失業保険給付中のアルバイトについて。
今月の22日で失業保険の給付が終わります。(認定日は25日)
18日からアルバイトをします。週4日、1日5時間程度働く予定なので週に20時間超える予定です

ハローワークに確認したところ支給は22日までなので18?22日を20時間以内にすればよいということでした。働いた日数分、支給日が繰り越されると聞きました。
例えば18?20日の3日間は1日5時間働き、21?22日は働かなかった場合、働いた3日間は支給されないため繰り越しになるんですよね?それは失業保険給付が3日間遅くなるということでいいのでしょうか。
23日からは週に20時間以上働いても問題ないのですか?
最期の給付ってことは90日受給資格あったら90日分もらいきってしまうってことだよね25日に。

そしたらもう職安関係ないですよ。そのあと100時間働こうが引きこもりやろうが。もう就職支度金の支給とか一切ないんだから。

失業認定するための就職活動回数だとか認定日にハローワーク行く必要もありません
教えてください。
物事を決められません。よく、重要度と緊急度のマトリックスで決めればいいといいますが、私には、
今、とてもたくさんのことを一度にしなくてはならず、進路・就職・引越しの作業・うつ病治療・失業保険・傷病手当の申請・・・。書き始めたらきりがないのですが、3月中になんとか、「こうやる!」と決めたいのですが、何からやっていけばいいのか全然わかりません。

物事の決め方の「心持ち」を教えてもらえないでしょうか?

漠然としていて申し訳ありませんがよろしくお願いします。
日付の設定が出来ないなら、何日までに終わらせる!とかからスタートしてみては?例えば病院に「次の診察日は○日です」とか言われたら○日しか病院に行くとしか考えませんよね?特に前倒しで行くなんて事はないですよね?今は自分に決定権があるから迷ったりするのでは?ここまでに就職したいと思うなら「○日までに5件面接の日取りを決めよう」等という風に目標を簡単にしてあげたらどうでしょうか?電話するだけですし、片手間で済みます。しかも面接日が決まり、状況が進展します!なのでスタートの日を決めるのではなく短いゴールの日を決めてあげるのもいいと思います!
失業保険について教えてください。

