失業保険を受ける場合の扶養手当について質問です。
失業保険の受給しているあいだは扶養から抜けなければいけないのですよね?
扶養に抜けたら、自分で社会保険に入らなければいけないのでしょうか?
あと、もし就職できなかった場合は扶養を抜けていた期間のお金ってもらえるのでしょうか?
源泉徴収で返ってくるのでしょうか?
私は扶養手当とか社会保険や源泉徴収など良く分らないので質問が支離滅裂でしたらすみません。。。
雇用保険の基本手当の日額が3,611円を超えていると、年収130万円以上に相当するとみなされます。
健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者(配偶者の場合のみ)でいられる条件を外れてしまうので、被扶養者分の健康保険証を返却しなければなりません。
また、○○健康保険だと、失業給付受給中はいっさい被扶養者と認定しない組合もあるので、日額が3,611円以下でも被扶養者分の健康保険証を返却しなければなりません。
自分で国民健康保険と、国民年金に加入する事になります。
でも保険料を払っても、失業給付を受給したほうが手元に残るお金は多いはずです。


「扶養手当」は、会社がそれぞれ独自の給与規定で支給するものです。
支給の条件を、
①税制上の控除対象配偶者・扶養親族(給与収入で年収103万円以下)としている会社もあれば、
②健康保険被扶養者(年収130万円未満)であることにしている会社もあるし、
③なんの制限も設けずに妻子ならOKの会社もありました、今はどうだか知りませんが。
だから②の会社だったら、失業給付を受給中は扶養手当もなし、という事になります。

就職出来なかったら扶養を抜けていた期間の「扶養手当」をもらえるかどうか。
それこそ、会社の規定によるでしょう。
そこまで甘い会社はないように思いますが。

源泉徴収で返ってくる → 何が?

AさんとBさんが共稼ぎ夫婦とします。
Bさんは退職して、いったんAさんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になりました。
3ヶ月後、雇用保険の基本手当の給付制限期間が明けたので、Bさんは失業給付を受給しはじめます。
受給中は被扶養者の条件を外れてしまうので、Bさんは被扶養者分の健康保険証を返却し、国民健康保険と国民年金に加入しました。
受給が終わるとBさんは、「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものをAさんの会社に提出して、再度被扶養者にしてもらい、国民健康保険証を市・区役所に返却します。
Bさんが再就職し、健康保険・厚生年金に加入できた場合には、被扶養者分の健康保険証をAさんの会社に返却します。
Bさんが12月までに再就職した場合には、辞めた会社の「源泉徴収票」を再就職先に提出して、年末調整に加えてもらいます。
再就職できなかった場合には、Bさんは2月16日~3月15日の間に「源泉徴収票」を使って税務署で確定申告をします。
給与から所得税が差し引かれすぎていれば、還付されます。

Aさんは、Bさんの1月~12月の交通費を除く給与収入が103万円以下だったなら自分の年末調整で「配偶者控除」を申告します。
Bさんの年収が103万円を超えて141万円未満だったなら「配偶者特別控除」を申告します。
Aさんの所得税と、翌年の住民税が節税出来ます。
このときのBさんの年収の計算には、Bさんが受給した失業給付は加えません。
失業保険のことで質問です。
会社の労働時間が長すぎて体調を崩し、(現在 良好)
その後も改善されず体調を崩したことさえ演技だと言われた為退職しようと決めたのですが、
私の場合 会社都合で退職できるでしょうか?
雇用保険加入7ヶ月

会社に入社しアルバイトを半年した後、契約社員を半年行い
社員を断り 退職の意思を伝えました。
先月退職の意思を伝え 今月有給を消化し退職する予定です。
退職願いは書いていません。

残業時間が毎月平均80時間 (本当はもっと働いているのですが証明できず)
休日は不定期 (前日に明日休みと言われる)
出勤時間は朝7時から朝12時のうち前日決定 終了時間は未定。
過去半年間 毎月一回休日出勤
月休日 8日または9日 夏期休暇 年末年始休暇 なし。

子供がおり 早期に次の仕事に転職したいのですが
もし決まらなかったことを考えるとなんとか会社都合で失業保険を頂きたいのが本音です。

ご解答 アドバイス お願いいたします。
まず会社がこれこれしかじかの理由で辞めてくれと言わない限りは自己都合退職です。貴方の場合も体調を崩したのが演技だと言われて憤慨して辞めるのだから自己都合退職そのものです。

次に雇用保険加入7ヶ月との事ですが、自己都合だと一年以上加入していないと失業給付は受けられませんよ。

残業80時間は月1回の休日出勤を除いても連日3時間以上の残業ですから、これがピーク時だけでは無く年中だとすると少々ハードですね。職業や年齢が分からないので何とも言えないのですが。残業が真実は100時間以上だとの事だけど証明出来ないとか、それでは駄目ですね。どうして80時間しか支払われないのなら、毎日の出社、退社時間を手元に控えておかないの?いまからでも間に合うでしょう。即日始めなさい。これから退職届を出そうとしているのなら、未だ一ヶ月はその会社に勤める様でしょう。その分だけでもデーターを揃えなさい。これまでの13ヶ月80時間ピッタリしか残業手当が支払われなかったとしたら、少々おかしな事はそれだけで理解されるでしょう。

