会社の社長に脅されています。相談はどこが適切ですか?
労働基準監督署は給料未払いの話しか相談にのってくれません。
入社すると、いきなりローン組まされます。研修代です。(パート)
仕事でミスをすると、給料からペナルティーを引かれます。または、時給一時間分 一ヶ月間 引かれます。
ただ働きをさせられます。「このご時世、仕事させてもらってるだけで有難いと思いなさい」と、何度も、感謝の言葉を要求してきます。
やめたら、分割の支払いの残金全額払えと言われています。ただ、まともに研修してないので、(予定変更ばかりで)返金してもらいたいぐらいです。
このような相談はどこにいったらいいのでしょうか?
単に辞めるだけなら・・・その方法は知っていますが、お金のことが絡んでいるので、泣き寝入りしたくありません。
退職者が多く3ヶ月と人がもちません。そのたびに募集かけて何も知らずに新人が入ってきます。
そのたびに給料天引きの研修代 その場で契約させられます。給料もらうことも、怖すぎて
辞退している状況です。(辞めていった方々は、給料もらいに行くと、何時間も監禁され、給料泥棒と罵られ、社長から殺されるぐらい罵倒 暴言を吐かれるので、もらわずに泣き寝入りです。)
詳しく書きたいのですが、社長に見られたらと 思って、あまり詳しくは説明できませんが・・・
お許し下さい。
会社の不正もばらしてやりたいぐらいです。税金関係 失業保険とか。
労働基準監督署は給料未払いの話しか相談にのってくれません。
入社すると、いきなりローン組まされます。研修代です。(パート)
仕事でミスをすると、給料からペナルティーを引かれます。または、時給一時間分 一ヶ月間 引かれます。
ただ働きをさせられます。「このご時世、仕事させてもらってるだけで有難いと思いなさい」と、何度も、感謝の言葉を要求してきます。
やめたら、分割の支払いの残金全額払えと言われています。ただ、まともに研修してないので、(予定変更ばかりで)返金してもらいたいぐらいです。
このような相談はどこにいったらいいのでしょうか?
単に辞めるだけなら・・・その方法は知っていますが、お金のことが絡んでいるので、泣き寝入りしたくありません。
退職者が多く3ヶ月と人がもちません。そのたびに募集かけて何も知らずに新人が入ってきます。
そのたびに給料天引きの研修代 その場で契約させられます。給料もらうことも、怖すぎて
辞退している状況です。(辞めていった方々は、給料もらいに行くと、何時間も監禁され、給料泥棒と罵られ、社長から殺されるぐらい罵倒 暴言を吐かれるので、もらわずに泣き寝入りです。)
詳しく書きたいのですが、社長に見られたらと 思って、あまり詳しくは説明できませんが・・・
お許し下さい。
会社の不正もばらしてやりたいぐらいです。税金関係 失業保険とか。
給料の未払いなので、監督署に相談されたらいいと思います。
>仕事でミスをすると、給料からペナルティーを引かれます。または、時給一時間分 一ヶ月間 引かれます。
減給の制裁は、1回につき、平均賃金の半額までが限度で、複数回ある倍は、支払期があれば、総額の10分の1が限度です。
法91条に違反します。
>ただ働きをさせられます。「このご時世、仕事させてもらってるだけで有難いと思いなさい」と、何度も、感謝の言葉を要求してきます。
法24条に賃金全額払いに反します。
給料の未払いなので、監督署に相談されたらいいと思います。
ただし、行政というのは権限が及ばないことに関しては、何もすることができないので、民事の問題に関しては、ご自身で社長と戦争をするしかありません。
ただし、ご自身で、給料を辞退しているというのであれば、民事的には支払わなくてもいいということになる可能性があります。
民事の問題となると、弁護士等に相談して、訴訟を提起して解決するかですね。
質問の内容では、労働局企画室の助言指導あっせん制度は向かないような気がします。
>仕事でミスをすると、給料からペナルティーを引かれます。または、時給一時間分 一ヶ月間 引かれます。
減給の制裁は、1回につき、平均賃金の半額までが限度で、複数回ある倍は、支払期があれば、総額の10分の1が限度です。
法91条に違反します。
>ただ働きをさせられます。「このご時世、仕事させてもらってるだけで有難いと思いなさい」と、何度も、感謝の言葉を要求してきます。
法24条に賃金全額払いに反します。
給料の未払いなので、監督署に相談されたらいいと思います。
ただし、行政というのは権限が及ばないことに関しては、何もすることができないので、民事の問題に関しては、ご自身で社長と戦争をするしかありません。
ただし、ご自身で、給料を辞退しているというのであれば、民事的には支払わなくてもいいということになる可能性があります。
民事の問題となると、弁護士等に相談して、訴訟を提起して解決するかですね。
質問の内容では、労働局企画室の助言指導あっせん制度は向かないような気がします。
