失業保険支給期間についての質問です。精神疾患が原因で退職した場合、失業保険が360日でることを知りました。
現在、鬱病で入院中で退院後は医師から「復職可能」とする診断書を出してもらい、その月に退職届を提出したいと考えています。この場合、失業保険が360日はもらえるのでしょうか?(一旦「復職可能」とする診断書がでた後、退職届した場合、精神疾患が原因で退職したとハローワークで認められるのでしょうか?)
以上、ご回答よろしくお願いいたします。
精神疾患が原因で退職した場合、失業保険が360日出るなんて事はないです。
失業保険は直に働ける状態の人だけ受給出来ます。

受給可能期間と受給資格期間は違います。

受給可能期間は基本的に1年間です。これは例えば受給資格が90日あっても申請日が退職の11カ月後の場合は残日数があっても1カ月で受給が終わりますって事です。

但し先の通り失業保険は直に働ける状態の人だけですので「就業不可」の診断書があった場合「復職可能」の診断書が出てから受給資格が出る訳ですが、この場合は申請すれば1年を超えて受給可能期間が延長出来ると言う事ですので360日分(この解釈の出所も不明ですが)受給出来る訳ではありません。

また自己都合退職だと3ヶ月間受給制限がありますが、解雇・倒産・病気等の退職の場合は受給制限がなくなります。

よって「復職可能」とする診断書を出して貰った時点で健康体ですからその後退職した場合は「自己都合退職」になります。
当然3ヶ月間の受給制限が生じます。
「就業不可」の診断書の理由で退職した場合は「やむを得ない事情の退職」ですので受給制限期間がなく受給出来ますが「復職可」の診断書を貰いいつでも働ける状態になってから受給出来る事になります。この場合は本来1年間有効期限ですが事情が事情ですので受給期限が延長できると言う訳です。

失業保険を受けれる期間は雇用保険の加入期間・退職理由・年齢で変化します。

失業保険はあくまで働ける人を対象にした救済制度であり就業不可の人は受給出来ないと理解して下さい。
病気が理由での救済制度はまた別にあるのでそちらを調べて下さい。
教えてください。

今年の五月に会社都合、離職理由31で退職した者です。
支給日数は90日です。

すぐに、再就職先が見つかり、再就職手当も頂き、試用期間としてパートとして採用、四ヶ月
後から正社員として採用予定でした。

が、残念ながらご縁をいただけず再離職となり、ハローワークで個別延長支給が決定したと言われました。
条件通りに求職活動もしていましたし、認定日もいっていました。

パートで働いていた会社の手続きが遅く、すぐにもともとの失業保険給付をいただけず(残日数28日でした)ハローワークから受給資格者証を預かり、その会社が手続きしたら後日郵送しますと言われました。

次回の認定日も確認し、その認定日を待ちながら求職活動をして過ごしていたところ、ハローワークから受給資格者証が郵送で届きました。

そこには、
個別延長支給決定60日という
記載とともに、同じ日付で
個別延長取消の文字が記載されていました。

全く意味が分からず、混乱しています。

明日朝イチでハローワークに行くつもりなのですが、どういうことなのでしょうか?

パートで働いていた会社の離職理由は解雇なので会社都合なのですが、どうも契約期間満了というかたちで手続きされているようです。
それと何か関係があるのでしょうか?

どなたかどうか教えてください。
パートで働いた期間は4ケ月ならば、新たな受給資格は発生していません、5月の離職票が生きています、31は退職勧奨で会社都合退職です、よって個別延長の対象です。

個別延長決定は安定所のミスでしょう、個別延長の決定通告は、最終認定日です、残日数が有る時点で決定は無い筈ですよ。
質問者様が行かれる安定所の個別延長の基準をクリアしているなら、最後の認定日に通告される筈です。
離職票が、会社から届くのを待っているのですが。

届くまでの間に、アルバイト等をした場合はなんらかの申告が必要といいますか、失業保険から引かれてしまうのですか?
ハローワークに申請前ならアルバイトをしてもいいです。
しかし、週20時間以上になると就職していたと判断される可能性がありますからそれ以内に抑えたほうがいいでしょう。
いずれにしても申請する時は完全失業状態であることが必要ですからやめてください。
HWに申請するときに「何かアルバイトをしていましたか?」と聞かれますからそのときは正直に答えて下さい。
申請前のアルバイトは基本手当から引かれることはありません。
また、申請後に7日間の待期期間がありますがそのときもアルバイトはやめてください。
その後なら出来ます。
参考までにアルバイトの規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業給付金をもらうと、どうして扶養に入れないのですか。
また給付終了後、いつから主人の扶養になれますか。
失業給付の待機期間中に入籍し、失業給付金をもらいながら主人の扶養に
なろうとしたのですが、給付金日額が3,611円以下でないと扶養には入れない、
と言われました。
ネットで調べると「失業給付は非課税なので税制上の扶養に入ることができる」
とありますが、税制上の扶養と失業保険受け取り中は扶養にはいれない、と
いうのはどういう違いがあるのか、うまく理解(整理)できません。
分かりやすく教えていただけますか。

また、6月12日が私の最終認定日で、1週間ほどで給付金が振り込まれます。
その後は扶養に入りたいので、主人の会社から「健康保険被扶養者(異動)届」
という書類をもらいました。
これは通常いつまでに提出する必要があり、上記の私の状況ではいつから扶養に
入れるのでしょうか。
6月に給付金がある、と言うことは6月から入るのは無理ですよね。
やはり7月からでしょうか。
それとも、手続き上、何ヶ月かかかる可能性はあるのでしょうか。

私の中でうまく整理できてないので、質問の内容がおかしかったらすみません。
宜しくお願いいたします。
ご承知のこととは存じますが健康保険の被扶養者資格は「年間収入130万円未満」であることとされております。雇用保険の失業給付金は「収入」に当たるのです。また、給付期間が例え90日や120日などであっても「1年間(360日)」継続されるものとして扱われるのです。したがって失業給付金の「基本手当日額」が3,612円以上ですと年間収入130万円以上となり、被扶養者には該当しなくなるという仕組みなのです。

一方「所得税法上」失業給付金は非課税となりますので「収入」に含める必要はありません。

失業給付金の支給が終了しますと「受給資格者証」に「支給終了」の印が押印されますので、資格者証(通常コピーも可)を「健康保険被扶養者(異動)届」に添付してご主人の勤務先に“速やかに”提出してください。
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