失業保険は、もし自己都合で会社を退職した場合、3か月待機期間があると聞きました。退職後の手続きは3か月後に行うという意味でしょうか。また失業給付に必要な就職活動とは、具体的には面接を受けることですか?
雇用保険(失業保険)を受給する為には手続きをしないと何も始まりません。
離職票等の必要書類を提出及び提示、7日間の待期、自己都合退職の場合は3ヶ月の給付制限期間が付きます。
よって手当の支給が始まるまで申請から3ヶ月半~4ヶ月かかります。

求職活動はハローワークのPCで求人検索や担当窓口での職業相談、求人企業への応募・面接等になります。
求職活動として認定される範囲はハローワークごとに違いがあります、詳しくは申請から1~2週間後にある説明会(初回講習会)で説明があります。
試用期間中の即日解雇について
11月16日から正社員として歯科医院受付の勤務をしていました。昨日(12月10日)に院長に呼ばれ、「見ていたらしんどそうだし、合わないと思う。他の仕事を探した方がいい。ここは今日までで終わって」と言われました。
ハローワークの紹介状を持参しての応募でした。求人票には「試用期間3ヶ月」と書いていましたが、面接時や勤務中にそういった説明は特に無く、採用時に書類なども渡されませんでした。また、昨日で退職となったのですが退職届なども一切ありませんでした。
給与は20締めの月末払いで11月16日~20日分は時給換算で支払われました。21日以降は月給になると言われていたのですが昨日「給与はまた時給で支払う」と言われました。医院では雇用保険と健康保険には加入していたみたいです。
昨夜、帰宅してから調べたら試用期間中とはいえ、14日以上働いているので解雇前通告もしくは1か月分の給与が請求できるとわかったのですが、今回の場合はどうなるのでしょうか
それから、歯科医院で働く前は失業保険を延長受給中であと何日か残っていたのですが、これを再開するためには歯科医院で離職票を発行してもらえば良いのでしょうか?
>、「見ていたらしんどそうだし、合わないと思う。他の仕事を探した方がいい。ここは今日までで終わって」と言われました。

院長が解雇だと認めるのであれば、解雇予告手当の支払を求めることは出来ますが、退職のほのめかしや退職勧奨のつもりであれば、解雇ではないので、解雇予告手当の問題は生じません。
どう考えても解雇だと思い込まれるのは分かるのですが、今後労働基準監督署での行政指導を求める場合は、前提条件として解雇であるかどうかというのが重要となります。
即日解雇なのに、解雇予告手当を支払わないのが労基法20条違反であり、解雇でなければ、是正勧告を出すことはできません。
質問の内容で、労働基準監督署が勝手に解雇だと判断する権限はありません。
終わってと言われて、わかりましたというのは退職の合意となります。
解雇ですか?と確認する必要があり、解雇だというのであれば、予告手当の支払を求めたらいいと思います。

>21日以降は月給になると言われていたのですが昨日「給与はまた時給で支払う」と言われました。

これはしょうがないんじゃないでしょうかね。
月給といっても完全月給制ではないでしょうし、日割り計算になるので、時給のほうが計算しやすいのだと思います。
賃金が下がるのであれば当初の約束どおりの計算方法での支払を求めれば言いと思います。

>歯科医院で働く前は失業保険を延長受給中であと何日か残っていたのですが、これを再開するためには歯科医院で離職票を発行してもらえば良いのでしょうか?

延長受給中に再就職してすぐに再離職した場合に、再開することはできないと思います。
法改正の部分ではっきりとわからないので、職安に確認したほうがいいですね。
離職票に関しては、今回の分でも2分の1ヶ月の被保険者期間となるので発行してもらったほうがいいですね。
失業保険について。

来年3月に出産予定の妊婦です。
現在パートで勤めているのですが、妊娠のため今週いっぱいで退職します。

今の職場は半年しか働いていませんが、雇用保険は給与から毎月引かれています。

パートで、しかも半年くらいしか雇用保険も払ってなく、
なおかつ妊婦の場合はやはり失業保険はもらえないですか?
現在のお仕事の前にも雇用保険被保険者として勤務されていたことがあり、今のお仕事と合わせて今から2年間に賃金の算定基礎となった日が11日以上ある月が12ヶ月以上あれば受給資格がもらえます。
ただし、現在のお仕事と以前のお仕事との間に失業給付などをもらっていた場合は受給資格要件を満たしません。

