失業保険について
失業保険の手続きをすると、最初の7日間は待機期間中になりますよね?
その間に面接を行った場合はどうなるのですか?
失業保険の手続きをすると、最初の7日間は待機期間中になりますよね?
その間に面接を行った場合はどうなるのですか?
雇用保険の失業給付は、ハローワークに求職申込みをし、受給資格決定を受け、その日を含めた7日間の待期を経過した後、つまり、受給資格決定を受けて8日目から基本手当の支給対象となります。(離職理由により、給付制限の対象となる場合には、その後更に3ヶ月間基本手当の支給がなされません)
ハローワークに求職申込みをしてから3日もしないうちに次の仕事が決ってしまう人も中にはいるわけで、「そのようなごく短期間の失業まで補償しませんよ」というのが待期期間です。
ですから、待期期間中に就職した場合には、基本手当だけでなく再就職手当なども含めて失業給付そのものの対象となりません。その代り、被保険者であった期間はゼロクリアーされませんので、9年間雇用保険の被保険者であった人は、次の会社で加入が10年目になります。
ご質問の件は、面接に過ぎませんので、失業給付の受給には全く影響ありません。失業の認定日に提出する失業認定申告書に、面接に行ったことを求職活動として記入するだけです。
なお、細かいことですが、正確には「失業保険」でなく「雇用保険」、「待機」でなく「待期」です。
ハローワークに求職申込みをしてから3日もしないうちに次の仕事が決ってしまう人も中にはいるわけで、「そのようなごく短期間の失業まで補償しませんよ」というのが待期期間です。
ですから、待期期間中に就職した場合には、基本手当だけでなく再就職手当なども含めて失業給付そのものの対象となりません。その代り、被保険者であった期間はゼロクリアーされませんので、9年間雇用保険の被保険者であった人は、次の会社で加入が10年目になります。
ご質問の件は、面接に過ぎませんので、失業給付の受給には全く影響ありません。失業の認定日に提出する失業認定申告書に、面接に行ったことを求職活動として記入するだけです。
なお、細かいことですが、正確には「失業保険」でなく「雇用保険」、「待機」でなく「待期」です。
1/22で退職した者です。退職理由は両親の介護によるものです。退職にあたり国民保険に加入致しました。
介護理由によるものだと国民保険料が3割程度の負担で済むらしいのですが。
本日、ハローワークにて手続きをすると自己都合扱い(退職理由が)にされコードが40になりました。
コードが32とか33でないと国保が安くなりません。コードが32or33にする為には仕事が全く出来ない
状態でないといけないらしいです。寒い間は(寒い間は体調が悪いため)介護に専念して、仕事が出来ない
状態にしても良いのですが、それでは肝心の失業保険が支給されないらしいです。自己都合だと失業保険の
給付も3ヶ月後からです。介護が理由だと1ヶ月後に支給されるはずなのですが?
どの様に申請し直せば国保を3割負担にして、失業保険を1ヶ月後から支給して貰えますでしょうか?
宜しくお願いします。
*介護は正当な理由です。食事、トイレ、入浴、着替え、通院と行って居ります。
不当な理由での請求ではありません。
介護理由によるものだと国民保険料が3割程度の負担で済むらしいのですが。
本日、ハローワークにて手続きをすると自己都合扱い(退職理由が)にされコードが40になりました。
コードが32とか33でないと国保が安くなりません。コードが32or33にする為には仕事が全く出来ない
状態でないといけないらしいです。寒い間は(寒い間は体調が悪いため)介護に専念して、仕事が出来ない
状態にしても良いのですが、それでは肝心の失業保険が支給されないらしいです。自己都合だと失業保険の
給付も3ヶ月後からです。介護が理由だと1ヶ月後に支給されるはずなのですが?
どの様に申請し直せば国保を3割負担にして、失業保険を1ヶ月後から支給して貰えますでしょうか?
