失業保険について
失業保険受給中です。
フルタイムのアルバイト(週5日勤務の8時間労働+残業有り)がどうにかこうにか決まりそうです。
そこで疑問に思ったのですが…
そのアルバイトは月末〆の月末払いなんで、
仮に、明日アルバイトを開始したとして、初めての給料を貰うのは来月の末になってしまいます…
その間、働いてはいますが収入は実質0の状態になるのですが、失業保険は頂けなくなるのでしょうか?
そうなるとはっきり言いまして生活すら成り立たないです…
皆様!知恵をお貸し下さい!
失業保険受給中です。
フルタイムのアルバイト(週5日勤務の8時間労働+残業有り)がどうにかこうにか決まりそうです。
そこで疑問に思ったのですが…
そのアルバイトは月末〆の月末払いなんで、
仮に、明日アルバイトを開始したとして、初めての給料を貰うのは来月の末になってしまいます…
その間、働いてはいますが収入は実質0の状態になるのですが、失業保険は頂けなくなるのでしょうか?
そうなるとはっきり言いまして生活すら成り立たないです…
皆様!知恵をお貸し下さい!
アルバイト開始の前日が認定日になるのでちょっと収入はあると思いますよ
(就業前日までは失業手当は出る)
(就業前日までは失業手当は出る)
失業保険をもらいながら単発でお仕事をした場合、どんな理由でも報告の義務はありますか?
また、申告漏れしてしまった場合にお給料を手渡しでもらっていても働いていたことを調べられたりするのでしょうか?
また、申告漏れしてしまった場合にお給料を手渡しでもらっていても働いていたことを調べられたりするのでしょうか?
報告は必ずです。一日だけ、数時間だけでも申告が必要です。
ハローワークは色々な情報源を持っています。データ的なもの以外で、「知人の通報」でばれるケースもあります。
日数が経過して「もうお金は使っちゃった」頃に返還を言われるよりも、漏れに気づいたときは素直に申告して判断を仰ぐ方が賢明だと思いますよ。
ハローワークは色々な情報源を持っています。データ的なもの以外で、「知人の通報」でばれるケースもあります。
日数が経過して「もうお金は使っちゃった」頃に返還を言われるよりも、漏れに気づいたときは素直に申告して判断を仰ぐ方が賢明だと思いますよ。
離職票4枚で失業保険手続き…
私は今月末で3ヶ月就業した会社都合にて退職いたします。
会社都合となるため、6ヶ月雇用保険をかけていれば失業保険の受給資格ありときいており溜め込んでいた離職票を持ち手続き
に行きたいと思ってます。昨年まで正社員を退職後失業保険受給し、その後一年パートアルバイトを続け…複数枚の離職票をどう見てよいのか混乱してます。
先に現在までの説明いたします。
以下すべて雇用保険加入ありで時給アルバイト
離職票の⑨はすべて11日以上です
●昨年11/1?今年3/末
A社 短時間(5H)アルバイト 週25H
期間満了退職
離職票10欄ー基礎日数5ヶ月分全11日以上
●5/11?7/4
B社 (8H)アルバイト 週40H
自己都合退職
離職票10欄ー基礎日数1ヶ月分0日
2ヶ月分11日以上
●7/6?7/末
C社(7H)アルバイト 週35H
会社都合(経営者は同じ別会社に移動)
離職票10欄ー基礎日数1ヶ月分11日以上
●8/1?10/末
D社(7H)アルバイト 週35H
会社都合退職
離職票10欄ー基礎日数3ヶ月分全11日以上見込
質問は一般被保険者であった期間をトータルするとA社の短時間アルバイトまで遡ると受給資格はあると見てよいのでしょうか?
給付金額算定は単純にB欄にある金額を10月の賃金額から遡って6ヶ月分(B.C.D社分)の賃金合計から算定するのでしょうか?
