派遣の会社都合による失業保険申請について。
派遣先の金融機関での契約が会社都合により、9月末までとなりました。
派遣会社(大手派遣会社で
す)に失業保険がすぐもらえるのか尋ねると、
「1ヶ月くらい様子見て、それでも決まらない場合に申請する人が多いです。一度失業保険を受給すると、また雇用保険の手続きが面倒ですね。」とのこと。
これは、きっと派遣会社が面倒に思ってるのだろうと思い、福利厚生に詳しい友達に相談したところ、やはり派遣会社が面倒に思ってるのではないか、と。
次の仕事も、経験の長さから金融を考えてましたが、現況では金融が一番厳しいと判断し、他の業界にシフトしたいのですが、
未経験と、30代後半という事で、是非とも職業訓練学校に入りたいと考えてます。
このご時世、職業訓練学校も倍率が高いようですが、
そこで、ここからが質問なのですが、
派遣会社には失業保険をすぐ申請するつもりですが、
職業訓練校に入れればそちらの方にシフトすれば良いですが、
職業訓練校に入れなかった場合、失業保険をすぐ申請する事で、派遣会社が仕事を紹介してくれない等、不利にならないか、と。
いつ、どのタイミングで失業保険の申請するのが良いのでしょうか?
また、職業訓練学校について、入学は今からでも間に合うのでしょうか?
今の仕事は9月末までですが、それまでの間にハローワークに出向いて手続きを済ます事は出来るのでしょうか
派遣先の金融機関での契約が会社都合により、9月末までとなりました。
派遣会社(大手派遣会社で
す)に失業保険がすぐもらえるのか尋ねると、
「1ヶ月くらい様子見て、それでも決まらない場合に申請する人が多いです。一度失業保険を受給すると、また雇用保険の手続きが面倒ですね。」とのこと。
これは、きっと派遣会社が面倒に思ってるのだろうと思い、福利厚生に詳しい友達に相談したところ、やはり派遣会社が面倒に思ってるのではないか、と。
次の仕事も、経験の長さから金融を考えてましたが、現況では金融が一番厳しいと判断し、他の業界にシフトしたいのですが、
未経験と、30代後半という事で、是非とも職業訓練学校に入りたいと考えてます。
このご時世、職業訓練学校も倍率が高いようですが、
そこで、ここからが質問なのですが、
派遣会社には失業保険をすぐ申請するつもりですが、
職業訓練校に入れればそちらの方にシフトすれば良いですが、
職業訓練校に入れなかった場合、失業保険をすぐ申請する事で、派遣会社が仕事を紹介してくれない等、不利にならないか、と。
いつ、どのタイミングで失業保険の申請するのが良いのでしょうか?
また、職業訓練学校について、入学は今からでも間に合うのでしょうか?
今の仕事は9月末までですが、それまでの間にハローワークに出向いて手続きを済ます事は出来るのでしょうか
大変失礼な言い方をしますが、あなたも福利厚生に詳しいというご友人も、派遣労働の制度や仕組みを全く理解していらっしゃらないようです。
まず、あなたの雇用関係は、派遣先の金融先ではなく、派遣元である派遣会社との間にあることを認識してください。
つまり、金融会社が行った行為は、あなたに対する解雇ではなく、派遣元会社との労働者派遣契約の解消であり、あなたはまだ派遣会社に在籍している状態なのです。
派遣会社は、あなたとの残った労働契約期間について、新たな派遣先を紹介するか、労働基準法で定められた休業手当を支払う義務があります。
1ヶ月たっても新たな派遣先が見つからない場合、派遣会社はあなたとの契約を打切り、会社都合退職による離職証明書を発行することになります。
派遣会社の方のおっしゃっていることは決して間違っていません。
1ヶ月待たず、今すぐあなたのほうから派遣会社との契約を打切れば、自己都合退職になってしまいます。
そもそも、雇用保険の基本手当受給の申請をするということは、派遣会社とあなたとの契約の打切り後であることが前提なのですから、派遣会社に仕事の紹介を求めること自体が不可能になるのです。
通常、職業訓練校は4月開講のコースが多いですが、他の月開講のコースもあるはずですから、ハローワークで問合せてみましょう。
また、基本手当など失業等給付は、あくまでも失業者に対して支給されるものですから、在職している状態での支給申請はできません。
ただ、ハローワークに再就職先の紹介を求めることは、在職中でも可能です。
「補足」に書いていらっしゃる、1ヶ月を待たずに雇用保険の資格喪失手続が行われる場合というのは、派遣元会社との雇用期間満了の場合のことなのです。
雇用期間が満了する場合、満了期間までに派遣元会社が次の派遣先を紹介しない場合、派遣労働者が引続き同一派遣元会社での就業を希望しない場合は、あなたが書いていらっしゃるようにすぐに雇用保険の資格喪失手続を行ってもらえます。
ただ、ご質問のケースでは、本来の雇用期間が満了していないわけですから、このケースには該当しないと考えられますが、派遣契約の打切りによって、派遣会社があなたとの雇用期間そのものを前倒しして、その時点であなたとの雇用契約そのものを打切るのであれば、派遣会社が即時に手続きを行わなければならないのは言うまでもありません。
