失業保険について質問です。

私は現在8月末で自己都合で退職する予定です。
失業保険は三ヶ月後にもらえる、
そして失業保険をもらうまでは週20時間以下のバイトなら可との話を聞いたので
すが、
9月?11月まで少なめにバイトをして
その間に就活をし、
12月から正社員で働く。
といった場合
12月?3月まで失業保険が貰えるのですか?
それとも3月まで就職してはだめなのですか?

私の計画の場合、次の仕事で正社員で働き出すタイミングはいつがいいのでしょう?
回答よろしくお願いします。
訳がわからない回答が出ていますが・・・。
一番いいのはできるだけ早く職を見つけて就職をすることです。
その方が失業給付のような低い水準の手当をもらうよりよっぽど収入は多いですし、期間が来ればあとは何の保証もありませんからね。これは間違いのないことです。
で、ご質問に回答しますが、給付制限3ヶ月の間にフルタイムでアルバイトをすることがいいと思います。(週4時間未満でなくて)
それには最初に採用証明書をハローワークに出して就職したことにしてもらい、バイトが終わったら退職証明書をだして退職手続きをします。その間は給付制限3ヶ月は進行していますから受給予定がくれば予定通り雇用保険受給になります。
それが一番効率がいいと思います。
そうすれば9月~11月の3ヶ月はアルバイトの収入があって12月~2月は失業保険が貰えます。
受給の途中で就職して3分の1以上日数が残っていれば「再就職手当」が貰えますよ。
追記:
雇用保険は申請して支給までは3ヶ月半~4か月くらいはかかりますよ。3ヶ月後にはもらえません。
また、給付制限期間中では週20時間未満なら金額に関係なく自由にできます(訂正しました)
「補足」
>私の職場は9月〜11月まで超繁忙期な為、バイトでいいから残ってと言われてます。
良くわかりませんが、8月末で退職はするんですよね。そうでなければこの質問は成立しません。
8月末で退職してアルバイトとして会社の仕事をすると言うことですか。それなら11月まで働いたらどうですか?
なぜ辞めるのでしょうか。
それはそれとして、雇用保険は職を探す求職活動が必要で、給付制限期間中でも求職活動をして給付制限が終わってから申告しないと支給はされません。
アルバイトあくまでも就職までの収入の足しとしてのものです。

時間については私の書き間違いです。
給付制限期間中なら週20時間未満なら自由にできます。4時間未満、以上は関係ありません。
失業保険について質問します。
私は今年の4月から来年の3月までの契約で働かさせてもらっています。
年金も厚生年金に加入し、失業保険も払っています。


私は今妊娠しています。
予定では7月に出産します。

契約が切れた4月からは、たぶん次に働く場所は探さないだろうと思います。

…となると年金は旦那さんの扶養になるか、国民年金に加入するかのどちらかだと思います。

まったく私の収入は無くなってしまいますし、できるだけ金銭面での負担をかけたくないと思っています。

妊娠しているので、すぐには失業保険も認定されないのかなとも思うのですが、一年かけた失業保険をもらうために国民年金に加入して保険料を払っていくか、失業保険はもらわないものとして、旦那さんの扶養に入るか…
どちらが経済的に得な選択になるのでしょうか…。

詳しい方教えてください。
4月退社で7月出産ですと、たぶん求職活動は出来ないと思います

この場合は受給期間の延長をする必要があります、

基本手当ての受給はお子さんが生まれて、

あなたが働けるようになってからになりますよ

それとは別に、質問に答えますと、国民年金を納めて、

基本手当てを受けたほうがお得です、

ちなみに今は雇用保険といいます、失業保険は昔の言い方です
失業保険受給の条件についての質問です。
どこを探しても答えが載っていなかったので、お力を貸して頂きたいです。

失業保険受給中のアルバイトは、週20時間以内であればOKなのは分かりました。
私も、この条件でアルバイトをしながら、失業保険を満額頂こうと思っているのですが…。

失業保険を貰い終わった後、この働いていたアルバイト先で週20時間『以上』の契約に変えて頂き、
これを以て『就職した』とハロワにみなして貰う事は可能なんでしょうか??

それとも、今までのアルバイトは辞めて、違う企業に就職しないと、就職したとみなされないのでしょうか??

どうか、宜しくお願い致します。
>失業保険を貰い終わった後、この働いていたアルバイト先で週20時間『以上』の契約に変えて頂き、これを以て『就職した』とハロワにみなして貰う事は可能なんでしょうか??
【回答】
可能です。
というよりも、失業給付が支給終了になった後に「就職」してもハローワークに「就職の申告」をする必要はありません。

>失業保険受給中のアルバイトは、週20時間以内であればOKなのは分かりました。
私も、この条件でアルバイトをしながら、失業保険を満額頂こうと思っているのですが…。
【回答】
1日4時間以上のアルバイトなら、その日は不支給となりアルバイトをした日数分が受給期間満了年月日まで繰り越しされます。
しかし、1日4時間未満のアルバイトの場合は、アルバイトの収入金額を申告する必要があります。
その収入金額によっては失業給付が減額される場合もありますので、「失業給付を満額支給」とならないこともあります。

上記の内容はハローワークでも確認してください。
失業保険を貰っている期間にアルバイトをした場合、どうなるんでしょうか?
例えば失業保険を15万円貰える1ヶ月の期間中にアルバイトで3万円分働いて稼いだら?
また、アルバイトをしたのに申請しなかった場合、大体どーやって職安の方にばれるんでしょうか?
アルバイト先から振り込まれた源泉徴収でしょうか?
以上2点、知ってる方、教えてください。
密告も多いらしいですよ。
でも、そもそも全く働いちゃいけないものじゃないんです。
毎日のように働いちゃ失業状態とは言えませんが週に一日程度なら働いても良いのです。
働いた日をきちんと申請しましょう。
働いた日の分は失業手当が受給できませんが、その日数分後ろに延びるだけですから。
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