失業以前のフリーランス(アルバイト)の支払いは、失業保険受給期間にもらえますか?
例えば今月、会社都合で失業となったとして、それ以前に会社とは別で働いた分の支払いを失業保険期間に受け取ることはできますでしょうか? フリーランス先の請求書は今月の失業以前に渡してあるとします。
また、離職票はあるもののハローワークにはまだ通っておりません。
例えば今月、会社都合で失業となったとして、それ以前に会社とは別で働いた分の支払いを失業保険期間に受け取ることはできますでしょうか? フリーランス先の請求書は今月の失業以前に渡してあるとします。
また、離職票はあるもののハローワークにはまだ通っておりません。
>それ以前に会社とは別で働いた分の支払いを失業保険期間に受け取ることはできますでしょうか?
失業給付の受給手続きをした後に 失業以前のアルバイトの報酬を受け取っても 失業給付の不正受給にならないか? ということなら、全く問題ないよ。
求められるのは、失業給付の受給手続きをする時点で ①完全失業状態(アルバイト等を含め一切の就業をしていないこと)で ②内定を受けておらず ③ハロワに求職申込みをして積極的に求職活動を行うことだけ。
その後に受け取る失業以前のアルバイトの報酬が 仮に1,000万円だったとしても、失業給付の受給要件に「資産額による制限」は無いから 何の影響も及ぼさない。
失業給付の受給手続きをした後に 失業以前のアルバイトの報酬を受け取っても 失業給付の不正受給にならないか? ということなら、全く問題ないよ。
求められるのは、失業給付の受給手続きをする時点で ①完全失業状態(アルバイト等を含め一切の就業をしていないこと)で ②内定を受けておらず ③ハロワに求職申込みをして積極的に求職活動を行うことだけ。
その後に受け取る失業以前のアルバイトの報酬が 仮に1,000万円だったとしても、失業給付の受給要件に「資産額による制限」は無いから 何の影響も及ぼさない。
失業保険についておしえてくださ
6日に初回認定日だったのですが、日にちを間違いえており、いけませんでした。
待機期間は終了しております。
ただ就職がきまりそうなのですが、仮に今決まったとしたら、再就職手当はどうなるんでしょうか?
6日に初回認定日だったのですが、日にちを間違いえており、いけませんでした。
待機期間は終了しております。
ただ就職がきまりそうなのですが、仮に今決まったとしたら、再就職手当はどうなるんでしょうか?
認定日に不出頭であったとしても、それで今後の受給権がなくなるなんてことはありません。
仮にそのまま就職が決まったとしたら、それはそれで再就職手当の条件に合えば再就職手当の受給は可能です。
基本手当を引き続き受けたいのなら次の認定日の指定を受けないといけないのは当然ですが…
仮にそのまま就職が決まったとしたら、それはそれで再就職手当の条件に合えば再就職手当の受給は可能です。
基本手当を引き続き受けたいのなら次の認定日の指定を受けないといけないのは当然ですが…
自己退職した場合、失業保険受給資格が発生するまでに、手続き後、3ヶ月要すると聞きましたが、その3ヶ月間はアルバイト等してはいけないのでしょうか?
