失業保険の期限が切れた友人が、障害厚生年金を申請します。
10年前に何回か心療内科にかかっていたようです。
初診日の確認は、カルテが処分されており不可能と思われたのに、診察券が昔の財布から出てきたことで特定できました。障害認定日には、病院に通っていないそうです。健康保険組合のレセプトの記録も保存してないらしいです。そして、同時期のカルテもないだろうからと適当な日付を伝えて、診断書を書いて欲しいと言ったら、一度来院して当時の話や就労状況を聞かせてもらえば書きますという返事をもらったそうです。カルテの保管義務が5年。遡及申請をする場合、カルテがないのに診断書が書かれている可能性はかなりあるのではないかと思いました。
申請書類には、自分で経過などを記載するものもあるみたいですね。何年か前までは正社員で働いていたはずですが、彼は文才があり、病気と就労の整合性はクリアできそうに思っています。
こんなので申請が通ったりするのですか?
そうだとすると、心療内科や精神科には何もなくてもとりあえず通っておくのも保険だなと思っている次第です。
ご意見をお聞かせ下さい。
10年前に何回か心療内科にかかっていたようです。
初診日の確認は、カルテが処分されており不可能と思われたのに、診察券が昔の財布から出てきたことで特定できました。障害認定日には、病院に通っていないそうです。健康保険組合のレセプトの記録も保存してないらしいです。そして、同時期のカルテもないだろうからと適当な日付を伝えて、診断書を書いて欲しいと言ったら、一度来院して当時の話や就労状況を聞かせてもらえば書きますという返事をもらったそうです。カルテの保管義務が5年。遡及申請をする場合、カルテがないのに診断書が書かれている可能性はかなりあるのではないかと思いました。
申請書類には、自分で経過などを記載するものもあるみたいですね。何年か前までは正社員で働いていたはずですが、彼は文才があり、病気と就労の整合性はクリアできそうに思っています。
こんなので申請が通ったりするのですか?
そうだとすると、心療内科や精神科には何もなくてもとりあえず通っておくのも保険だなと思っている次第です。
ご意見をお聞かせ下さい。
『dadadadaptwptwptwjさんの意見は無意味です』
〈問題になった生活保護も建前論と現実にギャップがありました〉
●「全く関係在りません!」
〈申請書類にカルテの写しではないのは、そのような事情もあってのことだと思います〉
●「いいえ」!
◎『無意味にカルテ(個人情報)を氾濫させない為!』
〈医者が診断書を書いてすぐにカルテを処分するということも有り得ます〉
●『有り得ません』!
◎患者は5年以内ならいつでも「カルテの開示請求が出来」、病院側が出来なければ『保管義務違反となります』!
〈働いていたから障害はなかったという解釈にも無理があります。その理屈からすると、過労死が否定されてしまいます〉
●『障害の等級認定』と、「過労死の認定」は【全く関係在りません】!
〈障害認定日には、病院に通っていないそうです。健康保険組合のレセプトの記録も保存してないらしいです。そして、同時期のカルテもないだろうからと適当な日付を伝えて〉
〈遡及申請をする場合、カルテがないのに診断書が書かれている可能性はかなりあるのではないかと思いました。〉
○「有り得ませんね」!
●「年金事務所(日本年金機構)」では、『「(初診日から得られる)障害認定日」に、厚生年金か国民年金か分かります』!
◎「カルテが残っていない」のに、『当時の診断書を書く事』は【医師法違反】となります!
(必ずカルテのコピーを、日本年金機構→病院に確認が行きます)
● つまり「遡及請求」は出来ずに、『現在での事後重症』となるか…
【現在で、障害認定されないか】…
ですが…
■〈失業保険の期限が切れた〉ので在れば
『働ける状態』で在った訳ですから、
【現在は障害の状態では無い!】となりますね~
〈問題になった生活保護も建前論と現実にギャップがありました〉
●「全く関係在りません!」
〈申請書類にカルテの写しではないのは、そのような事情もあってのことだと思います〉
●「いいえ」!
◎『無意味にカルテ(個人情報)を氾濫させない為!』
〈医者が診断書を書いてすぐにカルテを処分するということも有り得ます〉
●『有り得ません』!