また上記要件を満たしていたとしても、3ヶ月後には出産ということで今すぐには働けませんよね?
失業給付を受けるには、求職活動を行っている、職安からの求人紹介などにすぐに応じられる、などの条件があります。
出産などですぐ働くことができない人は、受給期間の延長申請をすれば出産後求職活動を再開したときにもらうことが可能になります。
失業保険受給中のアルバイトについて教えてください。
解雇され、失業保険受給のための、離職票到着を待っている状態です。

そこでアルバイトに制限が付くというのは分かったのですが、
実際自分が行っているアルバイトが月末月初の土日(1日4時間程度を週2回、月3-4回)だけ。

ただし、アルバイト先の雇用契約規程で雇用契約書が毎週土日、7時間と記載されていた場合、
ハローワークで引っ掛かりますか?タイムカードのコピーを持参しようとは思っています。
この契約自体も違法ではないかと思っています。実際は7時間勤務はしない、毎週土日出ていない。

「契約書まではハローワークは調べないでしょ?」と上司は言いますが、もしこれが不正受給になってしまうと
怖いので・・・
失業保険からバイト代は差し引かれてしまうので、完全に休職した方が良いでしょうか?
実際に行う業務は土日1日4時間を週2回~4回ですね。
これだと週20時間未満で1日4時間以上になりますよ。それだとやった日数の基本手当は繰越になって最後にもらえるようになります。(4時間程度といった曖昧では回答ができません。以上か未満かです)
4時間未満なら規定があってアルバイトの収入によっては基本手当の減額もあります。
契約書の毎週土日7時間でも週20時間未満で1日4時間以上になりますから同じですね

ハローワークは基本は契約書を重視します。何か問題が発生した場合は「契約書」はどうなっていますか?と言う話になります。
ですが、何もなければ申請した内容で信用受理します。最初から契約書を持ってこいとはいいません。
2年3ヶ月働いた会社を自己都合で11月に辞めて、12月に結婚して今は旦那の扶養に入っています。
現在パートを探しているのですがなかなか見つからないので、とりあえず失業保険の手続きをしようと思うのですが今からでも手続きは可能ですか?すぐ働くつもりだったので手続きをしていませんでした。
わたしが失業保険をもらうことは可能でしょうか?
もらえるとしたら今から3ヶ月後でしょうか?最近ハローワークで紹介していただいたパートの仕事の面接は2回ほど受けました。
長々と申し訳ありませんがわかる方いましたら回答よろしくお願いいたします!
会社に勤務されていたので、もちろん雇用保険は加入してましたよね、受給期間は離職日から1年ですので受給可能です。
手続きから、実際の支給までは、約4ヶ月後です、手続き、7日の待期、3ヶ月の給付制限期間、求職活動開始を経ますので。
又保険上の扶養ですが、申請後は保険組合、協会けんぽ、により失業給付基本日当が3612円以上ですと扶養から外れますので、ご注意下さい、協会けんぽなら、給付制限期間後からです、健保組合では差があり、申請後に扶養から外れる場合もあります、御確認下さい。
先月会社を自己都合で退職しました。明日失業保険を申請しに行きます。そこでよく解らない事があるんですが…失業保険申請中は旦那の扶養に入れないんですか?
というより旦那の社会保険には入れないんですよね?そこは調べて昨日国保と国民年金の申請をしました。転職は希望に沿えば正社員で働きたいのですが、なければパートで働きたいと思っています。もしパートで働く事になれば失業保険が切れた時に旦那の扶養に入ればいいですか?失業保険、扶養、国保、社会保険のシステムがよく解らなくて、私の様な場合どうするのが1番いいのか教えて下さい。宜しくお願いします。
まず、配偶者が加入している健康保険に、雇用保険の給付中に加入ができるか、という点ですが、「健康保険組合の扶養者加入条件による」としかいえません。
大半の健康保険組合では、雇用保険給付中の加入は認めていないようですし、配偶者の年収が扶養控除の対象金額以上である場合も認めていないようですから、現時点での国保加入はとくに問題ないと思います。

パートであれ正社員であれ派遣社員であれ、継続的な雇用がなされた場合は雇用保険の給付はストップしますね?
雇用が決まれば、雇用条件も決まりますから、その内容によって、各種社会保険をどのように加入・納付するのかが決まります。
パートであっても、年収が扶養控除の対象外までもらえれば、旦那様の扶養者として健康保険の加入は出来ませんし、逆にパート先で健康保険に入れる可能性もあるのです。
全ては、新しい勤務先の条件によるので、お仕事が決まってから、もう一度質問された方がいいですよ。
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