不況により派遣先の会社都合で契約を途中で打ち切られてしまいました。
雇用契約書には、来年8月25日まで雇用期間があるのですが、次の派遣先が無くとても困っています。
派遣会社では雇用契約書の期限が残っていても、次の派遣先が見つかるまでの間の期間は
保障する事が出来ないと言われました。契約期間内は仕事が途中で打ち切られることはないと思っていたのですが
1ヶ月前に宣告され、今年11月いっぱいで辞めてくれといわれ、現在は派遣会社に籍を置いて仕事を
探して貰っているのですが、不況なので次の派遣先が見つかるまで、何時になるか分からないと言われました。
登録型の派遣社員として、自動車部品の工場で2年6ヶ月働いていました。
現在、派遣会社に籍を置き退職届はまだ書いていないです。

家族と一緒に暮らしていすが、年金だけでは生活が苦しく私の収入がまったくない状態だと負担になってしまいます。
ハローワーク(職業安定所)にも相談したのですが登録型の派遣社員は雇用期間が残っていてもその間の保障をして貰う事は
難しいだろうと言われました。そればかりか退職しても現在は3ヶ月先からしか失業保険の支給をしないのが一般的だと
言われましたので、安易に退職することも出来ない状態です。

これでは雇用契約書や保険の意味がないと思いますが、本来この様なことは法律違反ではないのですか?
次の派遣先が見つかるまでの間だけでも派遣会社に保障をしてもらう事は可能ですか?
派遣先や派遣会社に行政指導など出来ないのでしょうか?
また此の様な事は何処に相談するのが良いのでしょうか?

分かる範囲で結構ですので宜しくお願い致します。
>来年8月25日まで雇用期間があるのですが
コレはほんとなのですね?だとしたら、12/1から8/25まで(又は労働契約が解約されるかどちらか早いほうまで)の日々の休業日(所定労働日に限る)は、休業手当として平均賃金の6割の支払いが義務です(労基法26条)。次の給料日に休業手当が支払われなければ労基法26条違反ということになります。給料日まで待って実際に未払いとあらば、貴方は労基法違反事実を労基署に申告できる権利(労基法104条)があります。しかし、違反申告を受けた労基署が何かをしなければならない義務までは生じません。行政指導を行ってくれるかもしれませんが、わかりません。行政指導はするほうも受けるほうも従うのも全くの任意(行政手続法32条)です。過大な期待は禁物です。
職安としては貴方はまだ退職に至っていないとの見解だと思います。ですから、普通に給付制限アリとの見解を示したのではないでしょうか。

相談・紛争解決手続きはいろいろありますが、一例として、
・労基署の権限行使に期待してみる
・都道府県労働局長による助言・指導に期待してみる
・紛争調整委員会によるあっせんに期待してみる
ここまで無料
・特定社労士などのADRに期待してみる(有料)
・労働審判制度を利用してみる(ほんの若干の印紙代と切手代がかかります。)
・提訴してみる(ほんの若干の印紙代と切手代がかかります。)

など、様々です。平日に時間が取れるなら労基署や労働局や裁判所に行ってみては?いろいろパンフレットが置いてあると思います。まずは制度の理解と情報収集が大事です。
親会社が民事再生しました。
今勤めているのは、100%出資の子会社ですが、ほとんど子会社の名前は表面上だけで、実質親会社が、経理や会社の方針などをすべてしています。
その親会社が民事再生を申し立てて、近いうちに破産しそうな勢いの中、来月の給料が入るかどうかわからない状態で、会社に勤務するのは、正直無駄のような気がしてきて、退職を考えています。
今、辞めると自己都合の扱いとなって、失業保険をもらうのには不利な状況になってしまうと思うのですが、実際給料が入らなくなるまで勤めないと、会社都合でやめることは出来ないのでしょうか?

もし、給料が入らないと、現在社宅に入っているので家賃までも自腹で何とか調達してはらわないといけないことになります。
給料が入らなくなるまでに自分がやっておくべきことは無いでしょうか?
有給が自由に取れる会社だったら、一刻も早く就職活動をするのですが、5年以上働いていますが1回も休んだことは無く、熱があっても這ってでも来いと言われる会社なので、休むことが出来ません。

どなたか、良い知恵をお貸しください。
親会社が民事再生を申請したのであれば、お勤めの子会社も間もなく破綻することは間違いありません。恐らく、給料の遅配が起こるまでに潰れるでしょう。とは言ううものの、ここまで来たら、あせって辞めたところで、何もいいことはありません。この際、会社が潰れるまで待った方が賢明でしょう。
会社が倒産すると裁判所の管轄下で整理されますので、ある意味、労働者の権利も守られます。(仮に未払い給料があっても保護されますよ。)それに、会社都合退社の扱いになりますので、失業保険給付の面でも優遇されます。
倒産?失業保険?もらえない?

前回の質問通り、会社が自己破産へ向けて動いているのですが、「退職金を出すにあたり辞表を提出してくれ」と言われました。
会社は6/15くらいにたたむ予定です。
私は5月末で退職し、退職金をもらうつもりです。
しかし、破産前に辞めるので、会社都合解雇では退職金の支払に問題がある、様なニュアンスを言われ、辞表を出すように促されました。
しかし、辞表を出したら自己都合退社ですよね?
自己都合退社では失業手当の給付期間が先延ばしになりますよね?

突然言われた自己破産なので、行く当ても探しておりませんので痛い状態です。
自己破産前に退社し、退職金をもらうには、自己都合退社にするしか無いのでしょうか?
自己破産時まで在籍し、確実に退職金がもらえるなら、倒産解雇でも良いと思っています。
が、倒産時まで在籍していると、残った給料の支払いとか、スムーズに行きませんよね?
ずばり言って、辞表を出すとまさに自己都合退職になりますので、多分、規定で退職金は少なくなると思います。もし、倒産しても退職金も未払い給料も、一般の債権よりは優先されます(税金の次)から、辞表は出さずに倒産を待つほうが得です。ただし、倒産後に給与や退職金を払うだけの資産が残されていれば・・の話にはなります。それと雇用保険の扱いも、自己都合で辞めた場合は3カ月待たなければなりませんが、倒産による解雇であればすぐに支給されますからその事も念頭に入れておいたほうが良いと思います。
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