受給資格は、手続きができるかどうかという意味ですから、受給が始まる=資格が発生するではありませんのでご注意を。
バイトの件ですが、失業保険の手続きをする時点で就職先が決まっていない(バイトも含む)状態でなければなりません。
自己都合で退職された方の場合は、手続き後、待期7日と給付制限(受給できない期間)が3か月入ります。
その間、仕事を探しても見つからない場合、受給が始まることになります。
ですが、給付制限期間中も生活などはあるわけですから、その給付制限期間中のみのバイトであれば可能です。
ただし、安定所へ申告の必要がありますので気を付けてください。
手続きをされる時にでも(手続き後でもかまいませんが)安定所の窓口の職員さんにお聞きになるとよろしいかと思います。
バイトの件ですが、失業保険の手続きをする時点で就職先が決まっていない(バイトも含む)状態でなければなりません。
自己都合で退職された方の場合は、手続き後、待期7日と給付制限(受給できない期間)が3か月入ります。
その間、仕事を探しても見つからない場合、受給が始まることになります。
ですが、給付制限期間中も生活などはあるわけですから、その給付制限期間中のみのバイトであれば可能です。
ただし、安定所へ申告の必要がありますので気を付けてください。
手続きをされる時にでも(手続き後でもかまいませんが)安定所の窓口の職員さんにお聞きになるとよろしいかと思います。
この場合、失業保険を給付することはできないのでしょうか。
10年5ヶ月勤めた会社を2008年8月末で退職(転職の為、自己都合退職)し、2008年9月1日より、新たな会社に再就職しました。その再就職先の会社も諸事情により2008年11月末に退職(自己都合)する事になりました。12月以降は、次の再就職先が決まるまで、無職となります。この場合、失業保険を今からの申請で給付することは可能でしょうか。
※補足1)2008年9月~2008年11月末までの再就職先では雇用保険に加入しておりませんでした。
※補足2)2008年9月~2008年11月末までの再就職先で雇用保険に加入していなかったのは、再就職先の雇用形態が特殊であった為です。会社は社員を各々個人事業者として扱い、経費等も社員がそれぞれ確定申告をあげています。
10年5ヶ月勤めた会社を2008年8月末で退職(転職の為、自己都合退職)し、2008年9月1日より、新たな会社に再就職しました。その再就職先の会社も諸事情により2008年11月末に退職(自己都合)する事になりました。12月以降は、次の再就職先が決まるまで、無職となります。この場合、失業保険を今からの申請で給付することは可能でしょうか。
※補足1)2008年9月~2008年11月末までの再就職先では雇用保険に加入しておりませんでした。
※補足2)2008年9月~2008年11月末までの再就職先で雇用保険に加入していなかったのは、再就職先の雇用形態が特殊であった為です。会社は社員を各々個人事業者として扱い、経費等も社員がそれぞれ確定申告をあげています。
受給期間(受給できる期間)が退職の翌日から1年間となります。
ざっくりですが、12月になったらすぐに手続きをして2月までが待機期間となり
3月から失業給付を受給開始・・・120日分全部は受け取れないかも知れませんが
早く手続きをすることをお奨めします。
ご参考まで・・・
ざっくりですが、12月になったらすぐに手続きをして2月までが待機期間となり
3月から失業給付を受給開始・・・120日分全部は受け取れないかも知れませんが
早く手続きをすることをお奨めします。
ご参考まで・・・
失業保険給付中のアルバイトについてです。
今月の22日で失業保険の給付が終わります。(認定日は25日)
18日からアルバイトをします。週4日、1日5時間程度働く予定なので週に20時間超える予定
です 。
ハローワークに確認したところ支給は22日までなので18?22日を20時間以内にすればよいということでした。働いた日数分、支給日が繰り越されると聞きました。
例えば18?20日の3日間は1日5時間働き、21?22日は働かなかった場合、働いた3日間は支給されないため繰り越しになるんですよね?それは失業保険給付が3日間遅くなるということでいいのでしょうか。
23日からは週に20時間以上働いても問題ないのですか?
今月の22日で失業保険の給付が終わります。(認定日は25日)
18日からアルバイトをします。週4日、1日5時間程度働く予定なので週に20時間超える予定
です 。
ハローワークに確認したところ支給は22日までなので18?22日を20時間以内にすればよいということでした。働いた日数分、支給日が繰り越されると聞きました。
例えば18?20日の3日間は1日5時間働き、21?22日は働かなかった場合、働いた3日間は支給されないため繰り越しになるんですよね?それは失業保険給付が3日間遅くなるということでいいのでしょうか。
23日からは週に20時間以上働いても問題ないのですか?
