現在産休中です。先日口座に保険組合から育児休暇中のお金が振込まれていました。これは2ヶ月分?3ヶ月分どちらでしょうか?

また1月から産休に入っていますが、いつまでお金はもらえますか?
育児休暇を経て、復帰せず失業保険は請求できますか?
育児生活 お疲れ様です。

別の方も回答されていますが・・・・

>現在産休中です
1月から産休に入られたのであれば、ご出産は2月か3月ですよね。

3月としても、すでに6月の終わりですので、現在は産休ではなく育休に入らているかと思います。


>先日口座に保険組合から育児休暇中のお金が振込まれていました。

健保から振り込まれたのであれば、それは育休中のお金ではなく、産休中のお金=出産手当金かと思います。

>これは2ヶ月分?3ヶ月分どちらでしょうか?

支給方法は健保によって違うのですが、多くの健保では「産前・産後」分を一括請求・支給しています。
申請時期は産後休暇確定後=育休開始後になります。
申請後だいたい1~2カ月で支給になります。

ですから2月分・3月分といった支給方法ではないかと思います。

が、健保によっては、給与の様に毎月支給されるところもあるそうですが・・・・。

なので、概算を出してみてはいかがでしょう?

計算方法は
標準報酬日額×3分の2×産休で休んだ日数
です。

標準報酬日額は産休に入る前の給与明細を見て、控除されている金額と、ご加入の健保の保険料料額表を照らし合わせれば、算出できるかと思います。

☆★☆
育児休業給付金は1カ月分を1単位とし2カ月分を1請求単位として申請します。
こちらは申請後約1~2週間ほどで支給になります。
支給もとはハローワーク(ショクギョウアンテイキョク)になります。

たとえば、3/15~育休が開始となったとすると、3/15~4/14が1単位、4/15~5/14が1単位の2単位分を1請求単位とします。

こちらは「雇用継続給付」と呼ばれるもので、雇用が続いていることに対して支給されます。
ですから、退職してしまえば、そこまでになります。

そして、育休の基本は「子の1歳到達時」(誕生日の前日)までですので、そこまで育休を取れば、そこまでとなります。
ただ、保育園に入れない等の理由があれば、6カ月の延長が可能です。


>復帰せず失業保険は請求できますか?

可能と言えば可能ですが、育児休業は復帰が前提で取得するものなので・・・・。(とはいえ、復帰できない事情もありますので、育児休業給付金を受給してそののち退職。となっても違法ではありませんが・・・)

違法ではありませんが、主様の後に続いて育休を取得しようと思っている方にとっては迷惑な話かもしれません。
17年正社員として働いた会社を退職しようと思っています。
ボーナスが6月初旬なので、その月末まで働いて、後は可能であれば有給休暇が40日位余っているので消化したいです。

退職後は
夫の扶養に入り、扶養範囲内でパートで働きたいと考えていますが、
その際に、金銭面(保険等)で変わる事項をご教示いただけますでしょうか?
退職前後にやっておいたほうがいい手続き等あればあわせてお願いいたします。

☆認識しているのは、恥ずかしながら下記事項のみです。


・自己都合退職につき、失業保険は3ヶ月後

・健康保険は現在の2倍の支払いになる(←扶養の場合安くなりますか?)
任意継続してもメリットはなく、支払額2倍は変わらない。

・国民保険に強制加入。支払いは健康保険と同じく2倍の支払い(←ここも変わりますか?)

・確定申告に自分で行かなければならない


健康保険や住民税(←支払義務あり?)、国民保険の支払い、合算したら相当な額になる為、
専業主婦になられた方はみんなお金持ちなの?私は退職さえもできないの?という気持ちです。

ちなみに退職理由が(入社時は転勤が無いという話だったのに、営業所内から本社に部署が統合されて都内勤務となり、通勤時間がラッシュ混み往復3時間、10年頑張りましたが結婚して家事と両立で
体が疲れてしまったので、退職して近所のパート等でゆっくりしたいと思い始めました。

上記の場合も自己都合ですかね(?)何年も元営業所(違う部署はまだ残っている)に異動希望してましたが、考慮してもらえず。組合に訴えても上司に話して下さいの一点張りでした。
以前結婚していた時の話ですが、正社員で勤めていた会社を辞めて転職活動をしていた時、社会保険を第3号(いわゆる扶養)に切り替えようとしましたが、夫の会社から失業保険の給付額(日額)が規定を上回っている為ダメだと言われ、やむなく国保・国民年金に加入して自分で払っていました。一応任意継続した場合とどちらが安いかを計算した上で(役所に言えば概算を教えてもらえます)
確定申告に関しては還付ぐらいでしょうから、ネットで自分で申告書を作成するのは簡単ですよ。
専業主婦になる人はお金に余裕がある人じゃないとなれません。お金に余裕が無い人はパートでもなんでも働いていますよ。
年末調整の書き方を教えて下さい。夏に退職し、現在、失業保険受給中です。私の22年度の給与所得の源泉徴収票で給与所得控除後の金額が0の場合、
夫が貰ってきた申告書の控除対象配偶者の欄に記入し、本年度中の所得の見積額は0と書いていいでしょうか?また配偶者特別控除申告書も0と書いていいのでしょうか?
無知ですみません。よろしくお願いします。
年末調整で配偶者特別控除は基礎控除65万と配偶者控除38万があります。これを足すと103万になりますのでこれ以下であれば非課税になります。所得の見積り額は給与所得控除後の金額ではなく総支給額から交通費の非課税分を差し引いた金額(課税所得)を記入します。配偶者特別控除申告書も同じです。
失業保険(給付金)について。
派遣会社からの紹介で、今年4月から6月末まで約三ヶ月間、パートに出ていました。1日5時間×週5日(土日祝休み)の勤務です。(ちなみに、平成22年の3月から今年4月までは無職です)

