失業保険の特例一時金についての質問です。

通常の失業給付金の場合、妊婦は受給資格がないけど期間の延長ができますよね??


特例一時金の場合、やはり妊婦でも延長はできないのでしょうか??


それから、妊娠しているというのはあくまでも自己申告なのでしょうか?それともハローワーク側から役場などにきちんと調査が入るのでしょうか??

わかる方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えてください。

宜しくお願い致します。
特例一時金の申請に延長は認められていません、離職から6ヶ月です。

妊婦さんは受給資格はあります、無い期間は出産予定日から6週前までです、この期間以外なら特例一時金の申請は可能です。
安定所は調べません、6週前以外なら申告する必要もないと思います、一般被保険者とは異なり、一時金として支給されるものです、先述の通り妊婦さんは、求職活動を禁じられてません。
妊婦の失業保険給付について

先月出産のため、パートで働いていた職場を退職しました。
退職した次の日から、主人の扶養に入れるように、退職証明書を渡し、手続きをしてもらいました。
その後、妊婦でも妊娠期間が終了した後になら失業給付?が受給できると知りました。
離職票は手元にあって、退職した日からもまだ一ヶ月はたっていません。
扶養の手続きはしてしまったのですが、この場合出産後に給付を受給できますか?
延長申請をしましょう。

延長申請をすれば最大四年まで引き延ばせます。

退職後一カ月経過してからでないと手続きが出来ないので、一カ月経過したら離職票、印鑑、母子手帳を持ってハローワークへ行ってください。ちなみに退社してから一カ月後からでないと申請は出来ませんが、その日から一か月が申請期限なのでお忘れなく。
失業手当について質問です。今までフルタイムで働いていたのですが、妊娠を期に退職しました。失業保険の条件として、月に14日以上働いた月を対象とすると聞いたのですが、出産後は、再びしっかりとフルタイムで働きたいので、そのときの準備として今まで働いていた勤務分を出産後に失業手当として、今は今で、ほんの少しでもいいので、働きたいと思っているのですが、可能でしょうか?それとも、失業保険の延長をしたあと、ほんの少しでも収入があれば、失業給付の資格はなくなってしまうのでしょうか?
>ほんの少しでも収入があれば、失業給付の資格はなくなってしまうのでしょうか?

失業給付とは、①日単位及び②収入額でみてきます。
つまり、収入があった日は失業給付の対象にはならない場合がありますが、収入がない対象日には、失業給付を受理できます。

受給資格期間は退職日より1年間です。

そのためまず、最初に所轄ハロワークへ求職の申込みに行って、待機期間(7日間)を完成して下さい。

それから、延長するか、給付制限期間(約3ヶ月)はどうするかを検討しても遅くはないと思います。
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