先月で職場を退職、今日ハローワークで失業保険の手続きをしてきました。7日間の待機ですが、この間就職活動をし、例えば8日後に就職したら、早期就職手当はもらえますか?今日、聞き忘れてしまいました。
しおりを渡されたはずです。しおりを読みましょう。
ちなみに、再就職手当は今の基準であると、基本手当日額が5,885円を超えている場合、再就職手当の計算の基礎となる基本手当日額は5,885円です。
8日後に就職であれば、給付制限の有無にかかわらず、
5,885円×支給日数×0.6=再就職手当
ですから、それを受け取るか、受け取らずに再就職先で雇用保険の被保険者期間の通算を取るか、考えたほうが良いと思います。再就職手当を受け取ってしまうと、被雇用者期間はゼロになるので、新たに普通の受給資格を得るのには1年以上、雇用保険の被保険者である必要があります。
ただし、給付制限がある場合、再就職手当を受け取ることができる条件の一つとして、給付制限期間の最初の1か月はハローワークからの紹介によって就職しない限り、再就職手当は支給されません。滝期間中の求職活動がそれに該当するのかどうか私は知らないので、もし、そう調子よく再就職が決まったら、ハローワークに聞いてください。
ちなみに、再就職手当は今の基準であると、基本手当日額が5,885円を超えている場合、再就職手当の計算の基礎となる基本手当日額は5,885円です。
8日後に就職であれば、給付制限の有無にかかわらず、
5,885円×支給日数×0.6=再就職手当
ですから、それを受け取るか、受け取らずに再就職先で雇用保険の被保険者期間の通算を取るか、考えたほうが良いと思います。再就職手当を受け取ってしまうと、被雇用者期間はゼロになるので、新たに普通の受給資格を得るのには1年以上、雇用保険の被保険者である必要があります。
ただし、給付制限がある場合、再就職手当を受け取ることができる条件の一つとして、給付制限期間の最初の1か月はハローワークからの紹介によって就職しない限り、再就職手当は支給されません。滝期間中の求職活動がそれに該当するのかどうか私は知らないので、もし、そう調子よく再就職が決まったら、ハローワークに聞いてください。
確定申告について・・・H19年8月からH20年9月は自己退職につき失業保険給付とアルバイトや社会保険なしのパートで生活をしていました。H20年9月からH21年5月は派遣先の社会保険に加入、H21年5月から現在は
パート先の社会保険に加入中で年末調整済みです。数日前に確定申告用のH21年中の国民健康保険納付税額の通知が出てきましたが、税務署に出向いて手続きをすればよいでしょうか?またこれによって追徴課税が発生しますか?納税の気持ちはありますが、あえてしなくてもいいのであればそっとしておいたいです。知識がなく困っています。どなたかお知恵をください。よろしくおねがいします。
パート先の社会保険に加入中で年末調整済みです。数日前に確定申告用のH21年中の国民健康保険納付税額の通知が出てきましたが、税務署に出向いて手続きをすればよいでしょうか?またこれによって追徴課税が発生しますか?納税の気持ちはありますが、あえてしなくてもいいのであればそっとしておいたいです。知識がなく困っています。どなたかお知恵をください。よろしくおねがいします。
21年分は、年調したんですよね。
届いたのは、国保の納付額通知なんですよね。
国保への変更手続きをしていなかったからではないでしょうか。
市役所の国民健康保険課に行って、変更手続きをしてください。
届いたのは、国保の納付額通知なんですよね。
国保への変更手続きをしていなかったからではないでしょうか。
市役所の国民健康保険課に行って、変更手続きをしてください。
休職→退職の失業保険の基本手当について
マイナスの給与明細について
家族が癌になった時、会社の上司から嫌がらせを受けて、会社を休職しております。
その際、会社を退職すると伝えたのですが、別上司から「パワハラでの退職は迷惑だから、しばらくは休職していなさい。」
と言われました。その後は放置され続けて、休職も今年の7月で2年半になります。
そこで質問をしたいのですが、、、、
①3年勤務→2年半休職(給与明細上、欠勤日数・・20日 出勤日数・・21日や19日)
②給与明細上、休職中は欠本給153000、地域給80000、欠勤調整△233000、課税対象△34656
③有給消化後からは雇用保険を払っておりません。
④給与明細上、上記雇用保険以外(健康保険、年金保険、基金保険、住民税などの総控除額64656)
→(差引支給額△64656)とマイナス記載になっています。
⑤休職中に結婚をしました。
⑥現在代理人を通して、会社都合の退職に向けて話し合いをしています。
毎月マイナス記載の給与明細が会社より送付されてきます。
マイナスの給与明細は会社が負担しているのか、私が退職時支払わされるのか、未納になっているのかは不明です。
会社都合で退職した場合、失業保険は受領できるのでしょうか?
