失業保険はいくらもらえますか??給付制限期間はH22年9月9日からH22年12月8日までです。認定日はH22年12月14日で実際に振込みがあるのは12月20日前後らしいです。離職時賃金日額は7449
円です。12月20日前後の振込みには何日分でいくらぐらい手当てがもらえるものなんですか??職安ではなんか聞きにくいんで分かる方教えてください。
職安で聞くもなにも、雇用保険受給資格者証を持っていないのですか?
そこに基本手当日額が記載されているでしょ。
給付制限が12月8日までと言う事は12月9日~12月13日までの5日分×基本手当日額が支給(振込)されます
去年4月高卒で新入社員として入って無理な仕事をさせられ過度のストレスと、寮で共同生活だったのですが、いわゆる社会人的常識のない子と共同で暮らし、
24時間に渡るストレスで今年3月頃めまい・全身麻痺・息苦しい・不眠・不安感を感じ
心療内科の先生に始め不安障害と言われ、
正式病名抑うつ神経症と診断が下りました。
主治医の先生にはバイトもするなと言われていますが経済的にきつくバイトをしました。が、うまくいかず治りが遅れただけでした。
しかし失業保険も切れ貯蓄もゼロで生活できません。親戚には病気でも働けと言われますが正直親戚のいうことが理解できません。
生活保護を考えていますが、どう思われますか。20歳女です。
社会に適応できず、どうしても仕事に就けないというなら仕方がありません。

ただし生活保護を受けるのであれば、どんなにキツくても、どんなに嫌でも、どんなに収入が少なくても、仕事をして暮らしている人たちに養われることになるということは忘れないで下さい。
今月で退職する派遣社員です。
派遣会社って退職の理由を自己都合にしたがる理由って何でしょう?
会社都合にすると失業保険を待機期間なしで受けれるので出来ればそうしたかったのですが、どうも無理なようです。
退職理由は割愛しますが、会社都合の退職にすると何かペナルティでも派遣会社にあるのか気になりました。
どなたかご存知ですか?

ただそういったデメリット面が会社にあるか知りたいだけなので、退職の理由についての質問はすいませんがお控えください。
会社都合で退職なのですか?
まぁ、どこの会社でも自己都合退職にしたいでしょう。
会社の評判もあるでしょうから。
失業保険給付中のアルバイト就労ですが、
日払いで 1h8時間 を飛び石で5日という場合は、 失業認定申告書の日付(就労日)を記入させて
収入のあった日 月 日を記入し 収入額を記入する方法ですが
収入のあった日とは、給料日(振込日ですよね)

※当の本人が、用紙を見せてくれて働いた日と言います。=収入のあった日

給料日付けだと認識しているこちらが間違っていますか?
又、こんな質問もされました。継続してこちらで働いた場合は、失業保険受給資格がなくなるのでしょうか?と。
はっきり事務員がいないので答えられなかったのですが?
資料がありません。
ハローワークに聞いてくださいと言いましたが、無くなりますよね?!
(こちらの会社は臨時雇いばかりですから雇用保険に加入なしです)
(社員以外は)
「収入のあった日」は給料日のことではなく、あくまで働いた各日のことをいいます。

ハローワークにとっては給料日はどうでもよく、働いた日付を管理できなくては「新たな雇用保険の加入条件」に適合しているかも分からなくなるばかりか、ちゃんと申告する人と内緒にしてしまう人との差がなくなってしまうんですね。

申し出た本人さんが正解です・・・
去年の5月13日に働き初め(雇用契約書に書いてあります)て、もう会社を辞めようと思ってます。まだ今日2日現在辞めてません。
しかし病欠が多く休みが多かったのは事実です(片道三時間の通勤時間だったので会社公認の休み) 土日も休みだったので月の労働時間がひょっとしたら14を割る日もあったかも知れません。失業保険は容認されるでしょうか? うつ病の診断書を持ってます 今月の6日に辞表を出します
>失業保険は容認されるでしょうか?

下記のように退職理由によって異なります。

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)

>うつ病の診断書を持ってます

それによって労働不能ということであれば受給資格はありません。
失業保険の手続きをしようと思っていますが、現在週18時間くらいのアルバイトをしています。
週20時間以内なのでバイトをしても問題ないと言われたのですが、飲食店なので忙しかったら時間が延
長になったり、他の人と代わったりすることがあります。そうなると20時間超えてしまうことになります。今はまだ超えてないですが、一回でも超えれば手続きできないのですか?
あと、週20時間以内の勤務ということは就労証明書だけの自己申告なのですか?
2~3年くらい前までは雇用保険申請前にアルバイトなどをしていると申請できない、完全失業状態を求められましたが現在は緩和されて週20時間未満の雇用保険未加入の仕事ならいいと言うことになっているようです。(20時間以内ではなく未満です)
それで、たまたま忙しくて週20時間を超える週があっても問題はないと思います。
だだ、注意することは、後でその職場に就職する予定があるならそれはダメだと言われますよ。
何故なら職が決まっている場合は申請ができないことになりますからそれを黙っていたら不正受給になってしまいます。

週20時間未満の勤務ということは自己申告ですから証明書はいらないと思います。
確認のためにハローワークに聞いてみてください。
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