雇用保険、失業保険についてです。
退職したあとの失業保険の手続きなのですが、今は月末ですが月内に手続きをするのと来月始めに手続きをするのとではどう違うでしょうか

今月半ばに手続きに行った同僚は12月から給付がはじまります。
8月に手続きを行えば8月の月末までで12月から給付が開始…などと区切ったりしているのでしょうか?
解りづらい文章ですが教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
雇用保険の受給開始時期はどのように決まるか・・・という事ですね。

ハローワークへ雇用保険資格喪失証明と離職票を提出すると、自動的に提出日から・・・○月○日に説明会があるので出席してください・・・と案内されます。

その説明会へ出席すると・・・受給資格の認定がされたことになります。
受給資格が認定されて7日間の待機期間を経て、離職理由による支給制限期間が始まります。
ですから、月内であろうが月末であろうが・・・管轄のハローワークのタイムスケジュールの中で説明会が設定されていますので、早く手続きをすませれば、次のステップも早く終了します。
スケジュールについては・・・管轄のハローワークで確認して下さい。
確定申告の事を教えて下さい。

無知で恥ずかしいのですが、全くわ からないので、誰か教えてください 。

まず私の状況なのですは以下の通り です。(必要ない情報もあるかもし れませんが
。。 。)

昨年の9月いっぱいで、勤めていた会 社を辞めました。 今までは毎年、会社で年末調整の紙 を書いていました。

現在は失業保険で生活しています。

おそらく5月か6月くらいに新しい 仕事に就く予定です。

今、国民健康保険の保険証を作って 持っていますが 、保険料(保険税?)は、「会社都 合」の退職だった為の「特定離職者 ?」か何かで、減額をされています 。

昨年の医療費は歯医者の通院にかか ったくらいですが、歯医者から毎回 貰う領収書は破棄していて、もうあ りません。

会社に勤めている時までは厚生年金 でしたが、今、国民年金を払ってい ない状態です。

県民共済に加入していて、「平成24 年共済掛金払込証明書」はもってい ます。

あと、住民税は 給料から引かれてはいないので、直 接自分で払っていますが、平成24年 度の全4期分を支払い済の領収書があ ります。

あと、退職した会社から先日、源泉 徴収票が届いています。

質問なんですが

①そもそも私は確定申告が必要です か?

②確定申告は、どこでするのですか ?ネットで調べると、税務署と記さ れていますが、知り合いに「役所で した」と言っている人がいて混乱し ています。

③確定申告をする、というのは、お 金を払う事になるのですか? それとも返してもらえる様な金額が ある場合もある?

④確定申告をしなかった場合、どう なるんですか?例えば、罰金とか? あと今年、平成25年度の住民税の額 に影響するとか? 今、減額れている国民健康保険料の 、減額に影響するとか?

⑤歯医者などの領収書を破棄して、 もう持っていない事や、国民年金を 払っていないのは、確定申告に関係 ありますか?

長文で申し訳ありませんが 教えていただけたらと思います。

どうぞよろしくお願いします。
①必要です。貴方の場合、所得税がいくらか戻ってくると思います。

②基本的には税務署です。2月半ばから3月半ばまで、お近くの税務署で申告受付するはずです。市役所でも出来る場合があります。市役所では住民税の計算のために申告を受付します、その情報は税務署にも行きますので、どちらかで行えばよいです。

③貴方の場合は、所得税を払いすぎていると思います。というのは源泉徴収される所得税は、毎年1月に、その年一年間に貴方がこれくらい所得が見込めるから所得税はこの金額でお給料から差し引く、ということなのです。年途中でお給料が大きく下がったり退職すると、当初の予想より所得は下がります。となると所得税が引かれ過ぎた可能性が高いということです。
逆に、お給料がすごく増えたりすれば、申告することで所得税をもっと払う場合もあります。

④故意に所得を隠していれば罰金とかもあり得ますが、通常は「この人は申告してないから所得がわからない」→住民税や国保税を計算するにも所得がわからないので計算できない→高い税金を課される、もちろん減免無し。ということになるでしょう。

