失業保険についてです。昨年5月20日に会社都合にて、派遣切りになりました。所定給付日数が90日間でしたが、8月の中旬より、派遣の仕事が決まり、勤めています。
残日数41日分が残っています。この残日数分は、今度また、失業した際に、
カウントをされるのですが?それとも、失効として、リセットされてしまうのですか?教えていただけますでしょうか。
残日数41日分が残っています。この残日数分は、今度また、失業した際に、
カウントをされるのですが?それとも、失効として、リセットされてしまうのですか?教えていただけますでしょうか。
新たな勤め先で、雇用保険の受給資格を取得した場合は、前の残日数に基づく基本手当は支給されません。(リセットされます)
しかし、新たな勤め先で雇用保険の受給資格を取得しなかった場合は、受給期間内(一般的には前職の離職から1年以内)においては以前の基本手当の支給を受ける事ができます。
しかし、新たな勤め先で雇用保険の受給資格を取得しなかった場合は、受給期間内(一般的には前職の離職から1年以内)においては以前の基本手当の支給を受ける事ができます。
失業保険についてお伺いします。
現在短期アルバイトで働いていますが、次回契約更新をしてもらえないことになりました。
雇用保険には加入しています。
6ヶ月
6ヶ月
6ヶ月
3ヶ月で任期満了
と、合計1年9ヶ月 間を開けずに同じ会社で働いています。
短期間の契約でも連続して同じ会社で働いていれば失業保険はもらえるのでしょうか?
現在短期アルバイトで働いていますが、次回契約更新をしてもらえないことになりました。
雇用保険には加入しています。
6ヶ月
6ヶ月
6ヶ月
3ヶ月で任期満了
と、合計1年9ヶ月 間を開けずに同じ会社で働いています。
短期間の契約でも連続して同じ会社で働いていれば失業保険はもらえるのでしょうか?
同じ会社かどうかは全く関係ありません。
2年間のうちに、雇用保険に加入していて、賃金支払基礎日数が11日以上ある「月」の数が12ヶ月以上かどうかが問題です。
この場合の「月」は、離職の日からさかのぼります。
2年間のうちに、雇用保険に加入していて、賃金支払基礎日数が11日以上ある「月」の数が12ヶ月以上かどうかが問題です。
この場合の「月」は、離職の日からさかのぼります。
休業手当をもらって 失業保険も受給できますか?
主人が先日 退職しました。
前職では 休業手当をもらいながら 働いていました。
離職票がやっと届いて、いったん 求職し 失業保険をもらう予定です。
離職票には休業手当の詳細もきちんと記載されています。
失業保険の受給資格は一か月のうち11日以上勤務している月が6カ月以上ないと いけないようなのですが、
休業手当をもらっていた期間の日数は勤務したこととされるのでしょうか?
それとも 勤務したこととならず
さしひいた日数となると 11日未満の月もでてきてしまいますので 受給されなくなってしまうのでしょうか?
主人が先日 退職しました。
前職では 休業手当をもらいながら 働いていました。
離職票がやっと届いて、いったん 求職し 失業保険をもらう予定です。
離職票には休業手当の詳細もきちんと記載されています。
失業保険の受給資格は一か月のうち11日以上勤務している月が6カ月以上ないと いけないようなのですが、
休業手当をもらっていた期間の日数は勤務したこととされるのでしょうか?
それとも 勤務したこととならず
さしひいた日数となると 11日未満の月もでてきてしまいますので 受給されなくなってしまうのでしょうか?
