建設業(職人)のアルバイトと一人親方の違いについて。法律に詳しい方、現場監督など詳しい方へ質問
長くなりますが、建設現場で働く作業員の立場について教えてください。国交省からの社会保険未加入問題で、正社員であることの証明を求められる事が多くなりましたが“アルバイト”という雇用契約でもOKですよね? アルバイトという契約であっても、正社員と同じ作業をして責任の所在+労災の適用も一人親方と違って雇用主にあると思います。健康保険、年金、雇用保険も条件によっては加入出来ますし、源泉もしてもらいます。

定年で一度退職して失業保険(65歳以上なので一時金)を受け取り、雇用契約を新たに交わして退社した会社に呼ばれた時にアルバイトとして日給で仕事をしようと考えています(期間は体が動く限り)。私のように会社を辞めて1人で職人をしていく人=一人親方ではないですよね? 一人親方は個人事業主として登録(役所?税務署?)をし、労災の特別加入をして、安全書類も自分で作成して注文書・請書を上位会社とかわして、給与でなく請負として請求しなければいけません。(でも近年の親方は1日●円の応援のような形で実質は社員のような方が多くないですか?) 若い時ならまだしも、今から1人でこのような事をするのは面倒なので“アルバイト”で勤務したいのです。

そこで、正社員ではないけどアルバイトとして現場に入って労災や書類作成をしない事が間違っていないか教えてもらいたいのです。→ 気になるのは作業員名簿は今までと同じ雇用主の欄で良いかと、現場の労災が適用されるかと言う事です!
会社から直雇用される「アルバイト」ならば労災保険は会社で入れてもらえるので、請負者(一人親方)とは立場が違います。

会社との契約の際「請負」としてでなく「労働者」として労働契約を結べば大丈夫です。

必要書類は全て会社が用意します。

penkpopoさん
傷病手当と、失業保険について教えてください。
傷病手当と、失業保険について教えてください。

私は、パート勤務で、会社の健康保険と雇用保険に加入しています。

現在妊娠6週目です。
妊娠5週目で、切迫流産と診断されてからは1週間休職させていただきました。
6週目の検診でもまだ自宅安静が必要とのことで、この度退職することになったのですが、傷病手当はこの場合いただけるのでしょうか?

また、入社してまだ5ヶ月しか経ちませんが失業保険はいただけるのでしょうか??

今は自宅安静中のためあまり動けず、どうしたらいいものかと考えてはいるのですが・・
どなたかよろしければアドバイスをお願いいたします。
・「傷病手当」は、「基本手当」と同様、雇用保険の「求職者給付」の一種です。
あなたが質問しているつもりの制度は、健康保険の「傷病手当金」では?

・〉会社の健康保険と雇用保険
いずれも「会社の」制度ではありません。

・〉雇用保険と社会保険に入っていました。
〉社会保険は任意継続で行い、1ヶ月休職してから
「雇用保険」も「社会保険」の一種です。
あなたは「健康保険」を「社会保険」と呼んでいるようです。

「健康保険を任意継続し、1ヶ月求職してから」なら通じます。
※「休職」とは「求職」の間違いなのか、「休職」という言葉の意味を間違えているのか?


在職中の欠勤に対する傷病手当金は支給対象になるでしょうが、退職後(資格喪失後)の継続給付はダメです。
「1年以上連続して健康保険に加入している」という条件の「加入」には任意継続の期間は含まれません。

基本手当の受給要件は、「離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上ある」か「特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある」です。

質問のような離職理由なら「特定理由離職者」に当たりますが、前の離職について基本手当を受けていたら、前職での加入期間は数えられません。
職安に離職票を持って行って求職登録をしたが給付制限中に再就職したのなら、(前の離職から1年間は)前の離職による手当を受けられますが、再就職できない体調なので、その間は手当を受けられません。
受給期間延長の手続きをとることになります。
閲覧ありがとうございます。失業保険の事なのですが、今月自己退社で会社を辞めて、現在給付認証待ちです。
ハローワークで、勿論求職するつもりですが、年齢がいっているので簡単には見付からないと思います。生活があるのでその間アルバイト叉は日雇いのような仕事をするのはダメなんでしょうか?
皆さんの知恵をかして下さい。
給付認証待ちというのは給付制限期間の3ヶ月ということでしょうか。
それならアルバイトなどは出来ますよ。参考までに規定を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること> (千葉ハローワークに確認)
*ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので確認が必要。
①給付制限期間3ヶ月で終わるのであれば、時間、日数、金額に制限はない。
ただし、制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
失業保険の受給について
今年の6月に会社を退職しました。
退職から現在は週3日、1日8時間程度のアルバイトをしています。
退職後、7月にハローワークに行ったら、現在の状況では失業保険の受給の申請は出来ないと言われました。
(週20時間以上のアルバイトをしている場合はダメと言われたように思います)

質問①仮に失業保険の受給を受けるとするなら以下のようにすればいいのでしょうか?

1.現在のアルバイトを辞める
2.失業保険の受給の申請をする
3.待機期間の7日間を終える
4.給付制限期間3ヶ月(就職活動に専念Or認められる範囲内でのアルバイトをしながら就職活動)
5.給付期間3ヶ月(就職活動に専念)

質問②出来れば今のアルバイトを辞めずに働く時間を短くして、制限期間を終えるまでやれればいいとは思いますが
既にアルバイトをしている状態だと、やはり職に就いているとみなされて申請は難しいのでしょうか?

質問③現在のアルバイト先で失業保険に加入していませんが、仮に加入していたら会社員を辞めた際の失業保険は無効になるのでしょうか?

可能な範囲で回答よろしくお願いします。
質問①
そんなかんじで良いと思います。

質問②
失業保険は、職を探している人のためのものです。
アルバイトについている状態とは、すでに職を得ている状態なのです。

働く時間を短くして・・・・ということですが、ハローワークに問い合わせてみてください。

質問③
無効にはならず、通算されます。
でも、失業保険のもらえる金額が、直前の6ヶ月の給料で決まります。
たぶん、今のアルバイトの方が安いと思いますので、失業保険の額も安くなります。

また、失業保険をもらえるのは、最後に離職表を発行してもらってから1年間で、
それを過ぎると切り捨てになります。
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