◎患者は5年以内ならいつでも「カルテの開示請求が出来」、病院側が出来なければ『保管義務違反となります』!
〈働いていたから障害はなかったという解釈にも無理があります。その理屈からすると、過労死が否定されてしまいます〉
●『障害の等級認定』と、「過労死の認定」は【全く関係在りません】!
〈障害認定日には、病院に通っていないそうです。健康保険組合のレセプトの記録も保存してないらしいです。そして、同時期のカルテもないだろうからと適当な日付を伝えて〉
〈遡及申請をする場合、カルテがないのに診断書が書かれている可能性はかなりあるのではないかと思いました。〉
○「有り得ませんね」!
●「年金事務所(日本年金機構)」では、『「(初診日から得られる)障害認定日」に、厚生年金か国民年金か分かります』!
◎「カルテが残っていない」のに、『当時の診断書を書く事』は【医師法違反】となります!
(必ずカルテのコピーを、日本年金機構→病院に確認が行きます)
● つまり「遡及請求」は出来ずに、『現在での事後重症』となるか…
【現在で、障害認定されないか】…
ですが…
■〈失業保険の期限が切れた〉ので在れば
『働ける状態』で在った訳ですから、
【現在は障害の状態では無い!】となりますね~
すでに辞めてしまった者の派遣社員の傷病手当と失業保険について。
4月末で派遣先を退社しました。
約3年働き、保険ははけんけんぽにて健康保険、厚生年金、雇用保険に入っていました。
辞めた理由は「自己都合」となっていますが、
そもそも社員の嫌がらせやパワハラが理由で、長年我慢しましたが、
もういよいよ耐えられなくなり、契約途中ですが辞めました。
5月中旬までは有給消化してます。
就業中からずっと、不眠や食欲不振に悩まされていたので、仕事を辞めてから
病院に行ってみたところ、鬱と判断されました。
働きたい意思としばらく休みたいという葛藤もあり。
とりあえず離職票を発行してもらい、失業保険の手続きをしながら就職活動しようとしているところです。
友人に聞いたのですが、
傷病手当があり、派遣でももらえると聞きました。
もし知っていたら、病院に診断書を出してもらい離職票を出してもらう前に
傷病手当の書類を出してもらうべきだったと今更悔やんでいます。
質問ですが、
すでに辞めてしまっても傷病手当は請求できますか?
(有給で5月中旬まで所属していることになりますが、契約が切れても大丈夫なのでしょうか。)
離職票を請求してしまいましたが、傷病手当の書類をもらえるのでしょうか?
(離職票をだしてもらうともう派遣会社と関係なくなるという考えは間違ってますでしょうか。)
病院に診断書を出してもらい、はけんけんぽに提出すればよいのでしょうか?
そもそも派遣先にも具合のことも相談しておらず、次の仕事が決まったので辞めたいと告げたので、
自己都合ですよね。真意は違っても、その場合でも傷病手当を請求できるのでしょうか?
もう、悔しくて情けなくてたまりません。
長文を読んで頂きありがとうございます。
まったく無知なもので、お知恵をお借りできたらと思ってます。
どうかよろしくお願いします。
4月末で派遣先を退社しました。
約3年働き、保険ははけんけんぽにて健康保険、厚生年金、雇用保険に入っていました。
辞めた理由は「自己都合」となっていますが、
そもそも社員の嫌がらせやパワハラが理由で、長年我慢しましたが、
もういよいよ耐えられなくなり、契約途中ですが辞めました。
5月中旬までは有給消化してます。
就業中からずっと、不眠や食欲不振に悩まされていたので、仕事を辞めてから
病院に行ってみたところ、鬱と判断されました。
働きたい意思としばらく休みたいという葛藤もあり。
とりあえず離職票を発行してもらい、失業保険の手続きをしながら就職活動しようとしているところです。
友人に聞いたのですが、
傷病手当があり、派遣でももらえると聞きました。
もし知っていたら、病院に診断書を出してもらい離職票を出してもらう前に
傷病手当の書類を出してもらうべきだったと今更悔やんでいます。
質問ですが、
すでに辞めてしまっても傷病手当は請求できますか?
