失業保険認定についてよくわからないので教えて下さい。
自己都合による退職の場合三ヶ月間の給付制限期間があり、待期満了の三週間後に初回認定日があるのですが、この場合の初回認定日というのは単に「待期期間満了」を認定してもらうだけで、求職活動実績の回数はこの段階では問われませんか?
詳しく教えて下さい。お願いします。
自己都合による退職の場合三ヶ月間の給付制限期間があり、待期満了の三週間後に初回認定日があるのですが、この場合の初回認定日というのは単に「待期期間満了」を認定してもらうだけで、求職活動実績の回数はこの段階では問われませんか?
詳しく教えて下さい。お願いします。
給付制限期間中は、求職活動をする必要がありません。また、その期間中はアルバイト等、他の仕事をすることも可能です。
会社を退職し、その後失業保険をもらうとしたら、厚生年金は失業保険をもらっている期間はどうなるのでしょか?。次に再就職してから再度厚生年金を掛けるまでの間は空白となるのでしょうか。
法律上、20~60歳の方なら、公的年金制度の未加入はありません。
ですので、空白期間はありません。
制度が異なるだけです。
①国民年金第1号
以下の②③に該当しない方全てが加入。
②国民年金第2号
サラリーマンなどの「厚生年金」又は公務員等の「共済年金」の総称。
③国民年金第3号
②の金第2号の方の扶養となる配偶者。
ですので、空白期間はありません。
制度が異なるだけです。
①国民年金第1号
以下の②③に該当しない方全てが加入。
②国民年金第2号
サラリーマンなどの「厚生年金」又は公務員等の「共済年金」の総称。
③国民年金第3号
②の金第2号の方の扶養となる配偶者。
雇用保険(失業保険)について質問があります。
当方、21歳です。5月1日から10月19日まで雇用保険に入って(仕事をして)いました。その仕事は契約満了で終わって、その後ハローワークの職業訓練を申し込んだので、雇用保険をもらいたかったのですが、その時は雇用保険を頂けないとのことでした。
ハローワークの職員の方が言ってたのですが、雇用保険の契約がまだ切れていないとのことで、離職日が10月31日だったら雇用保険が頂けるそうなのですが、その旨を会社に伝えれば、契約満了日を変えていただけれるんでしょうか?
ちなみに、仕事は約22日勤務。実労は8時間。10月1日から19日までは15日勤務でした。以前に雇用保険は入っていません。そして、まだ離職書は会社からもらってなく、今現在手元に3枚つづりの雇用保険被保険者離職証明書がある状態です。
ご回答、よろしくお願い致します。
当方、21歳です。5月1日から10月19日まで雇用保険に入って(仕事をして)いました。その仕事は契約満了で終わって、その後ハローワークの職業訓練を申し込んだので、雇用保険をもらいたかったのですが、その時は雇用保険を頂けないとのことでした。
ハローワークの職員の方が言ってたのですが、雇用保険の契約がまだ切れていないとのことで、離職日が10月31日だったら雇用保険が頂けるそうなのですが、その旨を会社に伝えれば、契約満了日を変えていただけれるんでしょうか?
ちなみに、仕事は約22日勤務。実労は8時間。10月1日から19日までは15日勤務でした。以前に雇用保険は入っていません。そして、まだ離職書は会社からもらってなく、今現在手元に3枚つづりの雇用保険被保険者離職証明書がある状態です。
ご回答、よろしくお願い致します。
既に離職しているので契約満了日の変更は難しいでしょう。ただ、一年間のうちに6ヶ月間雇用保険をかけていれば失業手当が貰えると思うので、4月30日までに短期間でも雇用保険に加入して仕事をしてはいかがでしょうか?
失業保険、認定日までに診断書をもって行けばよいのでしょうか?
失業保険を受けるのですが、離職理由が病気の為
(偏桃炎で、切ってはいないのですが十分仕事は出来ます!!)
医師の診断によっては、給付制限が掛からずに済むとのことでした。
しかし、健康保険のカードを紛失してしまい、病院に行けず、やっとのことで昨日カードを見つけました。
初回認定日が今月の17日なのですが、17日までに診断書を持っていったら給付制限が掛からずに済むのでしょうか?
それとも、もう申請は遅いのでしょうか・・・??詳しい方がいらっしゃいましたら回答宜しくお願いします。
失業保険を受けるのですが、離職理由が病気の為
(偏桃炎で、切ってはいないのですが十分仕事は出来ます!!)
