雇用調整助成金について
勤務先が雇用調整助成金による支援を受けていて、月に3日ほどしか就業しておらず、残りの所定労働日数は90%の休業補償手当をもらっている場合について、退職後に失業保険を受給するにあたり、離職前の数ヶ月間の給与所得が、受給額算定の根拠となると思うのですが、休業補償手当について、給与所得に含まれないとの話を聞きました。
仮にそうだとすると、算定期間の給与所得が月3日分の給料で計算されることになり、失業保険受給額が著しく減少する事になるのですが。であればこの助成金自体が、保険加入者に負担を強いる欠陥を内包していることになります。
本当のところはどうなんでしょうか?
勤務先が雇用調整助成金による支援を受けていて、月に3日ほどしか就業しておらず、残りの所定労働日数は90%の休業補償手当をもらっている場合について、退職後に失業保険を受給するにあたり、離職前の数ヶ月間の給与所得が、受給額算定の根拠となると思うのですが、休業補償手当について、給与所得に含まれないとの話を聞きました。
仮にそうだとすると、算定期間の給与所得が月3日分の給料で計算されることになり、失業保険受給額が著しく減少する事になるのですが。であればこの助成金自体が、保険加入者に負担を強いる欠陥を内包していることになります。
本当のところはどうなんでしょうか?
1つずつ整理しながら説明していきます。
1.賃金とはならないもの
①会社の慶弔見舞金規定に基づき支給されるもの
見舞金、結婚祝金、退職手当、香典、大入り袋など
②健康保険法や労災保険法等に基づき支給されるもの
傷病手当金、解雇予告手当、その他労働の対償とならないもの
休業補償給付や雇用調整助成金の休業補償も含まれます。
2.離職証明書の賃金額の算入基準について
おそらくご存じか?と思いますが、失業保険をもらうには、「離職日以前2年間に、被保険者期間12か月以上あること。ただし、倒産・解雇等の理由により離職された方については、離職日以前1年間に、被保険者期間が6か月以上でも可能。」
ということになります。
本題に入ります。
■上記「被保険者期間」とは
「賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月」という意味です。
したがって、「算定期間の給与所得が月3日分」の月は算定の対象とはなりません=計算されません。
つまり、その月(給与所得が月3日分)は除かれ計算されますので、請求者(労働者=あなた)が不利になるようなことはありません。
※たまに、総務担当の方が上記事由を理解しないまま、金額の少ない休業補償をもらった日を通常の勤務日とし処理した場合には、失業保険の算定基礎となる平均賃金額が下がってしまうことになります。
例えば、備考欄に「24日の内21日分の00,000円は休業補償」と書けば、ハローワークの担当者もその月は除外して計算してくれます。
1.賃金とはならないもの
①会社の慶弔見舞金規定に基づき支給されるもの
見舞金、結婚祝金、退職手当、香典、大入り袋など
②健康保険法や労災保険法等に基づき支給されるもの
傷病手当金、解雇予告手当、その他労働の対償とならないもの
休業補償給付や雇用調整助成金の休業補償も含まれます。
2.離職証明書の賃金額の算入基準について
おそらくご存じか?と思いますが、失業保険をもらうには、「離職日以前2年間に、被保険者期間12か月以上あること。ただし、倒産・解雇等の理由により離職された方については、離職日以前1年間に、被保険者期間が6か月以上でも可能。」
ということになります。
本題に入ります。
■上記「被保険者期間」とは
「賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月」という意味です。
したがって、「算定期間の給与所得が月3日分」の月は算定の対象とはなりません=計算されません。
つまり、その月(給与所得が月3日分)は除かれ計算されますので、請求者(労働者=あなた)が不利になるようなことはありません。
※たまに、総務担当の方が上記事由を理解しないまま、金額の少ない休業補償をもらった日を通常の勤務日とし処理した場合には、失業保険の算定基礎となる平均賃金額が下がってしまうことになります。
例えば、備考欄に「24日の内21日分の00,000円は休業補償」と書けば、ハローワークの担当者もその月は除外して計算してくれます。
契約更新をする場合がある、という半年契約を4年続けています。契約満了がないのなら