3日間が繰越ですから22日が最終日であれば25日までが
支給になるのではありませんか?
週20時間以上はダメですが4時間以内で週5日であれば
問題無い訳です。
ご質問ですが23日から25日まで4時間以内で働けば
満額貰えて終了になるのではないでしょうか?
(この場合認定日が25日ですので24日までしか認定されない為、
25日の1日分は次の認定日「8月」になりますよ)
ちなみに18日から最終日の22日まで1日4時間以内で
働けば何の問題もないと思いますが・・。
支給になるのではありませんか?
週20時間以上はダメですが4時間以内で週5日であれば
問題無い訳です。
ご質問ですが23日から25日まで4時間以内で働けば
満額貰えて終了になるのではないでしょうか?
(この場合認定日が25日ですので24日までしか認定されない為、
25日の1日分は次の認定日「8月」になりますよ)
ちなみに18日から最終日の22日まで1日4時間以内で
働けば何の問題もないと思いますが・・。
失業保険と扶養について質問させて下さい。
会社業績悪化に伴い、3月末に契約更新打ち切り(会社都合)で退職するパート事務員です。
社会保険は自分の給料から天引きでした。退職後は旦那の扶養に入って失業保険を貰いながら就職活動をする予定でした。しかし色々調べていく内に〔扶養に入りながら失業保険は受給できない〕との情報が耳に入ってきました…その後も色々サイトを閲覧したのですが、イマイチ意味がよく分かりません…。健康保険は1日の失業給付額が3612円以上だと加入できないと書いてあったのですが多分私の失業給付額は日額3千円以下のような気がします(退職直前の6ケ月の総支給額が大体65万円です)だとすると私は失業給付中も扶養に入れるのでしょうか?また厚生年金は失業給付中も扶養に入れるのでしょうか? 勉強不足・理解不足でお恥ずかしいですが、どなたか詳しい方に回答頂きたく、よろしくお願い致します。
会社業績悪化に伴い、3月末に契約更新打ち切り(会社都合)で退職するパート事務員です。
社会保険は自分の給料から天引きでした。退職後は旦那の扶養に入って失業保険を貰いながら就職活動をする予定でした。しかし色々調べていく内に〔扶養に入りながら失業保険は受給できない〕との情報が耳に入ってきました…その後も色々サイトを閲覧したのですが、イマイチ意味がよく分かりません…。健康保険は1日の失業給付額が3612円以上だと加入できないと書いてあったのですが多分私の失業給付額は日額3千円以下のような気がします(退職直前の6ケ月の総支給額が大体65万円です)だとすると私は失業給付中も扶養に入れるのでしょうか?また厚生年金は失業給付中も扶養に入れるのでしょうか? 勉強不足・理解不足でお恥ずかしいですが、どなたか詳しい方に回答頂きたく、よろしくお願い致します。
「①失業保険の日額3,612円以上だと健康保険の被扶養者になれない」というのは、あくまでも一般的な条件であり、保険者によっては、「②受給するだけで認定してもらえない場合」や、「③待機期間中も認めてもらえない場合」もあります。
まずは、ご主人の健康保険の保険者の認定条件を確認する必要があります。ご主人の会社担当者に聞くか、又は、保険証の下部に記載されている保険者に直接電話してもいいと思います。
その上で、①の条件ということであれば、日額3,612円未満の場合は、失業保険受給中も健康保険の被扶養者のままでOKということになります。また、年金についても国民年金の第3号被保険者となり、保険料が発生しません。
まずは、ご主人の健康保険の保険者の認定条件を確認する必要があります。ご主人の会社担当者に聞くか、又は、保険証の下部に記載されている保険者に直接電話してもいいと思います。
その上で、①の条件ということであれば、日額3,612円未満の場合は、失業保険受給中も健康保険の被扶養者のままでOKということになります。また、年金についても国民年金の第3号被保険者となり、保険料が発生しません。
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