失業保険はもらえますか?
12月末の派遣会社を退職し、
1月に結婚しました。
それからしばらくアルバイトをしたりしていましたが、
派遣会社を辞めてから失業保険はもらっていません。

今派遣会社に問い合わせ中で離職票再発行をお願いしているのですが…

ずいぶん期間が開いてしまっていますが
失業保険はでますでしょうか?

教えて下さい。
在職中、雇用保険に加入していましたか、原則として離職の日以前2年間に被保険者期間(賃金支払い基礎日数が11日以上ある月)が通算して12ヶ月以上あることが必要です、これをクリアしているとして、受給期間の延長がして無いと受給期間が離職してから1年しかありませんので今すぐ求職の申し込みをしても、待機7日間、給付制限90日、を経て支給ということになり、残り日数がわずかになります、
失業保険中のことについて。
会社都合で会社を辞めました。
現在23歳で都内で一人暮らしをしてます。


先日ハローワークに行き自律神経失調症の為、治るまで働ける状況ではないことを説明し証明書を出したら給付延長となりました。

ですが家賃が6万ほど携帯1万、水道光熱費約一万で1月末には区民税2万5千円を支払わなければいけませんし国民保険料や年金もあります。(年金は免除申請中です)
失業保険だけでやっていけるか非常に不安です。
一応貯金は40万ほどありハローワークの科目の中で医療事務を1月~3ヶ月間受講したいと思ってますが受講中も失業保険は貰えますか?

また失業保険を貰ってる間コンビニなどでアルバイトするのは難しいでしょうか?
夜間が時給が高いので夜間、規定内でアルバイトしたいのですが収入の上限は記載されてなかったので…。

始めての失業で何かと不安です。
ご回答よろしくお願いします。
バイトに関して
禁止されてません ただ 何日働いて 日給がいくらかを申請することになってます
認定日の際にです で その働いた分を失業保険からひかれます
まじめに申請しなくて
ここでばれるか どうかなんですけど
ハローワークが言うことは
雇用保険になればデータでばれる=バイトは 雇用保険がかからないので ばれない
と言う事になりますね
誰に幾ら支払ったと税務署にいきますが ただし 税務署とハローワークは、連携してません
ほとんどは、密告でばれます

年金に関しては、 私は、収入がそこそこあったので免除申請却下されました。
結構シビアみたいです
離職票が有効な時期は?
3月末まで派遣就業しておりましたが、4月中に派遣会社からの紹介がまったくありませんでした。

その間、就職活動を行い5月より一般企業への契約社員としての就業が決まりました。
入社日は5月10日で、初回3ヶ月はアルバイト契約でした。(初回契約は5月10日~6月末で契約書記入)

入社日と同日に、派遣会社より「今回は仕事紹介ができなかったことによる会社都合での退職」という内容の書面と
離職票請求に必要な書類一式が到着。
とりあえず入社はしていましたが、離職票の請求はしておきました。(後日到着)

しかし一般企業を自己都合で6月末日付けで退職しました。
(状況的にクビでしたが、うまく言わされまして自分で退職すると言ってしまったので自己都合になるかと思います。)

一般企業からは最後の給料明細とともに源泉徴収票が送付されてくる予定となっていますが、離職票も一緒に発行されるのかは不明です。(社会保険には入っていなかったので、最初の給料明細では雇用保険等の天引きはありませんでした)


「会社都合」での退職となった際、、職安では一度も手続きしていないのですが、
やはり一度別の場所で収入を得てしまうと、それがどんな雇用体系であっても失業保険の対象とはならないのでしょうか?


最寄の職安に行きたいのですが、体調を崩しすぐにいける状況でないので
前情報としてどなたか教えていただける方いらっしゃいましたらお願いいたします。
会社都合の場合、6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要ですが、それを満たしているという前提で回答します。

6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が無い場合は、受給資格を満たしておりませんので対象外です。

質問者さんの場合、一般企業での就労は雇用保険未加入ということですので給付金受給とは無関係です。

ですので、派遣会社より発行された離職票での受給となります。

雇用保険には、受給期間があり、離職の翌日から1年間となります。

つまり、今回の離職は関係ないので、派遣会社の離職の翌日から1年間は受給資格があるということになります。

< 補足の補足 >

雇用保険の加入が1ヶ月でもあった場合、離職票が発行されます。

この場合どうなるかといいますと、1年以内(離職~就職)に雇用保険に再加入した場合、通算継続(合算)ということになり、今回の離職では「前々職の加入期間+1ヶ月」ということになります。

また、今回の離職理由が自己都合ということですので、ちょっと話しが変わってきてしまいます。

自己都合の場合、前々職退職時の離職理由は会社都合ということでしたので、6ヶ月以上の加入期間があれば受給要件を満たしており、給付金の受給資格は得られたのですが、自己都合の場合、12ヶ月以上の加入期間がなければ、受給要件を満たしていないため、今回の退職では対象外となってしまいます。

それに加え、会社都合の場合、手続き後、待期期間(7日)を経過すれば受給開始となるのですが、自己都合の場合は、手続き後、待機期間(7日)+受給制限期間(3ヵ月)が必要となってしまいます。

待期期間/受給制限期間は、いずれも給付金の支給がされない期間です。

通算継続で12ヶ月以上あれば大丈夫です。

受給期間は、会社都合/自己都合関係無しに1年間はあります。

ただし、自己都合退職の場合、6ヵ月後に手続きをし、所定給付日数が90日だとすると、満額受給できない可能性がでてきますので注意が必要です。(6ヶ月+7日+3ヶ月+90日>1年となるためです)
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