医師の診断によっては、給付制限が掛からずに済むとのことでした。
しかし、健康保険のカードを紛失してしまい、病院に行けず、やっとのことで昨日カードを見つけました。
初回認定日が今月の17日なのですが、17日までに診断書を持っていったら給付制限が掛からずに済むのでしょうか?
それとも、もう申請は遅いのでしょうか・・・??詳しい方がいらっしゃいましたら回答宜しくお願いします。
>(偏桃炎で、切ってはいないのですが十分仕事は出来ます!!)
>医師の診断によっては、給付制限が掛からずに済むとのことでした。
上記の事はハローワーク職員が言ったのですか?
扁桃腺炎が仕事に支障をきたす仕事だったのですか?
ハローワーク職員が扁桃腺炎でも診断書がれば・・・と言ったのであれば正当な理由のある自己都合退職者として特定理由離職者と認定し給付制限無しになるでしょうが、一般的には扁桃腺炎では無理だと思いますよ。
また、健康保険カードってありますが国民健康保険?、社会保険事務所発行の健康保険証であれば退職時に任意延長の手続きをしていますか?、してなければ利用は出来ませんよ。
【補足】
お父さんの扶養に入っていると言う事ですが、お父さんの健康保険は社会保険?国民健康保険?
社会保険だと雇用保険の基本手当日額が3612円以上だと扶養から外される可能性があります、その場合には貴方自身で国民健康保険に加入しなければなりませんので、お父さんに確認してみてください。
※診断書が出て、それを判断するのはハローワーク職員です、ここでは確実に特定理由離職者になりますとの回答は出ません。
もう一度ハローワークで詳しく説明し相談してみるのが一番です。
>医師の診断によっては、給付制限が掛からずに済むとのことでした。
上記の事はハローワーク職員が言ったのですか?
扁桃腺炎が仕事に支障をきたす仕事だったのですか?
ハローワーク職員が扁桃腺炎でも診断書がれば・・・と言ったのであれば正当な理由のある自己都合退職者として特定理由離職者と認定し給付制限無しになるでしょうが、一般的には扁桃腺炎では無理だと思いますよ。
また、健康保険カードってありますが国民健康保険?、社会保険事務所発行の健康保険証であれば退職時に任意延長の手続きをしていますか?、してなければ利用は出来ませんよ。
【補足】
お父さんの扶養に入っていると言う事ですが、お父さんの健康保険は社会保険?国民健康保険?
社会保険だと雇用保険の基本手当日額が3612円以上だと扶養から外される可能性があります、その場合には貴方自身で国民健康保険に加入しなければなりませんので、お父さんに確認してみてください。
※診断書が出て、それを判断するのはハローワーク職員です、ここでは確実に特定理由離職者になりますとの回答は出ません。
もう一度ハローワークで詳しく説明し相談してみるのが一番です。
離職票の有効期限についてお願いします。
H23年8月31日で契約期間満了のため、退職の予定です。
(自ら更新せずでの満了を迎えます)
雇用保険加入期間はは3ヶ月です。
。
それ以前に働いていた所での離職票があるのですが
こちらは雇用保険の加入期間が11ヶ月。
離職したのがH22年7月31日、去年のものになります。
失業保険は、さかのぼって2年以内に12ヶ月以上の加入で給付されるという事で
2枚の離職票を足して失業保険を貰おうと思っています。
しかし、保険が貰えるのは離職日の翌日から1年間です
この場合以前の離職票はすでに有効期限を終えており、2枚を足すことができないのでしょうか??
それとも今回もらう離職票からさかのぼって2年以内に12ヶ月以上の加入があるので
これらを足して失業保険を貰うことができますか??
離職票に詳しい方、よろしくお願いします。
H23年8月31日で契約期間満了のため、退職の予定です。
(自ら更新せずでの満了を迎えます)
雇用保険加入期間はは3ヶ月です。
。
それ以前に働いていた所での離職票があるのですが
こちらは雇用保険の加入期間が11ヶ月。
離職したのがH22年7月31日、去年のものになります。
失業保険は、さかのぼって2年以内に12ヶ月以上の加入で給付されるという事で
2枚の離職票を足して失業保険を貰おうと思っています。
しかし、保険が貰えるのは離職日の翌日から1年間です
この場合以前の離職票はすでに有効期限を終えており、2枚を足すことができないのでしょうか??
