5月退職で現在専業主婦の配偶者特別控除の書き方?
今年の5月に結婚退職し、今は専業主婦をしています。
配偶者特別控除の書き方を調べても調べてもわからなかったので、教えてください。
退職時に貰った源泉徴収票には
「支払金額131万8547円」
との記載があります。(「給与所得控除後の金額」は書いてありません。)
それから、退職所得の源泉徴収票には
「支払金額22万8600円」
「退職所得控除額200万円」
上記は会社からの退職金で、それとは別に商工会からの退職金として
「支払額5万1400円」
が支払われました。
退職後、失業保険も受け取っています。
その後は専業主婦をしています。
そこで
①私の条件で配偶者特別控除が受けられるのか?
②受けられる場合、記入欄にどう記入すれば良いのか?
ネットで半日調べましたが、もう頭がいっぱいいっぱいです。
どなたか教えてください。よろしくお願いします。
今年の5月に結婚退職し、今は専業主婦をしています。
配偶者特別控除の書き方を調べても調べてもわからなかったので、教えてください。
退職時に貰った源泉徴収票には
「支払金額131万8547円」
との記載があります。(「給与所得控除後の金額」は書いてありません。)
それから、退職所得の源泉徴収票には
「支払金額22万8600円」
「退職所得控除額200万円」
上記は会社からの退職金で、それとは別に商工会からの退職金として
「支払額5万1400円」
が支払われました。
退職後、失業保険も受け取っています。
その後は専業主婦をしています。
そこで
①私の条件で配偶者特別控除が受けられるのか?
②受けられる場合、記入欄にどう記入すれば良いのか?
ネットで半日調べましたが、もう頭がいっぱいいっぱいです。
どなたか教えてください。よろしくお願いします。
配偶者控除にしろ配偶者特別控除にしろ、あなたに適用されるものではありません。
ご主人に適用されるものです(ご主人の税額計算に関係します)。
「夫が提出する配偶者特別控除申告書の書き方」という質問でないと辻褄が合いません。
そういう趣旨で間違いないでしょうか?
※分からないのなら、無理せず確定申告すれば良いと思うが。
給与所得の源泉徴収票の「支払金額」が、給与収入の額です。
所定の欄に書いてください。
退職所得の「収入金額」は、退職所得の源泉徴収票の「支払金額」の合計です。
申告書の「必要経費等」に当たるのは「退職所得控除額」です。
ご主人に適用されるものです(ご主人の税額計算に関係します)。
「夫が提出する配偶者特別控除申告書の書き方」という質問でないと辻褄が合いません。
そういう趣旨で間違いないでしょうか?
※分からないのなら、無理せず確定申告すれば良いと思うが。
給与所得の源泉徴収票の「支払金額」が、給与収入の額です。
所定の欄に書いてください。
退職所得の「収入金額」は、退職所得の源泉徴収票の「支払金額」の合計です。
申告書の「必要経費等」に当たるのは「退職所得控除額」です。
国民健康保険加入手続きについて
現在、主人が失業中のため私の扶養家族に入れているのですが、失業保険の受給が近づいたため扶養家族から外す必要があります。国民健康保険に加入するには健康保険等資格喪失証明書と印鑑が必要ということですが、私の扶養家族から外す手続きが完了するまで国民健康保険に加入することはできないのでしょうか?
現在、保険証は返却して手元にはないのですが、アトピー治療のため明日にでも病院にいきたいのですが・・・
経緯を説明すれば健康保険等資格喪失証明書がなくても区役所で国民健康保険の手続きができるのか教えてください。
現在、主人が失業中のため私の扶養家族に入れているのですが、失業保険の受給が近づいたため扶養家族から外す必要があります。国民健康保険に加入するには健康保険等資格喪失証明書と印鑑が必要ということですが、私の扶養家族から外す手続きが完了するまで国民健康保険に加入することはできないのでしょうか?
