国民年金の手続きについて教えてください。
3月半ばに結婚をし、妻は3月末で仕事を退職しました。そして、私のいる東京に地方から上京し、5月から一緒に生活をしています。
失業保険の手続きを済ませ、6月頭から8月まで失業保険手当てをもらうことになっています。
妻が退職後、すぐに私の会社の社会保険に加入しましたが、国民年金第3号の手続きはまだ行っていません。
(失業保険をもらっている間は、第1号に加入しないといけないと先輩に言われました。)
どのような手続きをすればいいのかわかりません・・・わかりやすく教えていただければありがたいです。
ちなみに、一緒に生活を始めた5月に住民票の転居をし、私・妻共々同じタイミングで都民となりました。
3月半ばに結婚をし、妻は3月末で仕事を退職しました。そして、私のいる東京に地方から上京し、5月から一緒に生活をしています。
失業保険の手続きを済ませ、6月頭から8月まで失業保険手当てをもらうことになっています。
妻が退職後、すぐに私の会社の社会保険に加入しましたが、国民年金第3号の手続きはまだ行っていません。
(失業保険をもらっている間は、第1号に加入しないといけないと先輩に言われました。)
どのような手続きをすればいいのかわかりません・・・わかりやすく教えていただければありがたいです。
ちなみに、一緒に生活を始めた5月に住民票の転居をし、私・妻共々同じタイミングで都民となりました。
>6月頭から8月まで失業保険手当てをもらうことになっています
失業給付金を受給している機関は、ご主人の健康保険の「被扶養者」となることはできません。同時に「国民年金第3号被保険者」とすることもできません。従って受給期間中奥さまは「国民健康保険」および「国民年金保険」の被保険者となります。
>妻が退職後、すぐに私の会社の社会保険に加入しましたが、国民年金第3号の手続きはまだ行っていません。
健康保険の「被扶養者」資格取得と「国民年金第3号被保険者」資格取得は、ご主人の勤務先において同時に行われるものなのですが。
受給が開始されるまでに「被扶養者」資格と「第3号被保険者」資格を喪失させてください。
失業給付金を受給している機関は、ご主人の健康保険の「被扶養者」となることはできません。同時に「国民年金第3号被保険者」とすることもできません。従って受給期間中奥さまは「国民健康保険」および「国民年金保険」の被保険者となります。
>妻が退職後、すぐに私の会社の社会保険に加入しましたが、国民年金第3号の手続きはまだ行っていません。
健康保険の「被扶養者」資格取得と「国民年金第3号被保険者」資格取得は、ご主人の勤務先において同時に行われるものなのですが。
受給が開始されるまでに「被扶養者」資格と「第3号被保険者」資格を喪失させてください。
失業保険について
会社を辞めて失業期間中に、アルバイトなどの仕事をすると、
後にいただけることとなる、失業保険の金額が減ると聞きました。
失業期間中に仕事をしているということを秘密にしていても、
分かるのでしょうか。
それはなぜでしょうか。
大変初歩的な質問で情けないのですが、
どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら、
教えてください。
会社を辞めて失業期間中に、アルバイトなどの仕事をすると、
後にいただけることとなる、失業保険の金額が減ると聞きました。
失業期間中に仕事をしているということを秘密にしていても、
分かるのでしょうか。
それはなぜでしょうか。
大変初歩的な質問で情けないのですが、
どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら、
教えてください。
アルバイトを雇う会社は、アルバイト代を支払うのであれば、いつ、誰に、いくら払ったか経理上キチンと記録しなければなりません。
これは納税にも関係することで、その後のお役所への書類の提出・審査の過程で見つかってしまうことがあります。
そのほかにも様々な観点があるようです。また、タレこみも結構多いとのことです。
これは納税にも関係することで、その後のお役所への書類の提出・審査の過程で見つかってしまうことがあります。
そのほかにも様々な観点があるようです。また、タレこみも結構多いとのことです。
失業保険について質問です。
始めて失業保険を申請しようと思っています。
2月の28日付けで退職しました。(給料は2/15までしか出ていません)
今日4/1に職安に行き、明後日面接です。
仕事は週に2回~3回のパートで、1日4.5時間。 (月に48時間の勤務という縛りのある仕事です。)
時間が短いので、雇用保険の対象にもなっていないパート勤務です。 (労災のみです)
そういう場合、失業保険をもらいながら、働けると聞いたのですが、本当でしょうか?
