先週17日に同僚からの言葉の暴力により会社を自己都合退職しました。過去にうつ病で通院していた過去がありまたぶり返した感じです。
予約の関係で来月の2日に心療内科に行って診察していただく予定です。失業保険の手続きの際にお医者さんから頂けると診断書と相談で失業保険がすぐ受けられると聞いたのですが本当でしょうか?過去に同じ例で受給された方アドバイス頂けたら幸いです。
雇用保険加入期間は一年4ヶ月です。
自己都合での退職で、更に病気で働けない状況なら失業保険は適応にならないと思うのですが…

働く意志があっても、病気等で働く事が出来ない人を支援する制度ではないので…
一度、職安に問い合わせてみた方がいいと思います。
はじめまして、皆様に質問です。失業保険とアルバイトについて。
はじめまして、この不況で派遣の仕事がこの12月末で解雇になります。12月中にアルバイトを始めようと思うのですが、アルバイトをしながら失業保険を申請したらやっぱりまずいですか?詳しい方もしくは、実際やられた方教えて下さい。
※失業保険。いまは雇用保険といいます

アルバイトをしながら、雇用保険の受給手続きをすると、
働いているとみなされて受給手続きは出来ませんよ
雇用保険は失業状態でなお求職活動をしている人を支援する
ためのものですから、働いていては失業状態ではありませんので
支援されません、
手続き前にバイトを辞めて、失業状態にする必要があります、
また受給中も原則として、バイトは禁止ですが、
待期期間中以外は、正しく申告すればバイトの内容次第と
職安の判断で認められる場合もあります、
※(前の方の書いているバイトをしたときの内容は間違いです)
現在の仕事を辞めたいのですが転職や会社・仕事が合わない「自己都合」や疾病(鬱病含む)糖尿病や高血圧など通院や入院、自己コントロールが必要な「病気退職」で退職するのとでは失業保険の待機期間に制限の差は
でますか。
待機時間に差は出ます。
ただ、根本的なところとして「病気退職」と言うのはありません。
あくまで「自己都合退職」と「会社都合退職」・・・こちらの
2パターンに限定されます。

例えば、病気を理由に会社から退職勧告を受けた場合は
「会社都合」になりますが、病気を理由に自ら会社を退職する
場合は「自己都合退職」となります。

会社都合の場合は雇用保険の認定後、翌月から雇用保険の
受給が出来ますが、自己都合の場合は認定後、3ヵ月後の
支給となります。
そこが、自己都合と会社都合の大きな差です。

さて、自己都合でも病気の場合は翌月から支給を受ける
方法もあります。まず、医師の診断書を入手し、直ぐに求職活動が
出来ないことを証明出来れば、自己都合でも会社都合と同じように
認定後、翌月からの支給をしてもらうことが可能となります。
失業保険を一ヶ月で支給されるようになりました。失業保険がこんなにもらえるとは思ってなくて先に面接したら仕事が決まってしまい。
仕事しようか失業保険をもらうか悩んでいます。どうしたらいいでしょうか?再就職手当についても考えてはいます。
内容からすると、自己都合、懲戒解雇と違うようですが、この時代にすぐ就業できるのは、なによりもめでたいことです。
支給日数と、金額にもよりますが、現況はなかなか次の職を確保することは、困難ですよ。
私なら、否応なしに就職して、再就職手当を貰いますが・・・・・
チャンスはそうそうありませんよ。
助けて下さい…失業保険についての相談です。長文…
派遣社員(OA機器操作事務5号)として働き4年10ヶ月経過しました。

