生活支援給付金について
私は今月12日からハローワークで紹介された緊急人材育成機関の訓練校に通っていて、今月24日まで失業保険の受給を受けていました。
私は今、一人暮らしをしているんですが住民票は実家のままです。
そこで質問なんですが生活支援給付金を受ける為には、いくつかの条件がありますよね。その中の世帯全員の年収合計が300万円未満についてなんですが、うちは父親も2人の姉も働いている為、年収300万円越えています。そういう場合、住民票を一人暮らししている所へ移さない限り受給は受けられないのでしょうか?
同じ訓練校に通ってる方から、生活支援給付金は失業給付金と違い生活の基盤となっている証明(光熱費の領収書)等を見せれば受給されるらしいと聞いたんですが本当ですか?
説明が下手ですみません。
私は今月12日からハローワークで紹介された緊急人材育成機関の訓練校に通っていて、今月24日まで失業保険の受給を受けていました。
私は今、一人暮らしをしているんですが住民票は実家のままです。
そこで質問なんですが生活支援給付金を受ける為には、いくつかの条件がありますよね。その中の世帯全員の年収合計が300万円未満についてなんですが、うちは父親も2人の姉も働いている為、年収300万円越えています。そういう場合、住民票を一人暮らししている所へ移さない限り受給は受けられないのでしょうか?
同じ訓練校に通ってる方から、生活支援給付金は失業給付金と違い生活の基盤となっている証明(光熱費の領収書)等を見せれば受給されるらしいと聞いたんですが本当ですか?
説明が下手ですみません。
住民登録は関係ありません。
例えば、二世帯同居の家などの場合、同一の住所において2世帯を別に住民登録することもできるわけですが、別世帯だからそれぞれの世帯で一人ずつ訓練・生活支援給付金を受給できるかというと、そうはいきません。
要は、「生計を一つにしているかどうか」ということです。
ですから、住民登録は実家であっても、一人でアパートなどを借りて暮らしており、家賃も自分で払い食費・光熱水費も全て自分で賄っていれば、一人の世帯として年収を算定されます。
逆に、一人暮らしをしていて住民登録も一人世帯でしていたとしても、家賃を親に払ってもらっていたり、仕送りで生活費を賄っていたりすると、それは親と同一の生計とみなされますので、親姉妹との合計年収で年収判定されます。
その証明については、本人宛名の光熱水費領収書だけでよいのか、住居の賃貸契約書写しもいるのか、引き去りが明記されている預金通帳の写しでもよいのか、他に必要なのかはケースに応じてのハローワークの判断でしょうね。
例えば、二世帯同居の家などの場合、同一の住所において2世帯を別に住民登録することもできるわけですが、別世帯だからそれぞれの世帯で一人ずつ訓練・生活支援給付金を受給できるかというと、そうはいきません。
要は、「生計を一つにしているかどうか」ということです。
ですから、住民登録は実家であっても、一人でアパートなどを借りて暮らしており、家賃も自分で払い食費・光熱水費も全て自分で賄っていれば、一人の世帯として年収を算定されます。
逆に、一人暮らしをしていて住民登録も一人世帯でしていたとしても、家賃を親に払ってもらっていたり、仕送りで生活費を賄っていたりすると、それは親と同一の生計とみなされますので、親姉妹との合計年収で年収判定されます。
その証明については、本人宛名の光熱水費領収書だけでよいのか、住居の賃貸契約書写しもいるのか、引き去りが明記されている預金通帳の写しでもよいのか、他に必要なのかはケースに応じてのハローワークの判断でしょうね。
失業保険について質問させて頂きます。
詳しく分かる方、解答いただければありかたいです。
この度7月に入籍し、12月末日に職場を退職し、転勤になった夫の元と同居を開始します。
現在の
職場は本当は7月末日で退職予定でしたが、職場の人員不足にて退職が出来ませんでした。
そして夫の転勤先は車で冬道は2時間掛かり、尚且つ夜勤も三交代なので通勤も体力の限界があり困難では有ります。
半年間の婚姻期間中も通勤していたので、婚姻に伴う住所変更は特定受給にはならないのでしょうか?
また民法上、夫婦は共に生活をし生計を立てるという事から、別居をし続けながらのすれ違い生活も厳しいとの理由は通るのでしょうか?
