失業保険の受給について
2008年12月2日~2009年11月30日まで派遣で就業していました。
平日9時~17時のフルタイム出勤です。

11月末で退職した後、単発で2.5日働きました。(同じ派遣会社より派遣されました。)
※当初、1週間の仕事でしたが自己都合により半日しか出勤できない日が1日あったのと、家族がインフルエンザに感染した為、出勤できなくなりました。

単発で出勤したのは12月8日~10日です。(雇用契約は14日まで)

すぐに紹介できる仕事がないということで離職票を作成してもらい、職安へ行こうと思います。

その際、派遣会社から言われたことなんですが、雇用保険の損失日をいつにするか?ということです。
失業保険の算出は離職した日から1ヶ月さかのぼって給料を計算するのですが、12月14日に設定すると12月1日~7日まで仕事をしていなかった間はもちろん給料がないので11月15日~12月14日までの収入は少ないです。

しかし11月30日に設定すると11月1日~11月30日はフル出勤しているので、収入は通常通りありました。

以上のことにより雇用保険は11月30日までにしたほうがいいんじゃないかと言われました。

しかし失業手当を受給するには1年間の披保険者期間が12ヶ月以上なければ受給できないと思うのです。
去年の12月1日からではなく、12月2日からの雇用のため日数がたりないと思います。

産休の代わりで1年間の期間限定だったので、特定理由離職にあてはまるかどうか分かりません。
離職票には産休による期間限定というのは表記されるんでしょうか?

もし日数不足で受給できないのであれば、12月14日までを雇用保険の披保険者期間とすれば1年以上とみなすので受給できるかと思うんですが合ってるでしょうか?

教えて欲しい点は失業保険が受給できるかどうか、もう一つは離職票の内容についてです。

分かりにくい内容だと思いますが、よろしくお願いします。
損失日→喪失日

〉離職した日から1ヶ月さかのぼって給料を計算する
1ヶ月→6ヶ月
この場合の「月」は賃金締切日が基準。
従って、「11月15日~12月14日」とか「11月1日~11月30日」という区切りじゃない。


〉1年間の披保険者期間が12ヶ月以上
→離職前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上


〉12月1日~7日まで仕事をしていなかった間はもちろん給料がないので
雇用されていない(雇用保険に加入していない)のだから、最初から対象外では?
この間、契約期間と契約期間の谷間で空白でしょ?

〉12月14日までを雇用保険の披保険者期間とすれば1年以上とみなすので受給できる
「被保険者期間」って、単に「雇用保険に加入していた期間」ではありません。
・離職日からさかのぼって区切る(たとえば12/18離職なら、12/18~11/19……)
・賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数える

2009年12月14日~12月8日は、暦で1ヶ月ないので計算外。
2008年12月31日~12月2日は、暦で1ヶ月に足りないので、その間に賃金支払基礎日数が11日以上あっても「1/2ヶ月」にしかならない。

「2009年12月1日~12月14日」という契約期間だったのでない限り、どうやっても「12ヶ月」にならない。
※前に加入していた期間があれば別ですが。

〉特定理由離職にあてはまるかどうか分かりません。
最初から更新がない契約なら「特定理由離職者」になりません。
雇用保険の延長について詳しい方がいたら教えてください。

職安に失業の申請をしたあと、失業保険がもらえなかった場合でも一年以内に就職が決まれば前職から雇用保険を延長できると聞きました。
去年10月に退職し本来なら失業保険を今年の10月末までにもらう予定でしたが、現在日本を離れて勉強しているため、早めに切り上げて帰るか悩んでいます。(どちらにしても3カ月分の失業保険はもらえませんが)

職安が土日休みなので悶々としていて、もし詳しい方がいたら教えて頂きたいです。

例えば、10月頃に帰国し失業の手続きができるものなのか。(今年の10月末までに資格喪失なのか?)
一年以内に就職が決まって雇用保険が延長されて、万が一次のところをすぐに辞めてしまった場合は
自己都合と同じく3カ月待機で失業保険がもらえるのでしょうか?

どうぞ宜しくお願いします。
昨年の退職後今のところ何もしていないんですよね。

では、昨年の10月何日に退職したのかわかりませんが、
かりに10月31に退職したのであれば、今年の10月30日までにどこかに再就職して雇用保険に再加入できればそれまでの加入歴は継続できます。延長できるというのとは意味が違います。

失業保険の手続きは受給期間も含めて10月30日までなので、3ヶ月の給付制限があるなら、受給期間が仮に90日なら6月頃までに帰国して手続きをしないと満額受給はできません。遅くなればなるほど受給期間が減っていき10月退職日前日で打ち切りとなります。
去年の12月始め父か亡くなりました。 公正証書にて遺言書が残されていたのですが、相続割合か明記されていました。
財産の分配に関して執行人が兄に指定されていました。(相続人は兄弟2人です
)その内容が執行人が他の相続人の承諾、署名捺印は必要とせずと記されていました。財産目録の中に私が一人で相続させる土地がしるされていたのですが、その分だけでも名義変更することは可能でしょうか?
現在一応匿名にて司法書士にきいた所、名義変更は相続にかんして確定遺産(遺言書の内容を知らせた所名義変更は可能だと思います)との回答でした。ちなみに未だ財産確定は役8ヶ月たったいまでも未だ書類は全てはそろっていません。
また相手弁護士より税金が支払えないので有価証券等を売却して納税するので了承して下さいとの通知が着ました。私自身弁護士の無料相談では相談はしてるのですが、弁護士を頼むとしても着手金等が全く支払えないので、困ってます。又売却も止める手段はないですか?(話し合いがつく迄でも、売却が止めらるなら着手金だけでも掻き集めてなんとかしようとおもっています。)

