失業保険は会社名が変わると今までの払っていた年数はリセットされるんですか?? 会社の住所は同じで会社だけ変わりました。 宜しくお願いします。
「雇用保険被保険者番号」は、1人1番号制です。
この番号が変わらない限り、リセットはありません。
ただし、退職から1年以内に再度加入できない場合だけリセットされてしまいます。
失業・転職などをした場合も、1年以内の再加入なら「継続」扱い。

会社名だけ変更でしたら、加入し続けている限り問題なし。
必ず継続ができてますので、心配ありません。
もし継続ができないのであれば、10年・20年以上の加入者なんてほんの一握りになってしまいます・・・
平成21年7月~12月までうつ病で傷病手当を受給しました。その後出産を挟み会社は育児休暇をもらっていましたが、会社側からうつ病が原因で更新してもらえず本年1月で退社する運びになりました。
復帰する予定でいた為どうしようか悩んでいたところ、ハローワークで就労可否証明書にてうつ病を診断された場合待機期間
なしで失業保険の支給が受けられると言われ用紙をもらいました。そして病院にもっていったのですが先生が書いてくれた内容に問題があり困っています。先生は傷病手当を6ヶ月しかもらってないからその申請の為の書類と思い就労不可と記入したそうなのですが、私自身は1日も早く新しい仕事に就きたいと考えていて書いてもらえる内容も全く予期していませんでした。ハローワークで書類を出して初めて「あなたは働けないので失業保険も支払いできません」と言われびっくりして書類を見ると不可の内容でした。その後先生に確認したところ上記の内容でした。先生は傷病手当がもらえないなら再度就労可否証を書き直してくれると言いますが、一度提出してコピーも取られているものを再度書き直しして提出することは出来るのでしょうか?私自身一日も早く再就職したいと切に願っていますが、生活の設計も立てられない今の状況に困惑しています。一度提出した書類に書かれている6ヶ月間治療し何の手当てももらえないと生活していけません。どうしたらよいかどなたかアドバイス御願い致します。
再提出するしかないと思います。

再提出で問題がある時は、先生と役所の担当とで電話連絡してもらうようにするのが一番いいと思います。先生からフォローしてもらえるはずですよ。
1ヵ月後に今の会社を自己退社します(4月からは無職)

失業保険はかけていたのですが、受給までは3か月かかるので、訓練校に通いたいと思ってます。
そこで、公共職業訓練、求職者支援訓練 というものがあるそうなのですが、

自分の場合は雇用保険受給資格者なので、公共職業訓練 になるのでしょうか?

そういった場合 支援金(10万)は貰えるのでしょうか?

それと、月5万のバイトしてるのですが、掛け持ちは違反になるのでしょうか?

すいませんが、ご存じの方 いましたら 宜しくお願いします。
雇用保険受給資格者は、原則として公共職業訓練の対象者になります。

なお、雇用保険受給資格者が公共職業訓練を受講開始しますと、自己都合退職の際の3か月間受給制限が解除になりますので、受講と同時に受給開始となります。


ただし、公共職業訓練のうち直営方式のもの(施設内訓練といいます)は多くのものが4月開講であり、既に申込時期が終盤にかかってきています。地域によっては既に締め切っているかもしれません。すぐに動いた方がいいでしょう。


万が一、公共職業訓練が募集終了になっている場合は、例外的に求職者支援訓練を受講することも出来ます。


しかしながら、雇用保険受給資格者の公共職業訓練受講において適用される次の各種特典は求職者支援訓練受講だと適用されませんので、ご注意ください。


<主な特典>

① 受給制限解除

② 訓練延長給付(当初の受給期間に拘らず訓練修了まで失業給付受給が延長される)

③ 受講手当・通諸手当の上乗せ支給

④ 訓練受講が求職活動にみなされる

⑤ 訓練校において行われる失業給付受給手続きの自動肩代わり



つまり、求職者支援訓練も受けることは例外的にできますが、公共職業訓練より圧倒的に不利になるということです。


さらに言いますと、公共職業訓練の中には、訓練校で直営方式で行われるもののほか、専門学校やNPO,企業等にい委託して実施される数ヶ月程度の短い訓練(委託訓練といいます)もあり、これらは、実施時期が少しずれて5・6・7月あたりに開講というパターンが多いです。



従いまして、ハローワークに相談する希望優先順位としては、(1番)公共職業訓練施設内訓練、(2)公共職業訓練委託訓練、(3)求職者支援訓練ということでご相談したほうが良いでしょう。



