失業保険について。
失業保険について質問したいのですが、出来るだけ早めに回答頂けると助かります。
・去年の4月9日に正社員として入社して、今年の3月31日付けで退職しました
・社会保険資格は4月1日付けで喪失しました
・現在失業中です

以上の条件で失業保険は貰えるのでしょうか?
出来るだけ詳しく教えて頂けると助かります。
宜しくお願いします。
↑katu2katu2さん
「当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が十五日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるときは、当該期間を二分の一箇月の被保険者期間として計算する」
(雇用保険法第14条第1項ただし書き)
という規定は?
失業保険について
今の会社に去年の10月1日に入りました。雇用形態はアルバイトで3カ月更新で社会保険はなし。その状態で5月までは自動更新してきました。
6月1日より、社会保険を付けてくれる事になり、更新期間も6カ月に延びました。
しかし、先月21日に、『7月16日で辞めてくれないか』と言われてしまいました。業務の縮小で、資格や経験の少ない私はリストラということみたいです・・・。

社会保険を付けてくれたのに意味が全くない・・・・。

失業保険について軽く調べましたが、私の場合受給資格はないようです。

けれど、保険をつけた意味がわからないし、契約期間も9月までは残っていたのに・・・。解雇の通知も1カ月前と書いてあった気がするのですが、1か月も無い状況での解雇。

どうも納得がいかないのです。

こういう場合、少しでも給付など受けられる制度は無いのでしょうか・・・。

16日まではビッチリ仕事があり、有給は10日分買い取りしてもらうことにしましたが・・・きついです。
「社会保険」といいますが、健康保険・厚生年金保険と雇用保険とでは、加入の基準が全く違いますが?

〉私の場合受給資格はないようです。
労働時間や労働日数に変わりがないのなら、本来、10月1日から雇用保険に加入しているはずで、当たり前なら基本手当の受給資格が得られるはず(さかのぼって加入していた扱いにしてもらえる)。
※本来、健康保険・厚生年金保険も加入のはずですが。

まあ、あなたにその気がないのなら勧めませんが。


なお、有期の契約の場合、「やむを得ない事由がある場合でなければ」、期間途中での解雇は違法です(労働契約法17条1項)。
残り期間の賃金全額を請求できます。
雇用保険の適用と年金等の調整について質問します。
私の母の(62歳)ことについてです。60歳のときに老齢基礎年金を繰り上げ受給しています。
そして、母の仕事についてですが2ヶ月前から週4日のコンビニパート
で働いています。先日パート先より「雇用保険の加入条件に該当することになった」と言われたそうです。母が言いますには、雇用保険に加入すれば、今のパート給料から保険料が天引きされ、手取りが少なくなってしまうので、できれば加入したくないとのことです。
そこで、2点ほどご質問なのですが、①雇用保険に加入していれば、パートを辞めた場合に失業保険がもらえると思います。失業給付を受けるためにはどれくらい雇用保険に加入しなくてはいけないのでしょうか?
②失業給付を受給すると、年金がもらえなくなるとも聞きました。そうすると、雇用保険に加入するメリットがないように思います。少ないながらも年金を受給していますので、雇用保険に加入する必要もないと思うのですが、雇用保険に加入しなくてもよい方法はないでしょうか?

以上、長文になりましたが、ご回答いただけましたら幸いです。
常勤であれば、1日5時間を超えた場合、雇用保険加入は義務となりますので、加入を逃れることはできません。

①失業保険と繰上げた老齢基礎年金は両方受給することができます。この他に、遺族年金、障害年金も失業保険と併給することができます。失業保険を受けたとき、年金が停止されるのは、特別支給の老齢厚生年金のみです。特別支給の老齢厚生年金とは、60歳から65歳までに受ける厚生年金のことをいいます。65歳以降であれば、失業保険を受けても厚生年金さえも停止はされません。