失業保険を受けるには条件資格があるようですが、退職し専門学校に入学した場合
①専門学校に通学しながら、職(アルバイト)を探しているという事であれば失業保険を受給できますか?
②もし受給できないという事ならば、職を探していて仕事をしない人が受給できて、専門学校に通学する人が受給出来ないというのは、同じく生活にはお金がかかる訳だし、いずれ就職するための就職活動の一環ですし憲法で保障された法の下の平等にも反しますよね?
③職を探している無職状態とか一定の勤務時間収入以外でないと、いかなる場合も受給は出来ないのですか? 例外とかはないのでしょうか?
雇用保険(旧の失業保険)の支給目的は、すぐにでも就職したくて職を探しているが職に就けない場合の求職期間中の生活支援のために支給されるものです。
学校に行く場合は求職活動ができるかどうかということをハローワークでは判断します。普通の学校のように昼間に6~7時間も学校に行っている人は求職活動はできないと判断されます。(夜間学生は大丈夫と思いますが)
夜に求職活動をすると言っても認めてくれません。
ただし、昼間の学校でも3時間程度ならその他の時間で求職活動はできると判断されて受給可能な場合はあります。
目安としては週20時間未満の学業ならいいと判断されるかと思います。
離婚して半年が経とうとしていますが今からでも慰謝料の請求等は可能でしょうか?。
こういう事に詳しい方宜しくお願いします。
長文です。
私は現在40代元妻は現在20代です。
元妻とは8年前に知り合い7年前に籍を入れました。
元妻との間には2人の子供も居ます。
離婚したのは半年前で元妻から突然言い出されました。
理由は結婚した時私はバツ1だったのですがそれを元妻には中々言い出せず
結局結婚して2年目に上の子供が生まれた時に戸籍を取った時に発覚しました。
その時は責められましたが謝まり続け何とか収まりました。それを7年も経った
去年急に理由に持ち出し離婚を迫られ最初は戸惑いましたが元妻の絶対離婚すると
言う態度に押されたのと離婚する1年程前から育児ノイローゼで精神科にかかっていた
事もあり離婚に応じました。
(離婚する半年前からは病院の診断書もあり子供達は保育園に通いだしこれで自分の
時間も出来るしパートでも始めれば気分転換にでも成って良いかなぁなんて思って居た
矢先の事でした。)
離婚時の話し合いで私には実家も無く仕事が有る為子供達は元妻が引き取り実家で
育てる事と元妻が再婚するまでは養育費を払う事で話し合いが着きました。
ここ迄は普通の離婚話だと思います。
離婚届も出し元妻も子供達を連れ引越しして行った1週間後の事です。
突然元妻が子供達と子供達の荷物だけを持ち家に押しかけて来て元義母と元義父に
言われたから引き取ったけどやっぱり子供達には愛情が持てないから引き取ってと
まるで子供達を荷物の様に置いて行きました。
少なくとも元妻よりは子供達に愛情が有る私は子供達を引き取り育てる事を決めましたが
私の仕事は朝4~5時には家を出て帰り家に着くのは夜9~10時という仕事場だった為
保育園や託児所も無理で結局子育てする為に仕事を辞め現在も失業保険で食べてます。
ここ迄もまだ私は我慢出来てました。
離婚して子供達を引き取り仕事も辞めた私は就活をしながらも多少時間を持て余して
昔の近所の友達とかに連絡を取り出し離婚した事を伝えて居ました。
すると私が結婚してる間は告げ口みたいで言うのをためらってたが離婚したのならと皆が
教えてくれたのは元妻が週末に近所の居酒屋やカラオケやゲームセンター等で夜中に
見知らぬ男と密会して居たという事実です。
思い返すと結婚当初からよく家にも泊まりがけで遊びに来ていた元妻の女友達が居たのですが
確かに離婚する半年位前からその女友達の家に泊まりに行くと言っては2週間に1回~週1の
ペースで出かけて朝帰りや昼帰りを繰り返して居ました。
(最初のうちは行ってもいいか?と聞かれて育児ノイローゼの事もあり気晴らしになればと思い
行っといでと言って居たがそのうち当たり前の様に行くように成って居た。)
そこから元妻に疑念を抱き色々と調べていくとパソコンの履歴から色々と出て来ました。
丁度子供達を保育園に預け出した頃からあちこちのチャット(健全なモノではなく男女の出会いを
求めるモノや如何わしいモノ等)に幾つも登録してたり、そのチャットで知り合った男とアドレス交換
してメールでデートの約束をしたり待ち合わせの場所の打ち合わせをしたり、違うチャットの男とは
朝方迄一緒に居たようで「今日はありがとう楽しかったまた連絡頂戴」なんてメールを朝にやり取り
してたり、机の奥から私の行った事の無いボーリング場やゲームセンターのスタンプカードが出て
来たりと出るわ出るわ。
私は流石に頭に来て元妻に電話をかけ問い詰めた所、最初はのらりくらりと「夜中に合っていた
男は昔からの男友達で私との事を相談して居ただけだ」とか「チャットは登録して男の人と話せば
話すだけお金に成るから生活費の足しにやって居ただけだ」とか取って付けた様な言い訳を
していましたがどんどん証拠を突きつけて「じゃ何故チャットなんかで知り合った男に自分から
連絡先迄教えて会う約束をしたり違う男と朝方迄一緒に居なければならないのかと」聞くと
最後には開き直り「私が男友達を作って何が悪い、あなたにだって女友達位は居るだろう」と訳の
解らない事を言い出したので私も堪忍袋が切れ「結婚して此の方女友達も作った事は無いし
浮気もした事が無いので慰謝料を請求させて貰う」と言うと「何処の誰という男といつホテルに
行ったというちゃんとした証拠や何処の誰といつ肉体関係を持ったというきちんとした証拠が
無ければ訴えても無駄ですよ。あしからず。」と言われてしまいました。
本当にそうなんでしょうか?。こういう事に詳しい方が居たら教えて頂きたいと思い書き込みました。
本当に悔しいです。誰か助けて下さい。宜しくお願いします。

