失業保険について質問です。
昨年,結婚で引越した為,辞職しました。また妊娠していたので,失業保険の延長手続きをしていました。
が,この度働ける状況になりましたので,先日,最初の説明会に参加し,次回の認定日が5/6と記載されていました。その間に就職活動を1回以上とあったのですが,その説明会も就職活動に入ると聞きました。

私のような場合,5/6までに,今回は説明会だけで認定されるのでしょうか?それとも別に就職活動をしなければならないのでしょうか?自治体によって違いがあるのかどうか‥無知で申し訳ありません。
事情があり,5月明けまで実家に戻っており,今になって気付き‥焦ってしまっている状況です。。詳しい方,教えていただけないでしょうかm(__)m
求職活動は通常、認定日の前日までに2回以上必要になります。3ヶ月間の給付制限中は3回以上です。
ほかの方も回答していらっしゃる通り、認定が一回目であれば説明会の一回で求職活動はことたりるでしょう。
ただ、それでは不安、ということであれば、今戻っていらっしゃるご実家の最寄りのハローワークをお訪ねになって、パソコン検索をし、窓口で必ず相談をしていけば求職活動記録がハローワークのパソコン履歴に残ります
受給資格者証を持っていればそれを持参し、記録を記入してもらうのが一番いいのですが、持ってこられてない場合は上記の方法で記録を残すか、もしくは、そこの職員の方に証明となるものをくださいとお願いされたらいいと思います。ハローワークによっては求職活動を証明するために独自の証明用紙を用意されててそれを渡してくれるところもあります。
認定日のときに受給資格証と一緒に証明用紙を提出、なければ求職活動の欄に記入をして、●●ハローワークに相談にいきました、履歴がパソコンに残ってると思いますので確認お願いできますか?と言えばOKです。

とりあえずご自分のお住まいの(手続きをした)ハローワークにお電話されて、保険課にお尋ねになれるのが一番いいと思いますよ(^-^)
失業保険の手続きでは、行動を起こす前、期間が過ぎる前に担当者に尋ねる、ということを基本にされてたら間違いないと思います。
大切な収入源になるものですし、誰かのあいまいな情報ではなく、そこの職員さんが言うことが一番正しいわけですから。
会社を退職してすぐ失業保険がでるのってどういう場合ですか?普通六ヶ月後とかからしかでないですよね?またすぐもらえるような裏技とかあったら教えてください。
自己都合でなく、会社都合(いわゆるリストラ)で退職すれば、退職後7日後から失業保険がもらえますよ。貴方がリストラ対象になれば良い?(失礼)ですが、セカンドライフや早期退職制度等はありませんか?まあ資格や年齢制限等はあるでしょうが、人事課に問い合わせてみたらどうですか?尚、離職表は会社からハローワークに行くので、ハローワークの窓口で会社都合だと言い張ってもダメですよ。
離職票に自己都合とされましたが、会社都合になりませんか?
今年4月から派遣で働いていました。条件は、3ヶ月ごとの更新で、契約の更新ありでした。
ところが、派遣会社から更新はありませんと言われ、初回の更新もなく7月末で終了となってしまいました。
しかし7月下旬になり、話が急展開し、今の派遣先での仕事を、1ヶ月だけ延長すると言われました。その頃、私は8月以降のアルバイトをが決まってしまったあとでした。
派遣会社からは、1ヶ月は延長するが、その後の延長はないと言われていたので、契約書のとおり7月31日で退職しました。

今回は会社側から更新がないと言われて退職したので、会社都合になると思っていたのですが、会社から送られてきた離職票には
(3)契約期間満了
(a)労働者が以後同一の派遣元事業主における派遣就業を希望しない旨を明らかにした場合
に○がついていました。

職安がつけた離職理由は4D(正当な理由のない自己都合退職)となっています。

これって、どうしても納得がいかないのですが、職安に行ったら会社都合にならないでしょうか?

失業保険を受けながらちゃんとした仕事を探したいのですが、今の私は雇用保険の加入期間が6ヶ月以上12ヶ月未満で(前職と併せてですが)、自己都合だと失業保険をもらえる資格がありません。

今のバイトも、自分がやりたい仕事ではなく、最低賃金並みで、生活もぎりぎりです(><)
自分から辞めたいと言った訳でないのに、こんな風に処理されて、とても困っています。
1.離職票にはあなたも理由を書くようになっています。
食い違う場合は、職安判断です。