(有給で5月中旬まで所属していることになりますが、契約が切れても大丈夫なのでしょうか。)
離職票を請求してしまいましたが、傷病手当の書類をもらえるのでしょうか?
(離職票をだしてもらうともう派遣会社と関係なくなるという考えは間違ってますでしょうか。)
病院に診断書を出してもらい、はけんけんぽに提出すればよいのでしょうか?
そもそも派遣先にも具合のことも相談しておらず、次の仕事が決まったので辞めたいと告げたので、
自己都合ですよね。真意は違っても、その場合でも傷病手当を請求できるのでしょうか?
もう、悔しくて情けなくてたまりません。
長文を読んで頂きありがとうございます。
まったく無知なもので、お知恵をお借りできたらと思ってます。
どうかよろしくお願いします。
まずは傷病手当についていくつか検証しながら進めていきます。
・有給が100%出ている以上、傷病手当は出ません。
通常出るべき給与の補填が目的であるので、有給で支払われている日数については相殺されます。
・病気がもとで連続して4日以上休んでいる日があるか。
傷病手当は労災と違って「連続」していることが条件です。
その期間を医師が労務不能と認めることが必要です。
・あまり関係ありませんが、初診日がいつか。
上記のことを参考にしてみてください。文字数の関係であとは調べてみてください。
おそらく貴殿の場合は請求できないのではと思います。
次は裏ワザのため、いい方法ではないのでヒントしか書きません。お勧めしませんがご自分でお調べになってください。
○4月末で退職とありますが、健康保険の資格喪失日はいつでしょうか?
末で退職の場合は1日が喪失になります。それとも有給が切れる日でしょうか。
お手元に国保に加入するための資格喪失連絡票や退職証明証みたいのががありましたら確認してみてください。
会社にとって喪失日が1日でも月の途中もしくは月末の前日でも払う保険料は一緒です。
医師が労務不能と認めれば・・・・
離職票について
○病気で退職、パワハラで退職については
ハローワークに相談してください。場合によっては必要書類の提出によって
待機期間が短くなる例外があります。
ちなみに失業保険は傷病手当中は出なかったと思います。
また、パワハラでお悩みの場合は、法務局(人権相談)で相談窓口があります(労基署よりも法務局がお勧め)。
もしくは法テラスも有効です。
○別のアプローチ
仕事とうつ病の因果関係がはっきりすれば
労災の認定がもらえるかも知れません。
しかし、精神の障害手帳が必要だったりする場合があるので
労災につきましては所轄の労基署に相談してください。
最後に鬱という病気は海外(欧州)では、薬(主にSSRI)だけに頼るのではなく
カウンセリングを受け 認知行動療法によって対応していく方向です(場合によっては薬と併用)。
薬による治療は再発率が高く、認知行動療法は再発率が低いということが分かってきています。
日本ではなかなか認知行動療法を主で治療してくれるところはありませんが、
私が言いたいのは、早期治療により、完全に治癒できるということです。
それも従来の薬漬けが正しいのではなく、生活習慣を見直し、考え方を修正し、日々の行動のなかで治療が可能な病気ということです。
大丈夫ですよ!!
・有給が100%出ている以上、傷病手当は出ません。
通常出るべき給与の補填が目的であるので、有給で支払われている日数については相殺されます。
・病気がもとで連続して4日以上休んでいる日があるか。
傷病手当は労災と違って「連続」していることが条件です。
その期間を医師が労務不能と認めることが必要です。
・あまり関係ありませんが、初診日がいつか。
上記のことを参考にしてみてください。文字数の関係であとは調べてみてください。
おそらく貴殿の場合は請求できないのではと思います。
次は裏ワザのため、いい方法ではないのでヒントしか書きません。お勧めしませんがご自分でお調べになってください。
○4月末で退職とありますが、健康保険の資格喪失日はいつでしょうか?
