退職で出産手当をもらうか、手当をもらわずに特定理由退職にするか。
前質問などみてもらえるとありがたいですが、私は7月21日出産予定です。契約社員で2年働き、会社の〆の関係で月末退職し
かできません。5月末だと出産手当がもらえず、6月末だと、43日前の6月9以降勤務しないことになると、会社は是が非でも5月末にしようとします。
実は、契約の更新が5月末なので、6月1日から30までの契約をしてくれるとは思えません。が、もしかしたら3月末が更新だったかもしれません。これに関しては確認すればよいのですが、3月末の更新だったにしろ、契約期間は5月末までにしてくると思います。
5月末だと42日前は在籍していないので出産手当はもらえませんが、妊娠を機に退職なら特定理由退職になるので、失業手当の給付制限は免除されますか?(自己都合でも待機期間がなくて、申請すれば6月からもらえますか?)もし可能なら、3ヶ月待たなくてもお金がある程度入るので出産手当もらうのを諦めて5月末で退職しようと思います。そんなに金額はかわらないと思うし。
ほんとは6月末までの在籍を希望し、実際は6月9から産休に入りたいのですがそれが認められない場合5月末で退職になると、会社都合ですか?それとも自己都合ですか?どちらにしても、妊娠してるので特定理由退職に該当し、制限なく翌月から失業保険がもらえて、妊娠出産が理由なので期間の延長ができれば、無理に6月末までこだわりはありません。
ちなみに6月末まで在籍し出産手当がもらえたとした場合、失業手当が貰えるまでも、制限はありますか?3ヶ月たたないと貰えないと思っていました
前質問などみてもらえるとありがたいですが、私は7月21日出産予定です。契約社員で2年働き、会社の〆の関係で月末退職し
かできません。5月末だと出産手当がもらえず、6月末だと、43日前の6月9以降勤務しないことになると、会社は是が非でも5月末にしようとします。
実は、契約の更新が5月末なので、6月1日から30までの契約をしてくれるとは思えません。が、もしかしたら3月末が更新だったかもしれません。これに関しては確認すればよいのですが、3月末の更新だったにしろ、契約期間は5月末までにしてくると思います。
5月末だと42日前は在籍していないので出産手当はもらえませんが、妊娠を機に退職なら特定理由退職になるので、失業手当の給付制限は免除されますか?(自己都合でも待機期間がなくて、申請すれば6月からもらえますか?)もし可能なら、3ヶ月待たなくてもお金がある程度入るので出産手当もらうのを諦めて5月末で退職しようと思います。そんなに金額はかわらないと思うし。
ほんとは6月末までの在籍を希望し、実際は6月9から産休に入りたいのですがそれが認められない場合5月末で退職になると、会社都合ですか?それとも自己都合ですか?どちらにしても、妊娠してるので特定理由退職に該当し、制限なく翌月から失業保険がもらえて、妊娠出産が理由なので期間の延長ができれば、無理に6月末までこだわりはありません。
ちなみに6月末まで在籍し出産手当がもらえたとした場合、失業手当が貰えるまでも、制限はありますか?3ヶ月たたないと貰えないと思っていました
妊娠・出産・育児を理由として離職しただけでは特定理由離職者には相当しません。特定理由離職者として認定されるためには、妊娠・出産・育児を理由として離職した場合のみ、条件が付きます。
離職日の翌日から就労ができない日が継続して30日に達したところから1か月以内に受給期間延長手続きを行う必要があります。また、90日以上延長すると給付制限は免除され、90日未満の延長ですと給付制限期間の免除はありません。
また、延長を終了する場合には、すぐに就労が可能な状態でなければなりません。
今の労働契約が更新されることが確定していると明示されている場合、労働者が更新を希望しているにもかかわらず、更新されなかった場合は特定受給資格者になり、給付制限期間は免除されます。
今の労働契約が更新される可能性が明示されている場合、労働者が更新を希望しているにもかかわらず、更新されなかった場合は特定理由離職者になり、給付制限期間は免除されます。
6月末までは仕事ができるから、6月末までの契約をしてほしいと使用者側にお願いする。
あるいは、今の契約と同条件で更新をして、出産後は復帰するということで更新をする。
どちらかが良いのではないかと思います。
使用者側と交渉してください。
あるいは、派遣会社に登録してあるのであれば、更新をしないで別の仕事で6月末までの短期契約を結ぶとか。
派遣会社になら、カウンセラーの様な方がいらっしゃるででょうから、そういう方に相談されてはいかがでしょう?
離職日の翌日から就労ができない日が継続して30日に達したところから1か月以内に受給期間延長手続きを行う必要があります。また、90日以上延長すると給付制限は免除され、90日未満の延長ですと給付制限期間の免除はありません。
また、延長を終了する場合には、すぐに就労が可能な状態でなければなりません。
今の労働契約が更新されることが確定していると明示されている場合、労働者が更新を希望しているにもかかわらず、更新されなかった場合は特定受給資格者になり、給付制限期間は免除されます。
今の労働契約が更新される可能性が明示されている場合、労働者が更新を希望しているにもかかわらず、更新されなかった場合は特定理由離職者になり、給付制限期間は免除されます。
6月末までは仕事ができるから、6月末までの契約をしてほしいと使用者側にお願いする。
あるいは、今の契約と同条件で更新をして、出産後は復帰するということで更新をする。
どちらかが良いのではないかと思います。
使用者側と交渉してください。
あるいは、派遣会社に登録してあるのであれば、更新をしないで別の仕事で6月末までの短期契約を結ぶとか。
派遣会社になら、カウンセラーの様な方がいらっしゃるででょうから、そういう方に相談されてはいかがでしょう?
