失業保険と確定申告について。去年の5月に会社を自己都合で退職しまし、6月の終わりから10月半ばまでアルバイトしました。(実家が自営業をしていて手伝いで)

それから10月半ばにハローワークに申請しにいきました。
ここで質問なんですが
①確定申告には1月~5月までの前の職場の給料分を自分で申告しますが6月~10月までの分も合わせてですか?


②その際失業保険に関してはまったく問題ありませんか?
①6月から10月の分も申告して下さい、また、この間の国保等保険も申告して下さい、また医療費等、経費になるものは全て申告しましょう。
②はアルバイト就業後です、給付金は非課税ですので問題ありません。
失業保険とハローワークでの相談について
現在、雇用保険の手続きをして、3ヶ月の給付制限期間中です。
ハローワークでの相談員さんも、担当がついて、正社員での就職を探しています。
が、登録をしている派遣会社より、1月、2月の2ヶ月間の短期で、週5日、週20時間以上の
業務を紹介されました。
その業務をした場合、現在の待機期間をまたいで、2月半ばの待機期間終了後の認定日~も、
約半月間働いていることになります。
ハローワークに申請をして、
その場合、受給資格は、短期業務終了後に再び先延ばしされるということでしょうか?
それとも、就職したと見なされてしまうのでしょうか?
先延ばしされるとなった場合、認定日は、ずれるのでしょうか?
その仕事をした場合、土日休みなので、平日にハローワークに行けそうにありません。

また、短期の仕事を終え、再び同じ相談員さんのもとで、就職相談をすることは可能でしょうか?
その仕事を始める前に、まずハローワークへ相談する事をお勧めします。
平日なら、同じ相談員さんに電話で相談する事も可能ですよ。

場合によっては「就職した」とみなされて、支給打ち切りとなります。
「就職した」とみなされない場合、給付制限期間内であれば問題無く
済みますが、一応ハローワークで確認してください。

どちらにしても、一度ハローワークへ確認してください。その方が確実です。
近々に自己都合で退職します

失業保険の給付手続きを行います

給付認定がありますが…今すぐ仕事を探してない場合でも認定を受けられますか?


ハローワークでの認定とは何ですか?
失業保険の受給申請のときに必ず聞かれます「すぐにでも職に就く意志はありますか」それに対してありませんと答えれば申請は受け付けてもらえません。
多くの方が誤解しているのですが「仕事をやめたらとりあえずもらえるもの」だと。
そうではありませんよ。職に就きたくて職を探しているが職に就けない人が対象です。
認定とは職を探していることを申告してHWが認めてそれなら失業給付を行いますという確認のことです。(求職活動には規定があります)
それはあくまでも受給資格を得てから先の話です。
看護師をしています。今の職場は3年目になります。結婚し引越しするので通勤が困難になります。なので今年の8月いっぱいで退職しようと思っています。

次の職場を探すまで失業保険を利用しようと思うのですが、いつから支給されるのでしょうか?通勤できないという理由の退職では、支給されないですか?
わからないことばかりですみません。

教えてください
結婚などで遠方に引っ越すことになり通勤が出来なくなるという理由の場合は3ヶ月の給付制限はありません。
例えば関西から九州に引っ越すなど・・・。ハローワークがどの程度までそれに当てはめるかは分からないのでなんとも言えません。
離職票の件で質問させていただきます。

契約社員の契約期間満了で退職いたしました。
会社から契約期間で雇用契約終了の通知を受けましたが、受領した離職票には離職区分2Dとして、労働者側からの契約更新または延長を希望する旨の申出があったに丸がされています。私からの申出はしました。できれば延長を希望していました。
これでは、失業保険の受給期間が大きく変わってくると思われます。
どなたか専門的なことでご存じ方のがいらっしゃいましたら、今後の手続きについて教えていただけませんでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
契約社員は3年未満ですよね。
契約書には更新すると書いていなくても口頭でも更新する場合があると言われていて希望したが更新できなかった場合は「特定理由離職者」になると思います。
この場合は給付制限3ヶ月がないことと国保が場合によっては軽減措置が受けられると言うことがメリットになります。
ただ、自己都合である離職区分が2Dになっても契約社員の場合は給付制限はありませんから、メリットとしては国保の問題だけだと思います。
なお、受給期間(受給日数)は自己都合も特定理由離職者も同じで変わりありませんからね。

ominous_curveさん
あなたが言っている「延長」と質問者さんが言っている「延長」とは意味が違いますよ。
「個別延長給付」ではなくて、質問者さんが言っているのは「契約期間の延長」のことを言っているのです。
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