雇用保険(失業保険)っていつまでも成り立ちますか?
半年が一年かけないと受給できなくなりましたよね。
それでも、成り立たないんじゃって思います。
毎月数千円の支払いで、定年退職すると、誰もがもらえますよね。
勤続年数によって、半年受給とかあります。
全ての人が受給額に見合う程払ってないと思うし、
単純に毎月2千円を40年払ったとして、100万弱(年・24000円)。
定年して20万を半年受給したら、120万です。
どんぶり勘定ですでに成り立たない。
若い子なんて、3度も4度も受給してます。
月12万の3ヶ月で36万 を3度受給したらで100万超えます。
確かに、保証制度ではあるんだろうけど、払う額より沢山もらえるってとこにすでに限界ありませんか?
半年が一年かけないと受給できなくなりましたよね。
それでも、成り立たないんじゃって思います。
毎月数千円の支払いで、定年退職すると、誰もがもらえますよね。
勤続年数によって、半年受給とかあります。
全ての人が受給額に見合う程払ってないと思うし、
単純に毎月2千円を40年払ったとして、100万弱(年・24000円)。
定年して20万を半年受給したら、120万です。
どんぶり勘定ですでに成り立たない。
若い子なんて、3度も4度も受給してます。
月12万の3ヶ月で36万 を3度受給したらで100万超えます。
確かに、保証制度ではあるんだろうけど、払う額より沢山もらえるってとこにすでに限界ありませんか?
雇用保険って、政府のやることにしては珍しく資金が余っていて、保険料率を下げたんですけど?
〉払う額より沢山もらえるってとこにすでに限界ありませんか?
会社が払う保険料を計算に入れないのはなぜ?
一般の生命保険だって、保険料総額より多くの保険金をもらうでしょ? ちゃんと成り立ってるよ?
あんた何回も反論されているやろ? 人の話をきかんのはトンデモさんの特徴やな。
〉払う額より沢山もらえるってとこにすでに限界ありませんか?
会社が払う保険料を計算に入れないのはなぜ?
一般の生命保険だって、保険料総額より多くの保険金をもらうでしょ? ちゃんと成り立ってるよ?
あんた何回も反論されているやろ? 人の話をきかんのはトンデモさんの特徴やな。
失業保険について教えてください
会社都合と自己都合での違いは最初の給付日だけでしょうか?
それとも金額も変わるのでしょうか?
計算サイトで計算してもどちらも変わらなかったので…
会社都合と自己都合での違いは最初の給付日だけでしょうか?
それとも金額も変わるのでしょうか?
計算サイトで計算してもどちらも変わらなかったので…
★補足拝見
そうですね、基本手当日額自体は、
・貴方の年齢
・直近6ヶ月の給与総支給額
ですから、退職理由が会社都合であっても、金額が変動することはありませんね。
……………………………………
基本日額は
・貴方の年齢
・雇用保険被保険者期間
・直近6ヶ月の給与総支給額
・退職理由
のトータルで決まります。
会社都合・自己都合の違いとして、
「会社都合」→雇用保険被保険者期間が6ヶ月以上で、雇用(失業)保険給付
※給付制限無し
「自己都合」→雇用保険被保険者期間1年以上で、雇用(失業)保険給付
※3ヶ月の給付制限有り
大きな違いは、雇用保険の給付日数です。
雇用保険被保険者期間が1年未満なら、自己都合でも会社都合でも、年齢問わず(65歳未満なら)給付日数は90日で同じです。
・会社都合の場合は、「1年以上5年未満」から、
・自己都合の場合は、「10年以上20年未満」から、給付日数が変わってきます。
詳しいご質問があれば補足くださいませ。
ご参考までに。
そうですね、基本手当日額自体は、
・貴方の年齢
・直近6ヶ月の給与総支給額
ですから、退職理由が会社都合であっても、金額が変動することはありませんね。
……………………………………
基本日額は
・貴方の年齢
・雇用保険被保険者期間
・直近6ヶ月の給与総支給額
・退職理由
のトータルで決まります。
会社都合・自己都合の違いとして、
「会社都合」→雇用保険被保険者期間が6ヶ月以上で、雇用(失業)保険給付
※給付制限無し
「自己都合」→雇用保険被保険者期間1年以上で、雇用(失業)保険給付
※3ヶ月の給付制限有り
大きな違いは、雇用保険の給付日数です。
雇用保険被保険者期間が1年未満なら、自己都合でも会社都合でも、年齢問わず(65歳未満なら)給付日数は90日で同じです。
・会社都合の場合は、「1年以上5年未満」から、
・自己都合の場合は、「10年以上20年未満」から、給付日数が変わってきます。
詳しいご質問があれば補足くださいませ。
ご参考までに。
主人が定年退職しました。私は正社員で働いていますが先日私の会社の健康保険に入れてほしいと申し出ましたが失業保険をもらうのであればうちの会社の健康保険には入れないといわれました。本当でしょうか?失業保険
をもらわなければ健康保険の扶養に入れるのでしょうか?
をもらわなければ健康保険の扶養に入れるのでしょうか?
