失業保険を頂いている最中に仕事が見つかった場合その会社から就業証明を必ず貰わなくてはいけませんか?ハローワークへ届けるだけでは駄目なのでしょうか。
新しい職場から就業証明書を貰い、ハローワークに提出すれば、残りの給付金により再就職手当てがもらえます。(ただし、給付日数があと少ししかない場合などは貰えません。)就業証明書は必ず必要になります。
失業保険手続きについて。


初回手続き→7日間待機→1ヶ月単位の呼び出し
システムはこうですよね。


初回手続きを15日(月曜)にしたら22(月曜)に待機後初の呼び出し日になりますか?

22日はどうしても用事で行けそうにありません。

15日に初回手続きに行こうと思うのですが、22日になるのなら日をずらした方が良いですよね?!

待機後初の呼び出しは日程がガッチリ決められてますか?変更は聞いてもらえるのでしょうか?

教えて下さい。
何事も事前にハローワークに説明すれば大丈夫です。血も涙もない訳じゃないですから。ちなみに私の場合6月5日に初手続きをして待機後の認定日は22日でした。あとは一か月ではなく、4週間おきですよ。取りあえず、状況説明をして了解を取り付けて下さい。お互い再就職頑張りましょう。
給料遅延により退社したのですが、会社とトラブルになっております。

以前も質問させて頂いたのですが、お陰様で努力の甲斐があり給料は全額支給されました。


が、会社都合退社扱いの約束が自己都合で処理されてしまった件が、なかなか解決しません。
ハローワークに相談してもやる気なし、その上の労働局に報告しても進展せず。

たまらずに弁護士に相談しましたが、こういったケース(行政)に関して弁護士は力がなくかつ金額が小さいので難しい、ハローワークに頑張ってもらうしかないと。

難しい事例なので簡易裁判(少額訴訟)は使えず通常の裁判になるみたいなのですが、かかる費用の方が多くなると。

泣き寝入りするしかないんでしょうか?11ヶ月勤務だったのでこのままだと失業保険自体がもらえません。それも離職票を1ヶ月以上も待たされた挙げ句の裏切りであったため、生活も苦しいです。

誰かお詳しい方、アドバイスいただけないでしょうか!
「会社都合退職扱いの約束」とはどういうことでしょうか?
本来ならば、そんなものは労使が合意して会社都合ということにしましょうと決めること自体がおかしい話なのですが。

まあ、現実に労使が共同して会社都合と言うことにして退職者に便宜を図ろうなどという隠れた不正がないとはいえませんが、実際、労使が自己都合・会社都合で食い違った場合、事実関係でしか争うことはできません。

「会社は会社都合ということにするという約束をしたのに、それを破った」なんていう訴えでは、相手にしてもらえませんよ。「これこれの事実により退職したが、これは会社都合か、自己都合か」という話で、金銭的なことは関係ないので、小額訴訟がつかえないのは当然のこと(難しい事例だからというわけではない)。

泣き寝入りではなく、事実のままハローワークの判断に従うしかないのではありませんか。
給料不払いが根本的な原因だから、会社都合ないし正当な理由のある自己都合と見てもらえるか。
または、不払いの問題は解決しているのだから、自己都合退職なのか。
ハローワークが自己都合に納得しているのはどうしてなのか、それを確認すれば裁判をする意味があるかどうかもわかってくるのでは?
失業保険について。
このたび5年間勤めた会社を退職することにしたのですが、次の転職先はまだ決まっていません。

アルバイトや派遣などでいろいろな仕事をしてみたいとも思うのですが、失業保険、せっかくもらえるならもらわなきゃ損だと思っていました。

でも失業保険はもらわなかったら繰り越されるというような話を聞いたことがあります。
これは本当ですか?

もし繰り越されて、いつかどこかでもらえる機会があるのなら、今回は失業保険をもらうよりもアルバイト等をした方がお金は稼げるので、今回は失業保険はもらわずに働こうかとも思うのですが・・・。
失業給付が繰り越せるわけではないのですが、1年以内に再就職し再度雇用保険に加入すれば期間をつなげることが出来ます。
たとえば雇用保険の加入期間が5年未満なら90日支給されますが、5年から10年なら120日支給となります。
しかし、今回受けたとしたら雇用保険の期間はリセットとなりますが、また再就職して雇用保険に加入すれば1年以上の期間で退職すればまた90日の支給が受けられます。雇用保険は積み立てではありませんので、1年いないに再就職しなければそのまま資格は消えますし、繰り越したからといって単純に金額が高くかぎりません。
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