要は、派遣先金融機関と派遣元会社との派遣契約打ち切りの時点で、あなたと派遣会社との間に雇用関係が引続きあるのかどうかがポイントになるのです。
なお、派遣会社が雇用期間を前倒しせずに、あなたを本来の雇用契約期間について引続き在籍させる場合、次の派遣先が決まらない間については、先述のように労働基準法で規定された休業手当を派遣会社に対して請求することができます。(労働基準法第26条「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」)
まず、あなたの雇用関係は、派遣先の金融先ではなく、派遣元である派遣会社との間にあることを認識してください。
つまり、金融会社が行った行為は、あなたに対する解雇ではなく、派遣元会社との労働者派遣契約の解消であり、あなたはまだ派遣会社に在籍している状態なのです。
派遣会社は、あなたとの残った労働契約期間について、新たな派遣先を紹介するか、労働基準法で定められた休業手当を支払う義務があります。
1ヶ月たっても新たな派遣先が見つからない場合、派遣会社はあなたとの契約を打切り、会社都合退職による離職証明書を発行することになります。
派遣会社の方のおっしゃっていることは決して間違っていません。
1ヶ月待たず、今すぐあなたのほうから派遣会社との契約を打切れば、自己都合退職になってしまいます。
そもそも、雇用保険の基本手当受給の申請をするということは、派遣会社とあなたとの契約の打切り後であることが前提なのですから、派遣会社に仕事の紹介を求めること自体が不可能になるのです。
通常、職業訓練校は4月開講のコースが多いですが、他の月開講のコースもあるはずですから、ハローワークで問合せてみましょう。
また、基本手当など失業等給付は、あくまでも失業者に対して支給されるものですから、在職している状態での支給申請はできません。
ただ、ハローワークに再就職先の紹介を求めることは、在職中でも可能です。
「補足」に書いていらっしゃる、1ヶ月を待たずに雇用保険の資格喪失手続が行われる場合というのは、派遣元会社との雇用期間満了の場合のことなのです。
雇用期間が満了する場合、満了期間までに派遣元会社が次の派遣先を紹介しない場合、派遣労働者が引続き同一派遣元会社での就業を希望しない場合は、あなたが書いていらっしゃるようにすぐに雇用保険の資格喪失手続を行ってもらえます。
ただ、ご質問のケースでは、本来の雇用期間が満了していないわけですから、このケースには該当しないと考えられますが、派遣契約の打切りによって、派遣会社があなたとの雇用期間そのものを前倒しして、その時点であなたとの雇用契約そのものを打切るのであれば、派遣会社が即時に手続きを行わなければならないのは言うまでもありません。
要は、派遣先金融機関と派遣元会社との派遣契約打ち切りの時点で、あなたと派遣会社との間に雇用関係が引続きあるのかどうかがポイントになるのです。
なお、派遣会社が雇用期間を前倒しせずに、あなたを本来の雇用契約期間について引続き在籍させる場合、次の派遣先が決まらない間については、先述のように労働基準法で規定された休業手当を派遣会社に対して請求することができます。(労働基準法第26条「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」)
急ぎの事です! よろしくお願いいたします。
失業保険・再就職手当についてです。
今年 9月に退職し、再就職を目指してました。
ハローワーク(職業安定所)に行き紹介状を書いてもらい、とある会社に12月中頃、面接に行き中頃に2日間体験入社ということで時給を頂き働きました。
その後、12月後半にバイトということで4日間働かせ頂き、1月の仕事始めから試用期間として働かせて頂けることになっています。
未だ、ハローワークには、この状況をお伝えしていません。
現在ハローワークは休みに入ってまして連絡・相談できません。
ハローワークの仕事初めは6日のようですが 6日7日8日とハローワークに伺うことができません。
更に、ハローワークの営業時間には電話もできそうにありません。
1月9日以降に連絡でも大丈夫でしょうか?
再就職手当がもらえないということになりますか?
お詳しいかた よろしくお願いいたします。
失業保険・再就職手当についてです。
今年 9月に退職し、再就職を目指してました。
ハローワーク(職業安定所)に行き紹介状を書いてもらい、とある会社に12月中頃、面接に行き中頃に2日間体験入社ということで時給を頂き働きました。
その後、12月後半にバイトということで4日間働かせ頂き、1月の仕事始めから試用期間として働かせて頂けることになっています。
未だ、ハローワークには、この状況をお伝えしていません。
現在ハローワークは休みに入ってまして連絡・相談できません。
ハローワークの仕事初めは6日のようですが 6日7日8日とハローワークに伺うことができません。
更に、ハローワークの営業時間には電話もできそうにありません。
1月9日以降に連絡でも大丈夫でしょうか?