健康保険の扶養者の条件のひとつに
「年間の収入が130万円未満(月額108,333円程度)である事」
があります。
60歳以上(又は障害者)の場合は、
「年間収入が180万円未満であること」
となります。
定年退職なので、60歳以上と推定されます。
すると、「基本手当日額」が収入基準日額以上の場合は、
その受給期間中は被扶養者になれないという決まりがあります。
月額に直せば15万円(180÷12)、日額に直せば5000円(30日として)
ということになります。
雇用保険の「基本手当日額」がこれ以上なら、基本手当の
支給対象期間の初日(待期又は給付制限満了の翌日)時点で、
被扶養者ではなくなりますので、ご主人を質問者の健康保険
扶養にすることはきなくなります。
受給が満了した時点で、職がなく、年金額が年額180万円
未満なら、主人を質問者の健康保険扶養にすることが
できます。
「年間の収入が130万円未満(月額108,333円程度)である事」
があります。
60歳以上(又は障害者)の場合は、
「年間収入が180万円未満であること」
となります。
定年退職なので、60歳以上と推定されます。
すると、「基本手当日額」が収入基準日額以上の場合は、
その受給期間中は被扶養者になれないという決まりがあります。
月額に直せば15万円(180÷12)、日額に直せば5000円(30日として)
ということになります。
雇用保険の「基本手当日額」がこれ以上なら、基本手当の
支給対象期間の初日(待期又は給付制限満了の翌日)時点で、
被扶養者ではなくなりますので、ご主人を質問者の健康保険
扶養にすることはきなくなります。
受給が満了した時点で、職がなく、年金額が年額180万円
未満なら、主人を質問者の健康保険扶養にすることが
できます。
24年9月末で退職、退職時年齢は64歳と10ヶ月です。雇用保険被保険者喪失届出(10月1日)済みです(厚生年金は比例部分、基礎部分と満額支給中です。現在ハローワークにて求職中ですがなかなか見つかりません
65歳になると厚生年金を引かれずに失業保険が貰えると聞きましたが本当でしょうか?そしてその期間は、又申請は65歳以降がよいのでしょうか?
65歳になると厚生年金を引かれずに失業保険が貰えると聞きましたが本当でしょうか?そしてその期間は、又申請は65歳以降がよいのでしょうか?
>65歳になると厚生年金を引かれずに失業保険が貰えると聞きましたが本当でしょうか?
64歳までは失業給付を受けると老齢厚生年金が支給停止になると言うことです。
>そしてその期間は
65歳になるまで。
>又申請は65歳以降がよいのでしょうか?
そういうことになります。
64歳までは失業給付を受けると老齢厚生年金が支給停止になると言うことです。
>そしてその期間は
65歳になるまで。
>又申請は65歳以降がよいのでしょうか?
そういうことになります。
今年12月10日で65歳になる人が11月の終わりで退職されますが、現在は年金給付を受けられています。そこで質問です。失業保険の給付は当然貰えますが、日数分貰うにはどうしたら貰えますか?
定年退職者は7日の待機期間で貰えます。あんまり知られてませんが、12月10日でしたらその前1週間の7日にハローワークで手続きしたら12月10日がちょうど1週間となり、年金、失業保険と共に貰えます(掛け年数分)本来ならば最高で50日分ですが、裏には裏があります。
失業保険に
ついて教えてください。アルバイトでも失業保険に加入出来るのでしょうか??
以前、ハローワークで手続き出来るような話を聞いたことがあるんですが!
ご存知の方いらっしゃいましたら教えていただけないでしゅおうかm(__)m
ついて教えてください。アルバイトでも失業保険に加入出来るのでしょうか??
以前、ハローワークで手続き出来るような話を聞いたことがあるんですが!
ご存知の方いらっしゃいましたら教えていただけないでしゅおうかm(__)m
ハローワークの説明です
●雇用保険の適用範囲
雇用保険については、労働者を雇用する事業は、その業種、規模等を問わず、農林水産業の一部を除きすべて適用事業となり、その事業主は、労働保険料の納付、雇用保険法の既定による各種の届出等の義務を負うことになります。
雇用保険の適用事業に雇用される労働者は、原則としてその意志にかかわらず当然に被保険者となります。
ただし、65歳に達した日以後に雇用される方、4ヶ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される方などは、雇用保険の適用除外となるなど、雇用形態等により被保険者とならない場合もあります。
上記の最後に書いてある「雇用形態等により被保険者とならない場合もあります」ここが問題で、アルバイトは殆どの場合、雇用保険には加入していません、雇用保険料を労働者側が負担するとともに事業主も負担(労働者の約1.75倍)しなければいけないためにアルバイトは雇用保険に加入しないのが普通です。
※雇用保険は個人が対象ですが、事業主が加入する義務を負うもので、個人での雇用保険加入は出来ません。
●雇用保険の適用範囲
雇用保険については、労働者を雇用する事業は、その業種、規模等を問わず、農林水産業の一部を除きすべて適用事業となり、その事業主は、労働保険料の納付、雇用保険法の既定による各種の届出等の義務を負うことになります。
雇用保険の適用事業に雇用される労働者は、原則としてその意志にかかわらず当然に被保険者となります。
ただし、65歳に達した日以後に雇用される方、4ヶ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される方などは、雇用保険の適用除外となるなど、雇用形態等により被保険者とならない場合もあります。
上記の最後に書いてある「雇用形態等により被保険者とならない場合もあります」ここが問題で、アルバイトは殆どの場合、雇用保険には加入していません、雇用保険料を労働者側が負担するとともに事業主も負担(労働者の約1.75倍)しなければいけないためにアルバイトは雇用保険に加入しないのが普通です。
※雇用保険は個人が対象ですが、事業主が加入する義務を負うもので、個人での雇用保険加入は出来ません。
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