⑤医療費の領収証が無ければ、医療費控除を受けれないだけです。とくに影響ないと思います。
国民年金は免除されていて払ってないんですよね?ならそれも申告には問題なしです。
失業保険の認定と離職票について

今年の1月末頃に約2年勤めた派遣会社を期間満了にて退職しました。離職票区分は2Dです。
2月末頃に引っ越ししたので、その数日後ハローワークに出向き、失
業認定の申請に行きましたが、離職票がまだ届いていなかったのと、4月から専修学校に行きたい旨を伝えると断られました。
そして昨日4月16日にやっと退職した会社から離職票が届きました。
そこで質問です
今は学生の身分ですが、
2.3月の時点では無職の失業状態だったので申請は可能だったのではないでしょうか?
離職票がなくても申請できることを最近知りました。
また、離職してから2ヶ月以上も離職票が送られてこなかったことで、認定が遅れてしまったことに、退職した会社に責任・補償を求めることはできますか?

私は現在扶養に入っていません。独立生計の勤労学生です。
専修学校は2年間なので、雇用保険の継続もできないし、失業保険も受給できませんが、自分で学費も生活費も稼ぐ必要があるので、せっかく今まで働いて雇用保険料を払ってきたのに、意味がないと残念に感じています。
せめて今まで払った無駄になる雇用保険料ぐらいは返してもらいたい気分です。

社会勉強になったと諦めるしかないでしょうか?
雇用保険では学業が本分の学生さんは被保険者にも受給資格者にもなれません。

「学業が本分(正確には学校教育法で云々ですが)の」というのがみそで、夜間だったり、定時制や通信制など、「学業が本分」ではない「勤労」学生さんは被保険者にも受給資格者にもなれます。

また、雇用保険の失業等給付はすぐに就労可能な方で求職活動を行える状況にないと受給資格を得られませんし、実際に支給を受けるためには積極的な求職活動を行わなければいけません。理屈の上だけなら学校に行くかどうかは実際に学校が始まらないとわからないので、通い始める前なら受給資格を得ることは可能ですが、学校に行くために退職したのに学校に行くのを止めるとか、せっかく合格したのに学校に行くのを止める人はよほどの事情がないといないので、学校に行くつもりでがあったなら、その状態で受給資格が認められたとは思えません。
ただ、昼間学生だからだめという決まりではなくて、学校教育法云々ですし、会社に入っていても研修目的で昼間の勤務時間内に学校に通うということもあります。そういう方がいちいち雇用保険の被保険者から外れるわけではないので、雇用保険法で被保険者などになれる学校・コースかどうかを学校に聞いて、その結果なれるなら改めて申請はできると思います。

雇用保険は失業した時にだけお世話になるものではありません。在職中に勉強したりすれば教育訓練給付を受け取ることもできましたし、就労している方々も含めた雇用の安定が主目的ですから、雇用主を通じた形などでなにがしかの恩恵を受けていたはずです。それに何より「保険」です。何も起こらなくても万が一の時のためにかけるのが保険です。しかも雇用保険は基本掛け捨てであり、だから月に15万円の給料であれば750円ばかりの保険料を1年支払っていれば、不意にくびになったりしても、25万円くらいは確実にもらえるという、少ない保険料で大きな「保証」が得られるんです。したがって、2年間の雇用保険料の支払いに意味がないとか雇用保険料を返してほしいと思うのはお門違いです。

文句を言う筋があるとすれば、学業に専念する学生だからだめ、というところでしょうか。労基法ではすべての労働者に対して身分、立場、国籍、人種など様々な差別を禁じています。学業に専念する学生だからだめ、というのは学生と言う身分で差別しているわけですから、労働者を差別してはいけないという労基法に矛盾します。

あとは教育訓練給付を在職中2年の間に受けていないなら、教育訓練給付の対象になるもので退職後1年以内に受講開始となったものは受講終了(何らかの資格を取得する目的である場合はその資格試験の1回目の受験まで)後に教育訓練給付を申請できるはずなので、失業等給付は無理でもそっちならいけるかもしれません。まずは教育訓練給付の対象になる学校・コースかどうかを学校にだめもとで確かめましょう。
現在、失業保険受給中の者です。
あまりの求人の少なさに職業訓練(委託訓練)を受けようか検討中です。