末で退職の場合は1日が喪失になります。それとも有給が切れる日でしょうか。
お手元に国保に加入するための資格喪失連絡票や退職証明証みたいのががありましたら確認してみてください。
会社にとって喪失日が1日でも月の途中もしくは月末の前日でも払う保険料は一緒です。
医師が労務不能と認めれば・・・・
離職票について
○病気で退職、パワハラで退職については
ハローワークに相談してください。場合によっては必要書類の提出によって
待機期間が短くなる例外があります。
ちなみに失業保険は傷病手当中は出なかったと思います。
また、パワハラでお悩みの場合は、法務局(人権相談)で相談窓口があります(労基署よりも法務局がお勧め)。
もしくは法テラスも有効です。
○別のアプローチ
仕事とうつ病の因果関係がはっきりすれば
労災の認定がもらえるかも知れません。
しかし、精神の障害手帳が必要だったりする場合があるので
労災につきましては所轄の労基署に相談してください。
最後に鬱という病気は海外(欧州)では、薬(主にSSRI)だけに頼るのではなく
カウンセリングを受け 認知行動療法によって対応していく方向です(場合によっては薬と併用)。
薬による治療は再発率が高く、認知行動療法は再発率が低いということが分かってきています。
日本ではなかなか認知行動療法を主で治療してくれるところはありませんが、
私が言いたいのは、早期治療により、完全に治癒できるということです。
それも従来の薬漬けが正しいのではなく、生活習慣を見直し、考え方を修正し、日々の行動のなかで治療が可能な病気ということです。
大丈夫ですよ!!
7月いっぱいで退職をし、8月から教習所に通いながら、知り合いの会社で外注として不定期に働いています。
収入は7万円程度です。また、年内早めに結婚(まず入籍)をする予定です。結婚してからもパート程度に仕事はするつもりです。
ところが前職を退職してから、ハローワークに行こうとしていたのですが、すっかり忘れてしまっていました。
もう1ヶ月半経ってしまいます。
今から行っても、私のような場合、失業保険は受給できるのでしょうか?もし結婚後、フルタイムで働くとしたら、扶養などはどうなりますか?
収入は7万円程度です。また、年内早めに結婚(まず入籍)をする予定です。結婚してからもパート程度に仕事はするつもりです。
ところが前職を退職してから、ハローワークに行こうとしていたのですが、すっかり忘れてしまっていました。
もう1ヶ月半経ってしまいます。
今から行っても、私のような場合、失業保険は受給できるのでしょうか?もし結婚後、フルタイムで働くとしたら、扶養などはどうなりますか?
今すぐ行っても雇用保険の受給は出来ません。
仕事が外注として、と書かれていますね、外注と言う事は自営業者の扱いになります。
自営業者は雇用保険の受給資格がありません。
雇用保険の受給期間は離職後1年間あるので免許取得後に今の仕事を辞めてからでも間に合うでしょう。
但し、自己都合で離職されている場合は雇用保険受給申請してから最初に手当の給付が始まるまでに3ヶ月半~4ヶ月かかります、給付日数が90日あるとして、離職後6ヶ月を過ぎると90日全てを受給出来なくなる可能性があります。
結婚後、雇用保険の基本手当日額が3612円を超える額を受給されているとご主人の健保の扶養には入れません。
雇用保険受給中は国民健康保険への加入が必要です。
派遣を探すのはリクナビでもエンでもハローワークでもどこでも可能です、但し雇用保険受給中は認定日間で2回以上の求職活動が求められます、リクナビ等で応募だけでは求職活動として認定されませんのでご注意を。
仕事が外注として、と書かれていますね、外注と言う事は自営業者の扱いになります。
自営業者は雇用保険の受給資格がありません。
雇用保険の受給期間は離職後1年間あるので免許取得後に今の仕事を辞めてからでも間に合うでしょう。
但し、自己都合で離職されている場合は雇用保険受給申請してから最初に手当の給付が始まるまでに3ヶ月半~4ヶ月かかります、給付日数が90日あるとして、離職後6ヶ月を過ぎると90日全てを受給出来なくなる可能性があります。
