失業保険をもらうことになりましたが雇用保険の加入期間が・・・
皆さんならどうしますか?
失業保険をもらうことになりましたが、雇用保険加入期間が9年10ヶ月でした。
あと2ヶ月で10年になり、給付日数が増えるので、ここでもらうのは
もったいないのかなぁと考えてしまいます。
まだ離職票が届いてなく、正式な手続きをとってないので
やるなら今なのですが、短期の派遣でこの2ヶ月分を埋めて
加入期間を10年にして会社都合ですぐもらえるように
するのは難しいでしょうか?

また、皆さんなら同じようになった場合どうされますか?
よろしければご意見お聞かせください。

読んでいただきありがとうございました。
短期の派遣では雇用保険に入れません。長期の派遣でもそう都合よく行かないと思って下さい。

正社員ですぐ再就職して3か月の試用期間で解雇になる・・・・これが一番望みを叶えやすいです。

でも、解雇になる前提で再就職しても仕方ないですよね。

別に失業給付の手続きをする義務はないので、生活に困らないなら次回のためにとっておくのも自由です。失業給付をあてにした生活は、ただダラダラと再就職活動が長期化するだけの場合があるので、非常におすすめしません。
失業保険が7月で切れます。貯金もなくなり来月の生活費がありません。1歳の娘とパートの妻との3人家族です。
カード会社から借金をする前に融資を受ける方法などお分かりの方アドバイスお願い
します。
融資ってきこえは違うかもしれませんけど、要するに借金ですからね?
しかも住宅ローンとか何か理由がないと銀行とかは融資させてくれないし、定職と返済保障が前提じゃないと「融資」は受けられませんよ。アルバイトで単発の倉庫の夜間バイトでもなんでも、仕事探してください。アルバイトもしないのは、就職活動に専念できないからとか、いい訳にしないで探したら仕事ありますよ。
うちの旦那も就活に支障がない仕事で探して夜間倉庫とかでバイトしてましたよ。(私はもっと前にフルタイムに切り替えましたけど)
それが1歳の娘さんと奥さんもった旦那の役割でしょう。嫌とかキツイとか言ってられませんよ。ちょっと徹夜とかあっても、夜間の仕事選べば面接とか全然いけます。
失業保険について教えて下さい。
テンプ派遣にて3箇所の職場で(3ヶ月後更新せず・3ヶ月契約満了・1ヶ月契約満了)計7ヶ月働いていました

①この場合は失業保険は貰えるものですか?
②貰えるとして離職票もまだ届いていませんが派遣会社によっては自ら請求すると自己都合になるんでしょうか?
③届くまで待つべきでしょうか?
ちなみに11月末で契約満了し12月に職場見学をしましたが不採用でした。

長々とすいませんがお願いします。
①最後は自分で断ったので無く派遣先より契約満了であったのなら受給資格はあります。
6ヶ月以上雇用保険の支払いがあれば大丈夫です。
②離職票は自分からお願いしないととどきません。
テンプの場合厚生課か?なんだかあったと思います。
自分で請求しても会社都合です。
③いえ、即連絡して下さい。 もう12月も下旬ですので・・・。
自分で請求しないと駄目です。 通常ならもう来てる頃かと思います。
よってまだ作ってもいないのでしょう どちらにしても届くのは来年になりそうです。
いえいえ 短い方です。
失業保険給付金の算出方法を教えて下さい。
二年間で12ヶ月加入です。契約社員でしたが契約期間満了で退職します。
雇用保険(失業保険)は下記式で算出します。
基本手当日額=(-3×w×w+73240×w)÷76400
w=賃金日額
賃金日額=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
但し、基本手当日額には上限額があります、30歳以上45歳未満で6,990円。

基本手当日額×28日分が一括で指定口座に振込されます(初回認定日のみ28日にはなりません)