宜しくお願いします。
*介護は正当な理由です。食事、トイレ、入浴、着替え、通院と行って居ります。
不当な理由での請求ではありません。
「特定理由退職者」に該当するとすぐ給付が受けられると勘違いされがちですが違います。
失業給付の受給要件にある「失業」とは、離職した人が、「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ことをいいます。
つまり、「すぐに働けるか」「働く意志があるか」「積極的に求職活動が行えるか」ということになります。
働く意志があっても、すぐに働けない状態では駄目なのです。
したがって、次のような状態にあるときは、失業給付を受けることができません。
•病気やけがのために、すぐには就職できないとき
•妊娠・出産・育児・介護等のため、すぐには就職できないとき
•定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
•結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
病気やけが、出産・育児・介護等の場合、離職後はしばらくは働けませんので、この間は失業給付が受けられないということになります。
療養しながら、介護しながらでは受給できないんです。
受給できるのは「働けない理由」が改善し、求職活動が行えるようになってからとなります。
雇用保険の基本手当を受けられる期間は、離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいますが、実際の給付は、この受給期間中の失業している日について、所定給付日数を限度として支給されます。
つまり、この受給期間を超えると受給資格が失効し受給も打ち切りとなります。
この受給期間については、本人の病気やケガ、妊娠、出産・育児、親族等の看護・介護等のために退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、受給期間の満了日を延長することができます。
これによって、本来の受給期間(1年)に職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を延長させることが可能となります。
延長の手続については、職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、公共職業安定所に提出することになります。
受給期間の延長申請は、公共職業安定所への来所、郵送又は代理人による申請も可能です。
減免(軽減)制度を利用するには、受給期間を延長する必要がありますし、失業給付を即受給したいのであれば、減免(軽減)を諦めるしかありません。
つまり二者択一となります。
失業給付の受給要件にある「失業」とは、離職した人が、「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ことをいいます。
つまり、「すぐに働けるか」「働く意志があるか」「積極的に求職活動が行えるか」ということになります。
働く意志があっても、すぐに働けない状態では駄目なのです。
したがって、次のような状態にあるときは、失業給付を受けることができません。
•病気やけがのために、すぐには就職できないとき
•妊娠・出産・育児・介護等のため、すぐには就職できないとき
•定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
•結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
病気やけが、出産・育児・介護等の場合、離職後はしばらくは働けませんので、この間は失業給付が受けられないということになります。
療養しながら、介護しながらでは受給できないんです。
受給できるのは「働けない理由」が改善し、求職活動が行えるようになってからとなります。
雇用保険の基本手当を受けられる期間は、離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいますが、実際の給付は、この受給期間中の失業している日について、所定給付日数を限度として支給されます。
つまり、この受給期間を超えると受給資格が失効し受給も打ち切りとなります。
この受給期間については、本人の病気やケガ、妊娠、出産・育児、親族等の看護・介護等のために退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、受給期間の満了日を延長することができます。
これによって、本来の受給期間(1年)に職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を延長させることが可能となります。
延長の手続については、職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、公共職業安定所に提出することになります。
受給期間の延長申請は、公共職業安定所への来所、郵送又は代理人による申請も可能です。
減免(軽減)制度を利用するには、受給期間を延長する必要がありますし、失業給付を即受給したいのであれば、減免(軽減)を諦めるしかありません。
つまり二者択一となります。
初心者なものでどうか教えてください。
現在有給消化中で今月末に退社するのですが、
国民健康保険をどうすれば1番よいか教えてください。
4/1にハローワークへ行き、失業保険の申請に行くつもりです。
自己都合なので3ヶ月間は待機期間になると思いますが、
失業保険受給完了までの間、国民健康保険はどのようにするのが
1番よいのでしょうか??
ちなみに訳があって、
失業保険の受給完了から健康保険は親の扶養に入る予定です。
よろしくお願い致します。
現在有給消化中で今月末に退社するのですが、
国民健康保険をどうすれば1番よいか教えてください。
4/1にハローワークへ行き、失業保険の申請に行くつもりです。
自己都合なので3ヶ月間は待機期間になると思いますが、
失業保険受給完了までの間、国民健康保険はどのようにするのが
1番よいのでしょうか??
