扶養について。

現在12月末に結婚退職し、無職で収入はありません。15日シメなので、1月に12万の給料がありました。

これから他県に引越し予定なので、実際働くのは7月か9月か頃になりそ
うです。国家資格をもっているので、恐らく働き出したら扶養に入らず、フルで働きます。(他県で不慣れなのでもしかしたらパートにする可能性もあります。)

現在旦那の扶養には入っていないのですが、もしかしたら103万、130万収入が超えるかもしれないが、パートで越えないかもしれない状況で扶養に入れるのでしょうか?

また扶養に入っておいて、103万、130万越えた場合、旦那の会社や私の保険料等はどうなるのでしょう?その分、請求されるのですか??

また、失業保険も申請中です。自己都合になっていますので、現在猶予込みで5月まで失業保険は支給されません。その失業保険が支給されていない時は扶養に入っても大丈夫だと聞きました。その場合、失業保険は103万、130万の収入に含まれるのでしょうか?失業保険は非課税と聞きましたがそれは所得税だけですか?

どうかご回答よろしくお願いします。
「103万、130万」が何の金額であるか分かった上での質問なのでしょうか?
ご主人がサラリーマンであるとも、健康保険・厚生年金保険に加入、とも説明がありませんが。

1.
今年のあなたが、ご主人にとって税の“扶養”(控除対象配偶者)であるかどうかは、あなたの今年の所得金額が38万円以下であったかどうかによります。
「所得金額38万円以下」を給与収入に換算すると103万円です。
つまり、控除対象配偶者であめかどうかは年末に確定することであり、あなたの今年の給与収入額が結果として103万円以下であったなら該当することになります。

一方、サラリーマンが月々の給与から引かれる所得税は、仮の計算によるものです。その年の最後の給与の際に、年間の給与額から再計算された税額との精算がされます。これが「年末調整」です。

そういうわけで、月々の給与での税額計算では、あなたが“扶養”かどうかも仮の扱いで処理されます。

仮に、ご主人が、あなたが「控除対象配偶者である」という内容の「扶養控除等(異動)申告書」を会社に提出していた(提出する)場合、1月から(提出後の給与から)、あなたが“扶養”であるという前提で給与計算がされます。
実際には“扶養”の条件を満たさないことが分かったなら、その時点で「扶養控除等(異動)申告書」を出し直すことなります。
税額の差額は、年末調整で精算されることになります。

※税の“扶養”かどうかが扶養手当の支給条件になっていることが多いのですが、その場合はそれも清算されます。


2.
健保・年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)かどうかは、そのときに受けている収入の月額や日額を年額に換算しての判定が一般的です。
例えば給与ならその月額を年額に換算して、失業給付(雇用保険の基本手当)なら日額を年額に換算しての判定です。

健康保険の保険者(運営団体)が「全国健康保険協会」であるのなら、月額なら10万8333円以下、日額なら3611円以下が基準です(60歳未満で、重度障害者でないとき)。
その額を超える給与なり手当なりを受けている間は条件を満たさず、退職なり所定給付日数を消化し終わるなりしたなら、その翌日から条件を満たすことになります。

