失業保険の給付期間中のアルバイトについて質問です。
現在給付制限期間中の身ですが、アルバイトをしています。
現在アルバイトを週3日18時間しているのですが、加えて委託業務で仕事を受けたいと思っております。
現在のアルバイトを週3日計18時間するのに加え、内職(委託業務で在宅で仕事)を週に10時間ほどした場合、失業保険を給付されない条件になってしまうでしょうか?

失業保険の給付について、いろいろ調べたのですが、週に20時間以内の労働であれば、失業保険手当をもらえるようですが、アルバイトと内職を合わせて20時間以上してしまうと、給付の対象にはならないのでしょうか。基本的な質問で恐縮ですが、ご存知の方お教えください。よろしくお願い致します。
雇用保険の受給中若しくは給付制限中は
求職活動をすることが建前です
求職活動をしなければならない時に
求職活動以外のことをした場合には
その内容を正しく申告することになっています、
アルバイトや内職が週20時間以内なら、
申告しなくてもいいということはありません
その逆も同じで何時間働いても、
何種類仕事をしても正しく申告するのがまず先にすることです、
その結果は申告を受けた職安の判断です
失業手当について
今年の1月に退職し、転職活動しながら今日までハローワークに失業保険の手続きに行きませんでした。再就職にここまで時間はかからないだろうという安易な理由でしたがさすがに金銭的にきつくなりそうなので今更ですが手続きに行こうと思っています。この場合、支給日は手続きしてから3ヶ月後の支給になるのでしょうか?仕事をやめてからバイトなどはしておりません。紹介会社数社に登録し転職活動をしております。
あなたが自己都合退職なら支給まではハローワークに申請して3ヶ月半くらいかかりますよ。
会社都合なら1ヶ月くらいで支給されますけど。
今月末で退職します。(育児休暇中ですが、保育園に空きがなく、やむなく辞めます)
退職後の手続きで質問です。
・平成22年の給与は103万円を超えています。
・平成23年は育児休暇中のため給付金のみ。
・平成24年1月
以降から失業保険受給予定(自己都合のため待機期間があるため)→日額3,400円は超えると思います。

この場合、夫の扶養に入ることは可能でしょうか?所得税法上と健康保険上(共済)の違い等よく分かりません。
また、所得税法上の所得基準は平成22年1月から12月のことを指すのでしょうか?
健康保険はむこう1年間の収入見込みといいますが、一般的に何か証明する書類は必要なのでしょうか?
1.税の控除対象配偶者
今年の収入が0ですから、現在のところは条件を満たします。
最終的には、今年が終わった時点で条件を満たしていれば確定です。

・育児休業給付金や基本手当(失業給付)は、税法では「収入」に数えません。
・(収入が給与の場合)1月~12月に給料日があった給与額に基づいての判定です。


2.健康保険(共済?)の被扶養者
公務員共済や私学共済なら、退職後は、基本手当の支給が始まるまでは被扶養者の条件を満たします。
基本手当の日額が「3,400円は超える」なら、支給対象初日(給付制限最終日の翌日)から支給最終日までは条件を満たしません。

・(給与・公的給付の場合)「むこう1年間の収入見込み」とは、「いま得ている収入が、今後1年間続くと仮定した額」だと思ってください。
だから基本手当の場合は日額を年額に換算しての判定です。



〉自己都合のため待機期間がある
「正当な理由のない自己都合のため給付制限がある」です。
保育所か子どもを預ける人を確保しないと、「再就職できない状態」と判断され、給付制限にも入れず、受給期間延長を勧められるかも知れません。
最初っから「育児のため」を離職理由にし、受給期間延長の手続きをした方が良いかも知れません。
失業保険の給付の条件について
2008年4月1日~2009年3月31日の1年契約でアルバイトをしています。
現在、雇用保険に加入しています。

ただ今の職場は1年続けて働く事ができない仕組みになっており、
1年後には強制的に契約期間終了となるのですが
この場合は「会社都合」による退職になるのか
それとも「自己都合」による退職になるのかどちらでしょうか。

自分なりに調べてみましたが
派遣会社から派遣されての契約社員ではないし
初めての雇用の仕組みなのでよくわからない状態です。

どうぞよろしくお願いいたします。
派遣社員でない契約社員であって雇用期間に定めがある場合に雇用主の都合によって契約が更新されなかった
場合の離職理由は「契約期間満了」になりますが、7日の待機期間だけで雇用保険の給付が受けられます。
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