今、主人の扶養に入ってパートで働いているのですが、季節労働者のため、9ヶ月で一旦解雇になり、失業保険で、一時金を受け取っているのですが・・・
主人の会社からは、一時金は所得に入るので申告するようにとのことで、私が働いているとこは一時金は申告不要とのこと・・・
どちらが正解ですか?
それと、交通費が所得と見なされ、総所得で申告といわれ、今までは交通費は非課税だったので、年収の合計から交通費を引いた額を申告してました。
交通費を総所得に入れない方法があれば、教えて下さい。
失業手当も所得とみなされます

扶養している夫の会社に手当がいくらかを証明すればいいのですよ

非課税は所得税がかからないだけで、所得になります

社会保険の扶養は年間所得が103万以下にならなければはずれるため、会社が確認するものです
翌年以降に繰り越される譲渡損失が68万円で今年の譲渡益が140万ほどになるので申告して税金分を取り返したいのですが今年から専業主婦になった為、主人の扶養家族に入っています。。申告した場合のデメリットは?
昨年まで在宅ワークをしていた為、確定申告をしていましたが昨年秋より親の介護などで仕事ができなくなり今は専業主婦で主人の扶養家族に入っています。。アベノミクスの恩恵を受けて久々に利益を上げれそうだと思った矢先、主人の勤める会社が廃業・・・今年の春より失業保険を貰っています・・
このような状態で譲渡益の申告をした場合主人の所得税などにも影響はあるのでしょうか??

分離課税なので所得には関係ないと思っていましたが・・
よろしくお願いします・・
simax816さん

>申告した場合のデメリットは?
今年分の合計所得(繰越損との損益通算する前の所得)が38万を超えれば、あなたの夫は配偶者控除は申告できません。
76万居のであれば、配偶者特別控除も申告できません。
つまり、あなたの夫の税金が増えることになります。

ただ、今年の春から失業状態であれば、配偶者控除や配偶者特別控除を申告しなくても税額はゼロかもしれませんね。
つまり、デメリットがあるか無いかは夫の所得額によります。


>分離課税なので所得には関係ないと思っていましたが・・
関係あります。
三月までフルタイムのパート勤務をしていました(総支給額20万円位)。子供の進学に合わせ退職を申し出ましたが辞めさせてもらえず、四月から時間短縮のパートに変更しました(見込総支給額8万円位
)。

そこでお伺いしたいのですが、

①五月いっぱいで退職した場合、主人の扶養に入れますか?(ひと月でも月の扶養範囲内の金額を超えると入れないと聞きましたが…。)今年いっぱいは入れないと考えた方が良いのでしょうか?

②雇用保険に入っていましたが、失業保険は下がった給料を含めて算出されますか?(過去半年 くらいの平均値と聞いた様な気がします。)

本当に無知ですみません…。
宜しくお願い致します。
まず前提として社保の扶養はご主人が所属する保険組合によって規定が違います。
必ずご主人に会社で具体的に条件と、そのための必要書類を確認してもらってください。
以下はあくまで一般論です。

①一般論でいえば可能です。あくまで扶養の実態があった時から判断します。しかし、その証明が必要です。
つまりパートになって賃金が下がったという証明、労働契約書などです。

②退職前6ヶ月の賃金で判断されますのでパートになれば当然日額は下がります。

補足について:これも一般論ですが、日額が3611円以下なら扶養のままで大丈夫です。簡単に言えば働いていた時に扶養の範囲の収入であれば日額も扶養の範囲となる場合が多いです。が、あくまで目安です。正確には離職票をみないと判断できません。また、会社によっては失業手当を受給するというだけで扶養になれない場合もありますので。
やはりご主人に会社で確認してもらってください。
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