妊娠、契約期間終了とともに退職した場合の失業保険について
勉強不足で、誤った情報等も含まれているかもしれず、お恥ずかしいのですが、雇用・失業保険に詳しい方、
お答えいただけると助かります!
2010年4月より、雇用保険加入のパートとして働いています。この度妊娠が発覚し、契約が終了する2011年3月末を持って退職しようと考えています。
失業保険受給資格として、離職日以前の2年間のうち、12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間が必要、とあります。
今の職は、月によって勤務日数が異なり、11日以下の時が2ヶ月くらいありました。
というわけで、上記の条件を満たせないと思います。
しかし、妊娠、出産、育児のために働くことが困難になった場合、特定理由離職者となり、
離職の日以前1年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可、
ということで、こちらの条件には当てはまる、と考えているのですが、正しいでしょうか?
それとも、契約終了と同時に退職ということは、労働者の意思により契約更新なし、と見なされ
妊娠が理由でも特定理由離職者として認められないのでしょうか?
(ちなみに、4月以降、契約を更新する場合は面談を受け、他の採用希望者と合わせて再度選考を行うことになっています。)
ご回答、よろしくお願いいたします。
勉強不足で、誤った情報等も含まれているかもしれず、お恥ずかしいのですが、雇用・失業保険に詳しい方、
お答えいただけると助かります!
2010年4月より、雇用保険加入のパートとして働いています。この度妊娠が発覚し、契約が終了する2011年3月末を持って退職しようと考えています。
失業保険受給資格として、離職日以前の2年間のうち、12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間が必要、とあります。
今の職は、月によって勤務日数が異なり、11日以下の時が2ヶ月くらいありました。
というわけで、上記の条件を満たせないと思います。
しかし、妊娠、出産、育児のために働くことが困難になった場合、特定理由離職者となり、
離職の日以前1年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可、
ということで、こちらの条件には当てはまる、と考えているのですが、正しいでしょうか?
それとも、契約終了と同時に退職ということは、労働者の意思により契約更新なし、と見なされ
妊娠が理由でも特定理由離職者として認められないのでしょうか?
(ちなみに、4月以降、契約を更新する場合は面談を受け、他の採用希望者と合わせて再度選考を行うことになっています。)
ご回答、よろしくお願いいたします。
>労働者の意思により契約更新なし、と見なされ妊娠が理由でも特定理由離職者
この適用なんですが、「いずれ更新期間が終了する雇用形態」と考えていただくと分かりやすいかなと思います。いわゆる派遣社員ですね。
常勤のパート・契約社員は労働者に著しい態度不良や能力不足がない限り、更新は継続されるのが一般的です。期間ごとに契約書を交わすけれど、期限はあってないようなもの、なのです。
なのでこちらの理由で「特定~」に該当するのは難しいと思われます。
では出産・育児で働けない場合の「特定~」には該当するのか?
これはほぼ「YES」だと思います(断言できないのは私がハローワークの人間ではないからです)
ただし、出産・育児の場合は他の「特定~」には無い条件がひとつあります。それは「期間延長をしていること」です。
雇用保険の失業給付には時効があります。
給付を受けるには加入年数が足りているほかに、
・即働ける
・求職活動が行える
という条件をクリアする必要があります。
傷病や出産育児、介護など一部理由に限り、この時効を止めることが出来ます。これが「期間延長」です。
療養が終わったり、子供が預けられるようになったりと、「求職できない」理由が改善されてから給付を受ける事ができるようになります。
妊娠・出産・育児で「特定~」に該当する場合、この延長をしていることが条件、となるのです。
逆に言うと「期間延長する=最低でも出産後まで受給がのびる」事になります。
いずれ受給できればいい、という方には便利な制度なのですが、なるべく受給を急がれる方には少々不便かもしれません。
ご自身の「加入状況」を一度確認し、どの退職者扱いになるのか、は必ずハローワークでご確認下さい。
この適用なんですが、「いずれ更新期間が終了する雇用形態」と考えていただくと分かりやすいかなと思います。いわゆる派遣社員ですね。
常勤のパート・契約社員は労働者に著しい態度不良や能力不足がない限り、更新は継続されるのが一般的です。期間ごとに契約書を交わすけれど、期限はあってないようなもの、なのです。
なのでこちらの理由で「特定~」に該当するのは難しいと思われます。
では出産・育児で働けない場合の「特定~」には該当するのか?