そこで質問なんですが、訓練中に給付日数が終わるのですが訓練終了後に個別延長することは可能なのでしょうか?
訓練中は失業給付が延長されることは理解しています。
疑問なのは、失業給付終わった後に個別延長できるのかです。
私は、個別延長の候補に上がってる旨説明を受けましたが“個別延長給付対象となるためには求人への応募回数が2回必要”とあります。職業訓練に行き始めては求人への応募、特に面接なんていけないと思うのですが…

退職理由:31
給付日数:180日

失業保険受給は2/26まで
訓練期間は3/23まで
就職が決まったら、そちらが優先と言っていました。
(詳しいことはハローワークの方にちゃんと聞いたほうが・・・)

私も今・失業給付中ですが今月で終わりのはずですが
面接に行っても採用になりませんでしたので延長に入ります。
職業訓練も受けましたが40人定員に100人近く来ていて
ダメでした・・・ちなみにパソコン訓練

委託訓練の場合は失業給付が終わってからじゃないと行かれないらしく
こちらも、お金が出る方・出ない方・イロイロな決まりがあるらしいですよ。
ちなみに私は主婦ですので合格すれば受講料は無料ですが
交通費・その他なしです。

失業保険給付中の訓練と委託訓練では違うらしいです。
私もハローワークの方に聞きました。

このときに個別延長あるなら面接に行ってダメだったら延長・もらってから
委託訓練に行った方がお得だよ!ってハローワークの方がオススメに

私も今から閲覧に行ってきます。またイロイロ聞いてきます。
配偶者扶養についてです。妻が出産のため退職し、私の扶養となります。会社へ提出する書類のなかに、『離職票1.2』または『雇用保険受給資格者証』がありました。
妻は4月末で退職し、5/1より私の扶養にする予定で、里帰り出産で5月中旬には実家に行きます。今後の時間の猶予を考え、妻の失業保険については期限延長にするつもりです。

しかしながら、失業保険の申請は退職後1ヶ月してからできるとありました。つまり6/1以降です。会社からは「期限延長する場合は、離職票に延長されたことが分かるように記載してもらってください」と指示され、それがないと扶養手続きができないと言われました。6月上旬にハローワークで手続き(私が代理)し、会社へようやく書類を提出する。これでは妻は一時的に無保険になるような気がします。
無保険になる場合、例えばですが、5月は一時的に国保にして対応したりするのでしょうか?

加えて、会社からの配偶者手当の支給も、手続きした翌月振込の給与から反映されるようです。つまり5/1より扶養だが、7月の給与から手当てがつく。このらへんの就業規則を探しているのですが、今のところ見当たらず。これは正当でしょうか?

どなたか教えてください。
失業手当をもらいないがら被扶養者になる不正行為が多いので
どこの健保でも、どちらかしか選べないようなしくみになっていることが多いです

方法としては、離職票・被保険者証を提出して健保の手続きをし
受給期間延長手続きをしたいので、いったん戻してもらうとかは可能かもしれません

無保険になることは制度上ありえないです
社保に入っていない人は自動的に国保に加入していることになります(手続前でも)
ただ、手続きをしないと保険証が手元にないということになるだけですね
国保の手続きも、前の社保の脱退証明書か離職票(提示)が必要ですから手続き順を良く考えないといけないですね

配偶者手当については会社ごとの福利厚生ですから正当かどうかは会社判断なのでどうしようもないかもしれません
逆に資格発生したらその月から手当がつくという規定になっているならそうなるべきでしょう
(実際にお金がはいるのが7月の給料でも手続き上は仕方ないでしょう。まとめて支給ということならありえそうです)
細かい規定はなく、慣習ということもありえますよね~

健保と会社は別の話なので、あまり絡めないでそれぞれの担当に直接聞いたほうがいいかもしれません


出産退職なのに
出産手当金とかはもらえない状況なんでしょうかね?
もったいないですね・・・・
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