それとも今回もらう離職票からさかのぼって2年以内に12ヶ月以上の加入があるので
これらを足して失業保険を貰うことができますか??
離職票に詳しい方、よろしくお願いします。
質問の中に回答がありますよ♪
1.前職と今回の入社日までの期間が1年以内である
2.退職日より遡り2年間に12ヶ月の雇用保険有効期間がある
以上であれば、通算して問題なく受給資格があると思われます。
前職の離職票での受給資格が1年ということだけで
実際には前職の離職票は、給与、勤怠の証明にしか使われません
明事項であるなら原則2年間有効です。
+++
補足
あぃ 言葉足らずでしたね その通りです。
1.前職と今回の入社日までの期間が1年以内である
2.退職日より遡り2年間に12ヶ月の雇用保険有効期間がある
以上であれば、通算して問題なく受給資格があると思われます。
前職の離職票での受給資格が1年ということだけで
実際には前職の離職票は、給与、勤怠の証明にしか使われません
明事項であるなら原則2年間有効です。
+++
補足
あぃ 言葉足らずでしたね その通りです。
国民健康保険の加入時期及び厚生年金の加入期間について
会社を退職しました。
これから個人事業主として独立する主人(今は社員で社会保険加入)の手伝いをしていこうと思います。
そこでいずれ主人も国民健康保険や年金に加入する事になると思いますが、妻としては今すぐ国民健康保険や年金に加入するべきでしょうか?国民健康保険・年金は扶養という制度はあるのですか?
ちなみに私は失業保険を受給する予定で、その金額の制限で今の主人の加入する社会保険に扶養として入れなそうです。
また、厚生年金は国民健康保険に継続できるのですか?
いままで掛けた厚生年金が無駄になってしまうのですか?
会社を退職しました。
これから個人事業主として独立する主人(今は社員で社会保険加入)の手伝いをしていこうと思います。
そこでいずれ主人も国民健康保険や年金に加入する事になると思いますが、妻としては今すぐ国民健康保険や年金に加入するべきでしょうか?国民健康保険・年金は扶養という制度はあるのですか?
ちなみに私は失業保険を受給する予定で、その金額の制限で今の主人の加入する社会保険に扶養として入れなそうです。
また、厚生年金は国民健康保険に継続できるのですか?
いままで掛けた厚生年金が無駄になってしまうのですか?
あなたの、「社会保険」・「年金」という言葉の使い方は間違っています。
正しい意味を把握していません。
退職して、健康保険・厚生年金の被保険者でなくなった時点で、制度的には、自動的に市町村の国民健康保険の被保険者であり、国民年金の第1号被保険者です。
国民健康保険に“扶養”(被扶養者)という制度は存在しません。
0歳の子供でも保険料/税計算の対象です。
※「世帯で幾ら」という計算で、支払うのは世帯主ですが。
国民年金の第3号被保険者になれるのは、厚生年金の被保険者に扶養されている配偶者だけです。
〉厚生年金は国民健康保険に継続できるのですか?
年金保険と医療保険の区別がついていません。
厚生年金から国民年金(第1号被保険者)になり、健康保険から国民健康保険に移るのです。
老齢厚生年金は受給できますし、納付月数と平均標準報酬月額による年金が受けられます。
※公的年金制度の負担は「保険料」です。「掛け金」ではありません。
掛け金制ではありませんので。
正しい意味を把握していません。
退職して、健康保険・厚生年金の被保険者でなくなった時点で、制度的には、自動的に市町村の国民健康保険の被保険者であり、国民年金の第1号被保険者です。
国民健康保険に“扶養”(被扶養者)という制度は存在しません。
0歳の子供でも保険料/税計算の対象です。
※「世帯で幾ら」という計算で、支払うのは世帯主ですが。
国民年金の第3号被保険者になれるのは、厚生年金の被保険者に扶養されている配偶者だけです。
〉厚生年金は国民健康保険に継続できるのですか?
年金保険と医療保険の区別がついていません。
厚生年金から国民年金(第1号被保険者)になり、健康保険から国民健康保険に移るのです。
老齢厚生年金は受給できますし、納付月数と平均標準報酬月額による年金が受けられます。
※公的年金制度の負担は「保険料」です。「掛け金」ではありません。
掛け金制ではありませんので。
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