失業保険について
登録している企業から、その企業の業務委託先へ
準契約社員として去年の6月から勤務しています。
3ヶ月更新で1年以上の長期の契約でした。
が、1年経たない今年の4月で業務委託元と業務委託先との
契約が終了する事になりました。(業務委託先の経費削減・事業縮小の為)

委託先の企業からは半年前(11月)には4月で終了の旨は伝えられましたが
委託元の企業からはもう次の仕事の斡旋は期待出来ません。

この場合は失業保険はどうなるのでしょうか?
三ヶ月の待機期間が発生するのでしょうか?

仕事が希望の1年以上続けられなかったのですが
半年前に契約終了の旨は伝えられているので、
普通に契約満了という事で失業保険の給付は
待機期間が発生してしますのでしょうか?

また、離職票の理由はどう書かれてしまうのでしょうか?

どなたか教えて下さると嬉しいです。

ちなみにその前はずっと派遣社員で、
5年以上は間をおかずに勤務していています。
その内最後の1年の派遣元は、今回の業務委託元と同じ会社です。
(派遣と業務委託の両方をやっている会社です)
あなたが就業の継続を希望しているにもかかわらず、次の仕事を紹介してもらえないのですから、会社都合の退職と同じ扱いになると思われます。
特定受給資格者または特定理由離職者に該当すると思われ、給付制限の3ヶ月はないでしょう。

《補足について》
今回の場合、離職票には「労働契約期間満了による離職」のところに記載されると思われます。
その欄は詳細に分類されており、契約期間、契約更新回数、雇止めの有無、労働者からの更新の希望などを会社が記入します。
あなたは離職票が手元に届いたらその欄をよく読み、内容に異議があれば「異議有」と記入し、ハローワークで退職に至った事情を詳しく説明してください。
あとはハローワークが離職票とあなたの意見を踏まえ、退職理由が会社都合であるかどうか判断します。
会社都合と判断されれば3ヶ月の給付制限期間はありません。
また、契約とは口頭でも成立しますので契約開始時に「一年以上の就業になる」と会社から言われていたことも忘れずに、ハローワークで話してください。
現在、失業保険を受給している者ですが、最近個別延長給付金という制度がある事を知りました。ですが、一度認定日を間違え不認定のインを押されてしまいました。なので、個別延長給付金は貰えないのか。
いろいろ調べると不認定があっても就職活動(面接やエントリーし書類を送る)など2回以上行えばよいと記されたものを(千葉県)拝見したのですが。それで、不認定の事はクリアでき個別延長給付金をもらえるものでしょうか?
教えてください。絶対に何がなんでも不認定日のインがある場合はもう無理なのでしょうか。
基本的には積極的に求職活動をしているとHWが判断した場合に認定されます。
その要件は90日~120日の方は規定の求職回数を満たした上で1回以上「応募」をしているかどうかが判断の基準になります。面接まで行かなくてもいいです。
認定日が不認定となったことはハンディーですが、それでも延長認定をもらった人はたくさんいます。
ハローワークの判断によるところが大きいですがとにかく応募を間違いなくやれば可能性は高いです。
失業保険の特定給付受給資格者について
以下の状態のとき、自己都合の特定給付受給資格者になれるかどうか教えてください。
①会社の業績悪化により給料が低下を示唆された。
②このままでは生活できないために、転職する。
③妻は専業主婦で育児をしていたが、求職することにする。
④今は東京の職場だが、子供を預けれる実家(大阪)に帰り求職活動を行う。

※結婚以外では育児が理由でも構いません。育児のために利用する保育所が遠い、保育を依頼することになった親族の家が遠いというのでも認められます。
とサイトでみたのですが、この場合でも認められるでしょうか?
サービス残業など会社都合にできるぐらいではあるのですが、タイムカードなど証拠となるものもないしできれば大事にしたくないので・・・・。
特定受給資格者として認定されるとすれば、①だけです。
その①も、賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)と規定されています。

不況により残業が減った、通勤交通費が減った等は理由には含まれません、基本給・○○手当(職務手当、資格手当等々)が15%以上減額になった証拠として、それまでの給与明細と減額後の給与明細が必要になります。

②については、生活レベルの問題です、今の生活を維持する為であってもそれは貴方の自己都合です。
③については、貴方の家庭の問題で、求職するもしないも自由です、それによって雇用保険の離職理由が変わる事はありません。
④これも特定受給資格者の要件には無く、特定理由離職者の要件にある配偶者の転勤にも該当しません。
失業保険について質問です
3月末で仕事辞めて
4月2日に離職票をもってハローワークに登録しに行きました
再就職手当をのことなんですが最初1週間待機期間?みたいなのがあってその後すぐハローワークの掲載されてる所に就職すればもらえますか?
1ヶ月過ぎたらどこの求人でも見つけて就職すると再就職手当はもらえますか?
詳しく分からないので誰か教えていただきたいです。
どうせならお金たくさんもらって再就職したいです!
質問者様の認識の通りで間違いありません。

給付制限(3か月)がかかる場合、7日間の待機満了後、最初の1か月はハローワークの紹介で就職が決まらないと再就職手当の対象になりません。1か月経過後は自己就職(ハローワークの紹介以外での就職)でも大丈夫です。

ちなみに、ハローワークの紹介というのは、きちんと窓口で相談をし、紹介状を発行してもらわないといけません。ハローワークの求人票に自分で連絡し応募した場合は、「ハローワークの紹介」にはなりません。

あと、再就職手当の受給要件は他にもあります。詳しくは受給資格決定時にもらった「雇用保険のしおり」を確認してください。
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