失業保険(基本手当等)と受給期間内のアルバイトについて教えて下さい。
雇用保険にお詳しい方教えていただけますでしょうか。Webで雇用保険について調べてみましたが、自分の条件に合うような回答が見当たらないためよろしくお願いします。

 まず、条件等ですが。

①3月末で退職(派遣のため会社都合)
②4月上旬から週20時間もしくは28時間以下のアルバイトを検討中
③予定される受給日数は90日
④予定される受給金額は5000円程度/日


 試験対策のために3月末で退職をし、その1週間後ほどから、ある程度のアルバイトを始めようかと考えています。この場合の月々の収入をある程度把握したいのですが、やはり支給を最大限受けられる方法を取りたいと思っています。私が調べた限りでは、支給期間中にアルバイトをすれば、それだけ受給日数が後にずれるとのこと。この場合、週に3回アルバイトをすれば、残りの4日間は支給されるということでしょうか。仮に支給される場合、どのようなしくみとなっているのでしょうか。

Q1 受給期間中のアルバイトが週20時間“以内”の場合の支給について
Q2 受給期間中のアルバイトが週20時間“以上”の場合の支給について



説明がしずらい部分もありますが、適宜追加等も行いますので、よろしくお願いします。
まず、そのアルバイトの時給を書いて頂かないと、どちらが得か解らないので、
一応アタリを付けてお話しします。


アルバイトについてですが、申告すれば問題は無いですが、
 1日4時間以上で週に合計20時間以上かつ7日以上の契約であれば、
 減額支給の対象になってきます。

また貴方の受給金額を8時間で割ると、時給が625円です。
これ以上高い時給で、かつ4時間以内/1日で、
合計20時間以内かつ7日間までしか働かない。

以上の条件が通れば、アルバイトをした方が有利と言えます。
失業保険給付制限中にバイトなどをしたら、失業保険が給付されないなどのペナルティてありますか?


また制限中に就職が決まった時は、失業保険はもう貰えないんですか?

教えて下さい お願いします
失業保険については待機期間の7日を過ぎたら、アルバイト可能です。
しかしその事項を申告書にキチンと記載することです。もちろん失業手当の額は減少します。(アルバイトした日数分)
また月に14日以上働いてしまうと就職とみなされますので注意してください。
ウソの申告をすればバレた場合、失業保険の支給停止、返納(たしか2~3倍)のペナルティがあります。

自己都合で退職した場合は3ヶ月後からの支給になりますが、その日数の残に応じて再就職手当てがでます。
支給日数が90日だとしたら支給期間が90日の1/3~2/3残っていれば上記の手当てがもらえます。
私は・・・H17年度は1月~8月まで勤務していて、9、10、11、12月6日まで失業保険をもらっていました。

12月15日~新しい職場で勤務しています。ですが、今週で退職します。

年末調整が疑問でして、現在、転職した会社へ、「年末調整してほしい」って言ったら、「まずは確定申告をしてください」って経理の方に言われました。

今週で退職する私は、まずは税務署へ行って年末調整からしなければ、なりませんか?

1~8月まで勤めていた会社から頂いている源泉徴収表は94万円です。これは、還付になるのでしょうか?

ややこしい話でごめんなさい。正直なところは、現在、金銭面で厳しいので、年末調整で還付になればすごくありがたいのです。

逆に、追徴になるようでしたら、払わらくてはならないので、年末調整はしたくありません。
〉「年末調整してほしい」って言ったら、「まずは確定申告をしてください」って経理の方に言われました。
経理の人は「年末調整」を今年の給与のことと考えたのでは?

昨年12月に給与の支払いがあったのなら、前の勤務先の源泉徴収票(←「表」ではない)を今の勤め先に提出して、年末調整をしてもらうのが筋でした。
今からではできないので、確定申告しかありません。
〉税務署へ行って年末調整
は、ありえません。「年末調整」は勤め先がするものです。

〉源泉徴収表は94万円です。
この金額は何の金額ですか?

源泉徴収税額があるのなら、確定申告すれば、おそらく、少なくとも源泉徴収された税額の一部は還付されるはずですが。
失業保険受給中(制限中)にアルバイトをされた事がある方。
または、社労士など雇用保険に詳しい方に質問です。
私の現状で、雇用保険がどのようになるか教えて下さい。

先月9/30に、3年間勤めた会社を自己都合で退職致しました。
これからはスキルアップのため、12/1から職業訓練校に通う予定です。
しかし、自己都合退職のため、給付制限3ヶ月あります。
訓練校に通うので、3ヶ月が実質2ヶ月程にはなるのですがその間無給状態となるのは、生活的に厳しい状況です。

そこで、土日を中心としたアルバイトをはじめる事となりました。
就労条件としては、訓練校が始まるまでは、土日を中心とした勤務で時間は1日5時間程。
訓練校が始まってからは、土曜日のみで1日5時間程度。

地元が田舎になり、短期でのアルバイト募集がほぼ無い状況でしたので、上記のような条件でしか働き口がありませんでした。
ハローワークにも何度も相談に行ったのですが、担当者によって情報が曖昧で、内容も複雑であったため、この場で質問させて頂きました。

地域によって異なるかとは思いますが、参考までに教えていただけると幸いです。
よろしくお願いします。
参考にならないかもしれませんが・・・

私が7年前に訓練を受けていた時、同じようにバイトしていました。
訓練は1か月単位で認定を受けます。
その時に確かアルバイトをしていたということを申告しました。
認定を受けるための用紙があるので、それの該当する日にちの箇所に労働時間と収入額を書き込みました。
私の場合は時間数と金額が少なかったので特に制限はされませんでしたが
ハローワークの担当者に聞いたら「アルバイトした日のみ不認定になることがある。」
ということを言われました。

ハローワークの方へ再度問い合わせるのであれば
・そのアルバイトが継続性のないもので一時的に行っているものであること。
(継続性があると再就職の意思がないものとされることがある。)
・1日の労働時間は5時間だが、土曜日のみだということを強調する。
・1日当たりの収入が基本手当日額を超えていない少額であることを強調する。
これらのことをしっかり伝えてください。
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