これはほぼ「YES」だと思います(断言できないのは私がハローワークの人間ではないからです)
ただし、出産・育児の場合は他の「特定~」には無い条件がひとつあります。それは「期間延長をしていること」です。
雇用保険の失業給付には時効があります。
給付を受けるには加入年数が足りているほかに、
・即働ける
・求職活動が行える
という条件をクリアする必要があります。
傷病や出産育児、介護など一部理由に限り、この時効を止めることが出来ます。これが「期間延長」です。
療養が終わったり、子供が預けられるようになったりと、「求職できない」理由が改善されてから給付を受ける事ができるようになります。
妊娠・出産・育児で「特定~」に該当する場合、この延長をしていることが条件、となるのです。
逆に言うと「期間延長する=最低でも出産後まで受給がのびる」事になります。
いずれ受給できればいい、という方には便利な制度なのですが、なるべく受給を急がれる方には少々不便かもしれません。
ご自身の「加入状況」を一度確認し、どの退職者扱いになるのか、は必ずハローワークでご確認下さい。
もうすぐ7ヶ月になる妊婦です!11月末に出産予定で自分の中では10月まで今の会社で働こうと思っています。
最近になってようやく焦ってきて自分わまだ何も手続きをしていません。6月15日までわ正社員で働いていて月給だったのですが今わ時給に変わり週4働いています!今まだ社会保険に入っているのですが入籍を近々するつもリで旦那の扶養に入るつもりなのですが手続きの仕方どこに行けばいいか全然わかりません。色々な本など読んだのですが難しくて。退職してから扶養に入るのは遅いのですかね??失業保険や出産育児一時金などもらえるお金しっかりほしいのですがどうしていいかさっぱりで頭が混乱しています。この質問文も本当にわかりずらいですがどなたか教えて頂けるとありがたいです
最近になってようやく焦ってきて自分わまだ何も手続きをしていません。6月15日までわ正社員で働いていて月給だったのですが今わ時給に変わり週4働いています!今まだ社会保険に入っているのですが入籍を近々するつもリで旦那の扶養に入るつもりなのですが手続きの仕方どこに行けばいいか全然わかりません。色々な本など読んだのですが難しくて。退職してから扶養に入るのは遅いのですかね??失業保険や出産育児一時金などもらえるお金しっかりほしいのですがどうしていいかさっぱりで頭が混乱しています。この質問文も本当にわかりずらいですがどなたか教えて頂けるとありがたいです
11月に出産予定で10月に退職→扶養に入るとなると何かとややこしくなるかもしれません(^^;)
失業保険の手当は退職してから会社から離職表を貰うと思うので、それをハローワークに持っていけば受給できますが、妊娠中は受給できないので"受給期間延長手続き"をしなくてはいけません。
一度、ハローワークへ行くことをオススメします。
出産一時金は貴方様が旦那様の扶養に入っていれば、旦那様の社会保険から一時金が出ます。
通っている産院がもし、出産一時金の"直接支払い制度"が導入されていれば、妊娠30週になってから産院で手続きをします。
直接支払い制度が導入されていなければ、旦那様の社会保険へ直接申請する必要があります。
検診の時に、産院へ一度聞いてみたらどうでしょうか?
一時金は加入してる健康保険から出ます。
ちなみに扶養に入る為には、旦那様が会社に「結婚し、奥さんを扶養に入れたい」とゆう事を伝えれば担当の方が手続きをしてくれるはずですよ。
失業保険の手当は退職してから会社から離職表を貰うと思うので、それをハローワークに持っていけば受給できますが、妊娠中は受給できないので"受給期間延長手続き"をしなくてはいけません。
一度、ハローワークへ行くことをオススメします。
出産一時金は貴方様が旦那様の扶養に入っていれば、旦那様の社会保険から一時金が出ます。
通っている産院がもし、出産一時金の"直接支払い制度"が導入されていれば、妊娠30週になってから産院で手続きをします。
直接支払い制度が導入されていなければ、旦那様の社会保険へ直接申請する必要があります。
検診の時に、産院へ一度聞いてみたらどうでしょうか?
一時金は加入してる健康保険から出ます。
ちなみに扶養に入る為には、旦那様が会社に「結婚し、奥さんを扶養に入れたい」とゆう事を伝えれば担当の方が手続きをしてくれるはずですよ。
失業給付金、扶養について。
初めて利用するため、うまく伝えられるかわかりませんが、よろしくお願いします。
妊娠、出産のため会社を退職し
■失業保険の延長→出産→延長解除→一回目認定日も無事終わり入金待ちです。(ちなみに待機期間終了後9月3日分から貰います)
■社会保険→退職後は旦那の扶養に入ってます。
失業給付金をもらえる間は扶養から抜け、国保に切り換える所です。
①切り替え?する日付は9月3日でいいのでしょうか?それとも認定日?振込まれた日?からですか??
②幸い子供を預けられる環境があるので、仕事があれば勤める予定ですが
万が一仕事が見つからず、給付を90日満額もらい終わったら、すぐに扶養に戻す事もできますか?
つたない文章ですみません。
初めて利用するため、うまく伝えられるかわかりませんが、よろしくお願いします。
妊娠、出産のため会社を退職し
■失業保険の延長→出産→延長解除→一回目認定日も無事終わり入金待ちです。(ちなみに待機期間終了後9月3日分から貰います)
■社会保険→退職後は旦那の扶養に入ってます。
失業給付金をもらえる間は扶養から抜け、国保に切り換える所です。
①切り替え?する日付は9月3日でいいのでしょうか?それとも認定日?振込まれた日?からですか??
②幸い子供を預けられる環境があるので、仕事があれば勤める予定ですが
万が一仕事が見つからず、給付を90日満額もらい終わったら、すぐに扶養に戻す事もできますか?
つたない文章ですみません。
いつから国保に加入するのかは、ご主人の社保の扶養をいつ抜けるかと言うことで決まります。
つまり、ご主人の所属する保険組合の規定によりますので、ご主人に会社に聞いてきてもらって扶養を抜ける手続きをしてもらって下さい。その社保を抜けた証明をもらって、役所に行って国保等に加入します。ご自身で日付を決めることができるわけではありません。
また、同じように再度扶養になるにもご主人の会社の指示に従います。どういう手続きでどういう証明の書類がいるかも会社によって異なります。
ということでご主人が会社で聞いて手続きをするのが先です。
つまり、ご主人の所属する保険組合の規定によりますので、ご主人に会社に聞いてきてもらって扶養を抜ける手続きをしてもらって下さい。その社保を抜けた証明をもらって、役所に行って国保等に加入します。ご自身で日付を決めることができるわけではありません。
また、同じように再度扶養になるにもご主人の会社の指示に従います。どういう手続きでどういう証明の書類がいるかも会社によって異なります。
ということでご主人が会社で聞いて手続きをするのが先です。
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