今月で仕事を退職して失業保険をもらいながら仕事を探そうと思ってるのですが、その間は(①今まで加入していた社会保険の任意継続②親の扶養に入る③国民保険)どの保険に入ったほうがベストなのでしょうか?
待機期間中は親の健保の被扶養者となるのが一番いいでしょう。
ただし基本手当(失業給付)の受給が始まったら被扶養者から抜け、
自分で国民健康保険に加入することが絶対条件となります。
※給付日額が3611円を超えると健康保険の被扶養者にはなれません。
ただし基本手当(失業給付)の受給が始まったら被扶養者から抜け、
自分で国民健康保険に加入することが絶対条件となります。
※給付日額が3611円を超えると健康保険の被扶養者にはなれません。
妊娠の為、2013年3月に正社員を退職し、5月に旦那の扶養(公務員)に入りすぐに失業保険の手続きをしました。
10月24日に旦那の職場から、失業保険受給中は扶養に入れず国民健康保険に加入するよう連絡がありました。
翌日25日に出産しましたが、無保険の状態かどうか心配しています。
現在国民健康保険の手続き中ですが、最短で29日のようです。
出産費用も200万ぐらい?とも聞き不安です。失業保険は2回受給しています。
この場合、失業保険の返金もしくは国民健康保険の追加金で補う事が可能なんでしょうか?
詳しい方、よろしくお願いします。
10月24日に旦那の職場から、失業保険受給中は扶養に入れず国民健康保険に加入するよう連絡がありました。
翌日25日に出産しましたが、無保険の状態かどうか心配しています。
現在国民健康保険の手続き中ですが、最短で29日のようです。
出産費用も200万ぐらい?とも聞き不安です。失業保険は2回受給しています。
この場合、失業保険の返金もしくは国民健康保険の追加金で補う事が可能なんでしょうか?
詳しい方、よろしくお願いします。
基本手当の支給対象期間の初日(給付制限期間満了日の翌日)にさかのぼって、公務員共済の被扶養者(と年金の第3号被保険者)の資格を失っています。
その日にさかのぼって国民健康保険に加入したことになります。
当然、さかのぼって保険料/税を納付することになります。
出産前に、共済組合から家族出産育児一時金を受けるように事前申請していても、それは無効になります。
国民健康保険に医療費を負担してもらえたり出産育児一時金を支給してもらえるかどうかは、国保(市町村)の判断です。
加入手続きが期限に遅れた理由が正当なものではないと判断されれば、支給はされないことになります。
その日にさかのぼって国民健康保険に加入したことになります。
当然、さかのぼって保険料/税を納付することになります。
出産前に、共済組合から家族出産育児一時金を受けるように事前申請していても、それは無効になります。
国民健康保険に医療費を負担してもらえたり出産育児一時金を支給してもらえるかどうかは、国保(市町村)の判断です。
加入手続きが期限に遅れた理由が正当なものではないと判断されれば、支給はされないことになります。
失業保険について教えて下さい。私は、妊娠をきに自己都合で退職しました。私の場合、待機期間&支給期間は、どのくらいでしょうか?
妊娠との事ですが、働く意思はありますか?
妊娠中でも出産までは働く気なんですか?
働く意思があり、すぐに就職出来る方しか雇用保険手当を受給することは出来ません。
妊娠による離職と言うことで、雇用保険受給期間延長手続きをした方がいいでしょう。
延長手続き(3年以内)をしておけば、出産後働ける状態になった時に再手続きすれば、翌月からすぐに手当の支給が始まります。
支給期間(基本手当所定給付日数は)年齢・離職理由・雇用保険被保険者期間により違います。(90日~330日)
【補足】
それであれば、ハローワークへ手続きに行けば翌月から基本手当が支給されます。(受給期間延長をして3ヶ月以上経過していれば、その間に給付制限期間は消滅し、特定理由離職者として翌月から支給されます)
1年2ヶ月の雇用保険被保険者期間の場合、90日間の支給になります。
妊娠中でも出産までは働く気なんですか?
働く意思があり、すぐに就職出来る方しか雇用保険手当を受給することは出来ません。
妊娠による離職と言うことで、雇用保険受給期間延長手続きをした方がいいでしょう。
延長手続き(3年以内)をしておけば、出産後働ける状態になった時に再手続きすれば、翌月からすぐに手当の支給が始まります。
支給期間(基本手当所定給付日数は)年齢・離職理由・雇用保険被保険者期間により違います。(90日~330日)
【補足】
それであれば、ハローワークへ手続きに行けば翌月から基本手当が支給されます。(受給期間延長をして3ヶ月以上経過していれば、その間に給付制限期間は消滅し、特定理由離職者として翌月から支給されます)
1年2ヶ月の雇用保険被保険者期間の場合、90日間の支給になります。
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