現在、保険証は返却して手元にはないのですが、アトピー治療のため明日にでも病院にいきたいのですが・・・
経緯を説明すれば健康保険等資格喪失証明書がなくても区役所で国民健康保険の手続きができるのか教えてください。
市役所の国民健康保険課に本人が行って、良く説明してください。
誓約書などを書いて、仮の国民健康保険証のようなものを発行してくれると思います。
国民皆保険制度ということで、公的な健康保険の加入に重複加入も無ければ空白期間もないと言うことです。
そのため社会保険(協会けんぽなど)の資格喪失証明書が必要となります。
手続き中であることを誓約して発行してもらうことになると思います。
誓約書などを書いて、仮の国民健康保険証のようなものを発行してくれると思います。
国民皆保険制度ということで、公的な健康保険の加入に重複加入も無ければ空白期間もないと言うことです。
そのため社会保険(協会けんぽなど)の資格喪失証明書が必要となります。
手続き中であることを誓約して発行してもらうことになると思います。
みずほ銀行 新規口座新しく新規普通口座を作りたいのですが…
必要な物
印鑑[100均]
免許証
新規口座に入れるお金 100円?
色々調べたんですが…カード発行に、1050円かかるんですか?
それはその場で払うようですか?
現在 無職 退職金やら失業保険を入金するのに新規口座は作れますか?
必要な物
印鑑[100均]
免許証
新規口座に入れるお金 100円?
色々調べたんですが…カード発行に、1050円かかるんですか?
それはその場で払うようですか?
現在 無職 退職金やら失業保険を入金するのに新規口座は作れますか?
持ち物は、それで大丈夫です。
普通預金口座は、1円以上の現金があれば 作れるので、100円で 大丈夫です。
>退職金やら失業保険を入金するのに新規口座は作れますか?
立派に口座を作る理由になりますよ。
みずほ銀行は、みずほマイレージクラブに入会しないと、キャッシュカードの発行手数料が、1050円かかります。
マイレージクラブに入会して、キャッシュカードを発行してもらったら いいと思います。
ダイレクトの申し込みもすると、ネットで、振込まれたか?などの 確認ができるようになるので、便利だと思います。
マイレージクラブは入会金や年会費は、かかりません。
クレジット機能付きの キャッシュカードを すすめられると 思いますが、マイレージクラブに入会すれば、クレジット機能が付いていない、単体のキャッシュカードでも、無料で発行してもらえます。
よく お調べになっておられる思慮深い 質問者さんが 口座を作れないとは とうてい 思えません。
補足へ
そうですよ。
普通預金口座は、1円以上の現金があれば 作れるので、100円で 大丈夫です。
>退職金やら失業保険を入金するのに新規口座は作れますか?
立派に口座を作る理由になりますよ。
みずほ銀行は、みずほマイレージクラブに入会しないと、キャッシュカードの発行手数料が、1050円かかります。
マイレージクラブに入会して、キャッシュカードを発行してもらったら いいと思います。
ダイレクトの申し込みもすると、ネットで、振込まれたか?などの 確認ができるようになるので、便利だと思います。
マイレージクラブは入会金や年会費は、かかりません。
クレジット機能付きの キャッシュカードを すすめられると 思いますが、マイレージクラブに入会すれば、クレジット機能が付いていない、単体のキャッシュカードでも、無料で発行してもらえます。
よく お調べになっておられる思慮深い 質問者さんが 口座を作れないとは とうてい 思えません。
補足へ
そうですよ。
こんにちは
私は、現在妊娠4ヶ月です。
1月に失業保険の手続きをし6月から受給開始されます。
出産の為、受給延長の手続きをしようと思いますが、延長期間中に扶養に入る事は可能でしょうか?
私は、現在妊娠4ヶ月です。
1月に失業保険の手続きをし6月から受給開始されます。
出産の為、受給延長の手続きをしようと思いますが、延長期間中に扶養に入る事は可能でしょうか?
