失業保険と学校
失業保険をもらうと、教育訓練給付金をもらうことは出来なくなるのでしょうか?
また失業保険受給中は、一般の学校に通ってはいけないと聞いたのですが、本当でしょうか?習い事感覚の短時間のもの(1日2時間程度)でもでしょうか?
失業保険をうけながら、3ヶ月限定で今後のために語学学校に行きたいです。訓練校には該当する講座がないです。
>失業保険をもらうと、教育訓練給付金をもらうことは出来なくなるのでしょうか?

いいえ、退職から1年間はもらえます。

>失業保険受給中は、一般の学校に通ってはいけないと聞いたのですが

そうです。いつでもハローワークからの呼び出しに出なければなりません。仕事を探しているのが前提です。(問題は無いと思いますが)
傷病手当の受給について、どなたか教えて頂けませんでしょうか?お願いします。
私は仕事上のストレス等、様々なストレスが重なり「躁うつ病」「神経性胃炎」で
体調を崩し、仕事を続けることが出来ずに自己退職をしました。

退職し、離職票を受け取り、失業保険の手続きや健康保険の任意継続、国民
年金へ変更の手続き、全て終わった後に「傷病手当」というものがあることを知り、
もっと早く知っていれば・・・と後悔しています。

在職中は体調不良で何度か有給を使って休みましたが、さすがに4日連続という
休みは無く、4日連続休むこと自体不可能な状態で、「もう出来ない」という理由
で突然自己退職をさせてもらいました。

こんな私は「傷病手当」を受給することは出来ないのでしょうか・・・?
働ける状態ではないので失業保険も「待機」状態で無収入・・・。
無収入なのに週に1度の心療内科受診と月に1度の内科受診・・・。
健康保険料も全額自己負担・・・、もろもろ税金や支払い・・・。

何か生活をしていける手段は無いでしょうか?
どなたか良い方法を教えてください・・・お願いします・・・。
>こんな私は「傷病手当」を受給することは出来ないのでしょうか・・・?

傷病手当金を受給するためには、次の全ての要件を満たしている必要があります。

①療養のため労務に服することが出来ないこと。(医師の意見が必要)
②労務不能の日が継続して3日間あること。
③労務不能により報酬の支払がないこと。
④健康保険の被保険者であること。

さらに退職後も傷病手当金を継続して受給するためには、次の全ての条件を満たす必要があります。

1.退職日に健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること。
2.退職時に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以前および退職日以後も継続して傷病により労務不能状態が継続していること。

これらの条件を満たされていなければ、傷病手当金を退職後も受給することは出来ません。

失業保険の待期期間(給付制限期間?)中に、病気治療に専念し、病気を治し、求職活動を積極的に行うことが必要です。

入社後も病気が再発しないよう、ここはじっくり治療に専念することが大事だと思います。

なお、治療費の負担を減らすため、障害者自立支援法に基づく、医療費補助を受けることが出来ます。これが認められると通院治療費(薬代も含む)が自己負担3割から1割に減らすことが可能です。申込先は、市役所ですので、市役所で必要書類を受けとり、申請して下さい。

【補足に対する意見】

>在職時(退職した同月)に、有給休暇(体調不良の為)1日と続けて公休2日、更に続けて有給休暇(体調不良の為)1日と、4日連続休んだことはあるものの、無給だった日は1日もありません・・・。退職後に「傷病手当」を申請できるのでしょうか・・・?

残念ながら、在職中の受給要件の③及び退職後の受給要件の3をみたされていませんので、傷病手当金を申請することは出来ません。
ハローワークでの失業保険給付について
不正受給になりそうで戸惑ってます。

給付が受けられる一週間くらい前、全く働かないのは生活にも困るのでどれくらい働いて大丈夫か確認しにハローワークに行った時、対応してくれた女性の方が「週40時間なら働いても特に申告しなくて大丈夫です」みたいなことを言われ、すごくびっくりして何回か確認したんですが、大丈夫と言うので働きだしました。

今思えば、確かに週40って・・・。と思えるのですが、なんせ人生初めての受給だったのでその案内を鵜呑みにしてしまい、給付の時も特に申告せずに認定日に認定してもらってました。

ところが今日ハローワークから連絡があり、「なんで申告せずにもらってるんですか?不正受給になりますよ」みたいなことを言われ、ハロワに行かなければならなくなりました。

以前大丈夫だという案内があったのでと説明しても「とにかく来てください」と言われ、なんだか納得がいかないのですが。

こういった場合でも不正受給となり訴えられてしまうのでしょうか。
お疲れ様です。

ハロワ担当者の説明と貴方の受取方が異なったためですね。
「週40時間以内の労働は就職とは見なさない」これが本来の回答です。
ただし、申告する必要はあります。
ハローワークの「しおり」にも記載されています。

貴方は、ハローワークの担当者から「申告は不要と言われました」
これを通す事です。
確信犯ではありませんので、不正受給にはならないと思います。
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