派遣社員として二年弱働いていますが、今回契約期間満了のため会社都合で退職することになります。
次の仕事が見つかるまで失業保険給付金をもらいたいのですが、退職後から主人の会社の健康保
険加入と扶養にするとしたら給付金がもらえなくなるでしょうか?

詳しいかた教えてください。
会社都合ということは、給付制限がなく、失業給付がすぐに受給できます。

旦那様の健康保険が政府管掌(協会けんぽ)である場合、年収130万、月額108,333円を超えなければ、失業給付を受給しながらでも扶養に入る事は可能です。ちなみに、給付日額で言うと、3,611円未満です。給付日額がこの金額を超える場合は、扶養に入る事が出来ません。質問者様自身で国民健康保険へ加入しなければいけません。もしくは、任意継続被保険者となることも出来ると思います。

なお、旦那様の健康保険が組合であった場合、給付日額に関わらず、失業手当受給中は被扶養者認定されない事があります。旦那様の健康保険が、協会けんぽであるか組合であるかをご確認下さい。
お恥ずかしいのですが、回答をお願いいたします。
最近、市販の妊娠検査薬で陽性反応が出ました。

来週にも産婦人科に行きたいのですが、実は現在無保険状態なんです。(健康保険)

今年の3月に前の会社を退職し、現在失業保険をもらっています。


保険受給期間が終わり次第、夫の社会保険の扶養には入れると思いますが

産婦人科での初診費用がどのくらいになるか不安です。

妊娠に関する診察は健康保険適用外との事ですが、保険適用内の診察とはどの範囲までなのでしょうか?

出産一時金等のこともありますので、扶養に入るまでの間、国保に入るべきか悩んでいます。


できれば後数ヶ月たてば扶養には入れますので、国保には入りたくありません・・・。

あと、正常に妊娠していた場合、出産予定日には確実に夫の扶養に入れていると思います。

そのような場合、健康保険の未納期間があっても、出産一時金はもらえるのでしょうか?


勝手なのはわかっていますが、無保険の状態で産婦人科にかかられた方等いらっしゃいましたら

ご回答お願いします。
私は検査薬で陽性反応が出て、妊娠6週で病院に行きました。次の週に出血をし、薬をもらい自宅安静、2日後にまた検査。結局1ヶ月で、15000円位はかかったと思います。でも子供の命には変えられません。被保険ならこの場合5万円位になるんじゃないですか?それなら3ヶ月間国保に入ってる位の金額になると思います。
元気に生める事に越したことはありませんが、今1/3は3ヶ月までに流産をするそうです。保険に入ってない事により危機的状況でも我慢をしてしまう事が心配です。万が一の場合に入っていた方がいいと思います。
失業保険などに関する質問になります。

現在働いている会社が規模縮小をするため
同じ出資者の関連会社で働いてくれと
取締役代表から言われました。


自分はその関連会社では働く気が
ないので
そうなるのであれば退職する旨を話しました。


こういったケースは自主退社になるのか
会社都合の退職になるのでしょうか?
代表者からは会社都合だと
補助金?などの絡みがあるので
自主退社でと言われています。

また、1年9ヶ月で退職になるのですが
有給は一般的に何日間ついている
計算になるのでしょうか?

ご回答宜しくお願い致します。
①本来最初に取り交わした契約や②会社や③職業に寄ると思います。
入社時に取り交わした文書や配布された就業規則は読んだ事ありますか?
一度確認してみてください。

ざっくりとですが…
①事務職で採用されたのに工場勤務→会社都合
②就業規則に関連会社への出向ありなどの一文記載→自主退職
③営業職で系列グループの地方営業所への出向→自主退職

でも今回は「会社の規模縮小」の為と前置きされたという文面から
本来はなかったはずの人事と解釈しました。
こういう説明があった場合は大体の場合は会社都合になるはずです。

おそらくこのままだと経営不振で解雇通告しなければならないが
この不況時に放り出すのは申し訳ないので枠を探してくれたのでは
ないかなと思うのですが違ったらすみません。
いわゆるリストラの時に自ら「退職」の2文字は自ら口にしないのが一番ですね。とりあえず手続き上の退職理由がどうなっているか上司に再度確認してみてください。

また退職の際に会社とやり取りする書類の中に「離職票」というのがあります。
その中に退職理由を記入する欄がありそこにどう会社側が記載してるか
必ず確認してください。もし「会社都合」とあれば問題はなし。逆に「自己都合」とあった場合に安易に書類に署名捺印すると自ら認めた事になりますので注意ください。

あと会社都合と自己都合で違う点は失業保険の支給期間で自主都合だとずいぶん期間が短くなります。また支給される金額は基本給と働いていた期間で算出されますので退職の理由は関係ありません。