可能ですよ。
ただし、気をつけて欲しいのは扶養に先に入った場合は1日も受給せずに延長手続きをすることです。
と、言いますのは1日でも日額3,612円以上受給すると取消となるので、例えば3月1日に扶養に入った後で、
3月10日分を1日だけ受給→出産のため延長手続き→1年後に残り分を受給開始(扶養取消の手続き)
を行った場合、受給資格者証にはしっかり1年前の3月10日分の受給が記載されています。そのため、場合によっては1年前に遡って被扶養者の資格を取り消されることがあります。
そうなると、出産時の一時金等、けっこうな金額の返還を要求されかねないうえに、国民健康保険や国民年金1年分の支払いが発生しますので注意してください。
(取消に関してはご主人の加入する健康保険組合によって違いがありますので、必ず事前に確認しておいてください。)
ただし、気をつけて欲しいのは扶養に先に入った場合は1日も受給せずに延長手続きをすることです。
と、言いますのは1日でも日額3,612円以上受給すると取消となるので、例えば3月1日に扶養に入った後で、
3月10日分を1日だけ受給→出産のため延長手続き→1年後に残り分を受給開始(扶養取消の手続き)
を行った場合、受給資格者証にはしっかり1年前の3月10日分の受給が記載されています。そのため、場合によっては1年前に遡って被扶養者の資格を取り消されることがあります。
そうなると、出産時の一時金等、けっこうな金額の返還を要求されかねないうえに、国民健康保険や国民年金1年分の支払いが発生しますので注意してください。
(取消に関してはご主人の加入する健康保険組合によって違いがありますので、必ず事前に確認しておいてください。)
妊娠6ヶ月で会社に退職を勧められました。失業保険はどうすれば受けられますか?
8月出産予定の妊婦です。
フルタイムで働いているのですが、社長夫婦以外の社員は私一人という小規模経営の会社です。
会社との相談で産前6週・産後8週で職場復帰する話になっていましたが、昨日会社側から
「どうしても産休中のかわりが見つからないから、6月いっぱいで仕事はやめてすぐに次の会社を探した方がいい」
と言われました。
会社側としては、産休中だけ代わりに来てくれる人を探すより、新しい正規職員を探したいのだと思います。
出産を控えた妊婦を採ってくれる会社がそう簡単に見つかるとも思えません・・・
資格職のため、今から正社員を探しても6月中に見つかるかどうかもあやしいです。
せめて退職理由は会社都合にしてもらおうと考えているのですが…
そこで質問なのですが、
産前休直前まで働いていては失業保険を受けるのは難しいかと思うのですが、
いつ辞めるのがいいのでしょうか?
ちなみに、主人は現在学生であり卒業まであと3年あるので私の収入がないと暮らしていけません。
8月出産予定の妊婦です。
フルタイムで働いているのですが、社長夫婦以外の社員は私一人という小規模経営の会社です。
会社との相談で産前6週・産後8週で職場復帰する話になっていましたが、昨日会社側から
「どうしても産休中のかわりが見つからないから、6月いっぱいで仕事はやめてすぐに次の会社を探した方がいい」
と言われました。
会社側としては、産休中だけ代わりに来てくれる人を探すより、新しい正規職員を探したいのだと思います。
出産を控えた妊婦を採ってくれる会社がそう簡単に見つかるとも思えません・・・
資格職のため、今から正社員を探しても6月中に見つかるかどうかもあやしいです。
せめて退職理由は会社都合にしてもらおうと考えているのですが…
そこで質問なのですが、
産前休直前まで働いていては失業保険を受けるのは難しいかと思うのですが、
いつ辞めるのがいいのでしょうか?