教えてください!
よろしくお願いします!
詳しく分かる方、解答いただければありかたいです。
この度7月に入籍し、12月末日に職場を退職し、転勤になった夫の元と同居を開始します。
現在の
職場は本当は7月末日で退職予定でしたが、職場の人員不足にて退職が出来ませんでした。
そして夫の転勤先は車で冬道は2時間掛かり、尚且つ夜勤も三交代なので通勤も体力の限界があり困難では有ります。
半年間の婚姻期間中も通勤していたので、婚姻に伴う住所変更は特定受給にはならないのでしょうか?
また民法上、夫婦は共に生活をし生計を立てるという事から、別居をし続けながらのすれ違い生活も厳しいとの理由は通るのでしょうか?
教えてください!
よろしくお願いします!
文面だけでは情報が曖昧なのではっきりとは回答しかねますが、、、
転勤をされたご主人のお住まいに引っ越すため、というのであれば、婚姻にともなう住所の変更に該当すると思われます。
7月に籍を入れた段階で、本来は引っ越す予定が伸びたということかと、解釈しました、
また、昨年12月に転勤された際にも事実婚の状態にあったのであれば「配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避」とう条件にもあてはまるのではないでしょうか?
(事実婚の状態でも、配偶者として認められます)
民法の話は、、、あまり詳しくはないのですが、
その民法が元になって、結婚による住所の変更や、配偶者の転勤にともなう退職は正当な理由として認められるのではないでしょうかね。
なお、これは特定受給資格者の要件ではなく、特定理由離職者(正当な理由のある自己都合退職)の要件となります。
この要件で特定受給資格者と同様の給付日数を取得するためには、受給要件が過去1年で6ヶ月以上の被保険者期間があったもの、に該当する必要があります(12ヶ月以上の被保険者期間がある場合は給付日数は一般と同じ、ですが給付制限の3ヶ月はありません)。
*平成26年3月までに退職したものに限る時限措置
なんにせよ、あくまでも個人的な知識による見解なので、最終的はハローワークの担当者の判断によります。申し訳ありありませんが、詳細はご自身にてハロワでご確認願います。
転勤をされたご主人のお住まいに引っ越すため、というのであれば、婚姻にともなう住所の変更に該当すると思われます。
7月に籍を入れた段階で、本来は引っ越す予定が伸びたということかと、解釈しました、
また、昨年12月に転勤された際にも事実婚の状態にあったのであれば「配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避」とう条件にもあてはまるのではないでしょうか?
(事実婚の状態でも、配偶者として認められます)
民法の話は、、、あまり詳しくはないのですが、
その民法が元になって、結婚による住所の変更や、配偶者の転勤にともなう退職は正当な理由として認められるのではないでしょうかね。
なお、これは特定受給資格者の要件ではなく、特定理由離職者(正当な理由のある自己都合退職)の要件となります。
この要件で特定受給資格者と同様の給付日数を取得するためには、受給要件が過去1年で6ヶ月以上の被保険者期間があったもの、に該当する必要があります(12ヶ月以上の被保険者期間がある場合は給付日数は一般と同じ、ですが給付制限の3ヶ月はありません)。
*平成26年3月までに退職したものに限る時限措置
なんにせよ、あくまでも個人的な知識による見解なので、最終的はハローワークの担当者の判断によります。申し訳ありありませんが、詳細はご自身にてハロワでご確認願います。
【失業保険対象期間について教えてください】
今年12月に自己都合退職する父親について。
40年勤務していた会社を会社都合退職し、
その2ヵ月後に別の会社へ就職しました。
12月に退職した場合の期間を教えてください。
【勤務状況について】
・40年間勤務していた会社を昨年10月末にて会社都合退職。
・10月末~12月の期間、ハローワークへの申請等の手続きはせず。
・2ヵ月後の12月に別会社へ再就職。
・今年12月に自己都合退職予定。
上記のような状況です。
この場合、失業保険の対象期間は、
①40年間勤務していた会社+1年間勤務してる会社
=41年間分
②直近の勤務のみを対象とし1年間勤務している会社のみ
どちらになるのでしょうか?