よろしくお願いしますm(_ _)m
私は今月末で3ヶ月就業した会社都合にて退職いたします。
会社都合となるため、6ヶ月雇用保険をかけていれば失業保険の受給資格ありときいており溜め込んでいた離職票を持ち手続き
に行きたいと思ってます。昨年まで正社員を退職後失業保険受給し、その後一年パートアルバイトを続け…複数枚の離職票をどう見てよいのか混乱してます。
先に現在までの説明いたします。
以下すべて雇用保険加入ありで時給アルバイト
離職票の⑨はすべて11日以上です
●昨年11/1?今年3/末
A社 短時間(5H)アルバイト 週25H
期間満了退職
離職票10欄ー基礎日数5ヶ月分全11日以上
●5/11?7/4
B社 (8H)アルバイト 週40H
自己都合退職
離職票10欄ー基礎日数1ヶ月分0日
2ヶ月分11日以上
●7/6?7/末
C社(7H)アルバイト 週35H
会社都合(経営者は同じ別会社に移動)
離職票10欄ー基礎日数1ヶ月分11日以上
●8/1?10/末
D社(7H)アルバイト 週35H
会社都合退職
離職票10欄ー基礎日数3ヶ月分全11日以上見込
質問は一般被保険者であった期間をトータルするとA社の短時間アルバイトまで遡ると受給資格はあると見てよいのでしょうか?
給付金額算定は単純にB欄にある金額を10月の賃金額から遡って6ヶ月分(B.C.D社分)の賃金合計から算定するのでしょうか?
よろしくお願いしますm(_ _)m
雇用保険法 第十四条(被保険者期間)では、
被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるものに限る。)を一箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が十五日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるときは、当該期間を二分の一箇月の被保険者期間として計算する。
と、しています。
これは、どういう事かと言いますと、
被保険者であった期間は、離職日から前月方向に遡り、離職日の同日の翌日までの期間で、賃金の支払の基礎となった日数が11日以上あり、暦日数で1ヶ月(28日、29日、30日、31日)あれば、被保険者であった期間は1ヶ月となり、その他の期間は、被保険者であった期間に算入しません。
ただし、暦日数で1ヶ月無い期間の場合で、その期間が15日以上であり、かつ、賃金の支払の基礎となった日数が11日以上あるときは、被保険者であった期間は0.5ヶ月として計算します。
例
10月1日(雇用保険加入)~10月31日(雇用保険脱退)で、被保険者であった期間1ヶ月。
10月1日(雇用保険加入)~10月30日(雇用保険脱退)で、賃金の支払の基礎となった日数が11日以上あれば、被保険者であった期間は0.5ヶ月。
被保険者期間は、上記の被保険者であった期間内で、賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある期間を1ヶ月として数えます。
前置きが長くなりましたが、雇用保険の受給要件は、まず、被保険者であった期間が、12ヶ月以上必要(会社都合の場合は6ヶ月以上)で、この被保険者であった期間のうち、賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある期間が(被保険者期間)が12ヶ月以上必要(会社都合の場合は6ヶ月以上)とされています。
つまり、受給資格要件は2段階になっているということです。
質問者さんの場合、
まず、D社から遡っていくことになります。
D社-8/1〜10/末ですので、被保険者であった期間3ヶ月、被保険者期間3ヶ月
C社-7/6〜7/末ですので、被保険者であった期間0ヶ月、被保険者期間1ヶ月
B社-5/11〜7/4ですので、被保険者であった期間1.5ヶ月、被保険者期間2ヶ月
A社-昨年11/1〜今年3/末ですので、被保険者であった期間5ヶ月、被保険者期間5ヶ月
となります。
離職理由は、最新の離職理由が優先されますので、「会社都合」となりますので、雇用保険の受給要件は、被保険者であった期間は6ヶ月、被保険者期間は6ヶ月が適用されます。
被保険者であった期間はD社~A社で9.5ヶ月となり、被保険者期間はD社~B社で6ヶ月となります。
ですので、受給資格は満たしていると思われます。
失業給付の受給額は上記のD社~B社の6ヶ月の総支給額により算定されます。
ちょっと分かり辛くなり申し訳ございません。
被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるものに限る。)を一箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が十五日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるときは、当該期間を二分の一箇月の被保険者期間として計算する。
と、しています。
これは、どういう事かと言いますと、