稚拙な文章で申し訳ありませんが
だれか教えて下さい。
宜しくお願い致します。
私自身の現状は失業保険で食いつないでいる現状です。(法テラスはつかえませんでした)
不動産については、遺言執行者から相続による所有権移転登記申請はできず、相続人が申請人となって登記申請をします。
お兄様が遺言執行者が選任されていても、質問者さんがご自分で登記申請をしなくては、いつまでたっても不動産の名義が変わりません。
遺言執行者の印鑑などは不要です。

公正証書の原本は公証役場に保管されていて、遺言者の死後は、相続人がその写しを請求することができます。
(登記手続きは、公証人の認証のある写しですることができます)
失業保険について
現在、失業保険受給中です。

前回の認定日が1月27日でした。
この時点で、失業保険受給の残日数が47日です。

次回認定日は2月24日なので、この時点で残り残日数19日です。

再就職手当ての対象には完全にならないのですが、仮に3月2日に就職が決まった場合は、

2月25日~3月1日までの失業保険は支給してもらえるのでしょうか?

ご回答宜しくお願いします。
大丈夫です。支給されます。

入社日の前日か入社後の最初の認定日(があれば)に手続きすれば良いです。退職理由によっては個別延長給付が付いて、支給日数が加算されることもあるので。ただし、個別延長給付の分は就業手当や再就職手当の請求には反映できません。
失業中の税金等の支払いについて

失業中は失業保険と貯金でしばらく生活する予定なのですが、失業中に払わないといけない税金等はどんなのがありますか?


失業保険が支給されるまでの3ヶ月の生活費を計算しているのですが、生活費以外にどんな支払いがあるのか教えて頂きたく質問しました

また、健康保険は社保を引き継ぎ持つ事は不可能ですよね?!
国保に加入し直さないといけないのでしょうか?
その場合、月いくらくらい支払わなければいけませんか?

初歩的な質問ですが、失業状態が初めてで…詳しい方よろしくお願いいたします
失業中に支払う税金は、住民税くらいだと思います。退職がいつかにもよりますが、就職中は給料から天引きされていた住民税が、退職後は納付書で自分で支払うことになります。

健康保険は、任意継続すれば今の保険者で継続できますよ。退職後20日以内に手続きが必要ですし、保険料も今まで払っていた金額の二倍の金額になりますが…。
国保は、市町村で違いますし、前年所得で計算されますので、ここで質問するよりか、市役所で直接確認した方が確実です。その場合、23年の所得のわかるものが必要です。
ちなみに誰かの扶養に入れるならそれが一番お得になります。ただ、失業給付を受給するならば扶養に入れない可能性が高いですが…


あとは国民年金14,980円が必要です。
こちらも市役所で免除申請することができます☆
雇用保険についてです。今アルバイトで働いているところで先月まで1年間、雇用保険に加入していました。職場で加入条件が週4日以上の勤務で条件に当てはまるよう働いていたのですが
今月から週2日に出勤日数を減らしたので雇用保険には加入できなくなりました。アルバイトはまだやめるつもりはないのですが、雇用保険に加入している期間が1年間あるのでこのまま週2日で1年働いて離職したとしても失業保険はもらえるのでしょうか?
それとも、被保険者でなくなったらすぐに離職しないともらえないのでしょうか?また、もらえるとしたら失業保険の金額の計算は保険をかけている時のお給料で計算されるのか、離職したときの給料で計算されるのか教えてください。
文章がわかりにくくてすいません
よろしくお願いいたします。
失業保険の申請期間は一般的に2年間の猶予があります。
(病気や怪我・妊娠、育児等は延長されますが)
あなたの年齢で受給期間は変わってきますが90日もしくは120日の
場合が多いと思います。

で、大事な事は一旦、離職票を前の条件でもらうことをお薦めします。
そうすれば前の給料の記載で受給金額が計算されますし、今後は
雇用保険がないのですから離職票さえもらえないでしょう。

で、アルバイトしながら状況が良くなるのを待つか又は転職するか一年間
考えられて、もし今の所で働き続けたいなら事業主さんに相談されては
どうでしょう。
あまり、よくない事ですが一度、辞めて失業保険を受給したいと・・・
で確約ではないけれど(確約したら不正受給になってしまうので)求職活動
して他に見つからなかったら再度、面接を受けさせてくださいという話です。
気をつけなければいけないのは給付期間が完了するのを離職票の離職日
から2年以内になるように手続きすることです。


まぁ正しい方法としては、すぐに離職して前の条件で離職票をもらい、すぐに
失業保険の手続きをする。
ここで離職票の理由を自己都合でなく、勤務条件が大幅に変わったための
事業主都合にしてもらわないと待機期間が発生してしまうことです。

すでに今月、働いているならよく考えてくださいね。
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