私の場合、仕事が決まらなければ、90日まで失業保険がもらえるのですが、その仕事の場合、仕事をした日を除いて、90日間、失業保険ももらえると聞きました。
だとしたら微々たる金額ではありますが、とても助かります。
また、普通のパートや就職につくなら、早期就職手当?かなんかで90日もらえる失業保険の6割が先にもらえるのですよね?
この仕事ではそれには対応していないようでした。。
教えてください!
(今日は初めて職安に行き、フルタイムも含めて、自分にできそうな仕事を探してきました。今少自分に自信を失っているので、写真で働きたい気持ちもありますが、できれば少しの時間から始めていという考えもあります。 とりあえず何か仕事をしないといけないなと思って動きました)
始めて失業保険を申請しようと思っています。
2月の28日付けで退職しました。(給料は2/15までしか出ていません)
今日4/1に職安に行き、明後日面接です。
仕事は週に2回~3回のパートで、1日4.5時間。 (月に48時間の勤務という縛りのある仕事です。)
時間が短いので、雇用保険の対象にもなっていないパート勤務です。 (労災のみです)
そういう場合、失業保険をもらいながら、働けると聞いたのですが、本当でしょうか?
私の場合、仕事が決まらなければ、90日まで失業保険がもらえるのですが、その仕事の場合、仕事をした日を除いて、90日間、失業保険ももらえると聞きました。
だとしたら微々たる金額ではありますが、とても助かります。
また、普通のパートや就職につくなら、早期就職手当?かなんかで90日もらえる失業保険の6割が先にもらえるのですよね?
この仕事ではそれには対応していないようでした。。
教えてください!
(今日は初めて職安に行き、フルタイムも含めて、自分にできそうな仕事を探してきました。今少自分に自信を失っているので、写真で働きたい気持ちもありますが、できれば少しの時間から始めていという考えもあります。 とりあえず何か仕事をしないといけないなと思って動きました)
こんにちは、、
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
私は今までに家庭の事情などで会社を3回変えました。
その結果ハローワークに詳しくなってしまいました
<働きながらの失業保険の給付について>
働いている状態でも失業保険を貰う事は可能です。
但し、働き方に注意が必要です。
1)週の労働時間が20時間未満の場合
2)週の就労日が4日未満である事
noahsstarさんの働き方ですと、一日4.5時間*3日でも、週13.5時間なので、上記1)、2)を満足しますので、失業保険を貰う事は可能です
<早期就職手当→再就職手当について>
ハローワークに登録をして待機期間が過ぎた後で、新しい仕事に就職した場合(若しくは新しく事業を開始した場合)、以下の9つの条件を全て満足する場合に限って、再就職手当を貰うことが可能です
1)就職日の前日までの失業認定(受給資格決定)を受け、支給算日数が所定給付(ご質問の内容ですと90日)の1/3以上であること
2)一年を超えて雇用されると認められる事
3)採用の内定が「受給資格決定日」以後である事
4)「待機期間」を過ぎて職業に就いた事
5)自己都合退社による「給付制限」が就いている場合に、「待機期間」満了一ヶ月間はハローワークが紹介した会社に就業する事
6)離職前の事業主又は関連事業主への雇用でない事
7)過去3年以内の就職について「再就職手当」「常用就職支援手当」を貰っていない事
8)雇用保険の被保険者の資格を取得している事
9)再就職に再就職手当を申請した後、手当の支給が認定される前に離職しない事(申請後、認定まで調査に一ヶ月ほどかかるそうです)
現在のお仕事は月に48時間という制限があるとの事で、失業保険を同時に貰っている場合はいいのですが、失業保険は三ヶ月(90日)で切れてしまいます。
それ以降は確実に収入が減ると思われますので、4ヶ月以降の仕事をどうするか検討される必要があるかと思います
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
私は今までに家庭の事情などで会社を3回変えました。
その結果ハローワークに詳しくなってしまいました
<働きながらの失業保険の給付について>
働いている状態でも失業保険を貰う事は可能です。
但し、働き方に注意が必要です。
1)週の労働時間が20時間未満の場合
2)週の就労日が4日未満である事
noahsstarさんの働き方ですと、一日4.5時間*3日でも、週13.5時間なので、上記1)、2)を満足しますので、失業保険を貰う事は可能です