PS、
その後元妻の姉の友達から聞きましたが元妻は仕事をしだしましたがほとんど実家には帰って
来て無い(週1~2は帰ってるみたいですが)そうです。
請求は自由なんですが、裁判になった時には今のままでは負けます。肉体関係がはっきりわかる証拠がないと厳しいですが、メールにそれらしいものはなかったですか?メールも立派な証拠になりますし、アドレスによっては弁護士に依頼して合法的に相手を特定することも可能です。(不貞行為は不法行為ですので)
失業保険延長について教えて下さい。

3月中旬に会社から解雇を言われました。

6月に有給消化が終わり、弁護士を雇って労働審判を始めました。


8月にやっと申立書が完成し、ハローワークに失業保険仮払いを申請して受理されています。

労働審判は会社に復職するのが目的だと弁護士にも言われたので仕事も探していませんでした。

労働審判は3回で終わるはずが会社側の都合で11月までのびてしまい失業保険を受けれるのが2月までしかありません。

失業保険延長なんて出来るのでしょうか?

ちなみに不当解雇と認められ、退職日も6月になっています。
質問文の内容が、とてもわかりにくいですが、下の方の回答のような話ではない気がします。

3月中旬:解雇通知
6月まで有給消化して、6月で解雇ですよね?元から。
有休消化をしているうちは会社に籍があるはずですから。

で、8月に労働審判の申立てと、雇用保険の仮払い申請受理。

労働審判が11月まであって、そこからようやく就職活動を開始した。

不当解雇が認められてどうなったかは解りませんが、34歳で解雇されたとなると、受給できる日数は180日でしょうか。
そうしたら、8月の仮払い以降で、180日受給できるとすれば、2月で受給が終了というのは当たり前の話です。

受給期間は、元から6月退職になっているのならば、1年後である今年の6月まであるはずで、2月で受給が終るなら何も心配する必要もないと思いますけれど。

と考えると、2月で受給が終ってしまっても、仕事なんてみつからないから、もっと受給日数を増やせないのか?というのが質問者様の要求と質問であるように読めますが、そういうことでしょうか?

それは、就職困難な人に対しての「個別延長給付」というものはありますが、延長してもらえるかどうかは、ハローワークの条件を満たして質問者様がこれから真剣に就職活動をすることができるかどうかで決まります。

だいたい、労働審判をしているから仕事をさがさない、という理屈もおかしいと思いますし、すでに約4ヶ月は仮払いの形で雇用保険の基本手当受給しているのですから、「2ヶ月では探せない」などというのは、質問者様の一方的な都合に過ぎません。

ハローワークとしては、正しく基本手当を支給しているのですから、あとはご本人の努力をするのみです。
失業保険受給延長期間中に身体障害者になってしまった場合について


私は結婚を機に丸10年勤めた会社を退職し、妊娠がわかったため失業保険の受給延長手続きを済ませました。
その後、臨月
のとき重い病気になり、産後間もなく病気のため手術を受けました。
そして身体障害1級となり手帳も手元にあります。
子供も生後7ヶ月経ち、近くに子供を見てくれる母親もいるので、体に負担の少ない働ける場所を探してみようかと思っています。

そこでいろいろ調べていくと、身体障害がある場合は就職困難者となり、受給日数が120日から300日になると書いてあるのを見つけたのですが、私の場合は当てはまるのでしょうか。

・退職した時点では身体障害者ではない
・受給期間延長の手続きの時点でも身体障害者ではない
・延長の期間中に身体障害者になってしまった

同じ状況の質問が見当たらず質問させていただきました。
無知で申し訳ありませんが、教えていただきたいです。

携帯電話からなので、読みにくい点があるかもしれませんがお許しください。
当初から延長をしているのであろうと思いますので、その場合であれば延長中に該当する状態になったなった場合でも就職困難者に認定されるはずです。当初からの延長であれば就職困難者であるかどうかも含めてまだ受給資格を得られていないのでこれから決まります。延長を解除するときに手帳なりを提示すればいいはずです。細かいことはハローワークに聞いてください。

給付日数が長くなるのでいつまでに解除をすればいいのかは気を付けましょう。せっかく長くなっても解除が遅れてしまって満額もらえないかもしれないではつまりません。
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