契約更新時にやめるのは自己都合になる、といわれました。それではなぜ契約期間を決めるのですか
こちらとしては嘱託にもなれないのなら 契約更新時に満了という形を
とりたいと思っていたのですが 自己都合になってしまいます
すぐに失業保険をもらえる方法はありますか
すぐにもらえないのなら契約を守らず早めにやめたほうが良かったのかなあと思います
契約更新時にやめるのは自己都合になる、といわれました。それではなぜ契約期間を決めるのですか
こちらとしては嘱託にもなれないのなら 契約更新時に満了という形を
とりたいと思っていたのですが 自己都合になってしまいます
すぐに失業保険をもらえる方法はありますか
すぐにもらえないのなら契約を守らず早めにやめたほうが良かったのかなあと思います
『…契約満了がないのなら契約更新時にやめるのは自己都合になる、』
↑
契約書に記載がある契約期間で自分から退職するのならば、「契約期間満了(自己都合に因る退職)」です。
ですから、『契約満了がないのなら』の意味が全く分かりません。
『こちらとしては嘱託にもなれないのなら 契約更新時に満了という形をとりたいと思っていたのですが 自己都合になってしまいます』
↑
自分から(自分の心情で)辞めるのですから、「契約期間満了(自己都合に因る退職)」となります。
失業給付を給付制限無しで受給するには、3年経たない内に辞めた場合なら受給出来ます。
他は、会社都合による退職の場合です。給付制限についてのみ考えるならば、そういう事になります。
『すぐにもらえないのなら契約を守らず早めにやめたほうが良かったのかなあと思います』
↑
本人が仕事を続けたいのに、契約期間の延長を貰えない契約社員の人も、世の中には沢山居ます。
↑
契約書に記載がある契約期間で自分から退職するのならば、「契約期間満了(自己都合に因る退職)」です。
ですから、『契約満了がないのなら』の意味が全く分かりません。
『こちらとしては嘱託にもなれないのなら 契約更新時に満了という形をとりたいと思っていたのですが 自己都合になってしまいます』
↑
自分から(自分の心情で)辞めるのですから、「契約期間満了(自己都合に因る退職)」となります。
失業給付を給付制限無しで受給するには、3年経たない内に辞めた場合なら受給出来ます。
他は、会社都合による退職の場合です。給付制限についてのみ考えるならば、そういう事になります。
『すぐにもらえないのなら契約を守らず早めにやめたほうが良かったのかなあと思います』
↑
本人が仕事を続けたいのに、契約期間の延長を貰えない契約社員の人も、世の中には沢山居ます。
失業時の扶養について
今月、8月30日に退職して厚生年金被保険者から除かれます。
会社都合なので失業保険は9月からもらえると思うのですが
9月からまたは、8月から夫の扶養に入れますか?
失業保険は たぶん90,000円くらいもらえると計算していますが、
失業保険の金額によりますか?
今月、8月30日に退職して厚生年金被保険者から除かれます。
会社都合なので失業保険は9月からもらえると思うのですが
9月からまたは、8月から夫の扶養に入れますか?
失業保険は たぶん90,000円くらいもらえると計算していますが、
失業保険の金額によりますか?
健康保険の扶養となれる判断基準の一つに「収入が130万円未満である」というものがあります。これを360日で割りますと、≒3,612円となります。従って、失業保険の基本手当日額がこの金額を上回っている場合には、ご主人様の扶養には入れません。基本手当日額は、雇用保険受給資格者証(これから作成することとなります)に記載してあります。健保組合の場合、この受給資格者証の写しを提出させて金額を確認するところも有るようです。
失業保険と内職について。
去年9月に会社を退職しました。
子供が保育園に通っていて、お手伝い程度(月5000円)で知り合いの内職をお手伝いしています。
手伝い程度ですが、保育園の書類上、
週20時間と書いています。
この場合内職とみなされ、失業保険がもらえませんか?
また、認定日に申告が必要との事ですが、給料明細が必要だったりするんでしょうか?
無知ですいません。
去年9月に会社を退職しました。
子供が保育園に通っていて、お手伝い程度(月5000円)で知り合いの内職をお手伝いしています。
手伝い程度ですが、保育園の書類上、
週20時間と書いています。
この場合内職とみなされ、失業保険がもらえませんか?
また、認定日に申告が必要との事ですが、給料明細が必要だったりするんでしょうか?