<早期就職手当→再就職手当について>
ハローワークに登録をして待機期間が過ぎた後で、新しい仕事に就職した場合(若しくは新しく事業を開始した場合)、以下の9つの条件を全て満足する場合に限って、再就職手当を貰うことが可能です
1)就職日の前日までの失業認定(受給資格決定)を受け、支給算日数が所定給付(ご質問の内容ですと90日)の1/3以上であること
2)一年を超えて雇用されると認められる事
3)採用の内定が「受給資格決定日」以後である事
4)「待機期間」を過ぎて職業に就いた事
5)自己都合退社による「給付制限」が就いている場合に、「待機期間」満了一ヶ月間はハローワークが紹介した会社に就業する事
6)離職前の事業主又は関連事業主への雇用でない事
7)過去3年以内の就職について「再就職手当」「常用就職支援手当」を貰っていない事
8)雇用保険の被保険者の資格を取得している事
9)再就職に再就職手当を申請した後、手当の支給が認定される前に離職しない事(申請後、認定まで調査に一ヶ月ほどかかるそうです)
現在のお仕事は月に48時間という制限があるとの事で、失業保険を同時に貰っている場合はいいのですが、失業保険は三ヶ月(90日)で切れてしまいます。
それ以降は確実に収入が減ると思われますので、4ヶ月以降の仕事をどうするか検討される必要があるかと思います
2月末で会社都合で退社することになりました。雇用保険に11ヶ月しか加入していないのですが失業保険は受給出来るのでしょうか?
失業保険を貰いながら就活をしようと思っていたのですが、会社側から雇用保険に入って11ヶ月であと1ヶ月足りないから支給されないと言われました。ネット等で調べると12ヶ月働かないと貰えないと書いてあったり6ヶ月で貰えるとバラバラだったもので・・・。受給されるされないで大きく変わってしまうので詳しい方、是非アドバイス等をお願いします。
失業保険を貰いながら就活をしようと思っていたのですが、会社側から雇用保険に入って11ヶ月であと1ヶ月足りないから支給されないと言われました。ネット等で調べると12ヶ月働かないと貰えないと書いてあったり6ヶ月で貰えるとバラバラだったもので・・・。受給されるされないで大きく変わってしまうので詳しい方、是非アドバイス等をお願いします。
条件としてはとりあえず次の2点です。
①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
例外
【上記原則に該当しない方の離職理由が、会社都合等の場合】
①離職の日以前1年間に雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あること。
簡単に言うと普通に12ヶ月以上勤めていれば大丈夫です。
ただし、雇用保険は基本的には全ての事業所が加入しなければならないことになっているんですが、なかには加入していないところもごくまれにあります。また、自分が正社員ではなくアルバイトの場合は残念ながら対象外の可能性も高いです。
確かめる方法は給与明細に「雇用保険料」という項目があるかを確認すること。
給与明細に「雇用保険料」という項目があれば安心です。
②の受給期間は一つの会社で12ヶ月ということではなくて、通算で12ヶ月なので、もし今の会社には4ヶ月しか勤めてなくても、前の会社で8ヶ月勤めていれば通算で12ヶ月になり、条件をクリアしていることになります。
①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
例外
【上記原則に該当しない方の離職理由が、会社都合等の場合】
①離職の日以前1年間に雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あること。
簡単に言うと普通に12ヶ月以上勤めていれば大丈夫です。
ただし、雇用保険は基本的には全ての事業所が加入しなければならないことになっているんですが、なかには加入していないところもごくまれにあります。また、自分が正社員ではなくアルバイトの場合は残念ながら対象外の可能性も高いです。
確かめる方法は給与明細に「雇用保険料」という項目があるかを確認すること。
給与明細に「雇用保険料」という項目があれば安心です。
②の受給期間は一つの会社で12ヶ月ということではなくて、通算で12ヶ月なので、もし今の会社には4ヶ月しか勤めてなくても、前の会社で8ヶ月勤めていれば通算で12ヶ月になり、条件をクリアしていることになります。
シングルマザーには金銭面や就職面でさまざまな援助があると聞いたのですが具体的にはどのようなものがありますか?