当初から、雇用保険がついていて月にいくらか引かれていました。平成22年に、31日以上の雇用見込みがある者は雇用保険の加入資格があると改正されたようですね。
ですがこの場合、失業保険はもらえるのでしょうか??たしか六ヶ月以上就業しないと、もらえなかったのでは・・。最初からもらえないとわかっているのに、雇用保険を払わなきゃならないのってちょっと矛盾していません?契約満了しても、たとえばすぐどこかで最低三ヶ月働いた場合はその仕事が終了後に、前の分と合算して(例・三ヶ月+三ヶ月=六ヶ月)もらえるようになるってことですかね?
6ヶ月で支給されるのは会社都合で退職した場合です。自己都合は12ヶ月必要です。
雇用保険は国の制度として、条件を満たせば加入が義務になっていますので仕方がないのです。
ただし、3ヶ月加入で辞めたとしても1年以内にまた再加入で3ヶ月加入すれば前の期間は通算できますから、仮にそれが6ヶ月以上になって会社都合(リストラや解雇など)で退職した場合は受給できることになって全く無駄ではありません。
会社の経営悪化で、自宅待機になる予定です。
「何しててもいいが、他の会社で働くのはダメ」と言われましたが
バイトもだめですか?
6割はもらえるけど、とても生活できないです。

あと、自宅待機にされたのを理由に退職したら、
ハローワーク行く際、会社都合扱いにできますか?

さっさと会社やめて、失業保険生活に突入するか、
(でも1年しか在職してないから金額も少ないだろうし・・・
バイトしたらその日数分減額ですよね・・・)

もしくはしばらくは自宅待機・6割の収入で転職活動を進めるか???


辞める気持ちは固まってるけど、どのタイミングがいいか迷ってます。
退職が決まって、自宅待機になった後に有給消化期間に入った場合、
その分もやっぱり6割で計算されちゃうんでしょうか・・・?


まとまりのない文章ですいません!
「何しててもいいが、他の会社で働くのはダメ」というからには、バイトも駄目な理屈になります。

ここから自己都合で退職を申し入れる場合、前もって会社に会社都合退職としてもらえるよう、
そのことを条件に退職に踏み切れば、ハローワークの手続きもその線で行ってくれます。

ですが、雇用保険から出る失業のお手当も1日あたりでは6割あるかないかですので、
ここからの自宅待機の期間は雇用保険をあてにするより、在籍のままいち早く求職活動に充てる方が効率良いです。

自宅待機なので、この先整理解雇に進むかどうかは未確定ですし、
万一解雇になれば就職先のあっせん、またあまり期待できなかった退職金も少しは期待していいことになります。

つまり、雇用保険をあてにするのが一番効率的によくない選択肢となるのです。。。

…ぐっどらっく★
会社都合による退職後の、転職先での試用期間中の退職(自己都合)と失業保険の関係について教えてください。
17年勤務した会社が急遽解散となり、その後自力で探した企業に、1日もあけずに転職をいたしました。もちろん失業手当は貰っていません。
しかし、2社目での業務内容が面接時の内容と違う点も多く適性が感じられない為、試用期間(3か月)内での退職を考えています。

1社目は会社都合による失業なので、「特定受給格者」が適用されますので、受給期間は
240日、給付開始は初回認定日の7日後となっています。
ハローワークの資料だと、「受給期間中の再失業の場合、その時点で受給手続きができる場合があります」とあったのですが、

・私の場合受給期間は、1社目の240日が適用される
・給付開始は、1社目の初回認定後の7日後が適用される

であっていますでしょうか?
その際の雇用保険期間は1社目:17年+2社目:3ヶ月 となるのでしょうか?

ハローワークには聞いてみるつもりですが、お分かりなる方がいらっしゃいましたら
教えてください。
専門家ではありませんが。。

受給期間・・・所定日数給付の事と思います。
2社目の試用期間中も雇用保険に加入していると言う事で考えて説明します。

雇用保険の加入期間は合算されます。(但し、離職1年以内に加入する事が前提)
--> 17年+3ヶ月

1社目の会社離職時点で手続きすれば、会社都合ですので、35歳以上45歳未満で240日の日数です。で、失業給付の手続きをせず、転職されたとの事ですから、雇用保険の加入日数は加算されます。
転職して、次の会社に入社して、雇用保険に加入した時点で、前者の退職理由は無効となっていると思います。
従って、2社目を退職する理由が自己都合となれば、7日待機の3ヶ月給付制限の120日となると考えます。10月から雇用保険の改正で自己都合退職の場合は1年以上、会社都合の場合は6ヶ月以上雇用保険に加入していない給付されません。(1社目が17年の加入期間がありますから有効と考えます)
現在の2社目で雇用保険に加入していなければ、1社目の会社の離職票を使用して240日の給付を受ける事が可能でした。
-->但し、離職して1年で受給資格がなくります。
 -->給付日数が残っていても、1年を過ぎる(受給期間満了日と言います)と、給付は止まります。
 -->受給期間満了日が9月30日として、この時点で給付日数があと60日残っていてもそれ以降は給付されません。
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