ルールは、健康保険の保険者(運営団体)によって微妙に違いますので、ご主人の保険証に書いてある団体に問い合わせて下さい。

※〉失業保険が支給されていない時は扶養に入っても大丈夫
健康保険の保険者が「○○健康保険組合」だとダメなことがあります。
失業保険について教えてください。
私は12月24日付で一年一ヶ月正社員で勤めた会社を退職します。社会保険等ももちろん掛けていただいているのですが。
既に30日からパートも決まっているのですが失業保険は受給されるのでしょうか?
正直、家庭があるのでパートのお金だけではやりくりできそうにありません。その為にパートも必死に探し、今勤めているところの仕事も可能な限りしています。
最も効率的な方法等ご存知の方いらっしゃいましたらアドバイスお願いします。
30日からパートが決まっているなら失業ではないでしすよね。求職活動をしない人には失業手当は支給されませんよ。
しかしながら失業手当を受給しながらバイトやパートができる方法はあります。
その方法とは、労働時間が週20時間以内という条件なら可能です。
ハローワークに失業申請する時点では失業状態でなければなりません。ですからそのパートを開始するのをHW申請して7日間の待期期間が過ぎてからにするのです。若しくは一旦やめて再開するのです。勿論HWの認定日には正直には申告することが必要です。あなたが自己都合退職なら7日間の待期期間の後に給付制限が3ヶ月がありますがその期間中でもバイト・パートは出来ます。
とは言え、一応規制というものがあります。そんなに甘くはありません。下記の規制を参考にして損のないようににやってください。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険は、雇用保険料を払っていれば、誰でも受け取れるんでしょうか?
11年11月から今の会社で働き始めました(パート・週5、
実働6時間)雇用保険は12月分の給料から引かれてます。現時点で、16か月分ですが、自己都合で、契約途中で辞めても、契約いっぱい勤務して、更新しない形で辞めても、失業保険は受け取れるんでしょうか?また、もし受け取れる場合、何割位になるんでしょうか?
勤続年数などによって違いますし
自己都合だと3ヶ月後からの支給だったりと、
色々細かいことがあるようなので調べてみてください
4月いっぱいで自己都合退職し会社からまだ離職手続きの書類が届かないのでハローワークに行ってませんが1ヶ月の短期アルバイトが決まりました。主人の社会保険の扶養手続きを「無職無収入」でしてもらうつもりでした
この場合、ハローワークにいってどのように申告するとよいのですか?3ヶ月待機なんでそのバイトの金額だけ、失業保険から引かれるのですか?なお、社会保険の手続きもそのバイト先から就業証明書をもらって主人の会社に出す必要があるのですか?金額的には6万円くらいなので、130万未満です。ただ提出時の状況で判断されると以前聞いたので、この場合どうするのが一番良い方法でしょうか?
4月いっぱいで退職された場合、離職票は月末になると思います。
20日や25日が給料日の会社だったのなら
その時に4月働いた給料明細と一緒に送られてくるハズです。

アルバイトはいつから働くのでしょうか?
G・W明けでしょうか?
短期アルバイトでも働く事が決まったら、働く日の前日にハローワークに行って申告します。

なので離職票が送られてくる前に働きだした場合は
その1ヶ月の短期バイトが終わってからハローワークに行けば良いのです。

>3ヶ月待機なんでそのバイトの金額だけ、失業保険から引かれるのですか?
違います(^^ゞそのバイトの日数分だけもらえない(先送り)になります。

解りやすく言うと・・
仮に5/7に離職票を持って行ったら・・
5月の末位から3ヶ月待機が始まり、8月末くらいからの支給になると思います。
それを今回1ヶ月働いた場合
6月の頭に離職票を持って行き、6月の末から3ヶ月待機が始まり
9月末位からの支給・・と1ヶ月働いた分先送りになるだけです。
失業保険から引かれる訳ではありません。

社会保険の手続きは・・前の会社を辞めて社会保険を出ていると言う事ですよね?
>社会保険の手続きもそのバイト先から就業証明書をもらって
主人の会社に出す必要があるのですか?
これからは扶養内で働く気なら、ご主人の会社に今手続きをしてもらえば良いと思います。
しかしこれからも社会保険に入れる所で働くのなら
ご主人の会社に手続きしてもらっても、何ヶ月かしたらすぐに抜けなくてはなりませんよ。
ただし失業手当をアテにして「ゆっくり探そう~」と思うのなら
半年くらいは働かない状態が続くと思うので、ご主人の会社に手続きしてもらえば良いと思いますよ。
月6万円くらいなら扶養内ですので「無職無収入」とかの小細工しなくても大丈夫ですよ。

就業証明書は保険の手続きには必要ないです。
ご主人が「会社辞めて扶養に入るから」と会社の事務の人に話せば良いだけです。

ハローワークに離職票を持って手続きをしてから働く場合
就業証明書を会社に書いてもらって提出しなければなりません。
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