無知ですいません。
まず第一に、
保育園の書類と、失業の書類は互いに連携してないです。
公立保育園に関しては市役所が担当なので、職安に何を書いたかツッコミされませんが、
保育園に預ける条件に、母の収入の金額は関係なく
「母の勤務時間が規定以上か」が問題です。
(もちろん収入は保育料金に関係しますが)
失業給付について、
失業中なのに子供が保育園に行っている事について、普通は職安は調べたりしませんが、
子供がいる事が知られれば、再就職するのに子供さんの世話は大丈夫ですか?と言われます。そこでおかしな返事をしなければ問題ありません。
(出産で退職したりすると、まず就職が決まらないと保育園を予約できないのに、就職するのに子供の世話は大丈夫ですかと職安は平気で言う)
↑話がそれてスミマセン。
給料明細書は必要なく、職安の書類に、いつどこで何時間働いた、内職なら誰から仕事をもらったかという事を申告する必要があります。
内職での収入が月に5000円程度が問題というより、1日の労働時間が何時間かがわからないので確実な事が言えませんが、
働いたその日だけ失業とみなされない、減額になる可能性が高いです。
ただし、ごくたまにならともかく、週に数時間の内職を毎週定期的に働いている様な感じだと、それだけで失業とみなされない可能性はあります。
保育園の書類と、失業の書類は互いに連携してないです。
公立保育園に関しては市役所が担当なので、職安に何を書いたかツッコミされませんが、
保育園に預ける条件に、母の収入の金額は関係なく
「母の勤務時間が規定以上か」が問題です。
(もちろん収入は保育料金に関係しますが)
失業給付について、
失業中なのに子供が保育園に行っている事について、普通は職安は調べたりしませんが、
子供がいる事が知られれば、再就職するのに子供さんの世話は大丈夫ですか?と言われます。そこでおかしな返事をしなければ問題ありません。
(出産で退職したりすると、まず就職が決まらないと保育園を予約できないのに、就職するのに子供の世話は大丈夫ですかと職安は平気で言う)
↑話がそれてスミマセン。
給料明細書は必要なく、職安の書類に、いつどこで何時間働いた、内職なら誰から仕事をもらったかという事を申告する必要があります。
内職での収入が月に5000円程度が問題というより、1日の労働時間が何時間かがわからないので確実な事が言えませんが、
働いたその日だけ失業とみなされない、減額になる可能性が高いです。
ただし、ごくたまにならともかく、週に数時間の内職を毎週定期的に働いている様な感じだと、それだけで失業とみなされない可能性はあります。
失業保険について
契約社員ですが今月契約が満了となります。上限5年
この場合は会社都合でしょうか?
会社に聞いたら自己都合ではないとは言われたのですが、なんか曖昧な言いがただったので気になりました。
調べたら会社都合の場合は7日待機の後90日出るようですが、離職表をハローワークへ持っていってから7日でしょうか?
間違いとかあれば訂正をお願いします。
詳しく知りたいのでアドバイスも併せてよろしくお願いします。
契約社員ですが今月契約が満了となります。上限5年
この場合は会社都合でしょうか?
会社に聞いたら自己都合ではないとは言われたのですが、なんか曖昧な言いがただったので気になりました。
調べたら会社都合の場合は7日待機の後90日出るようですが、離職表をハローワークへ持っていってから7日でしょうか?