被保険者であった期間は、離職日から前月方向に遡り、離職日の同日の翌日までの期間で、賃金の支払の基礎となった日数が11日以上あり、暦日数で1ヶ月(28日、29日、30日、31日)あれば、被保険者であった期間は1ヶ月となり、その他の期間は、被保険者であった期間に算入しません。
ただし、暦日数で1ヶ月無い期間の場合で、その期間が15日以上であり、かつ、賃金の支払の基礎となった日数が11日以上あるときは、被保険者であった期間は0.5ヶ月として計算します。
例
10月1日(雇用保険加入)~10月31日(雇用保険脱退)で、被保険者であった期間1ヶ月。
10月1日(雇用保険加入)~10月30日(雇用保険脱退)で、賃金の支払の基礎となった日数が11日以上あれば、被保険者であった期間は0.5ヶ月。
被保険者期間は、上記の被保険者であった期間内で、賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある期間を1ヶ月として数えます。
前置きが長くなりましたが、雇用保険の受給要件は、まず、被保険者であった期間が、12ヶ月以上必要(会社都合の場合は6ヶ月以上)で、この被保険者であった期間のうち、賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある期間が(被保険者期間)が12ヶ月以上必要(会社都合の場合は6ヶ月以上)とされています。
つまり、受給資格要件は2段階になっているということです。
質問者さんの場合、
まず、D社から遡っていくことになります。
D社-8/1〜10/末ですので、被保険者であった期間3ヶ月、被保険者期間3ヶ月
C社-7/6〜7/末ですので、被保険者であった期間0ヶ月、被保険者期間1ヶ月
B社-5/11〜7/4ですので、被保険者であった期間1.5ヶ月、被保険者期間2ヶ月
A社-昨年11/1〜今年3/末ですので、被保険者であった期間5ヶ月、被保険者期間5ヶ月
となります。
離職理由は、最新の離職理由が優先されますので、「会社都合」となりますので、雇用保険の受給要件は、被保険者であった期間は6ヶ月、被保険者期間は6ヶ月が適用されます。
被保険者であった期間はD社~A社で9.5ヶ月となり、被保険者期間はD社~B社で6ヶ月となります。
ですので、受給資格は満たしていると思われます。
失業給付の受給額は上記のD社~B社の6ヶ月の総支給額により算定されます。
ちょっと分かり辛くなり申し訳ございません。
失業保険を給付されている期間に、
自宅で出来る仕事で、個人のお客さんから収入をもらっている人がいます。
証拠は残りませんが、職安から調査されますか?
これは、不正受給になりますか?
自宅で出来る仕事で、個人のお客さんから収入をもらっている人がいます。
証拠は残りませんが、職安から調査されますか?
これは、不正受給になりますか?
手渡しで証拠も無ければ調査されないです。
大抵バレるのはチクるケースが多いと思います。
申告すれば不正受給にならないですが未申告なら罰せられます
大抵バレるのはチクるケースが多いと思います。
申告すれば不正受給にならないですが未申告なら罰せられます
アルバイト先の従業員とトラブルになり、突然店を飛び出て辞めてしまいました。こういう場合失業保険とか出るのでしょうか?また、必要書類など何があるのでしょうか?
雇用形態はアルバイトでしたが、月収30万近くあり、雇用保険や社会保険など給料から差し引かれていました。
勤務年数は2年6ヶ月くらいです。
突然辞めてしまったので、会社に勤務証明など取りに行く事ができません。
給料は振り込みでしたが、給与明細なども残していません。
こういう状態で失業保険の申請などできるのでしょうか?
よろしくお願いします。
雇用形態はアルバイトでしたが、月収30万近くあり、雇用保険や社会保険など給料から差し引かれていました。
勤務年数は2年6ヶ月くらいです。
突然辞めてしまったので、会社に勤務証明など取りに行く事ができません。
給料は振り込みでしたが、給与明細なども残していません。
こういう状態で失業保険の申請などできるのでしょうか?
よろしくお願いします。
トラブルになった相手というのが、職場の責任者や事業主でなければいいのですが。
会社で雇用保険の離職票を作ってもらわないと、雇用保険の失業給付は受給できません。
雇用保険被保険者証が手元になければ、会社が預かっているので渡してもらわないとなりません。
また、源泉徴収票も作ってもらわないと、再就職した場合や、確定申告するにも困ります。
健康保険資格喪失証明書を作ってもらわないと、国民健康保険に加入する際に困ります。
職場の上長に電話を入れて、いきなり辞めたことの侘びを入れ、各書類をお願いしてください。
会社で雇用保険の離職票を作ってもらわないと、雇用保険の失業給付は受給できません。
雇用保険被保険者証が手元になければ、会社が預かっているので渡してもらわないとなりません。
また、源泉徴収票も作ってもらわないと、再就職した場合や、確定申告するにも困ります。
健康保険資格喪失証明書を作ってもらわないと、国民健康保険に加入する際に困ります。
職場の上長に電話を入れて、いきなり辞めたことの侘びを入れ、各書類をお願いしてください。
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