ちなみに、主人は現在学生であり卒業まであと3年あるので私の収入がないと暮らしていけません。
やむを得ない自己都合による退職ということで、失業手当の即時給付対象にすることはできます。
会社にかけあう前にまず、住んでいる市区町村のハローワークへ相談の電話を入れてください。
その時に、
・産前6週までは雇用が保障されていた
・産後2週での職場復帰が認められていた
ということを伝え、特定受給資格者の範疇にあるかどうか、というのを確認しましょう。
(書面で残されているとなお良いです)
失業手当の給付手続きに際し、離職理由の記入がありますが、こちらを3項の
・「事業主からの働きかけによるもの」(1)解雇
または特定受給資格者判断基準Ⅱ項「解雇」の
・(10)事業主から直接もしくは関節に退職するよう勧奨を受けたことによる離職
とする必要があります。
質問者さんの場合ですと、当初は産前産後休暇という形で継続した雇用が保障されていたにも関わらず退職を勧奨されたということで、特定受給資格者として給付の対象となる可能性があります。
この適用によって会社が損害を受けることはないので、会社側に現状をよく説明して、会社都合での離職ということにしてもらうことはできると思いますよ。
その時にもし、圧迫的な態度によって自己都合にさせられそうになったら、その場での返事は控えて、会社がある市区町村を管轄している労働基準監督署に相談してください。
他の方の回答で、法令違反という言葉がありましたが、即時解雇ではなく6月いっぱいという通知なので、法令違反にはあたりません。
--- 補足があったようなので付け足します。
上に書いたとおり、当初は産前産後を休暇として復職の保証がされていたのにも関わらず、突然の退職勧奨という形になったので、妊娠は退職の理由としての優先度が低くなります。
(妊娠を理由に「自分から」辞めるという意思は見せていないため)
会社には当初継続雇用の意思があり、お互いに認識したうえで雇用関係が結ばれていたので、覆るような事があった場合には、退職勧奨による自己都合(特定受給の要件)に当てはまります。
こうなると、産前6週以前での退職などの条件からは外れてきます。
また、受給が認められる要件の中には、月2回以上の求職活動実績というのがありますが、こちらについてはハローワークで開催しているセミナーや説明会なども認められていますので、それほど気になさらなくても大丈夫かと思います。
暑い季節の出産となりますので、体調には気を付けて、元気なお子さんを産んでくださいね。
会社にかけあう前にまず、住んでいる市区町村のハローワークへ相談の電話を入れてください。
その時に、
・産前6週までは雇用が保障されていた
・産後2週での職場復帰が認められていた
ということを伝え、特定受給資格者の範疇にあるかどうか、というのを確認しましょう。
(書面で残されているとなお良いです)
失業手当の給付手続きに際し、離職理由の記入がありますが、こちらを3項の
・「事業主からの働きかけによるもの」(1)解雇
または特定受給資格者判断基準Ⅱ項「解雇」の
・(10)事業主から直接もしくは関節に退職するよう勧奨を受けたことによる離職
とする必要があります。
質問者さんの場合ですと、当初は産前産後休暇という形で継続した雇用が保障されていたにも関わらず退職を勧奨されたということで、特定受給資格者として給付の対象となる可能性があります。
この適用によって会社が損害を受けることはないので、会社側に現状をよく説明して、会社都合での離職ということにしてもらうことはできると思いますよ。
その時にもし、圧迫的な態度によって自己都合にさせられそうになったら、その場での返事は控えて、会社がある市区町村を管轄している労働基準監督署に相談してください。
他の方の回答で、法令違反という言葉がありましたが、即時解雇ではなく6月いっぱいという通知なので、法令違反にはあたりません。
--- 補足があったようなので付け足します。
上に書いたとおり、当初は産前産後を休暇として復職の保証がされていたのにも関わらず、突然の退職勧奨という形になったので、妊娠は退職の理由としての優先度が低くなります。
(妊娠を理由に「自分から」辞めるという意思は見せていないため)
会社には当初継続雇用の意思があり、お互いに認識したうえで雇用関係が結ばれていたので、覆るような事があった場合には、退職勧奨による自己都合(特定受給の要件)に当てはまります。
こうなると、産前6週以前での退職などの条件からは外れてきます。
また、受給が認められる要件の中には、月2回以上の求職活動実績というのがありますが、こちらについてはハローワークで開催しているセミナーや説明会なども認められていますので、それほど気になさらなくても大丈夫かと思います。
暑い季節の出産となりますので、体調には気を付けて、元気なお子さんを産んでくださいね。
失業保険(雇用保険)の給付について教えてください。
>今年3月末に退職
>3年間勤務
>現在24歳
>4月から今日まで日雇いバイト1日のみ参加
>ハローワークへ失業申請はまだしていない
>書類はすべてそろっています
現在の状況です。
離職して約3ヶ月間ちょっと、ハローワークに行かず自宅にいました。
そこで質問なんですが、
離職後すぐに申請に行ってない場合、失業保険を受け取る資格はなくなるのでしょうか??
また、すぐに申請しなかった理由などは問われるのでしょうか?
病気やケガなどで行けなかったわけではなく、自己都合によりただ申請してなかっただけです。
その他にも、4月に父の国民健康保険に扶養として加入しました。
もし失業保険を受給する場合、一時的に脱退の手続きが必要なんでしょうか?