読みづらい質問文で申し訳ございません。
知り合いに聞いてもマイナスの給与明細を見たことないとの理由で、失業保険まで話がたどり着きません、、、、
失業保険、給与明細に詳しい方、お知恵を貸してください。
よろしくお願いいたします。
マイナスの給与明細について
家族が癌になった時、会社の上司から嫌がらせを受けて、会社を休職しております。
その際、会社を退職すると伝えたのですが、別上司から「パワハラでの退職は迷惑だから、しばらくは休職していなさい。」
と言われました。その後は放置され続けて、休職も今年の7月で2年半になります。
そこで質問をしたいのですが、、、、
①3年勤務→2年半休職(給与明細上、欠勤日数・・20日 出勤日数・・21日や19日)
②給与明細上、休職中は欠本給153000、地域給80000、欠勤調整△233000、課税対象△34656
③有給消化後からは雇用保険を払っておりません。
④給与明細上、上記雇用保険以外(健康保険、年金保険、基金保険、住民税などの総控除額64656)
→(差引支給額△64656)とマイナス記載になっています。
⑤休職中に結婚をしました。
⑥現在代理人を通して、会社都合の退職に向けて話し合いをしています。
毎月マイナス記載の給与明細が会社より送付されてきます。
マイナスの給与明細は会社が負担しているのか、私が退職時支払わされるのか、未納になっているのかは不明です。
会社都合で退職した場合、失業保険は受領できるのでしょうか?
読みづらい質問文で申し訳ございません。
知り合いに聞いてもマイナスの給与明細を見たことないとの理由で、失業保険まで話がたどり着きません、、、、
失業保険、給与明細に詳しい方、お知恵を貸してください。
よろしくお願いいたします。
①休職期間中は無給でしょうか?
無給の場合、その前の勤務期間(3年勤務とは出勤ととらえてよいですか?)が3年あるということですから、失業給付の受給資格はあります。
(3年勤務のうち、2年半休職ですと、会社都合退職でない限り、失業給付を受けることはできません。会社都合退職の場合もまる6カ月以上勤務がないと、受給資格はありません。)
欠勤日数、出勤日数を書いておられますが、これは休職に入る前の出勤日数が1か月に21日や19日で、休職に入ってからが1か月に20日休んでいるということの意味でよいでしょうか。
そうと仮定すると、失業給付の金額を決めるもとになる賃金は休職前6カ月分になり、その期間の賃金総支給額(賞与除く)を足して180で割ったもの×0.6くらいがおおよその1日分の失業給付の金額です。
きちんとした金額は離職票に記載された賃金金額をもとに計算されるので、あくまで概算です。
②④マイナスの給与明細の意味がよくわからないので、会社の給与担当者にその内容の意味するところを確認しておかれる方がよいと思います。
③休職中は雇用保険料を払っていないということは、無給ということのようですね。
⑤結婚されたことは、雇用保険では関係ありません。
⑥退職の理由については、ご本人様・会社双方で納得いくよう話し合って決めるものですので、その代理人様を通して会社都合で退職されたい旨、交渉していかれることになるでしょう。
マイナスの給与明細が気になりますね。
会社の就業規則(給与規定)をお持ちなら、それと給与明細を持って労働基準監督署で相談してみてはいかがでしょうか。
良い方向で解決するとよいですね。
長々とスミマセン。
補足読みました。
う~ん、休職中に届いた給与明細の記載、ますます分からないですね。
欠勤と出勤を足したら、40日前後ってどういうことなんでしょう???