またその手続きや問い合わせ先はどこに行けばいいのでしょうか?
知人に聞いた話なんですが、シングルマザーには公的援助が
いろいろあるそうですが、どんなものがあるのでしょうか?
私が知る限りでは離婚した時点で児童手当以外に児童扶養手当が
もらえる、例えば仕事を持つ女性の場合、子供が小さい場合、幼稚園から保育園に変えるときは待機児童だとしても最優先で入れてもらえるのですか?また子供を保育園に入れた後で失業した場合、ハローワークに行けば失業保険の給付で優遇があったり、職業訓練を無料で受けた上に交通費などの経費ももらえたり、さらには養育費などを受け取ってない場合も優遇があると聞いたのですが、本当なんでしょうか?
またその手続きや問い合わせ先はどこに行けばいいのでしょうか?
知人に聞いた話なんですが、シングルマザーには公的援助が
いろいろあるそうですが、どんなものがあるのでしょうか?
私が知る限りでは離婚した時点で児童手当以外に児童扶養手当が
もらえる、例えば仕事を持つ女性の場合、子供が小さい場合、幼稚園から保育園に変えるときは待機児童だとしても最優先で入れてもらえるのですか?また子供を保育園に入れた後で失業した場合、ハローワークに行けば失業保険の給付で優遇があったり、職業訓練を無料で受けた上に交通費などの経費ももらえたり、さらには養育費などを受け取ってない場合も優遇があると聞いたのですが、本当なんでしょうか?
まず、母子家庭向けの公的援助については、お住まいの市区町村母子福祉担当課にご相談に行ってみてください。
とは言いながら大まかに言いますと、
高校在学中まで、「児童扶養手当」が月額4~5万円もらえます。お母さんの所得によってあるいはお子さんの人数によって手当額は変わります。
保育園の優先入所は、公立保育園を持っている自治体とそうでない自治体、あるいは母子福祉に力を入れている入れていないなどの自治体毎の事情によって中身が違います。
失業した場合は、主に失業前の就業年数や給与額、年齢などのよって失業給付金が算出されますので、母子家庭であるかどうかでの優遇はないです。
失業給付金を受給できる権利のある方は、失業後に公共職業訓練を受講すると誰でも訓練受講料は無料であるうえ、失業給付の基本手当に受講手当と通所手当が上乗せ支給されますので、母子家庭だけ優遇ということではありません。
ただし、母子家庭の母の就業促進のための制度に限定しても、いろいろな支援策が別にあります。
<母子家庭高等技能訓練促進事業>
母子家庭のお母さんが就職する際に有利で生活の安定につながる資格を取得するため、2年以上養成訓練機関に通う場合、支給条件を満たせば、高等技能訓練促進費(以下「訓練促進費」といいます。)や入学支援修了一時金(以下「修了一時金」といいます。)を給付する制度
<母子家庭自立支援教育訓練給付金事業>
母子家庭のお母さんの就労を促進するため、指定された講座を受講した場合、終了後に受講料の一部を支給し母子家庭の自立を支援する制度
他に、公共職業訓練においては、母子家庭の母だけを対象にした訓練講座が開講される場合があります。
さらには、医療費助成制度、所得税・住民税の減免制度、JR定期の割引制度、公営住宅へ入居の優先制度などがありますし、母子寡婦福祉資金貸付制度による無利子貸付制度もあります。
<補足への回答>
前述の母子家庭高等技能訓練促進事業も、母子家庭自立支援教育訓練給付金事業も、対象となるのは雇用保険受給資格のない方ですから、専業主婦ならばこちらの支援を受けることができます。
