失業保険について。
10月に会社都合で辞めたのですが精神病で働ける状態じゃなかったので受給延長になり、
一人暮らしなので貯金がつき担当医に働ける証明書を書いて貰い受給申請に行く予定です。
この場合受給されるのはいつになりますか?
あまり遅いなら受給されるまでバイトしようと考えてるのですが無理でしょうか?
ご回答お願いしますm(_ _)m
10月に会社都合で辞めたのですが精神病で働ける状態じゃなかったので受給延長になり、
一人暮らしなので貯金がつき担当医に働ける証明書を書いて貰い受給申請に行く予定です。
この場合受給されるのはいつになりますか?
あまり遅いなら受給されるまでバイトしようと考えてるのですが無理でしょうか?
ご回答お願いしますm(_ _)m
1週間では支給(振込)されませんよ。
申請→待期(7日間)→説明会等→初回認定日となり、申請から初回認定日は3週から4週が一般的です(申請時期により違いが出ます)、申請の1週間後(8日目)から支給対処期間に入り、認定日に8日目から認定日前日までの日数×基本手当日額が一括で認定日から5営業日以内に振込されます。
2回目以降の認定日は28日ごとに認定日があり、28日分×基本手当日額の支給になります。
申請→待期(7日間)→説明会等→初回認定日となり、申請から初回認定日は3週から4週が一般的です(申請時期により違いが出ます)、申請の1週間後(8日目)から支給対処期間に入り、認定日に8日目から認定日前日までの日数×基本手当日額が一括で認定日から5営業日以内に振込されます。
2回目以降の認定日は28日ごとに認定日があり、28日分×基本手当日額の支給になります。
失業保険について。
3年半働いた会社を退職し有休期間1ヶ月ほどをバイト扱いその後2ヶ月正社員をしていますが、退職予定です。この場合失業手当てはもらえるんでしょうか?
3年半働いた会社を退職し有休期間1ヶ月ほどをバイト扱いその後2ヶ月正社員をしていますが、退職予定です。この場合失業手当てはもらえるんでしょうか?
1ヶ月間バイト扱い期間のみが雇用保険未加入だったということですね?
この場合は失業手当はもらえます。
雇用保険は一年未満のブランクがあっても期間を通算いたしますので、「3年半+2ヶ月」があなたの雇用保険加入期間となります。
この場合は失業手当はもらえます。
雇用保険は一年未満のブランクがあっても期間を通算いたしますので、「3年半+2ヶ月」があなたの雇用保険加入期間となります。
失業保険の受給資格に雇用保険加入期間6ヶ月以上とありますが、私は今年の1月7日に入社し、6月30日に退職しました。
これは雇用保険加入期間6ヶ月にあたるのでしょうか?
どなたかわかる方宜しくお願い致します!
これは雇用保険加入期間6ヶ月にあたるのでしょうか?
どなたかわかる方宜しくお願い致します!
>これは雇用保険加入期間6ヶ月にあたるのでしょうか?
いいえ6月にはなりません。
失業給付の受給資格の判定には退職日からさかのぼって1か月ごとのそれぞれの月に賃金支払基礎日数(要するに働いた日数)が11日以上あることが条件です。
(1)6月1日~6月30日 1月
(2)5月1日~5月31日 1月
(3)4月1日~4月30日 1月
(4)3月1日~3月31日 1月
(5)2月1日~2月28日 1月
(6)1月7日~1月31日 0.5月
ただし(6)については期間が1か月ないので、例え賃金支払基礎日数が11日以上あっても0.5月としかならず、合計で5.5月となり6月にはなりません。
いいえ6月にはなりません。
失業給付の受給資格の判定には退職日からさかのぼって1か月ごとのそれぞれの月に賃金支払基礎日数(要するに働いた日数)が11日以上あることが条件です。
(1)6月1日~6月30日 1月
(2)5月1日~5月31日 1月
(3)4月1日~4月30日 1月
(4)3月1日~3月31日 1月
(5)2月1日~2月28日 1月
(6)1月7日~1月31日 0.5月
ただし(6)については期間が1か月ないので、例え賃金支払基礎日数が11日以上あっても0.5月としかならず、合計で5.5月となり6月にはなりません。
この場合、失業保険がもらえるのかどうか教えていただきたいです。
僕は去年の12月中旬に前のアルバイトを退職しました。
そこでは雇用保険に加入していましたが、すぐに次のアルバイトを始める予定だったので、失業保険はもらいませんでした。
ですが次のアルバイトを先月退職しました。まだすぐに働く予定は今のところないので、去年辞めたアルバイトの失業保険(先月辞めた方は雇用保険がなかった)を貰いに行こうと思うんですが、この場合はまだ給付金を貰えますか?
1年以内なら貰えると聞いたんですが、給付日数とか給付期間のことがよくわからないので不安です。
詳しい方宜しくお願いします。
僕は去年の12月中旬に前のアルバイトを退職しました。
そこでは雇用保険に加入していましたが、すぐに次のアルバイトを始める予定だったので、失業保険はもらいませんでした。
ですが次のアルバイトを先月退職しました。まだすぐに働く予定は今のところないので、去年辞めたアルバイトの失業保険(先月辞めた方は雇用保険がなかった)を貰いに行こうと思うんですが、この場合はまだ給付金を貰えますか?
1年以内なら貰えると聞いたんですが、給付日数とか給付期間のことがよくわからないので不安です。
詳しい方宜しくお願いします。
問題は,受給期間に限りがあるということです。 これは給付日数とは別のことで,この受給期間内で給付日数分をもらえるわけです。
これが下の解説のように,1年ですので,辞めてから1年すればもらえないというわけです。 今直ぐ手続きしてもらわないとも給付日数分をもらわないで終わってしまう可能性があります。
---------解説抜粋---------------
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。
この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1か月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)
これが下の解説のように,1年ですので,辞めてから1年すればもらえないというわけです。 今直ぐ手続きしてもらわないとも給付日数分をもらわないで終わってしまう可能性があります。
---------解説抜粋---------------
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。
この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1か月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)
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