妊娠中で失業手当がもらえない間の副業はできますか?
妊娠6か月で、退職することになりました。
実質は、法律違反の妊娠を理由にしたクビですが、戦う気もないです。

妊娠中は失業保険を受給できないということですが、その失業保険がもらえない間、家で行う副業(?)は認められているのでしょうか?

友人から報酬は出すので仕事を手伝ってもらえないか?と言われました。
通常どおり、失業手当を受給している期間であれば、アルバイトは、週20時間以内であればOKとありましたが、
失業手当を受給できない期間は、この条件は該当するのでしょうか?

なお、友人のお手伝いは、2、3か月程度の一時的なもので、継続的なものではありません。
また、正社員を希望していてるので、フリーランス等でやろうとは考えていません。
よろしくお願いいたします。
妊娠中でも雇用保険の失業日当は受給できます、ただし、出産予定日6週前までです、ここまできますと、安定所は求職活動を禁止します、本来は、出産後8週は労基法で禁じられていますが。

アルバイトに関しては妊娠の場合、まず、受給期間を延長するでしょう、延長期間は、仕事は一切認められていません、発覚すると受給期間延長は取り消し、受給不可能になります、発覚することは稀とは思いますが。

アルバイトをすなら、雇用保険の失業日当の申請をせず、アルバイトをして、いよいよ、仕事は無理だと思った時に、延長申請をすべきです。

本来、受給期間の延長は、働けない情況から30日後と一般的にありますが、妊娠の場合は何時でも可能です。
旦那の年末調整について(妻は現在無職)

旦那の会社から年末調整の書類が届きました。
私(妻)は5月まで働いていて月額約30万をもらっていました。
今は失業保険をもらっています。

月末で失業保険はもらえなくなります。なので、来月から旦那の扶養に入ろうと思っています。
生命保険は私も旦那も加入しています。
その場合、旦那の年末調整の書類に私のことを記入したり、生命保険の書類を添付したりする必要はありますでしょうか?
教えていただきたいです。

違う話ですが、私の医療費も今年すごくかかっています。
医療費控除のことも教えていただきたいです。
どのような書類が届いたかによりますが、届く可能性があるものに関して書くと

「平成25年扶養控除等申告書」・・・質問内容から考えると奥様は25年は配偶者控除を受ける対象ではないようなので、奥様の名前が書いてあれば横線か何かで消して下さい。

「平成26年扶養控除等申告書」・・・奥様が26年に仕事する予定がないなら所得は0なので控除対象配偶者欄に奥様の氏名・生年月日・所得(0)を記載します。

「平成25年分保険料控除云々」・・・ご主人が負担している生命保険等を記載します。奥様の分は、ご主人が負担しているなら記載します。なお、この申告書に記載した保険料の控除証明書等は添付しておきましょう。
また、この用紙の右側に「給与所得者の配偶者特別控除申告書」という部分があります。奥様が退職した職場から25年分の源泉徴収票をもらっていれば「給与所得」の「支払金額等」の欄に源泉徴収票の支払金額を記載し、所得の計算等を行ないます。

医療費控除は年末調整には関係ありません。今年結婚されたなら、奥様の医療費は結婚前はご主人と一緒に計算できません。結婚後はご主人と奥様の分をまとめてどなたか一人で確定申告できます。なお、収入によって異なりますが、医療費が10万円を超えていれば医療費控除が出来る金額はあるということになります。
退職後の保険について

妊娠のため今月末で退職します。
今は会社の保険に入ってますが、来月からは旦那の扶養に入ろうと思っていましたが
扶養に入るには年収が130万以下でないとダメだと
いうことが分かりました。
1月から9月までおおよそ230万くらいです。

退職後の保険は今の会社の保険を12月まで継続するか、国保かと思いますが、
国保に入った事がなく、どちらがいいのか分かりません。
年収280万、勤続2年です。
詳しい方よろしくお願いいたします。
また、失業保険もできたら3ヶ月後に貰いたいのですが、可能でしょうか?今妊娠3ヶ月、10週です。
〉扶養に入るには年収が130万以下でないとダメだと
「130万円未満」です。

一般的に、「過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます」ので、退職したら「収入0」となります。
逆に、失業給付を受けている間は原則として被扶養者になれません。

詳細は、ご主人が加入している健康保険の保険者(運営団体)のルールによりますので、そちらにお尋ねを。



・健康保険の任意継続は、途中で任意にやめることはできません(保険料を支払わず、追い出される形でやめる手はありますが)。
任意継続の保険料は、ご自分が加入する保険者のサイトに表があるでしょう。

・国民健康保険料/税は、市町村により計算方法や水準が違います。
市町村のサイトをご覧ください。


〉失業保険もできたら3ヶ月後に貰いたいのですが、可能でしょうか?今妊娠3ヶ月、10週です。

すぐには働けないのであれば失業給付は出ません。
離職理由が「妊娠のため(働き続けられない)」であるなら、働けないのですから、出産後まで手当は出ません。

離職理由を単なる「一身上の都合」としたとしても、7日の待期と3ヶ月(=13週)の給付制限が過ぎた時点で妊娠24週になっていますから、「再就職可能」と判断される可能性は低いでしょう。

※離職理由が「妊娠のため」で、受給期間延長を90日以上受けたなら、給付制限なしになりますから、そちらの方が良いかと。
失業保険について、教えて下さい!!
結婚のため、現在9年勤めている会社を今年12月で退職します。
失業保険を頂きたいと考えてます。

失業保険をもらいながら、パートしてもいいのでしょうか?

上手く行けば、失業保険受給中に妊娠していたいなと思うのですが、失業保険を受給中は、基本的に夫の扶養にも入らず、自分で国民年金を払わないといけないのですよね?

妊娠している場合、失業保険の受給を延長できると聞いたのですが、
退職後、すぐ妊娠したら、失業保険はもらえないのでしょうか?

お手数ですが、どなたか教えて下さい!!
まず最初に知って頂きたいのは、雇用保険(失業保険)は働く意思がありすぐにでも就職出来る状態の失業者が受給出来るものです。
受給申請をすれば28日ごとに認定日と言うものがあり、その認定日間に2回以上の求職活動をしなければ受給出来ません。

受給中にパートで働く事は問題ありませんが、働いた日の基本手当は支給されません。
また、一定時間・日数(月間)を超えると就職とみなされ支給はストップします。

妊娠による受給期間延長は最大3年延長出来ます。
退職後すぐの妊娠でも受給期間延長は可能です。
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