ご主人の退職は、自己都合でしょうか?自己都合の場合でしたら、離職に日から遡って2年間に、11日以上勤務している月が12ヶ月以上あって、かつ雇用保険に加入していた期間も12ヶ月以上あることが必要になります。
もし会社都合(倒産、解雇、雇い止めなどの理由で離職を余儀なくされた場合)でしたら、仰るように、離職の日から遡って1年間に、11日以上勤務している月が6ヶ月以上あって、かつ雇用保険に加入していた期間も6ヶ月あれば受給できます。
この点、まずご確認いただいた方が良いと思います。
会社都合の場合でしたら、休業手当をもらっていた期間の日数は勤務したことになるので、問題ありません。
雇用保険法の記載でいえば、
「賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月」という表現です。
解りやすく言えば勤務した日が、とも言えないことはないんですけど、相談者さんのように、休業手当を受けて実際に勤務しなかった場合には、解りづらいですよね。
11日以上求められるのは、賃金の支払いの基礎となった日数なので、賃金の一種である休業手当の支払いの基礎になった日数も加算されますので、必ず受給できるはずですのでご安心ください。
それより、ご主人が特定受給資格者に該当するのかどうか、そこが一番大切ですよ。
離職票の離職理由の欄で、自己都合になっていないか、会社都合になっているか、つまり解雇されているかどうかご確認くださいね。
もし会社都合(倒産、解雇、雇い止めなどの理由で離職を余儀なくされた場合)でしたら、仰るように、離職の日から遡って1年間に、11日以上勤務している月が6ヶ月以上あって、かつ雇用保険に加入していた期間も6ヶ月あれば受給できます。
この点、まずご確認いただいた方が良いと思います。
会社都合の場合でしたら、休業手当をもらっていた期間の日数は勤務したことになるので、問題ありません。
雇用保険法の記載でいえば、
「賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月」という表現です。
解りやすく言えば勤務した日が、とも言えないことはないんですけど、相談者さんのように、休業手当を受けて実際に勤務しなかった場合には、解りづらいですよね。
11日以上求められるのは、賃金の支払いの基礎となった日数なので、賃金の一種である休業手当の支払いの基礎になった日数も加算されますので、必ず受給できるはずですのでご安心ください。
それより、ご主人が特定受給資格者に該当するのかどうか、そこが一番大切ですよ。
離職票の離職理由の欄で、自己都合になっていないか、会社都合になっているか、つまり解雇されているかどうかご確認くださいね。
失業保険について教えてください。
12月から雇用保険に加入していて妊娠の為退職を考えているんですがこの場合5月末に退職をすれば失業保険はもらえるのでしょうか?
12月から雇用保険に加入していて妊娠の為退職を考えているんですがこの場合5月末に退職をすれば失業保険はもらえるのでしょうか?
退職理由が「自己都合」の場合は
1年以上加入していないともらえません。
半年でもらえるのは「会社都合」の場合のみです。
また、妊娠が理由の場合、すぐに求職活動が出来ないので
(会社都合で辞めても、)出産してから出ないと手続きが出来ません。
失業手当は「辞めた人」がもらえるのではなく
「求職活動をする人」がもらえるものだからです。
1年以上加入していないともらえません。
半年でもらえるのは「会社都合」の場合のみです。
また、妊娠が理由の場合、すぐに求職活動が出来ないので
(会社都合で辞めても、)出産してから出ないと手続きが出来ません。
失業手当は「辞めた人」がもらえるのではなく
「求職活動をする人」がもらえるものだからです。
国民年金・国民健康保険について質問です。
歯科医院に勤務していて結婚を期に3月31日まで正社員として働き4月1日からパートとなります。
(今は国民年金と国民健康保険(歯科医師国保))
4月1日から夫の扶養になりたいのですが
夫の転勤が決まったので4月末で退職することにしました。
5月から失業保険をもらう予定です。
失業保険をもらいだした5月から夫の扶養からはずれるのですか?
そうした場合国民年金と国民健康保険は夫と別で支払いですか?
歯科医院に勤務していて結婚を期に3月31日まで正社員として働き4月1日からパートとなります。
(今は国民年金と国民健康保険(歯科医師国保))
4月1日から夫の扶養になりたいのですが
夫の転勤が決まったので4月末で退職することにしました。
5月から失業保険をもらう予定です。
失業保険をもらいだした5月から夫の扶養からはずれるのですか?
そうした場合国民年金と国民健康保険は夫と別で支払いですか?
給付制限期間なく,5月から失業給付を受給できるのでしょうか?
給付制限期間中は収入がないので扶養に入れます。
5月から受給開始であるなら・・・
社会保険の扶養認定基準と,国民年金の第3号被保険者の認定基準については,
年間収入が130万円未満であることが条件となってます。
なので,失業保険を日額3612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上受給する間は
被扶養者として認定されませんので,自分で国民健康保険と国民年金に加入する
必要があります。
受給が終われば扶養に入れますので,ご主人の会社で手続きしてください。
給付制限期間中は収入がないので扶養に入れます。
5月から受給開始であるなら・・・
社会保険の扶養認定基準と,国民年金の第3号被保険者の認定基準については,
年間収入が130万円未満であることが条件となってます。
なので,失業保険を日額3612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上受給する間は
被扶養者として認定されませんので,自分で国民健康保険と国民年金に加入する
必要があります。
受給が終われば扶養に入れますので,ご主人の会社で手続きしてください。
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