ハローワークの支援ということであれば、公共職業訓練の根拠法とは別の法律である「特定求職者支援法」により、専業主婦などを対象として、一定の所得要件などを満たせば職業訓練受講給付金(月額10万円)の給付を受けながら、求職者支援訓練ないしは公共職業訓練を受講することができ、これについてはハローワークの斡旋が得られます。
とは言いながら大まかに言いますと、
高校在学中まで、「児童扶養手当」が月額4~5万円もらえます。お母さんの所得によってあるいはお子さんの人数によって手当額は変わります。
保育園の優先入所は、公立保育園を持っている自治体とそうでない自治体、あるいは母子福祉に力を入れている入れていないなどの自治体毎の事情によって中身が違います。
失業した場合は、主に失業前の就業年数や給与額、年齢などのよって失業給付金が算出されますので、母子家庭であるかどうかでの優遇はないです。
失業給付金を受給できる権利のある方は、失業後に公共職業訓練を受講すると誰でも訓練受講料は無料であるうえ、失業給付の基本手当に受講手当と通所手当が上乗せ支給されますので、母子家庭だけ優遇ということではありません。
ただし、母子家庭の母の就業促進のための制度に限定しても、いろいろな支援策が別にあります。
<母子家庭高等技能訓練促進事業>
母子家庭のお母さんが就職する際に有利で生活の安定につながる資格を取得するため、2年以上養成訓練機関に通う場合、支給条件を満たせば、高等技能訓練促進費(以下「訓練促進費」といいます。)や入学支援修了一時金(以下「修了一時金」といいます。)を給付する制度
<母子家庭自立支援教育訓練給付金事業>
母子家庭のお母さんの就労を促進するため、指定された講座を受講した場合、終了後に受講料の一部を支給し母子家庭の自立を支援する制度
他に、公共職業訓練においては、母子家庭の母だけを対象にした訓練講座が開講される場合があります。
さらには、医療費助成制度、所得税・住民税の減免制度、JR定期の割引制度、公営住宅へ入居の優先制度などがありますし、母子寡婦福祉資金貸付制度による無利子貸付制度もあります。
<補足への回答>
前述の母子家庭高等技能訓練促進事業も、母子家庭自立支援教育訓練給付金事業も、対象となるのは雇用保険受給資格のない方ですから、専業主婦ならばこちらの支援を受けることができます。
ハローワークの支援ということであれば、公共職業訓練の根拠法とは別の法律である「特定求職者支援法」により、専業主婦などを対象として、一定の所得要件などを満たせば職業訓練受講給付金(月額10万円)の給付を受けながら、求職者支援訓練ないしは公共職業訓練を受講することができ、これについてはハローワークの斡旋が得られます。
保育士資格を取りたい。
現在無職で、ハローワークにて失業保険手続きをしています。
今まで接客や事務などをしてきましたが、手に職をつけたく訓練学校へ行こうかと思っています。
ハローワークで保育士(保育者)養成科というパンフをみつけ、時間と若干の蓄えがある今(殆どないけど・・。)勉強をするチャンスなんじゃないかと真剣に考えております。
この場合記載されているのが、受講生は選考された人だけが受講でき、受講料は無料とのことです。国家資格についてはもちろん実費と書いてあります。
もし選考され、受講を受けられるとなると約3ヶ月間の受講期間です。
①と、いうことは大学や短大・専門学校へ行かなくても、この養成科で受講すれば国家資格への受験資格が生まれると言う事でしょうか?