結婚後、雇用保険の基本手当日額が3612円を超える額を受給されているとご主人の健保の扶養には入れません。
雇用保険受給中は国民健康保険への加入が必要です。
派遣を探すのはリクナビでもエンでもハローワークでもどこでも可能です、但し雇用保険受給中は認定日間で2回以上の求職活動が求められます、リクナビ等で応募だけでは求職活動として認定されませんのでご注意を。
63才になる母親を扶養する(養う)ために教えてください。
母は現在嘱託社員として年間250万円ほどの所得(手取)があり、年金に442ヵ月加入しています。
ちなみに、父は母と同年で、長い間自営
で15年くらい前に倒産し、今は日雇いで借金を返済していて、家計は主に母の稼ぎで賄ってもらっています。
私も若い頃は、昼バイトと水商売をして助けていましたが、(母の希望で)30才から普通の会社勤め(嘱託社員)に変わり、先日やっと正社員に昇格したばかりです。会社員になってからは、所得(手取)が月15万円ほどしかないので、月6万円くらいしか母を助けられずにいます。私自身の奨学金返済や諸々の出費があり、この程度が限界で…。私は現在38才で、同居している独身、扶養家族なしです。
まだ正社員に昇格したばかりのタイミングで、母から『私を養ってくれ!(怒る)』と言われ、口を利いてくれません。まだ私の給料がどれだけ上がるか分からないのもありますが、母親を年金受給させて、少しはアルバイトしてもらって養うことは可能か、とても不安です。
会社の扶養家族手当の金額を確認中ですが、私の税金の控除(?)や母の失業保険給付金(?)などを考えてみて、さらに、年金機構に母親の年金受給見込額(今、払込を終えて受給開始する仮定での見込)を尋ねてみて…と考えていますが、不安だらけです。
父のこともいずれは、と思っていますが、たちまち母だけを何とか養ってやりたいです。それには私の稼ぎが少ないので、やっぱり水商売を副業しないと無理かとは思っていますが…
どなたか詳しい方、ご経験ある方、どうかアドバイスを頂きたいです。もしくは、そういう相談窓口とか専門家さん、ご存知でしたら教えてください。
早く母と以前のように会話をしたいので、助けてください。よろしくお願い致します。
母は現在嘱託社員として年間250万円ほどの所得(手取)があり、年金に442ヵ月加入しています。
ちなみに、父は母と同年で、長い間自営
で15年くらい前に倒産し、今は日雇いで借金を返済していて、家計は主に母の稼ぎで賄ってもらっています。
私も若い頃は、昼バイトと水商売をして助けていましたが、(母の希望で)30才から普通の会社勤め(嘱託社員)に変わり、先日やっと正社員に昇格したばかりです。会社員になってからは、所得(手取)が月15万円ほどしかないので、月6万円くらいしか母を助けられずにいます。私自身の奨学金返済や諸々の出費があり、この程度が限界で…。私は現在38才で、同居している独身、扶養家族なしです。
まだ正社員に昇格したばかりのタイミングで、母から『私を養ってくれ!(怒る)』と言われ、口を利いてくれません。まだ私の給料がどれだけ上がるか分からないのもありますが、母親を年金受給させて、少しはアルバイトしてもらって養うことは可能か、とても不安です。
会社の扶養家族手当の金額を確認中ですが、私の税金の控除(?)や母の失業保険給付金(?)などを考えてみて、さらに、年金機構に母親の年金受給見込額(今、払込を終えて受給開始する仮定での見込)を尋ねてみて…と考えていますが、不安だらけです。
父のこともいずれは、と思っていますが、たちまち母だけを何とか養ってやりたいです。それには私の稼ぎが少ないので、やっぱり水商売を副業しないと無理かとは思っていますが…
どなたか詳しい方、ご経験ある方、どうかアドバイスを頂きたいです。もしくは、そういう相談窓口とか専門家さん、ご存知でしたら教えてください。
早く母と以前のように会話をしたいので、助けてください。よろしくお願い致します。
お母様はお元気ですが、何歳まで勤務が可能なのでしょう。
もう、そろそろ楽がしたいとお考えなのかも知れませんね。
扶養ですが、扶養には2種類あります。
①税法上の扶養の場合、
