失業保険給付中の健康保険について詳しい方教えてください。
6月に会社を退職し、7月より夫の扶養に入るよう手続きをしていましたが、7月11日より失業保険が給付されることになりその日額が基
準より多いため扶養を外れなければいけなくなりました。

そこで質問です。
①年金に関しては扶養に入っておけますか?
②健康保険については国保に入らないといけないと思いますが、給付が終了後もまだ就職できていない場合は扶養に入る予定です。
それまでに国保の手続きをしていない場合はどうなるのですか?夫の給与から国保に入っていなかった期間の保険料が引かれたりしますか?
③国保の手続きですが、市役所にいけばいいのでしょうか?
④私は特定理由離職者のため国保が軽減されるそうなのですが、その場合月額どの程度保険料がかかりますか?働いていたときの給与は月額17万程度です。(税引き前)
以上です。
補足が必要であればおっしゃっていただければと思います。
国保に入るのが始めてでよくわかりません、、詳しい方ご教授願います。
①入れません
②夫の給料からは引かれません。あなた個人宛に国保の納付書がきます。
すみやかに手続きをしないと納付義務が発生します。
③市・区役所の国民健康保険窓口です
④自治体によって異なります。

☆月額17万×1月~6月=102万
☆賞与=不明
☆失業保険支給額=不明

上記3点で合計130万超えると今年一年間は夫の社会保険の扶養に該当しませんのでご注意を
失業保険と扶養家族はどちらがお得?妻が10月30日付けで、会社を退職しました。退職した理由は、企業の縮小に伴うものですが、現在妊娠6ヶ月です。
本当は2月末まで、働いて産休をとるつもりでした。今から再就職するのは厳しい(新しい会社で産休まで働けても1.2ヶ月のため)のですが、
この場合、
1.退職は企業の縮小に伴う(自己退職でない)ので、失業保険はすぐにもらえますか?
2.どうするのが一番得なのか、相談するところはありますか?

自分なりの方法として、
方法1.すぐに失業保険がもらえるならば、1ヶ月もらって、その後扶養家族にいれる。
方法2.すぐに失業保険がもらえるならば、3ヶ月もらって、その後扶養家族にいれる。
方法3.失業保険の延長手続きをとり、出産後に失業保険をもらう。(年末までは国保にはいる)

が考えられますが、その他よい方法はありますか?
雇用保険は働けない状態の場合や求職活動が出来ない
場合は受給期間を延長する事になっています

1.A、奥さんの場合は受給期間を延長する必要がありますので
、すぐには貰えません

2.A、職安が適切な答えを出してくれます

方法1,2,3、共に、受給期間を延長して延長期間中は
健康保険の被扶養者を申請するがいいでしょう、

※扶養家族ではありません、被扶養者です

※失業保険は今は雇用保険といいます
昨年10月に入籍し、失業保険を受給していたので国民年金に加入しており、今年1月に受給終了し、2月より主人の扶養に入っています。主人は会社員で厚生年金に加入中。この場合、今年度私が国民年金を払う義務は?
2月からご主人の扶養に入られたという手続きが、
厚生年金(社会保険)の扶養に入ったという意味でしたら、
現在、奥様は国民年金の支払いは不要です。

社会保険の扶養に入ったということの内容は、
①厚生年金被保険者であるご主人(国民年金上第2号被保険者)の配偶者として国民年金第3号被保険者とになった
②健康保険被保険者であるご主人の扶養者として、健康保険上の被扶養者となった
という2つの内容が含まれます。

①の方は、配偶者限定です。
この手続きにより、奥様が国民年金第3号被保険者となった場合は、
奥様自身が、年金保険料を支払う必要はありません。
なお、支払わなくても、納付したものとして、老齢国民年金の金額につながります。
しかし、あくまでも、第3号になった時点からの保険料だけですので、
1月までは、第1号被保険者だったと思われますから、その期間分の保険料納付は必要です。
国民健康保険のしくみについて教えてください。
6月末で仕事を辞め、現在無職です。

7月から失業保険をいただけることになりました。

待機期間が過ぎ、7月12日からもらえることになりました。

旦那の会社に聞いたら、失業保険給付中は、扶養に入れないとのことでした。

昨日、国民健康保険と、国民年金の手続きをしてきました。

通知書がくるのが1か月後だと伺いました。

もし、7月に医療機関にかからなかったら、7月分は納付しなくてもいいのでしょうか?

8月分から納付してもいいのでしょうか?

国民年金は、国民の義務だと思うのですが、健康保険も義務化されているのでしょうか?

実費支払でもいいのでしょうか?
6月末まで社会保険でしたから、その後すぐに扶養に入らなければ7月1日から国民健康保険の加入です。国保の保険料(保険税)は7月分から発生します。7月1日に扶養に入って、失業保険を貰うため7月12日に扶養から抜けても同じです。
医療機関にかかるかどうかは関係ありません。
保険証は直ちに発行されていると思います。前年の所得をもとに保険料(保険税)の計算をするので請求があとから来るのです。

>実費支払でもいいのでしょうか?
医療費の実費でしょうか? 社会保険の健康保険に入らなければ(被保険者または被扶養者として)自動的に国保の加入となりますので、全額実費で払おうが保険診療を受けようが、国保の保険料(保険税)は発生します。

なお、健康保険は加入や脱退は日単位ですが、保険料(保険税)の支払いは月割りとなります。月の最終日に加入していた健康保険に一月分支払うことになります。
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