失業保険を受けるには1年以上の被保険者期間が必要になります。

②上記で書いたように、失業保険を受けると年金が止まるというのは間違いで、正しくは、失業保険を受けると特別支給の老齢厚生年金は停止されるです。雇用保険や社会保険は、損得で加入を選択できるものではないので、適用事業所で適用される範囲の就業をした場合は、制度により加入が義務付けられているものなので、加入させなかったら、会社が制度違反を問われます。

雇用保険に加入したくないのであれば就業時間を短縮する以外ありません。
この場合、失業保険給付の手続きは出来ますか?
これから失業給付手続きをしようと思っていたら、仕事が決まりました。
離職票は署名・捺印をして送り、会社から返信待ちなのですが、
内容から判断して、おそらく特定理由離職者の「2C」で戻ってきます。

決まった仕事は一月に5日・40時間程度の長期の予定です。
始めの月のみ、10日間就業予定です。
雇用保険の加入はありません。

こういった仕事をしている場合は、失業保険の給付は受けられないのでしょうか?
もし給付が受けられないとした場合、今回は雇用保険の加入はないお仕事なので、
特定理由離職者の受給資格(被保険者期間が離職以前1年間に6か月以上)の考え方はどうなるのでしょうか。

※私は今年4月に雇用保険加入の仕事が終了し、それ以前1年間に被保険者期間が通算してちょうど6ヶ月あります。
申請前に職が決まっている場合は受け付けてもらえません。失業状態ではないと判断されます。
2Cは特定理由離職者ですが、そうだとしても職が決まっている場合は該当にはなりません。
やり方としては、待期期間7日間が過ぎてからアルバイトをすることです。そうすればアルバイトの規制はありますができます。
ですから、アルバイト先にお願いして採用月日を7日間の待期期間以降にしてもらえばいいと思います。
そうすれば特定理由離職者としての受給も受けられます。
参考までにアルバイトの規制を貼っておきます。あなたの場合は①に該当するアルバイトだと思います。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものですが、控除額1388円は改正されている可能性がありますが大きな違いはないと思います。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険について教えて下さい!


去年の11月~今年の5月までの半年間、出稼ぎに行ってました。

会社とは半年の契約で、雇用保険にも加入していた為、帰って来てから失業手続きをして、今月27日に説明会があります。


ですが先日、友人から2日間だけの日雇いのバイトがあるからやらないか?と誘われ引き受けることにしました。
説明会に行く時に持って来るように言われた用紙にはきちんと2日間働いた事を書きますが、この場合失業保険はどうなるのでしょうか?



あともう1つ質問なんですが、出稼ぎ終了で貰う失業は一時金でしょうか?


初めて失業を貰うのでわからない事だらけです。

是非回答よろしくお願いします。
一時金かどうかと言うのは特例一時金のことですか?
違ったらごめんなさい。

出稼ぎ等で4ヶ月以上1年未満雇用保険に加入された方は短期特例被保険者といって一般の失業保険とは違う特例一時金というものを受け取る事になります。

一般の失業保険は、人によって違いますが90日から最高330日までを1年の間に数回に分けて貰えますが、特例一時金の場合は40日分を一回貰って、それきりです。

質問者様が短期特例被保険者に該当しているか、確認された方がいいと思います。他にも色々条件があったと思うので(;^_^A
失業保険給付中です
1日三時間のバイトをしてハローワークに申請してて、ハローワーク側がバイト先の名前と連絡先を聞いてきたのですが…


これってハローワーク側が後々バイト先に「申請された金額」と「実際給付した金額」や、働いた時間を調べたりするんでしょうか??

そこまで調べるほど暇なんですかね?
給付制限中はアルバイトできます。ハローワークに申告する必要もありません。つまり、

>1日三時間のバイトをしてハローワークに申請してて、
そもそも申請する必要はないです。ハローワークによってはそこまで把握したい部分もあるのかもしれませんが、受給期間中、待機期間中はアルバイトをすることで受給できなくなりますが、3ヶ月間の給付制限については申請はいりませんし、アルバイトは可能です。よって、バイト先に金額や労働日を問い合わせることもないはずです。
あなたが、わざわざ申告しに来たので、一応質問してみた、って具合じゃないでしょうか。
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