やっぱりマイナス表示と併せて気になりますよね。
休んでいる期間の給与相当額みたいなものを従業員に支払わせるなどは無茶な話と思いますが、早めに労働基準監督署に相談された方がいいかもしれませんね。
「総支給額」は手取りでなく、税金・社会保険料などがひかれる前の金額のことです。
ですから、手取りの7~8割くらいが大体の失業給付の額と考えておかれるとよいかと思います。
無給の場合、その前の勤務期間(3年勤務とは出勤ととらえてよいですか?)が3年あるということですから、失業給付の受給資格はあります。
(3年勤務のうち、2年半休職ですと、会社都合退職でない限り、失業給付を受けることはできません。会社都合退職の場合もまる6カ月以上勤務がないと、受給資格はありません。)
欠勤日数、出勤日数を書いておられますが、これは休職に入る前の出勤日数が1か月に21日や19日で、休職に入ってからが1か月に20日休んでいるということの意味でよいでしょうか。
そうと仮定すると、失業給付の金額を決めるもとになる賃金は休職前6カ月分になり、その期間の賃金総支給額(賞与除く)を足して180で割ったもの×0.6くらいがおおよその1日分の失業給付の金額です。
きちんとした金額は離職票に記載された賃金金額をもとに計算されるので、あくまで概算です。
②④マイナスの給与明細の意味がよくわからないので、会社の給与担当者にその内容の意味するところを確認しておかれる方がよいと思います。
③休職中は雇用保険料を払っていないということは、無給ということのようですね。
⑤結婚されたことは、雇用保険では関係ありません。
⑥退職の理由については、ご本人様・会社双方で納得いくよう話し合って決めるものですので、その代理人様を通して会社都合で退職されたい旨、交渉していかれることになるでしょう。
マイナスの給与明細が気になりますね。
会社の就業規則(給与規定)をお持ちなら、それと給与明細を持って労働基準監督署で相談してみてはいかがでしょうか。
良い方向で解決するとよいですね。
長々とスミマセン。
補足読みました。
う~ん、休職中に届いた給与明細の記載、ますます分からないですね。
欠勤と出勤を足したら、40日前後ってどういうことなんでしょう???
やっぱりマイナス表示と併せて気になりますよね。
休んでいる期間の給与相当額みたいなものを従業員に支払わせるなどは無茶な話と思いますが、早めに労働基準監督署に相談された方がいいかもしれませんね。
「総支給額」は手取りでなく、税金・社会保険料などがひかれる前の金額のことです。
ですから、手取りの7~8割くらいが大体の失業給付の額と考えておかれるとよいかと思います。
失業保険給付制限(3ヶ月)のアルバイトについて。現在給付制限中ですがその間アルバイトをしてもいいよいわれて探しています。
求人誌でパ アはパートとアルバイトで問題ないと思いますが、同様
に時給で派となってるものは人材派遣ですがこれも問題無いのでしょうか?
求人誌でパ アはパートとアルバイトで問題ないと思いますが、同様
に時給で派となってるものは人材派遣ですがこれも問題無いのでしょうか?
アルバイトというのは、「アルバイト」という名称であればいいよ、という意味ではありません。どなたが「アルバイトならいいよ」といったかわかりませんが、アルバイトでも週20時間以上の労働を継続すればそれは雇用保険上「就労」とみなされ、失業給付がストップします。
失業給付で「いいよ」と言われているのは、雇用保険の被保険者とならない時間帯での就労(週20時間未満)とか、日雇い的な労働など「就労」と判断されないものが可能、ということです。もちろん、給付制限が終わった後でも可能ですよ。きちんと申告していれば大丈夫なのです。
さくら事務所
失業給付で「いいよ」と言われているのは、雇用保険の被保険者とならない時間帯での就労(週20時間未満)とか、日雇い的な労働など「就労」と判断されないものが可能、ということです。もちろん、給付制限が終わった後でも可能ですよ。きちんと申告していれば大丈夫なのです。
さくら事務所
会社が倒産した場合、失業保険はいつからいつまで貰えるんでしょうか?
またその給付金額はどんな風に決まるんでしょうか??
ちなみに正社員で4年以上勤めてます。47歳の場合で教えて欲しいです。
よろしく。
またその給付金額はどんな風に決まるんでしょうか??
ちなみに正社員で4年以上勤めてます。47歳の場合で教えて欲しいです。
よろしく。
倒産で離職を余儀なくされた人は特定受給資格者になりますから、
被保険者期間が5年未満として、所定給付日数が180日です
基本手当ての日額は
原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については 45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円
被保険者期間が5年未満として、所定給付日数が180日です
基本手当ての日額は
原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については 45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円
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