被扶養者にはなれません。
日額で判断され3,611円以下の受給であれば、被扶養者となります。。

また、健康保険の被扶養者の判断に過去の収入は入りません。
失業した日から、再就職した日から、求職者給付を受給する日から将来に向かっての収入見込み額で判断します。。。

以上を踏まえて、
離職理由によっては給付制限が付きます。給付制限期間中は求職者給付の受給はありません。その期間は被扶養者の手続きをし、受給が始まったら被扶養者を外し、国保、国年の手続きをし、受給終了してもなおかつ就職できない場合は、その時に再度被扶養者の手続きをする。。。。などなど、生活環境が変わる都度、収入等を判断していただき手続きをしてもらえばよいです。
妻の失業保険についてお尋ねします。平成19年4月~10月まで働いていました。保険も半年は支払ってます。妊娠したため退職させました。
子供が一歳になるので就職活動をする事になりましたが、失業保険はまだ貰えるのでしょうか?離職書は職安には提出していません‥
妊娠、ケガ等の場合期間を延期出来ると聞いたのですが、今から離職書を提出しても大丈夫ですか?よろしくお願いします。
補足について

加入期間は通算されますから、離職前2年間に通算して

12ヶ月間以上の加入期間があればもらえます
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