なお、雇用保険受給資格者は、どの訓練を受けようとも「職業訓練受講給付金」は受けられません。また、アルバイトについてはハローワークに事前相談してください。働き方などによっては制約があったり、失業給付金が減額されたりすることもあるからです。
夫の扶養にしてもらえるでしょうか・・・?私はH19.10.19に退職し、H20.1.7から時給800円X5時間で働いております。
夫の扶養にしてもらいたいのですが・・・。私はH19.10.19に退職し、H20.1.7時給800円X5時間で働いております。今年度(H20年)年収は103万円以下になりパート扱いです。
昨年度(H19年)収入は1.440.625円でした。厚生年金、健康保険、雇用保険、所得税、住民税は引かれておりました。
主人の会社では、扶養に入るには離職票原本が必要で、私は職業安定所に提出してしまい、しかも、再就職手当(課税対象外だそうです)を頂く手続き中です。コピーでは駄目で会社は原本でないと加入出来ないとの回答で、なんとか職安に頼み込み離職票原本と同等の受給資格証(写真や失業保険の金額などが載っている)を処理が済んだらいただける事になりました。が、前例が無いと言われてしまいました。
質問 1.扶養に入るには離職票原本が必要なのか?
2.扶養に入るには昨年の収入は関係があるのか?
3.健康保険には加入してもらえるのか?
4.国民年金に加入しなければいけないのか?主人の3号年金?!にしてもらえるのか?
5.住民税は支払う事になっておりますが、他に何か支払う義務があるのか?
6.扶養には入れるのか?
私にはわからない事ばかりで・・・。誰か教えてもらえますか?宜しくお願いします。
扶養には大きく言って税金の扶養と年金&健康保険の扶養の二種類があります。
この二つは認定要件も認定された場合のメリットも異なる別の制度ですので
分けて理解をしてください。

1.税法上の手続についても保険の手続についても
提出書類については
各会社の裁量によりますので
絶対に原本が必要かどうかはその会社の人でないと分かりません。
ただ、税法上の扶養では
雇用保険からの給付は収入と考えませんので、
通常は雇用保険に関する書類は不要です。
年金&健康保険の扶養については
雇用保険からの給付も収入と考え、
失業保険の日額が3,612円以上ある場合、
受給中は扶養とはなれませんので
受給をさせないために原本の提出をさせる会社もあります。
ただ、質問者さんの場合は再就職手当ということで給付を受けるので
失業給付は受けませんよね?
だったら、その旨をご主人の会社に相談した方が良いかと思います。

2.質問者さんの昨年収入は
税法上の扶養においても年金&健康保険の扶養においても関係はありません。
ただし、健康保険の扶養は
所属する健康保険組合によって運用が若干異なることがありますので
正確なところはご主人の勤務先に確認してください。

3.ご主人の扶養として健康保険に加入できるかということでしょうか?
でしたら、
質問者さんの今後の年収見込みが130万円未満であれば扶養となれます。
細かい運用については
所属する健康保険組合によって扱いが若干異なりますので
ご主人の会社に問い合わせるのが一番ですが
一般的には
月収が108,333円(130万÷12ヶ月)以下であれば扶養となれます。

4.質問者さんの今後の収入見込みが130万円未満(月収108,333円以下)であれば
国民年金の3号被保険者(年金の扶養)となれ
質問者さん分の年金保険料支払は不要となります。
扶養要件を満たさなかった場合は
ご自分で国民年金に加入することとなります。

5.年間の給与収入が103万円を超える場合は
所得税を支払う必要があることがあります。
(年収が103万円以下でも月収が88,000円以上となる場合は
その月は所得税が引かれる事もあります。
結果的に年収が103万円以下であり
年末調整もしくは確定申告をすればその分は還付されますが)
また、年金&健康保険の扶養となれなかった場合は
ご自分で国民年金保険料と国民健康保険料を支払う必要があります。

6.はじめに書きましたが
扶養にはおおまかに言って二種類あり
認定要件などが別々になっています。
税金の扶養
質問者さんの1月~12月の給与収入(雇用保険からの給付は除く)が103万円以下であれば
ご主人の扶養となれます。
扶養となれた場合はご主人の所得税および住民税が安くなります。
年金&健康保険の扶養
3・4でも書いたとおり
質問者さんの年収見込みが103万円未満(月収108,333円以下)であれば
ご主人の扶養となれます。
扶養となれた場合は
質問者さんの年金保険料・健康保険料負担が不要となります。
ただし、こちらの扶養については
所属する健康保険組合によって扱いに若干の違いがありますので
詳しくはご主人の勤務先に問い合わせてください。
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