ちなみに訳があって、
失業保険の受給完了から健康保険は親の扶養に入る予定です。
よろしくお願い致します。
健康保険については、いままでの会社に「任意継続制度」があれば、保険料は全額自己負担になるものの、2年間はそのまま続けられます。
理由は社保を抜けると、自動的に国保になると聞いたことと、僕の場合、扶養に入っていた母が継続的な通院を必要としたことから、任意継続制度にしました。いまはもう別の社保になっています。
理由は社保を抜けると、自動的に国保になると聞いたことと、僕の場合、扶養に入っていた母が継続的な通院を必要としたことから、任意継続制度にしました。いまはもう別の社保になっています。
妊娠中の失業保険の延長について
失業保険に詳しい方、ご教示ください。 よろしくお願いいたします。
昨年12/31付で退職し、現在会社から離職票等の必要書類が届くのを待っています。届いたら、失業保険の受給の申請をしようと思っていますが、もしかしたら今現在、妊娠しているかもしれません。
もし妊娠していた場合について相談させてください。
妊娠中は就職活動も難しいですし、失業保険は受給できないと思います。その場合、妊娠による失業保険の延長措置の申請をしても、社会保険・年金について夫の扶養に入れてもらうことはできますでしょうか・・?
また、特定理由離職者の暫定措置期間というのがあると聞いたのですが、出産・育児後に失業保険の申請をした場合、待機期間7日ですぐ受給が出来て、かつ、給付日数も120日から210日に増えるのでしょうか?
雇用保険には11年半くらい連続で加入しており、年齢は33歳です。
また、妊娠による失業保険の延長についてですが、年末年始もあり会社の対応が遅く、12月末日付退職ですが、離職票等が届くのが1月下旬~2月上旬と言われています。
2月に入ってしまっても、延長措置の申請をする期限には間に合いますでしょうか?
なお、根本的な問題ですが、妊娠を機に退職したわけではなく、退職後すぐに妊娠した場合、上記の措置は適用になるのでしょうか?
たくさん質問をして申し訳ありません。
無知でお恥ずかしいのですが、ご教示くださいますようお願いいたします。
よろしくお願い申し上げます。
失業保険に詳しい方、ご教示ください。 よろしくお願いいたします。
昨年12/31付で退職し、現在会社から離職票等の必要書類が届くのを待っています。届いたら、失業保険の受給の申請をしようと思っていますが、もしかしたら今現在、妊娠しているかもしれません。
もし妊娠していた場合について相談させてください。
妊娠中は就職活動も難しいですし、失業保険は受給できないと思います。その場合、妊娠による失業保険の延長措置の申請をしても、社会保険・年金について夫の扶養に入れてもらうことはできますでしょうか・・?
また、特定理由離職者の暫定措置期間というのがあると聞いたのですが、出産・育児後に失業保険の申請をした場合、待機期間7日ですぐ受給が出来て、かつ、給付日数も120日から210日に増えるのでしょうか?
雇用保険には11年半くらい連続で加入しており、年齢は33歳です。
また、妊娠による失業保険の延長についてですが、年末年始もあり会社の対応が遅く、12月末日付退職ですが、離職票等が届くのが1月下旬~2月上旬と言われています。
2月に入ってしまっても、延長措置の申請をする期限には間に合いますでしょうか?
なお、根本的な問題ですが、妊娠を機に退職したわけではなく、退職後すぐに妊娠した場合、上記の措置は適用になるのでしょうか?
たくさん質問をして申し訳ありません。
無知でお恥ずかしいのですが、ご教示くださいますようお願いいたします。
よろしくお願い申し上げます。
先に回答されている方に補足いたします。
特定理由離職者の場合は給付制限が付きません。ただし、受給日数は自己都合退職と同じになりますから会社都合退職よりも条件が下がります。
あなたの場合は妊娠が理由で退職したのではないので自己都合退職になりますね。
受給日数は10年以上20年未満で120日になります。
また、申請から受給開始まで3ヵ月半~4ヶ月くらいかかります。
特定理由離職者の場合は給付制限が付きません。ただし、受給日数は自己都合退職と同じになりますから会社都合退職よりも条件が下がります。
あなたの場合は妊娠が理由で退職したのではないので自己都合退職になりますね。
受給日数は10年以上20年未満で120日になります。
また、申請から受給開始まで3ヵ月半~4ヶ月くらいかかります。
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