できることなら今からでも、申請をしたいと思っています。
皆さんの知恵をお貸し下さい。
>今年3月末に退職
>3年間勤務
>現在24歳
>4月から今日まで日雇いバイト1日のみ参加
>ハローワークへ失業申請はまだしていない
>書類はすべてそろっています
現在の状況です。
離職して約3ヶ月間ちょっと、ハローワークに行かず自宅にいました。
そこで質問なんですが、
離職後すぐに申請に行ってない場合、失業保険を受け取る資格はなくなるのでしょうか??
また、すぐに申請しなかった理由などは問われるのでしょうか?
病気やケガなどで行けなかったわけではなく、自己都合によりただ申請してなかっただけです。
その他にも、4月に父の国民健康保険に扶養として加入しました。
もし失業保険を受給する場合、一時的に脱退の手続きが必要なんでしょうか?
できることなら今からでも、申請をしたいと思っています。
皆さんの知恵をお貸し下さい。
こんばんは
■申請しなかった理由は聞かれませんので、安心して手続きに行ってください。
■国民健康保険の脱退は、不必要(失業保険と全く別もの)です。
余分ですが・・・もし退職理由が『解雇・倒産・契約打ち切り』などでしたら、
国民健康保健料が今年度は国の政策により減免してもらえます。
ハローワークで手続き後にもらう、『雇用保険受給資格者証』と印鑑を持参し、
市役所の健康保険係で相談すると(あなた様分が)減免してもらえます。
※家族と一緒の保険のままで減免できます。
納付書は一枚(うちは家族で1枚の納付書でした)であっても、
あなた様分の減免後に新たな納付書が届きます。
■ここに記された条件の場合、
離職した翌日から1年以内に失業給付を貰いきらない分=給付残額は打ち切りとなってしまいます。
(離職した翌日から1年以内に手続きし給付中であっても、離職日から1年を越した時点で給付終了です。)
※自己都合で退職された場合、申請から3ヶ月強待ってからの給付となります。
簡単な例)
申請__________7/13
↓
1週間の待機期間_____7/13~7/19
↓
3ヶ月の給付制限_____7/20~10/19
↓
90日間給付________10/20~1/19
実際に振込みがあるのは、下の方が書かれている通り、11月末頃です。
現時点で心配する必要はないですが、もう3ヶ月ほど申請が(10月13日くらいまで)遅れると、4/1を越えた20日分くらいは給付されません。
もし退職理由が『解雇・倒産・契約打ち切り』などでしたら3ヶ月の給付制限はありません。
お早めに^^
■申請しなかった理由は聞かれませんので、安心して手続きに行ってください。
■国民健康保険の脱退は、不必要(失業保険と全く別もの)です。
余分ですが・・・もし退職理由が『解雇・倒産・契約打ち切り』などでしたら、
国民健康保健料が今年度は国の政策により減免してもらえます。
ハローワークで手続き後にもらう、『雇用保険受給資格者証』と印鑑を持参し、
市役所の健康保険係で相談すると(あなた様分が)減免してもらえます。
※家族と一緒の保険のままで減免できます。
納付書は一枚(うちは家族で1枚の納付書でした)であっても、
あなた様分の減免後に新たな納付書が届きます。
■ここに記された条件の場合、
離職した翌日から1年以内に失業給付を貰いきらない分=給付残額は打ち切りとなってしまいます。
(離職した翌日から1年以内に手続きし給付中であっても、離職日から1年を越した時点で給付終了です。)
※自己都合で退職された場合、申請から3ヶ月強待ってからの給付となります。
簡単な例)
申請__________7/13
↓
1週間の待機期間_____7/13~7/19
↓
3ヶ月の給付制限_____7/20~10/19
↓
90日間給付________10/20~1/19
実際に振込みがあるのは、下の方が書かれている通り、11月末頃です。
現時点で心配する必要はないですが、もう3ヶ月ほど申請が(10月13日くらいまで)遅れると、4/1を越えた20日分くらいは給付されません。
もし退職理由が『解雇・倒産・契約打ち切り』などでしたら3ヶ月の給付制限はありません。
お早めに^^
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