派遣で雇用保険など加入について

半年後に留学を控えて今、求職中の物です。
派遣会社から8月中旬からの仕事を紹介されました。
しかし就業した場合保険に絶対入ってくださいと言われました。
留学の資金を貯めたいのと、来年の2月一杯でやめるので引かれるは避けたいのですがこれは強制加入なのでしょうか?

今までの派遣は自分で選択できたので。

ちなみに派遣会社には半年しか働けないことは言ってません。

もし加入した場合失業保険はもらえるのでしょうか?
(ぎりぎり6ヶ月働くことになります)
会社からの解雇された場合など「特定受給者」の場合、また「特定理由離職者」(派遣先の都合で契約を打ち切られた後、1ヶ月の間に仕事の紹介がない場合)の場合は、離職の日以前1年間の間に、6ヶ月間被保険者期間があればよいことになっています。(暫定的な措置です)
しかし、雇用保険は、失業者に対して支給されるものであり、海外に行くということは、失業状態にはないので、基本手当の受給は、ありえません。

また、加入した場合というか、通常は、会社が入ってくれない!という悩みがあることが多く、月何百円しかない負担について問題にすることは少ないと思います。選択できたという方が違法性が高いとも思います。
どうしても嫌なら、アルバイトで探した方がいいと思いますよ。
雇用保険加入期間と失業保険の受給について

現在派遣社員でA社に所属しており、2010年9月15日から2011年3月31日まで就業していましたが、
この度会社都合で退職することになりました。
A社には半年以上、ひと月11日以上の勤務があれば失業保険の受給資格があると言われました。

通算一年以上雇用保険の加入がなくても大丈夫とのことでしたが…

ちなみに2010年3月3日から2010年8月31日まではB社で派遣社員でした。
ただ、雇用保険に加入していたのは2010年3月23日から2010年8月31日です。
なので2010年の3月は7日間、2010年9月は10日間のみの雇用保険の加入になります。

以前、最後の勤務から数えて一年以上、ひと月の勤務が11日以上必要と聞きましたが…
そう考えると1年に満たないのですが、受給は大丈夫でしょうか…
会社都合なので期間も何も関係ないかと。
自己都合じゃないので。
不安ならハローワークで聞いたら確実です。
失業保険について教えてください。
四月に結婚して関西から関東に引越すので三月末で仕事を辞めます。


自己都合での退社となりますが結婚による転居のためやむなく退社して転居先で新たに働く場合すぐに失業手当てが支給されると聞きましたがこの場合どのような手続きを行えばよいでしょうか?
また現在派遣なのですが派遣でもすぐに失業手当ては支給されるんでしょうか?
ご質問拝読致しました。

少し早いですが、まずはご結婚おめでとうございます。

さて、ご質問の件に関してですが、質問者さんの場合は、
ご結婚に伴う転居の為、就業が困難になった結果の退職となりますので、
「特定受給資格者」に該当致します。(給付日数も通常の自己都合退職に
比べて多くなります。被保険者期間の長さにもよりますが。)

受給開始のタイミングに関しましても、自己都合退職とは異なり、
退職後7日間の待機期間を経て、すぐに手続き開始となります。
(実際の給付は、ハローワークにて手続きを行ってから約1ヶ月半
前後となります。)
ご退職後、現在の勤務先で雇用保険の脱退手続きが行われた後、
書類が勤務先から送付されて来ますので、それに受け取ってからの
手続きとなります。

受給に際しては、住所地を管轄するハローワークで行う規則と
なっておりますので、今後の生活基盤が関東との事ですから、ハローワークで
手続きをされる前に住所変更をされておかれると宜しいかと思います。

ちなみに派遣社員の方でも離職前1年間に遡って6ヶ月の被保険者期間が
ある場合(もしくは離職前2年間に遡って12ヶ月の被保険者期間がある場合)は、
きちんとした受給資格が発生しますので、ご安心下さい。
但し、週20時間未満の勤務実態であった等々 イレギュラーの場合、
雇用保険未加入という扱いになっている可能性もあります。念の為、給与明細の
控除項目(雇用保険料欄)をご確認頂くのが宜しいかと思います。

尚、4月からすぐにでも関東圏でお仕事が決まった場合は、無理に
失業給付を受給する必要はありませんので、その旨付け加えておきます。
(その際は、被保険者期間は通算されます。)

以上、ご参考にして頂けますと幸いです。
失業手当について。
同じ会社で昨年の6月~今年の3月まで10カ月間働き、
今年8月と10月の2カ月間働く予定です。
もちろん雇用保険は入っています。
通算して12か月になるのですが、失業保険はもらえるでしょうか?
単純に雇用保険に加入していた期間によるのではないんですが。

〉昨年の6月~今年の3月まで10カ月間
「10ヶ月」と言えるためには、例えば「6/1~3/31」など、丸々10ヶ月でないとダメです。
「6/2~3/31」とか「6/1~3/30」では「10ヶ月」になりません。
※同様に、「8月1日~31日」とか「8月10日~9月9日」なら「1ヶ月」になるが、「8月10日~9月8日」はダメ。

↑の区切り方で「1ヶ月」になるもののうち、その期間に「賃金支払基礎日数」を11日以上含むものを「被保険者期間1ヶ月」とします。
その「被保険者期間」が12ヶ月必要です。

「賃金支払基礎日数」とは、出勤日・有休日など、賃金計算の対象になった日です。


〉辞めてどのくらいの期間までに行かないと貰えないでしょうか?
受給資格があるのは、原則として離職から1年間です。
ただし、離職理由が「正当な理由のない自己都合」なら、3ヶ月の給付制限がつきますから、離職の9ヶ月後に職安に行っても意味がありません。

また、1年が過ぎると受給途中でも打ち切りです。
給付制限がつく場合で、所定給付日数が90日なら、(待期7日があるので)離職の半年後の1週間前には行かないと、受けきれない可能性があります。
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