失業保険について質問です。

私は派遣社員で今の派遣先に5年勤めていましたが、派遣先都合でこの3月で契
約が打ちきりになりました。
有給が15日ほど残っているので、実質3月は7日しか出勤しません。
事務の内勤でしたが、仕事量の多さとクレーム受け付けでしたので、かなり心身
ともに負担が大きかったです。
だから、出来れば4月も充電期間が欲しいので次の仕事は5月頃から始めたいの
ですが、その場合失業保険は給付されるのでしょうか?

基本的な事が分かっていなくて…。
そもそも、失業保険の給付金はどこから支払われるのですか?
派遣会社、派遣先、行政…それによってはそれぞれの損得勘定もあるので私の言
動・身の振り方次第で失業保険が貰えたり貰えなかったり…また、貰えてもわず
かだったりするのかな…と。

色々調べてみましたが、私の状況に当てはまるケースがあまり無くて困っていま
す。

詳しい方がいらっしゃいましたら、ご助言お願いします。
mokemike33さんも言われているように、派遣先の仕事を打ち切られても、あなたが派遣会社を辞めて無ければ雇用保険はもらえません。

仮に派遣会社を辞めたとしても、自主退職になりますから、雇用保険を貰えるのは3ヶ月後からになります。

退職後に即、雇用保険を貰うためには、会社都合でクビにならなければなりません。

この際の「クビ」とは、派遣先ではなく、派遣会社からクビを切られなければなりません。

そして、雇用保険をもらうためには、「充電期間」というものがあってはなりません。

雇用保険は、すぐにでも働ける意欲のある人にしかもらえないのです。

これを嘘を付いて雇用保険をもらってしまうと、不正受給とみなされ、多額の損害賠償を請求されます。

あなたの年齢がわかりませんが、若い方でしたら、おそらくハローワークから、仕事の紹介をされてしまうと思います。

それを断ると、「働く気がない→雇用保険を詐取しようとしてる」とみなされます。

少なくとも面接までは行かなければなりません。

仮にハロワから紹介が無かったとしても、自分で積極的に企業に応募をしないと「働く気がある」とみなされません。

そういうふうに、積極的に再就職活動をしないと、雇用保険ってもらえないんですよ。

だから「充電期間」なんて認められないんです。

ちなみに、雇用保険は4週間毎に貰えるのですが、4週間毎にハロワに行って、「就職活動実績」を報告しないといけないんです。

これを「失業認定」といい、ちゃんと就職活動してると認定されたひとだけが貰えます。

ハロワに失業認定に行ったり、職業相談に行ったり、応募したり面接したり・・・けっこう忙しいですよ。4週間なんてあっという間です。



それと雇用保険をもらうのは行政からであり、派遣会社や派遣先から貰うものではありませんので、そこは遠慮しなくていいです。

ハローワークが窓口です。

貰える金額は働いていた期間と年齢によります。

雇用保険をもらうのは結構面倒なので、「面倒だから、いらないや。自分で探してすぐ働こう。」と思ったとしても、ハロワで失業登録さえしておけば、再就職手当というのが貰えますので、面倒でも退職後はハロワに行って失業登録してくださいね。
失業保険給付額について
よろしくお願いします。
失業保険の給付額でお尋ねします。
月額35万だと基本手当て日額はいくらになりますか?


日額いくらをどのくらいの期間 支給してもらえるのでしょうか?
失業保険の基本日額、給付日数は、

・貴方の年齢
・雇用保険被保険者期間
・直近6ヶ月の給与控除前総支給額(賞与・退職金は含まず)
・退職理由(自己都合・会社都合)

で決まります。


よければ補足くださいませ。


およそ、現在の給与総支給額の6割~7割くらいでしょう。


ご参考までに。
失業保険。自己都合?会社都合?

契約社員で働いています。
来月で5年となり契約満了です。

失業保険は次の仕事を紹介してもらうか自分で探すつもりで
視野に入れてなかったのですが会社からのグループ会社の求人とか
みても条件が合わなかったり数件の紹介だけです。
派遣とか紹介予定で探してしてみたい仕事や経験のある職種をエントリーしても
第2新卒で話をすすめていると言う回答があり難しいのかなと
少し凹んでしまいました。
当方は40歳既婚です。
今の会社からの紹介はグループ会社ですが、
深夜勤務とか事業便を配達するドライバーです。

あと少し時間があるので引き続き求人を探していくつもりですが
失業保険を申請となる場合
自己都合と会社都合はどちらになるのでしょうか?

よろしくお願いします。
「自己都合」と「会社都合」の二種、という認識自体が間違いなんですけどね。

・契約更新が決まっていた……特定受給資格者
・更新有りの契約で、更新を希望したが更新されなかった……特定理由離職者
・合意の上又は労働者の希望により更新がなかった……給付制限なしのみ。
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