年収108万未満(60歳以上65歳未満)であること、他の人(父親とか他のお子さんなど)の扶養家族になっていないこと。
65歳以上ですと年収158万未満。
②健康保険上の扶養
年収180万未満860歳以上)、あなたの年収の2分の1以下であること。
同居しておられますので、生計は一にされていると見なされますので、お母様の年収が、条件の範囲であれば扶養になれるのですが、
現状では250万もおありですので、無理だと思われます。
お母様も65歳からは老齢厚生年金と、老齢基礎年金との満額受給ができます。また今でも会社で厚生年金に加入でない場合には、老齢厚生年金が受給できるはずです。
会社で厚生年金加入の場合には、退職かもしくは勤務時間を減らすなどされて、厚生年金に加入しなくても良い働き方を選択されれば、老齢厚生年金が受給できるかと思われます。
お母様のおからだの事もありますので、お母様ご自身がまだお元気で働けるようであれば、65歳まで厚生年金加入された方が、65歳からの年金受給額が多くなります。
なので、年収を減らし、あなたの扶養になった方が良いのか、それとも、お母様ご自身の年金を増やされた方が良いのか、
お母様に選択して頂く方が良いかも知れません。
≪母親を年金受給させて、少しはアルバイトしてもらって養うことは可能か、とても不安です≫
お母様がご御苦労されたことに報いたいあなたのお気持ちは理解出来ます。
しかし、年金は、確定した金額が生涯亡くなるまで受給し続けられる、と言う制度ですので、
今現在退職された場合、いくらの年金額が受給できるのかを、年金事務所で確認されて、できればお母様に同行してあげてお2人でよくお聞きになられたら良いと思います。
お母様とよくご相談下さい。
もう、そろそろ楽がしたいとお考えなのかも知れませんね。
扶養ですが、扶養には2種類あります。
①税法上の扶養の場合、
年収108万未満(60歳以上65歳未満)であること、他の人(父親とか他のお子さんなど)の扶養家族になっていないこと。
65歳以上ですと年収158万未満。
②健康保険上の扶養
年収180万未満860歳以上)、あなたの年収の2分の1以下であること。
同居しておられますので、生計は一にされていると見なされますので、お母様の年収が、条件の範囲であれば扶養になれるのですが、
現状では250万もおありですので、無理だと思われます。
お母様も65歳からは老齢厚生年金と、老齢基礎年金との満額受給ができます。また今でも会社で厚生年金に加入でない場合には、老齢厚生年金が受給できるはずです。
会社で厚生年金加入の場合には、退職かもしくは勤務時間を減らすなどされて、厚生年金に加入しなくても良い働き方を選択されれば、老齢厚生年金が受給できるかと思われます。
お母様のおからだの事もありますので、お母様ご自身がまだお元気で働けるようであれば、65歳まで厚生年金加入された方が、65歳からの年金受給額が多くなります。
なので、年収を減らし、あなたの扶養になった方が良いのか、それとも、お母様ご自身の年金を増やされた方が良いのか、
お母様に選択して頂く方が良いかも知れません。
≪母親を年金受給させて、少しはアルバイトしてもらって養うことは可能か、とても不安です≫
お母様がご御苦労されたことに報いたいあなたのお気持ちは理解出来ます。
しかし、年金は、確定した金額が生涯亡くなるまで受給し続けられる、と言う制度ですので、
今現在退職された場合、いくらの年金額が受給できるのかを、年金事務所で確認されて、できればお母様に同行してあげてお2人でよくお聞きになられたら良いと思います。
お母様とよくご相談下さい。
失業保険延長後の受け取りについて
出産により失業保険の延長をしました。
失業保険の受け取りをしようと思います。
現在主人の扶養家族になっていますが
前職が正社員だったため扶養に入ったままの
受け取りはできないと聞きました。
一度扶養をはずして失業保険を受け取った後すぐにまた扶養に入ることはできるのですか?
逆に言うと国民保険に3ヶ月だけ加入はできるのでしょうか?
もしできるのでえあれば
①ハローワークに行く
②扶養をはずしてもらう
③国民保険に加入する
↑上の3つはどういう順序でやればいいのでしょうか?
