現在、妊娠8ヶ月のハケンOLです。
今のハケンの仕事は6月末で終了です。
今は会社の保険に入っていますが、
7月以降は旦那の扶養として保険に入りたいのです。
収入はこの1年で130万円以上はあると思います。
月収約18万円×6ヶ月
仕事が終わったらハローワークへ行き、
失業保険の手続きもする予定です。
この状態で、扶養家族の保険に入ることは可能でしょうか?
それとも違う保険のほうがいいのでしょうか?
お願いします。
今のハケンの仕事は6月末で終了です。
今は会社の保険に入っていますが、
7月以降は旦那の扶養として保険に入りたいのです。
収入はこの1年で130万円以上はあると思います。
月収約18万円×6ヶ月
仕事が終わったらハローワークへ行き、
失業保険の手続きもする予定です。
この状態で、扶養家族の保険に入ることは可能でしょうか?
それとも違う保険のほうがいいのでしょうか?
お願いします。
雇用保険の受給開始まで扶養に入ることは可能です。
が。
派遣会社にもよりますが、育児休暇が取れる派遣会社だったら
産休と育児休暇を取得して出産一時金、出産手当金、育児休業給付を受けたほうが、
雇用保険よりも支給額は多いですよ。調べてみました?
が。
派遣会社にもよりますが、育児休暇が取れる派遣会社だったら
産休と育児休暇を取得して出産一時金、出産手当金、育児休業給付を受けたほうが、
雇用保険よりも支給額は多いですよ。調べてみました?
失業保険受給中のアルバイトについて
6月末で現在働いている会社を退職する事になりました。
自己都合退職です。
求職中はしばらく失業保険を受給しようと思いますが、申告すれば規定に従ってアルバイトも可能であると調べました。
その中で、始めの7日間はアルバイト禁止とありました。
ここからが質問なのですが、今月末の退職にあたり、今からアルバイトを探して採用された場合は、7日間の間アルバイトに入らなくても、受給中の規定にひっかかってしまいますか?
6月末で現在働いている会社を退職する事になりました。
自己都合退職です。
求職中はしばらく失業保険を受給しようと思いますが、申告すれば規定に従ってアルバイトも可能であると調べました。
その中で、始めの7日間はアルバイト禁止とありました。
ここからが質問なのですが、今月末の退職にあたり、今からアルバイトを探して採用された場合は、7日間の間アルバイトに入らなくても、受給中の規定にひっかかってしまいますか?
確実にアウトとなるのは、
*週20時間以上働く見通しであること
*31日以上雇われることが確実であること
の両方の要件を満たしますと、新たに雇用保険に入り直す必要に迫られますので、ハローワークの定義する「失業の状態」と認められることはなくなります(=受給不可)。
そうでない場合にも、たとえば週の5日程度をフルタイムで1か月内働くとかいう場合、雇用保険に入る要件そのものは満たしていないものの、そのアルバイトを終えないと「失業の状態」とは言えなくなります(=やはり受給不可)。
以上を元にお考えくださいますよう。手続き当初の7日間要件は厳格であるだけに、この期間を避けて通れるアルバイトは考えにくいですから、結局は7日分をやり過ごしてからアルバイトに入る方が効率的だとは思いますが・・・
※自己都合退職の場合、その7日を過ぎてから「3か月の給付制限の期間」といってお手当がいただけない期間が続きますが、その期間のアルバイトは事後申告が不要であるだけに、冒頭で挙げました2要件を満たしてしまわないよう気をつけたいです・・・
*週20時間以上働く見通しであること
*31日以上雇われることが確実であること
の両方の要件を満たしますと、新たに雇用保険に入り直す必要に迫られますので、ハローワークの定義する「失業の状態」と認められることはなくなります(=受給不可)。
そうでない場合にも、たとえば週の5日程度をフルタイムで1か月内働くとかいう場合、雇用保険に入る要件そのものは満たしていないものの、そのアルバイトを終えないと「失業の状態」とは言えなくなります(=やはり受給不可)。
以上を元にお考えくださいますよう。手続き当初の7日間要件は厳格であるだけに、この期間を避けて通れるアルバイトは考えにくいですから、結局は7日分をやり過ごしてからアルバイトに入る方が効率的だとは思いますが・・・
※自己都合退職の場合、その7日を過ぎてから「3か月の給付制限の期間」といってお手当がいただけない期間が続きますが、その期間のアルバイトは事後申告が不要であるだけに、冒頭で挙げました2要件を満たしてしまわないよう気をつけたいです・・・
派遣社員をしております。失業保険について質問です。4月30日に会社都合で退職致しました。勤続年数は1年と数ヶ月です。派遣先のご好意で間を空けず5月1日からのお仕事を紹介して頂きました。
その為保険は継続です。しかし、業務内容と職場環境がよほど合わないのか現在精神的身体的にダウンしてしまい、5月いっぱいで退職になってしまいそうなのです。その場合、4月まで働いていた職場での失業保険計算となり、なおかつ失業保険支給対象となるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
その為保険は継続です。しかし、業務内容と職場環境がよほど合わないのか現在精神的身体的にダウンしてしまい、5月いっぱいで退職になってしまいそうなのです。その場合、4月まで働いていた職場での失業保険計算となり、なおかつ失業保険支給対象となるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
次の離職が基本手当受給の根拠になります。
前回は「失業」していませんので。
〉派遣先のご好意で
派遣先はそうしなければいけないことになっているんだけど。
前回は「失業」していませんので。
〉派遣先のご好意で
派遣先はそうしなければいけないことになっているんだけど。
失業保険についてお伺いします。
①過去半年間の給料合計を元に支給額か算出されますが自分の場合傷病手当金の支給を受けていました。(現在は貰ってません)
傷病手当金の合計で算出されるのか傷病手当支給前に会社から支給の給料の合計とどっちになりますか?