今年の4月10日で丸5年です。

派遣先は、とある住宅設備機器や家電機器を製造しているメーカーの営業所です。

社員は男性8名、女性1名と派遣社員の私の合わせて10名です。

派遣されてまもなく、派遣の仕事では無い電話や来客の応対、
お茶出し、雑用等を忙しくしている社員の人を気遣って
進んでこなす様になりました。

しかし、それがまずかった様で、それがあたかも当たり前の様になり、
私以外誰もやらなくなってしまったのです。

何年も誰にも相談できずにストレスが貯まり、『早く辞めて楽になりたい…』と思いを押し殺して
今まで必死に頑張って来ました。
逃げ場も無く自殺も考えました。

しかし、去年の春頃から体に不調が現れ始め、その症状を知り合いに話した所
「自律神経失調症ってやつじゃないの?」と言われました。

ネットの簡易チェックをしてみたらピッタリ当てはまっていました。

その時は、特に何もせずただ我慢していたら、夏が終わる頃には和らいでいました。

ところが、去年の12月頃にまた同じ症状が序々に出始め、
収まることの無い体中の痛みや不調に耐え兼ね
勇気を出して今月の初めに精神科へ行きました。

途中で涙が出てしまい、まともに話が出来なくなったので
ざっくりと先生にお話ししたら

「極度の自律神経失調症、神経衰弱。それを超えてうつ病に入ってますね。」
と言われました。

朝になると、毎日体が辛く会社に行く前の家族の朝の準備等するのも一苦労で
一日中目眩や頭痛、腹痛等を必死に絶えて仕事をしています。


元々12月いっぱいで辞めるつもりでしたが、冬は繁忙期なので
その時期に私が辞めたら困るだろうと退社を延期しました。

しかし、最近は週に1回は休んだりしてしまうので
派遣先から3月いっぱいで契約を切りたい様な話が耳に入って来ました。

正社員以上に会社の為に尽くして来たのに
派遣の扱いなんて呆気無いものです…

しかし、4月10日まで行けば丸5年になり、会社都合での退職の場合は120日の支給となります。
それなのに3月いっぱいで切られては90日しか支給されません。

そこで、うつ病での退職を理由に300日支給にしてもらう上手い方法は無いでしょうか?
パニック障害の様なのも出始めています。
(精神科は通ったばかりで精神障害者手帳はまだ貰えません)

これでは何も報われません…
宜しくお願いします
派遣は時間の切り売り同然なので、考え方を変えないと勤まりません。
非常に苦しい思いだったと察します。
当方も派遣で、1年半でファイナルしました。
今、やっている事は、自分でなくても出来るのではないか?
と、考えて行くと、モチベーションが下落しました。

精神関係では、手帳はまだ無理でも、自立支援は受けられると思います。
医療費が1割になります。上限額も、昨年のあなたの収入で決まります。
多分、多くの方は、上限月額1万円だと思います。

また雇用保険でいう、就職困難者は、あなたが希望している精神保険福祉手帳
の交付があった場合などが対象です。45歳未満で1年以上の在籍で、
300日ですね。残念ながら、あれこれ、医師の診断や労基も探ってみましたが、
どうにもなりません。

社会保険の傷病手当なら、約、3分の2の額が1年半いただけ、
90日の雇用保険は保留に届けておきます。
傷病手当は、在職中に1回でも受けていないと、退職後、受ける事ができません。
退職を医師の診断書で終了するよう、計画的に考えましょう。
医師の診断書で、
「心身のストレス(頭痛、不眠など)につき、2週間の安静加療を要する」
離職する日は欠勤か有休。さらにその前に連続3日間の待機
(欠勤でも有休でもよい)が、条件になってきます。

ここで、このようなテクを説明するのはどうかと思いましたが、
助けを求めている人には、当然の権利として、その糸口は知って頂きたいんです。

救済手段はいくつもありますから、希望を失わないで。

手帳の交付が行われ、長く精神科にお世話になるなら、
初診から、1年半を経過した時点で、「障害厚生年金」へのステップもあります。
これ、非課税です。

ここで書いている事は、行政は積極的には教えてくれません。
知らないあなたが悪いんだという、申告主義の世の中です。
何でも、裏表のあるシステムですから、あなたの方から、
何か救済処置はないのか?と、持ち掛けることです。

追加
前の方の労災論法もいいのですが、
正直なところ、手間ひまをかけ、
精神の関係の労災は、手強いと考えた方がいい。
前の方のご回答を非難はしませんが、
そこまでして、精神的に楽になるのだろうか・・・
と、その審査が非常に厳しいんですよ。
終ってみれば、あまり得たものがなかったって。

弁護士への相談は、30分5,000円が相場です。
弁護士も成功報酬が最低30万は取れない案件には、
のってきません。諦めて、早く健康になれるよう頑張りましょう
で、オシマイ。これが現実です。
弁護士も、商売ですから。
失業保険の特定受給者対象になるか、11日以上勤務で雇用保険期間の12ヶ月と6ヶ月の違い、また離職区分は何になるのか、について教えて頂きたいです。
H24の3月まで職業訓練校に通う(これまで
の雇用保険使いきる)
H24の4月就職14日働いたが合わず自己退職(雇用保険あり)
H24の5/16パート入社(雇用保険あり)
6/1より契約社員になり
10/11まで普通に働き10/12入院
11月は3日間のみ出勤、病気で入院、その後出勤できず
5/31で契約満了を迎えますが
4/30に会社から更新はしない5/31付けで辞めてほしいと言われた。
病気というのも、妊娠に伴うもので6/11には復帰する予定でいたので困ってます。