教えてください。
出産により失業保険の延長をしました。
失業保険の受け取りをしようと思います。
現在主人の扶養家族になっていますが
前職が正社員だったため扶養に入ったままの
受け取りはできないと聞きました。
一度扶養をはずして失業保険を受け取った後すぐにまた扶養に入ることはできるのですか?
逆に言うと国民保険に3ヶ月だけ加入はできるのでしょうか?
もしできるのでえあれば
①ハローワークに行く
②扶養をはずしてもらう
③国民保険に加入する
↑上の3つはどういう順序でやればいいのでしょうか?
教えてください。
まず、最初に①のハローワークへ行って受給期間延長の解除及び求職申し込み等手続きをしてください。(受給する為には働けることが条件となります。)
手続き後、1回目の失業認定日を指定されます。その失業認定日に来所すると、『雇用保険受給資格者証』に支給期間が印字されますので、その初日が扶養から外れ、国民健康保険・国民年金に加入する日になります。
ですので、これを確認後、②のご主人の扶養から外れる手続きをします。手続きの際、異動届や保険証と一緒に①の『雇用保険受給資格者証』のコピーを添付することとなると思います。(受給開始日を確認するため)
手続き後、ご主人の会社で必ず「健康保険資格喪失証明書」を発行してもらってください。
その後、③の国民健康保険・年金の手続きへ市役所等へ行きます。②の「健康保険資格喪失証明書」、身分証明書、年金手帳等を持って行ってください。
★ご主人の健康保険・年金の扶養への再加入
手続きの順番は上記と同じです。
まず、ハローワークで、何度か失業認定日に来所しますが、最後の認定日に来所後、『雇用保険受給資格者証』の支給期間に支給終了と印字されますので、その最終日の翌日が再度扶養に入れる日となります。(再就職していなければですが。。。)同時に国民健康保険・年金の資格喪失日になります。
次に、ご主人の会社で扶養に入る手続きをしてください。(この場合も『雇用保険受給資格者証』のコピーを添付する必要があると思います。)
約1週間ぐらいで新しい保険証が出来ると思います。
新しい保険証が届いたら、旧の国民健康保険の保険証と新しい保険証、年金手帳等を持って市役所等で資格喪失の手続きをしてください。
以上で完了です。
なお、国民健康保険・年金への加入期間は失業給付の受給日数によって違ってきますが、例えば受給日数が90日ならば、2ヶ月か3ヶ月だけ加入することとなります。(受給開始から終了までに月末が何回あるかで加入月数が変わります。)
手続き後、1回目の失業認定日を指定されます。その失業認定日に来所すると、『雇用保険受給資格者証』に支給期間が印字されますので、その初日が扶養から外れ、国民健康保険・国民年金に加入する日になります。
ですので、これを確認後、②のご主人の扶養から外れる手続きをします。手続きの際、異動届や保険証と一緒に①の『雇用保険受給資格者証』のコピーを添付することとなると思います。(受給開始日を確認するため)
手続き後、ご主人の会社で必ず「健康保険資格喪失証明書」を発行してもらってください。
その後、③の国民健康保険・年金の手続きへ市役所等へ行きます。②の「健康保険資格喪失証明書」、身分証明書、年金手帳等を持って行ってください。
★ご主人の健康保険・年金の扶養への再加入
手続きの順番は上記と同じです。
まず、ハローワークで、何度か失業認定日に来所しますが、最後の認定日に来所後、『雇用保険受給資格者証』の支給期間に支給終了と印字されますので、その最終日の翌日が再度扶養に入れる日となります。(再就職していなければですが。。。)同時に国民健康保険・年金の資格喪失日になります。
次に、ご主人の会社で扶養に入る手続きをしてください。(この場合も『雇用保険受給資格者証』のコピーを添付する必要があると思います。)
約1週間ぐらいで新しい保険証が出来ると思います。
新しい保険証が届いたら、旧の国民健康保険の保険証と新しい保険証、年金手帳等を持って市役所等で資格喪失の手続きをしてください。
以上で完了です。
なお、国民健康保険・年金への加入期間は失業給付の受給日数によって違ってきますが、例えば受給日数が90日ならば、2ヶ月か3ヶ月だけ加入することとなります。(受給開始から終了までに月末が何回あるかで加入月数が変わります。)
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