②障害者手帳を持っていますが健常者と障害者の給付日数に違いが有るのは知っていますが
支給額に健常者と障害者に違いはあ有りますか?
宜しくお願いします。
①過去半年間の給料合計を元に支給額か算出されますが自分の場合傷病手当金の支給を受けていました。(現在は貰ってません)
傷病手当金の合計で算出されるのか傷病手当支給前に会社から支給の給料の合計とどっちになりますか?
②障害者手帳を持っていますが健常者と障害者の給付日数に違いが有るのは知っていますが
支給額に健常者と障害者に違いはあ有りますか?
宜しくお願いします。
① 傷病手当等、賃金以外のものは算定にいれません。傷病手当をもらっていた期間は外して計算されます。
② 多分無かったと思うのですがちょっとわかりかねるのでやはりハロワでお聞きください。
② 多分無かったと思うのですがちょっとわかりかねるのでやはりハロワでお聞きください。
「年収141未満の配偶者特別控除と年末調整について」
平成21年3月まで派遣で75万程の収入があり、その後失業保険受給し、
10月よりパートで月10万8000円未満での収入があります。
全部で平成21年度の収入が110万程になる見込みの場合、
下記について分からないことがあるので、どなたか教えていただけないでしょうか。
① 12月ぐらいにある主人の年末調整の際は、「配偶者特別控除申告書」に、私の今年度の収入を記載し提出すれば良いのでしょうか。
② ①で申告する場合、主人の会社に申告する期限が12月上旬ぐらいになるとのことなのですが、私のパート先の給与が月末現金での支給になるため、12月分については、あくまでも「見込み」として記入するものなのでしょうか。
③ 配偶者特別控除は主人の税金に関わることであって、私の分については、現在のパート先で前職の分とあわせて年末調整してもらうか、2月頃に自分で確定申告するという認識で良いでしょうか。
以上、宜しくお願いします。
平成21年3月まで派遣で75万程の収入があり、その後失業保険受給し、
10月よりパートで月10万8000円未満での収入があります。
全部で平成21年度の収入が110万程になる見込みの場合、
下記について分からないことがあるので、どなたか教えていただけないでしょうか。
① 12月ぐらいにある主人の年末調整の際は、「配偶者特別控除申告書」に、私の今年度の収入を記載し提出すれば良いのでしょうか。
② ①で申告する場合、主人の会社に申告する期限が12月上旬ぐらいになるとのことなのですが、私のパート先の給与が月末現金での支給になるため、12月分については、あくまでも「見込み」として記入するものなのでしょうか。
③ 配偶者特別控除は主人の税金に関わることであって、私の分については、現在のパート先で前職の分とあわせて年末調整してもらうか、2月頃に自分で確定申告するという認識で良いでしょうか。
以上、宜しくお願いします。
①今年度ではなく、今年の所得を記載します。その収入ですと、総収入から65万円を控除した金額を記載していただければ問題ありません。
②12月分については、見込みでかまいません。ただ、見込額と実際額に著しく差異(控除額が変る)があった場合には、確定申告にて修正する必要性があります。
③ご質問者様の認識で問題ありません。現在の勤務先で、年末調整は受けられないと思いますので確定申告にて申告することとなると思います。これは、前職と現職に相当な期間の空白があるためです。ただ、勤務先がしてくれるのであればそれはそれでよろしいと思います。
②12月分については、見込みでかまいません。ただ、見込額と実際額に著しく差異(控除額が変る)があった場合には、確定申告にて修正する必要性があります。
③ご質問者様の認識で問題ありません。現在の勤務先で、年末調整は受けられないと思いますので確定申告にて申告することとなると思います。これは、前職と現職に相当な期間の空白があるためです。ただ、勤務先がしてくれるのであればそれはそれでよろしいと思います。
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