この状態で11日以上働いていたのは4
月の7ヶ月、特定受給資格者だと11日以上働いた月が6ヶ月あればよいと聞いたのてすか。
詳しく知りたいので宜しくお願いします。
離職前〇年で被保険者期間が✕か月以上あること

の被保険者期間とは、

被保険者であった期間のうち、資格喪失日(離職日)から前月の資格喪失応当日の翌日まで又は各月の資格喪失応当日から各前月の資格喪失応当日の翌日までの期間中に賃金が支払われた日(有給休暇の取得等を含む)が11日以上ある期間を1か月とします。
資格喪失応当日から前月の資格喪失応当日の翌日まで遡れない期間については、その期間中の日数が15日以上あり、賃金が支払われた日が11日以上ある場合は1/2か月とします。

というのが被保険者期間の計算の考え方です。

平成25年5月31日が契約期間満了日であれば、

H25.5,31~H25.5.1、H25.4.30~H25.4.1…H24.7.31~H24.7.1、H24.6.30~H24.6.1と遡り、各月で11日以上賃金が支払われた日があればそれぞれ1か月とします。

H24.10.31~H24.10.1は10月11日まで毎日賃金が支払われていれば1か月ですが、そうではないならゼロです。11日間の連続勤務や社休日、稼働日以外の賃金が支払われる休みがはさっまたとは考えにくいので、残念ながらゼロであろうと思われます。

H24.5.31~H24.5.1については日数が15日以上あるので、11日以上賃金が支払われた日があれば1/2か月です。

H25.5.31~H24.5.16までにある被保険者期間は、お話の内容だと4+1/2か月だと思います。

平成24年4月の就労については14日働いたとしても、4月1日~4月30日まで雇用保険の被保険者でなければ1か月にはなりません。14日働いたとおっしゃっているので15日以上の日数はあると思いますから、最低でも1/2か月にはなると思います。

特定受給資格者、特定理由離職者の場合に受給が認められる基準となる被保険者期間は「離職前1年で被保険者期間が6か月以上あること」ではありますが、休職などで賃金の支払を受けられなかった期間が30日以上ある被保険者の場合はその期間中は「離職前〇年」に考慮されて最大で「離職前2年」になります。つまり、離職前2年の範囲内のH24.10.12以降で被保険者資格のあるH24.4のどこかから算出してその間に被保険者期間が6か月以上あり、特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由があれば受給資格を取得できる可能性はありますが現実的に見て足りそうもありません。

曖昧にしか言えないのは正確なところはわからないですし、判断基準などはあくまで基準でしかなく、認めるのはハローワークですから、こんなところで断言するわけにはいかないからです。
ですから、離職をしたらここで誰がなんと言おうとハローワークには出向いて確認してください。ご本人も把握していないことがあるかもしれないです。

被保険者期間を満たせれば契約期間満了が離職理由になると思いますが、細かい理由の証明が原則必要になるので、使用者に雇止め理由証明書を請求してください。契約期間満了になった細かい理由を記載しなければならないものですから、細かい理由の証明書類になると思います。
離職理由が特定受給資格者に相当するか特定理由離職者(契約期間満了を除く)に相当するかでは個別延長給付の対象になるかどうかの違いがあるので契約期間満了になることを証明できていた方がより良いです。

受給できない場合でも、職業訓練を受けながら一定の給付を受けることができる雇用保険とは別の制度があります。その他にも生活資金の貸付制度などもあるのでハローワークで相談してください。受給できなくても求職者登録はできますし、その他の相談は自由です。

離職後に健康保険の被扶養者になれない場合は国保であると保険料の減免を受けられる場合があります。国保の運営は自治体なので減免になるかどうかの基準は自治体で異なります。市区町村の国民健康保険課などに問い合わせましょう。
年金保険料は支払わなくても支払った期間として算入される制度があります。市区町村の国民年金課など又は年金事務所に問い合わせましょう。

それ以外のことも市区町村の福祉課などにも必要に応じて相談してください。何かしらあると思います。
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