父は、
「長年、雇用保険を払っていて、1度ももらっていないんだから、
当然、今までの勤務年数の合計でもらえるだろう」
と言っています。
一方、わたしと母の見解では、
「普通は直近で勤務していた会社のみが対象だろう」
と考えています。
質問しているわたし自身、失業保険や雇用保険について、
まったく知識が無いので、webで調べてもよくわからず・・・。
どなたか、ご教示頂けますでしょうか?
今年12月に自己都合退職する父親について。
40年勤務していた会社を会社都合退職し、
その2ヵ月後に別の会社へ就職しました。
12月に退職した場合の期間を教えてください。
【勤務状況について】
・40年間勤務していた会社を昨年10月末にて会社都合退職。
・10月末~12月の期間、ハローワークへの申請等の手続きはせず。
・2ヵ月後の12月に別会社へ再就職。
・今年12月に自己都合退職予定。
上記のような状況です。
この場合、失業保険の対象期間は、
①40年間勤務していた会社+1年間勤務してる会社
=41年間分
②直近の勤務のみを対象とし1年間勤務している会社のみ
どちらになるのでしょうか?
父は、
「長年、雇用保険を払っていて、1度ももらっていないんだから、
当然、今までの勤務年数の合計でもらえるだろう」
と言っています。
一方、わたしと母の見解では、
「普通は直近で勤務していた会社のみが対象だろう」
と考えています。
質問しているわたし自身、失業保険や雇用保険について、
まったく知識が無いので、webで調べてもよくわからず・・・。
どなたか、ご教示頂けますでしょうか?
①で期間通算されますよ。(雇用保険、通算で検索してください)
私も特別詳しくないので申し訳ないですが、何も手当をもらっていないならば大丈夫だと思います。短期間で4カ月×3回の雇用期間をへて、離職票を3枚持って、ハローワークでの手続きに行ったことがあります。
ただその都度の就職時に雇用保険番号を持参していました。就職時に交付される番号です。雇用保険番号が違ったら、その修正、訂正ですむとおもいます。
ただ失業給付金は直近6カ月とか1年とかの給与額をもとに計算されたのではなかったでしょうか。再就職で極端に下がっていなければご心配ないでしょう。
補足
直近です…
私も特別詳しくないので申し訳ないですが、何も手当をもらっていないならば大丈夫だと思います。短期間で4カ月×3回の雇用期間をへて、離職票を3枚持って、ハローワークでの手続きに行ったことがあります。
ただその都度の就職時に雇用保険番号を持参していました。就職時に交付される番号です。雇用保険番号が違ったら、その修正、訂正ですむとおもいます。
ただ失業給付金は直近6カ月とか1年とかの給与額をもとに計算されたのではなかったでしょうか。再就職で極端に下がっていなければご心配ないでしょう。
補足
直近です…
失業保険に関しての質問です。
直近で3ヶ月間、退職理由が自己都合の体調不良の為です。
直近の退職日の2年前までに1年間、雇用保険を支払っています。
このときの退職理由は自己都合です。
自己都合の3ヶ月待機での失業保険はもらえると思いますが、
特定受給資格者
(体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者)に
>直近で3ヶ月間、退職理由が自己都合の体調不良の為離職したとき
が当てはまるのかどうか・・・わかる方がいらっしゃいましたらおしえてください。
どうぞよろしくお願いします。
直近で3ヶ月間、退職理由が自己都合の体調不良の為です。
直近の退職日の2年前までに1年間、雇用保険を支払っています。
このときの退職理由は自己都合です。
自己都合の3ヶ月待機での失業保険はもらえると思いますが、
特定受給資格者
(体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者)に
>直近で3ヶ月間、退職理由が自己都合の体調不良の為離職したとき
が当てはまるのかどうか・・・わかる方がいらっしゃいましたらおしえてください。
どうぞよろしくお願いします。
(体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者)
は特定受給資格者ではありません、あくまで
「被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者」、です
これは給付制限が外されるというだけで特定受給資格者ではありません、
これに該当するには「被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって」
という条件も満たす必要があります
また、体調不良を証明する医師の診断書の提出が必要になり
それを提出たうえでの安定所の判断になります
は特定受給資格者ではありません、あくまで
「被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者」、です
これは給付制限が外されるというだけで特定受給資格者ではありません、
これに該当するには「被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって」
という条件も満たす必要があります
また、体調不良を証明する医師の診断書の提出が必要になり
それを提出たうえでの安定所の判断になります
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