間違いとかあれば訂正をお願いします。
詳しく知りたいのでアドバイスも併せてよろしくお願いします。
単純に会社都合なのか自己都合なのかと言うだけの話なら、どっちだ?会社都合と言えば会社都合ではあるけれども、そういう契約であることを知っていて契約したわけで、そういう意味では自己都合でもあります。正直、そんなのどっちでも変わりません。履歴書にどう書くかの問題なら、「契約期間満了のため」でいいです。
雇用保険の失業等給付を受給できる場合に、3か月の給付制限があるのかどうか、所定給付日数が増えるかどうか、個別延長給付があるかどうか等々という話では、本人に責任のある理由で離職したかどうかであって、会社都合か自己都合かではないです。
懲戒解雇は本人が何かやっちゃったので解雇されるわけですから、それは会社都合ではあるけれども、責任は本人にありますから、転職などのために退職したのと同じ扱いになります。
自己都合による退職でも、業務に関係のない疾病や怪我、身内の介護・看護、妊娠・出産・育児等の場合は、正当な理由と認められれば給付制限を免除される場合もあります。
本人に責任のない離職理由や正当な理由と認められた場合に、特定受給資格者、特定理由離職者として、給付制限期間が免除されたり、所定給付日数が延びたり、個別延長給付が付く可能性があったりします。すべて、そうなる要素の一つにすぎません。必ずそうなるとは限りません。
待期期間とは雇用保険法で定められた免責期間のようなものです。民間の生命保険の締結後2年間は自殺では死亡補償金は支払わないみたいな。
その7日間は単に1週間過ごせばいい日数ではありません。通常は申請した日に受給資格が取得できるので、受給資格が取得できた日から数えて仕事がなかった日が7日間となった時に待期期間が満了します。申請した日から待期期間が満了するまでに仕事をした日があればその日数分だけ待期期間は延びます。待期期間が満了しないと給付制限は始まりませんし、給付制限が免除されていても、給付は始まりません。
その契約が満了したことで特定受給資格者に当たるかどうかは、
有期契約で、3年以上の雇用期間があれば、契約満了時に労働者が契約を更新することを希望した場合に特定受給資格者になる要素を満たします。
有期契約で、3年以上の雇用期間がない場合は、契約満了時に労働者が契約を更新することを希望した場合までは同じですが、更新することが明示されていることが特定受給資格者、特定理由離職者の条件になります。
件の契約なら、先の3年以上の雇用期間がある方の条件を満たすと思います。
また、離職票の離職理由にそのような記載がされていても、原則はそれを証明する書類などの添付を求められます。具体的な添付するべき書類についてはハローワークに問い合わせるしかありません。基準はあることはありますが、あくまでも基準にすぎません。
また、特定受給資格者、特定理由離職者にあたるかどうかも、基準はありますが、決めるのは公共職業安定所長の裁量の範疇です。そのため、要素は満たしますとか思いますというようなあいまいな言い方にしかならないわけです。
雇用保険の失業等給付を受給できる場合に、3か月の給付制限があるのかどうか、所定給付日数が増えるかどうか、個別延長給付があるかどうか等々という話では、本人に責任のある理由で離職したかどうかであって、会社都合か自己都合かではないです。
懲戒解雇は本人が何かやっちゃったので解雇されるわけですから、それは会社都合ではあるけれども、責任は本人にありますから、転職などのために退職したのと同じ扱いになります。
自己都合による退職でも、業務に関係のない疾病や怪我、身内の介護・看護、妊娠・出産・育児等の場合は、正当な理由と認められれば給付制限を免除される場合もあります。
本人に責任のない離職理由や正当な理由と認められた場合に、特定受給資格者、特定理由離職者として、給付制限期間が免除されたり、所定給付日数が延びたり、個別延長給付が付く可能性があったりします。すべて、そうなる要素の一つにすぎません。必ずそうなるとは限りません。
待期期間とは雇用保険法で定められた免責期間のようなものです。民間の生命保険の締結後2年間は自殺では死亡補償金は支払わないみたいな。
その7日間は単に1週間過ごせばいい日数ではありません。通常は申請した日に受給資格が取得できるので、受給資格が取得できた日から数えて仕事がなかった日が7日間となった時に待期期間が満了します。申請した日から待期期間が満了するまでに仕事をした日があればその日数分だけ待期期間は延びます。待期期間が満了しないと給付制限は始まりませんし、給付制限が免除されていても、給付は始まりません。
その契約が満了したことで特定受給資格者に当たるかどうかは、
有期契約で、3年以上の雇用期間があれば、契約満了時に労働者が契約を更新することを希望した場合に特定受給資格者になる要素を満たします。
有期契約で、3年以上の雇用期間がない場合は、契約満了時に労働者が契約を更新することを希望した場合までは同じですが、更新することが明示されていることが特定受給資格者、特定理由離職者の条件になります。
件の契約なら、先の3年以上の雇用期間がある方の条件を満たすと思います。
また、離職票の離職理由にそのような記載がされていても、原則はそれを証明する書類などの添付を求められます。具体的な添付するべき書類についてはハローワークに問い合わせるしかありません。基準はあることはありますが、あくまでも基準にすぎません。
また、特定受給資格者、特定理由離職者にあたるかどうかも、基準はありますが、決めるのは公共職業安定所長の裁量の範疇です。そのため、要素は満たしますとか思いますというようなあいまいな言い方にしかならないわけです。
関連する情報