要は、そのデーターを基に労働規準監督署に過当労働及び残業代の過少支払いだと相談しなさいと言う事ですよ。貴方の考え方の会社都合で失業保険を貰いたいと言うのは問題が有るのだから、他の方法で会社都合で追い出されるように仕向けなさいという事です。
失業保険について
失業保険について質問です。「失業保険受給中は夫の健康保険の扶養には入れない」とのことですが、自己都合退職のため、今から3ヶ月強の待ち期間も国民健康保険に入らないといけないのでしょうか?それとも3ヶ月後の実際振込がある辺りまでは扶養に入れるのでしょうか?
>「失業保険受給中は夫の健康保険の扶養には入れない」とのことですが・・・
必ずしも被扶養者になれないということではありません。失業給付金の基本手当日額が3,612円未満であれば、可能です。自己都合退職による退職の場合、待機7日と給付制限3ヶ月を要します。給付制限期間中の「被扶養者」資格については「デリケート」な問題ですので、直接ハローワークでご相談なさることをお奨めいたします。
失業保険に詳しい方に質問です。
派遣アルバイトをしていたのですが社会保険にも入っており一年以上勤務をしておりました。

派遣先から不況のため解雇を通告され、派遣会社からも次の派遣先を紹介できないと言われたのですが、この場合は会社都合による解雇扱いにしてもらえるのでしょうか。
回答お願い致します。
派遣の場合、解雇という言葉は使わないのですが、
派遣先が終了になり、その後1ヶ月間派遣会社からの
紹介がなければ会社都合の離職票が発行されます。
例えば、3月31日に終了となった場合、4月の末位に
離職票発行となります。
国民健康保険料金について質問です。"世帯の分離"をしたほうが保険料が安くなるのでしょうか?また、育児休暇取得後の場合の場合の料金についても質問です。
当方、30代女性、既婚・夫&子ども1人の家族構成です。
今月に勤めていた会社を退職し、訳あって夫の実家(義母一人住まい)に私と子どもとが引越し住人票も夫の実家へ移して義母と一緒に住む予定です。

質問①私の今年の収入が130万を超えていることと退職後は失業保険を貰う予定のため、夫の扶養には入らず国保への加入を考えているのですが、この場合世帯主を義母とせず世帯の分離をして私が世帯主になったほうが保険料が安くなるのでしょうか?

質問②昨年1月から今年の2月まで産休&育児休暇を取得しており、今年の4月から仕事復帰しました。
国保の保険料は前年度の所得に応じて決まると認識しているのですが、今年の国保保険料はこの場合私の所得はゼロで世帯主の夫の所得のみで算出されるのでしょうか?

ちょっと分かり辛い文章になってきたかもしれませんので、以下要点を整理致します。↓

・家族構成: 私(妻)、夫(会社員)、子供(1歳)
・昨年1月から今年の2月まで産休&育児休暇取得
・今月で会社を退職し、夫の実家に私と子供のみ引越し(夫の実家は義母が一人暮らし=世帯主)
・義母はパートを退職後、現在は失業給付を受給中。国保加入。
・子供は夫の扶養に入っている
・離婚ではありません(^^;)単身赴任?のようなものです。

よろしくお願いいたします。
質問①私の今年の収入が130万を超えていることと退職後は失業保険を貰う予定のため、夫の扶養には入らず国保への加入を考えているのですが、この場合世帯主を義母とせず世帯の分離をして私が世帯主になったほうが保険料が安くなるのでしょうか?

答え①安くなるというのは自治体により計算方法が異なるので
なんとも言えませんが、世帯が一緒になることで
現在お義母様の所得で軽減制度を受けられていたとすれば
お義母様の保険料は上がります。
世帯分離では単純には平等割(一世帯いくらという算定)が二世帯分になります。
正確な保険料はお義母様の住んでいる市区町村役所の窓口に電話して
現在のお義母様の保険料と質問者様が一緒に住んだ場合、世帯別で済んだ場合の保険料を訊けば教えてくれるはずです。
お義母様の保険料は個人情報になるので、一緒に居る時に訊いた方が良いと思います。

質問②昨年1月から今年の2月まで産休&育児休暇を取得しており、今年の4月から仕事復帰しました。
国保の保険料は前年度の所得に応じて決まると認識しているのですが、今年の国保保険料はこの場合私の所得はゼロで世帯主の夫の所得のみで算出されるのでしょうか?

答え②ご主人が国民健康保険に加入していなければ奥様の所得から算出されます。
国民健康保険料は毎年6月に、その年の4月から翌年3月までの間の保険料を世帯毎に決定しています。
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