再就職手当がもらえないということになりますか?
お詳しいかた よろしくお願いいたします。
1月9日に伺うでもいいと思います。仕事始めの3日間に電話できそうなタイミングが取れれば、電話してみるのもいいと思います。
条件とはあなたが前職を辞めた理由、これまでの間に「失業保険」を受給したかどうかです。
詳しいことはハローワークのウェブページに書かれていると思いますが、ザックリと説明すれば、
①依願退職の場合、3ヶ月の待機期間がある。よって、あなたは12月に失業保険が下りていると思いますが、この日数が保険が適用される全体日数の何分の1なのか?2分の1までは、再就職手当がもらえたと思います。
②雇用期間満了などで、会社都合の退職の場合は、辞めた月から失業保険が適用されると思いますが、この場合は残り日数が再就職手当を受給できるだけの日数がないと思われ(9月退職ですから)、難しいと思います。
なお、給与が発生しているため相談することは早めに行いましょう。そうしなければ、不正受給だと疑われてロクなことがない思いを味わうかもしれませんので。
よい仕事であればいいですね。心よりお祈り申し上げます。
条件とはあなたが前職を辞めた理由、これまでの間に「失業保険」を受給したかどうかです。
詳しいことはハローワークのウェブページに書かれていると思いますが、ザックリと説明すれば、
①依願退職の場合、3ヶ月の待機期間がある。よって、あなたは12月に失業保険が下りていると思いますが、この日数が保険が適用される全体日数の何分の1なのか?2分の1までは、再就職手当がもらえたと思います。
②雇用期間満了などで、会社都合の退職の場合は、辞めた月から失業保険が適用されると思いますが、この場合は残り日数が再就職手当を受給できるだけの日数がないと思われ(9月退職ですから)、難しいと思います。
なお、給与が発生しているため相談することは早めに行いましょう。そうしなければ、不正受給だと疑われてロクなことがない思いを味わうかもしれませんので。
よい仕事であればいいですね。心よりお祈り申し上げます。
失業保険と傷病手当が二重にならないか教えてください。
6月9日~7月14日まで入院、現在通院・リハビリ中ですが就業はできる状態です。ご質問は
・6月分傷病手当認定後受給あり(減額調整あり)
・7月分(末日まで)傷病手当現在申請中
・7月末日付けで会社都合(解雇)により退社
何日か前に離職書は届きました。現在傷病手当申請中なので認定されてから失業保険の手続きをしたほうがよいのか、すぐにしたほうが良いのかわかりません。明日に失業保険の手続きをした場合傷病保険と二重になってしまうのでしょうか?自分でもいろいろと調べましたがわかりません。どなたか詳しい方教えて下さいお願いします。
6月9日~7月14日まで入院、現在通院・リハビリ中ですが就業はできる状態です。ご質問は
・6月分傷病手当認定後受給あり(減額調整あり)
・7月分(末日まで)傷病手当現在申請中
・7月末日付けで会社都合(解雇)により退社
何日か前に離職書は届きました。現在傷病手当申請中なので認定されてから失業保険の手続きをしたほうがよいのか、すぐにしたほうが良いのかわかりません。明日に失業保険の手続きをした場合傷病保険と二重になってしまうのでしょうか?自分でもいろいろと調べましたがわかりません。どなたか詳しい方教えて下さいお願いします。
傷病手当金は、貴方が傷病により労務に就くことが出来ない状態のときにもらえる。
雇用保険の基本手当は、貴方が労務につける状態で求職をすることでもらえる。
労務につける状態の貴方と、労務につけない状態の貴方。
貴方は2人いるの?
二重にもらえないことは、単純に解る話です。
あるいは、7月中の分の申請中で、今は、もう8月で働ける状態で、雇用保険の手続きをできるか?ということなら
問題は、労務の可否の健康状態の期間が重ならないことであって、お金をもらうタイミングが偶然かぶることは問題ではありません。
現在は、もう傷病手当金の請求が不要になっているのなら、雇用保険の手続きは可能です。
雇用保険の基本手当は、貴方が労務につける状態で求職をすることでもらえる。
労務につける状態の貴方と、労務につけない状態の貴方。
貴方は2人いるの?
二重にもらえないことは、単純に解る話です。
あるいは、7月中の分の申請中で、今は、もう8月で働ける状態で、雇用保険の手続きをできるか?ということなら
問題は、労務の可否の健康状態の期間が重ならないことであって、お金をもらうタイミングが偶然かぶることは問題ではありません。
現在は、もう傷病手当金の請求が不要になっているのなら、雇用保険の手続きは可能です。
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