あと有給も会社の規定によります。退職の際にわからない事があれば会社で雇ってる労務士さんなり人事に携わってる方に相談するのが一番だと思います。
呆れたうちの主人のことです。
主人は昨年の10月にある理由で退職しました。
50を過ぎているのでケアマネージャーを希望していますが、
生活費の実践経験がないのでなかなか採用されません。
でも私に少しだけ収入があるので、焦らず探してほしいとこちらの財布から生活費の一部を出してきました。
12月に失業保険のことを聞いたら手続きしてないって言うので、驚いて明日でもいいから手続きしてきてくれとハローワークに行かせたら、次の面接をとって帰りました。
結局不採用でしたが、先日また面接を受けてきて今結果待ちなのですが、さっき失業保険はいつ入るのかと聞いたら、手続きしてないって!
面倒だからって!
ありえないでしょう!「2万や3万の金額じゃないんだよ!何十万円も貰い損なうんだよ!」 それ以上は怒りやら、信じて確認しなかった自分への後悔や、失業保険が入らない悔しさやらが込み上げて、何も言えませんでした。
一年くらい前から、給料が足りないからと私に現金を渡してくれなくなりましたが、仕方ないと現金での支払いは全部こちらの財布から出してきました。
主人の口座は主人が管理しているので、いくらあるのか知りませんが、今まで私に渡すはずの生活費を貯金していたくせに、まだ貯金あるし~なんて言って失業手当てを受け取らないって、どーいう思考なんでしょうか?
主人は基本的にはせっかちで人が怠けてたり、面倒くさがったりすると、激怒することがあるので、私は面倒という言葉は極力言わないようにしているくらいです。
長くなりましたが、この話についてどこの部分でもいいですので、ご意見下さい。お願いします。
どこまでいっても、夫婦は他人ですよ。

生活費の実践経験がないのでなかなか採用されません→生活費の実践経験って何ですか?ケアマネって、介護ヘルパーの資格と数年間の介護実践経験を経て、試験に合格して初めてケアマネの資格が得られるんですけど?
休職期間満了に関する失業手当の質問
数ヶ月前、脊髄の手術を受け、その後のリハビリーという事で会社を休職させてもらっています。
一様、この8月中旬から会社復帰する事になるのですが、
例えば、①そのまま退職した場合失業手当は何ヶ月もらえるのでしょうか?
②通常の場合3ヶ月だと聞いています。しかし、休職期間が過ぎて退職した場合、会社都合となり6ヶ月もらえるという事にはならないのでしょうか?
また、休職期間中、傷病手当はもらえなかったので直近の6ヶ月間は収入は0です。一様、失業保険は払っていました。
③この場合でも失業手当は払われるのでしょうか?また、④失業手当はどの様な基準で金額が決められるのでしょうか?
会社の就業規則で定められている休職期間満了での退職の場合、残念ですが会社都合とはなりません。
離職理由判定は期間満了と同じ扱いになります。従って、所定給付日数は自己都合退職者と同じになります。(給付制限はかかりません)
というか、そこまで都合良くできるはずはありません。


失業保険手続きをする場合、通常は直近6ヶ月分の給料を基に計算はされますが、正確には丸々1ヶ月で11日以上勤務している月のお給料を直近から6ヶ月分取って計算されます。さすがに給料が出ていない0円での計算はされませんよ。
因みに、その間の雇用保険料は発生しません。賃金が0円なのですから。(会社があなたの雇用保険料をどういう方法で徴収しているかにもよるでしょうが・・通常はその月のお給料に対して雇用保険料率をかけて算出しているはずです)

失業保険の受給ができるかどうかは、失業保険手続きができるかどうかにかかってきます。
手続きできるためには、丸々1ヶ月の間に11日以上勤務している月が12ヶ月分ある必要があります。但し離職日から2年までしか遡れません。
もしあなたが8月中旬で退職するならば、平成22年8月中旬まで遡り、その間に11日以上勤務している月が12ヶ月分取れれば手続き可能とは思います。
(傷病で長期間休職していた場合、それが証明できるもの(傷病手当申請書の写しや医者の証明等)があれば平成22年8月中旬から更にその期間分遡ることができることもあります。要件緩和措置といいます。もちろん何年も遡れるわけではありません。)

しかし本当に手続きできるかどうかは離職票を持って安定所に行かなければ分かりません。離職票を見なければ何とも言えないのです。
また、失業保険は働ける状態で仕事する意思もなければ手続きできません。
あなたがまだ働けない状態なのであれば、残念ですがすぐ手続きはできないでしょう。
ですがその場合も離職票を持って一度は安定所に相談しに行くことをおすすめします。

ご参考になさってください。
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