総給付日数は、貴方が45歳未満であれば90日間です、45歳以上60歳未満なら180日になります。

【補足】
通勤手当として別に支給されている場合は、殆どの会社では賃金の一部とはしないでしょう。
【急ぎ】知恵をお貸し下さい。
派遣社員の失業手当について。
現在短期契約の派遣社員で2008年1月末までの契約で働いていますが、
12月上旬から抑うつで休養しています。
しかしそれを理由に来年の1月末をもって契約更新はないと言われ2月から無職となることが決定しています。
この場合、どのような解雇扱になるのでしょうか?
もしくは来年1月の契約満了時まで会社を休養して退職した場合は解雇ではなく、双方同意の契約満了扱いとなるのでしょうか?
雇用保険に7ヵ月間加入していますので、会社理由での解雇という扱いで申請ができれば、失業保険を申請したいと考えます。
夜分で労働局などにも相談できなかったため、こちらに投稿しました。
どうぞよろしくお願いいたします。
あなたの場合は解雇ではなく、
雇い止めになります、
会社から、あらかじめ雇い止め通告書を発行してもらい
それを受給手続きのとき提出すれば職安の判断ですが
たぶん給付制限はなく受給出来ると思います
ただ病気ですぐ働けない状態の場合は受給期間を
延長しなければなりません、
病気が治ってなくても何とか軽い仕事でも出来る場合は
医師の就労証明書があれば、受給できます
はじめまして宜しくお願いします。
こんな夜分に質問して申し訳ありません。
雇用保険、失業保険について教えて下さい。

現在、短期間の雇用契約で(5ヶ月間)勤務中です。12月末で雇用契約終了です。

これだけの期間中だけでは、雇用保険は貰えません?よね?

続けてすぐ翌月1月から求職をすればこの5ヶ月間は無駄にならずプラスされるのでしょうか教えて下さい。

この雇用保険に加入している(いた事前提で)5ヶ月間の期間中は、次に勤めた先との合算?は出来ますか。
出来る場合は、やはり求職期間は空けてはいけない規則があるのでしょうか。

分かりにくい質問でごめんなさい。
5ヶ月間の雇用保険無駄にならない方法があれば知りたいです。
ちなみに今は月10万少しお給料です。
こんにちは。

労務アドバイザーのikuji_kyugyou_ikumenです。
リクエスト頂きましてありがとうございます。


雇用保険の基本手当(失業給付)を受けるには、過去2年間に被保険者期間が通算して12月必要です。

ただ、特例で、解雇・倒産等により離職したものや、特定の正当な理由により退職したものについては、過去1年間に被保険者期間が通算して6月あれば基本手当の受給資格を得られる事になっています。これらの特例が適用される者を特定受給資格者又は特定理由離職者といいます。


質問者様の場合は雇用契約期間が定められている有期契約ですが、この場合は、雇用契約締結時に、「更新する場合がある」または、「更新する」と明示されていた場合について、質問者様が更新を希望したにもかかわらず、更新されるにいたらなかった事により離職された場合は、上で説明させて頂きました「特定受給資格者」もしくは、「特定理由離職者」に該当する可能性があります。
しかし、雇用契約時に、「更新しない」旨が予め定められていた場合はこれに該当しないので、基本手当をもらうのに必要な被保険者期間はやはり12ヶ月必要という事になります。
つまり、質問者様の場合はこのままでは基本手当の受給資格を満たすことができません。


この場合は、次に勤めた先で雇用保険に加入する事ができれば、前職の5ヶ月の被保険者期間と通算する事ができますが、現在勤めてらっしゃる会社の離職日から再就職日までの期間が1年未満でなければなりません。
つまり、今の雇用保険の被保険者期間を無駄にしないためには離職日から1年以内に就職しなければなりません。


月の給料が10万との事ですが、基本手当の額をおよそ計算すると、
約平均月収の30分の1が賃金日額となるので、
10万÷30≒3334円(賃金日額)
3334×80%≒2667円(基本手当日額)

で、この2667円が失業してる各日について支払われる金額で、一月に支払われる金額は、
2667円×30日≒8万円
となります。

深夜でも起きていれば返信はしますので、気軽にご相談下さい。
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