2.派遣期間満了前に「更新あり」と伝えられたのにあなたが拒否したわけですから、そういう離職理由になりますね。

そもそも、派遣労働者は、派遣元の従業員です。派遣期間が終了したら、次の派遣先を紹介してもらって引き続きに就労するものですから、「更新がない」といわれて派遣期間が終了しても失業したことになりません。
離職票にも書いてありますが、1ヶ月ほど、次の派遣先の紹介待ちをして、決まらなかったときに初めて「給付制限なし」になるのです。
あるいは、派遣会社から「派遣先の紹介をしない」と言われたときですね。

次の派遣先の紹介を受けようとせずバイトを決めていた時点で、あなたの都合による離職です。
調べたのですが今一解らないので、教えて下さい。

失業保険についてです。


昨年末まで派遣社員として仕事をしていましたが、
体調を崩してしまい(ヘルニア)現在傷病手当てを延長し、支給して貰っています。様子を見ながらにはなりますが、3月一杯までは傷病手当ての申請をする予定です(医師からもその旨言われています)

明日ハローワークに行って失業の申し込みをする予定ですが聞きたいのは


①傷病手当を貰っている間は待機期間としてカウントされないのか?

②その場合、傷病手当が支給し終わってから、待機期間を待たなければいけないのか?

と言う事です。


今まで仕事辞めてもすぐに別の仕事に就いてた為、何も解らずどうしたら良いのか考えております。


どなたか教えて頂けると助かります。
雇用保険受給のためには、働ける状態であってすぐにでも就職出来る状態でなければ受給する事は出来ません。
よって、傷病手当を受給中は雇用保険基本手当の受給申請は出来ません。

受給期間延長とは、雇用保険の基本手当受給を最長3年間延長出来る制度で、傷病が完治若しくは働ける状態に回復するまで3年間に限り延長出来るのです。(受給期間延長をしなければ離職後1年間で受給資格が無くなります)

※離職票等の必要書類と傷病手当の支給明細を持参してハローワークへ受給期間延長の手続きに行ってください。
(医師の診断書が必要になることもあります)

受給期間延長をしておけば、働ける状態にまで回復又は完治した時に医師の就労可能と言う証明をハローワークに提出し雇用保険受給の手続きを行えば給付制限は無しに約4週間後から基本手当の支給が始まります。
派遣社員の育児休業手当金給付終了後についての質問です。

私は1月末に出産を控え、産休中の妊婦です。
元の派遣先で42日まで働き雇用保険加入期間も1年以上加入しているからとの事で、元の派遣先に戻る可能性は極めて難しい(ってか基本無理;∇;)なのですが産休手当・育児休業手当を頂ける事になりました。
そこで育休手当がもらい終わる(子供が1歳になる)時点で働きたいと考えておりますが、妊娠中に保育園をいろいろ調べたところ4月入園でないと非常難しい事がよくわかりました(┳◇┳)また、派遣先が決まっていないと求職中扱いとなりポイントが低すぎて認可はまず無理。そこで認可は諦め来年4月から認可外保育園に入れ、2~3月に求職活動→4月から社会復帰できたらなぁ~~と思ってます。

そこで質問です。

上記のような状態の場合、育児休業給付金の延長申請はできるのでしょうか?育児休業手当の延長は待機児童の場合1歳6ヶ月まで貰えるとなってますが、正社員の方々のように復帰する会社がある状態でないとやはり貰えないものでしょうか?

それと、この場合は2月~派遣先の会社が見つかる期間は失業保険の申請をした方が良いのでしょうか?


認可外の保育園は月謝が非常に高い為、4月から預け始めたのに収入が全くないでは非常に困ります(>_<)

どのような対策方法があるのか教えて下さい(>_<)
育児生活 お疲れ様です。

早速ですが・・・・

育児休業給付金というのは「雇用継続給付」という種類の給付金になります。

なので、退職してしまえばそこまでになります。

主様の場合、今現在は退職ではなく、派遣元と雇用が続いている状態です。
ですから、育児休業給付金が受給できるわけです。

ほかの方が「不承諾証明書」があれば延長できます。と回答されていますが・・・・・
これは雇用が続いているからこそできる方法です。

復帰できる会社があるなしではなく、会社と雇用が続いているかどうかになります。
なので、主様の場合、2月以降もとりあえず派遣元と雇用関係があり、保育園の「入園不承諾通知書」があれば延長することができます。
「不承諾通知書」があっても、派遣元が「子の1歳到達時」までの契約でそれ以降は契約更新なしとすれば、そこで退職という手続きになりますので、給付金もそこまでとなります。

ですから、1度派遣元に連絡して、「子の1歳到達時」以降も雇用してもらえるかどうか確認されることをお勧めいたします。

それができないようであれば、失業給付を受給することになるのではないでしょうか?
(すぐ仕事先が見つかるのであれば、受給しなくてもよいですが)
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