※記載されている問合せ先に連絡した所、平成3年以降に卒業された人は2年の実務経験が必要とのことでした。
②私は高卒で平成3年以降に卒業なので、養成コース終了後に2年間の実務経験が必要で、その後に受験資格があるということでしょうか?
そして、その実務経験の2年間とは、保育所などでのアルバイトやパートとしてということでしょうか?
現在無職で、ハローワークにて失業保険手続きをしています。
今まで接客や事務などをしてきましたが、手に職をつけたく訓練学校へ行こうかと思っています。
ハローワークで保育士(保育者)養成科というパンフをみつけ、時間と若干の蓄えがある今(殆どないけど・・。)勉強をするチャンスなんじゃないかと真剣に考えております。
この場合記載されているのが、受講生は選考された人だけが受講でき、受講料は無料とのことです。国家資格についてはもちろん実費と書いてあります。
もし選考され、受講を受けられるとなると約3ヶ月間の受講期間です。
①と、いうことは大学や短大・専門学校へ行かなくても、この養成科で受講すれば国家資格への受験資格が生まれると言う事でしょうか?
※記載されている問合せ先に連絡した所、平成3年以降に卒業された人は2年の実務経験が必要とのことでした。
②私は高卒で平成3年以降に卒業なので、養成コース終了後に2年間の実務経験が必要で、その後に受験資格があるということでしょうか?
そして、その実務経験の2年間とは、保育所などでのアルバイトやパートとしてということでしょうか?
おっしゃるように②です。
2年間の実務経験のあとに始めて受験資格が生じます。
おそらくは、「保育士(保育者)養成科」というのは、
「国家資格対策講座」という意味だと思います。
大学に入学するための予備校、見たいな感じですね。
だから、予備校に入るには資格とか条件はないけれど、
大学に入学するためには高卒とか高認とかの資格は別途必要、
というのと同じです。
実務経験がないと、養成科を修了しても受験はできないんです。
実務経験は2年間以上、かつ2880時間以上必要です。
社員じゃなくて、アルバイトやパートでも大丈夫ですが、フルタイムじゃないと2年で2880時間はクリアできないと思います。
1日6時間週5日はたらいて月120時間勤務ですよね。
2880時間÷120時間=24ヶ月=2年
こんな感じです。1日6時間以上はたらければ2年で受験資格が手に入るってことです。
1日3時間週4日とかだと月に48時間勤務だから
2880時間÷48時間=60か月=5年
っていう感じ。
ちょっと先が長い話になっちゃいますが、手に職をつけるっていうのはすごくいいことだと思います。
何より自信になるから!私も「国家資格を持っている」ということがとても誇らしいです!
ぜひ一緒に保育士として頑張りましょう~
2年間の実務経験のあとに始めて受験資格が生じます。
おそらくは、「保育士(保育者)養成科」というのは、
「国家資格対策講座」という意味だと思います。
大学に入学するための予備校、見たいな感じですね。
だから、予備校に入るには資格とか条件はないけれど、
大学に入学するためには高卒とか高認とかの資格は別途必要、
というのと同じです。
実務経験がないと、養成科を修了しても受験はできないんです。
実務経験は2年間以上、かつ2880時間以上必要です。
社員じゃなくて、アルバイトやパートでも大丈夫ですが、フルタイムじゃないと2年で2880時間はクリアできないと思います。
1日6時間週5日はたらいて月120時間勤務ですよね。
2880時間÷120時間=24ヶ月=2年
こんな感じです。1日6時間以上はたらければ2年で受験資格が手に入るってことです。
1日3時間週4日とかだと月に48時間勤務だから
2880時間÷48時間=60か月=5年
っていう感じ。
ちょっと先が長い話になっちゃいますが、手に職をつけるっていうのはすごくいいことだと思います。
何より自信になるから!私も「国家資格を持っている」ということがとても誇らしいです!
ぜひ一緒に保育士として頑張りましょう~
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