障害者で、失業保険を受給したいんですが、計算方法等についてお伺いします。
5月に勤めてきた会社を退職することにしました。
勤続3年、月12万円程頂いてはいますが、勤労条件もあり、また、引っ越しをしたことにより、電車を乗り継ぎ、バスに乗り換え、通勤が2時間以上になってしまったのも要因です。

私は、障害者で、「療育手帳」を持つ等級B-2に当たります。

本で読んだのですが、
障害者が仕事を辞めて、失業保険を受給するとき、
受給期間は、通常90日のところ、
障害者はもっと多く受給できると書いてありました。 たぶん。。。


この件に詳しい方、アドバイスを頂ける方、よろしくお願いします。
障がい者の方は、就職困難な受給資格者となり、
貴方が退職された時の年齢が、44歳なら300日。
45歳~64歳なら、360日
となっており、
退職理由に関係なく、特定受給者であります。
支給金額については、退職前6ヶ月の賃金の総和を180で割って
出た1日の日当から、独自の計算方法で、雇用保険日額(非課税)が決まります。

また認定日までの就職活動も、1回でクリヤーできます。
無理のない範囲で、頑張ってお仕事を探してください。

【追加】
実際に計算して見ましょう。
12万×6ヶ月/180=4,000円
60歳未満の方として、
賃金日額2,070円~4,080円未満=給付率80%
同じく 4,080円~11,820円以下=給付率50~80%
同じく 11,820円以上=給付率50%

これから推定すると、4,000円×0.8=3,200円
が、1日の雇用金額となります。
安かった方は、8割。高かった方は、5割のようなルールで
毎年8月に見直されます。また下限・上限額も決まっていて、
更に細かい計算式があるのですが、ここでは割愛します。

しかし、360日の場合、
3,200円×360日=1,152,000円(マックス)
を、受給できる訳ですからね。しかも非課税です。
会社を辞める際の雇用保険について
今年の4月から専門学校いくので会社を退社しようと思っている者です。
契約社員として3年位働き、2年半位前から雇用保険に入ってました。
このような場合はハローワークにいくといくらか失業保険おりますか?
それと辞める際には会社に自分から「失業保険もらうための証明書を下さい」などを言わないと証明書などくれませんよね?
それは会社の総務に聞けばいいのですか?
恥ずかしながらイマイチ良くわかりません。
詳しい方いましたらうまく失業保険もらうテクニック教えていただけませんか?
親が言うにはハローワークで専門学校に行ってるとは言わないで嘘で仕事探してますなどと言えといってました。
どうか宜しくお願い致します。
会社には別に何も言わなくても書類(離職票など)をもらえます。(言わないとくれない会社はおかしいです。)

失業手当をもらえるのは「働く意志があり、今すぐ働くことができる人」です。

なので、学校や妊娠や病気で今すぐ働けない人は除かれます。就活もしないといけないし、指定された認定日に職安に行く必要があります。

ちなみに不正受給がバレたら、もらった倍額払うことになります。
傷病手当と、失業保険について教えてください。
傷病手当と、失業保険について教えてください。

私は、パート勤務で、会社の健康保険と雇用保険に加入しています。

現在妊娠6週目です。
妊娠5週目で、切迫流産と診断されてからは1週間休職させていただきました。
6週目の検診でもまだ自宅安静が必要とのことで、この度退職することになったのですが、傷病手当はこの場合いただけるのでしょうか?

また、入社してまだ5ヶ月しか経ちませんが失業保険はいただけるのでしょうか??

今は自宅安静中のためあまり動けず、どうしたらいいものかと考えてはいるのですが・・
どなたかよろしければアドバイスをお願いいたします。
切迫流産は、傷病手当金の対象となっていますので、会社に在籍し、無給の欠勤をされているのであれば、3日の待機期間を経て、4日めから傷病手当金を受給できます。
ただし、退職するとなると、現在の健康保険の加入期間が5ヶ月ということなので、被保険者資格を喪失した時点で傷病手当金の受給は終了します。
資格喪失後の傷病手当金の継続受給には、一定の条件が必要(1年以上の加入と、資格喪失前に手当金受給をされていること)となり、単に任意継続をするだけでは、受給できません。

失業給付は、退職される理由が、妊娠+切迫流産により安静療養中という時点で、失業認定はされないと思います。
受給期間延長の手続きをして、ご出産のあと、仕事に就ける状態となってから、求職活動をして、ようやく受給可能になります。
失業保険の退職理由について
特定理由離職者 と 特定受給資格者 の違いは何なのですか 当方1年6ケ月 神経症のため休業ご退職のよていです
参考までに貼っておきます。

「特定受給資格者」 「倒産」「解雇」等により離職したもの
① 解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く)により離職した者
② 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
③ 賃金(退職金を除く)の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2ヶ月以上となったこと等により離職した者
④ 賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る)離職月の前後6ヶ月の期間の1ヶ月を比較、通常定期的に支払われる賃金とは基本給、
家族手当、通勤手当、役職手当等で時間外賃金は変動するので除外する。
⑤ 離職の直前3ヶ月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)
を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生じるおそれがある旨を行政機関から指摘されたのにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
⑥ 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないため離職した者
⑦ 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されなかったこととなったことにより離職した者
⑧ 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(上記⑦に該当する場合を除く)
⑨ 上司、同僚から故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことにより離職した者及び事業主が職場におけるセクシャルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかったことにより離職した者
⑩ 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者(従来から恒常的に設けられている「早期退職優遇制度」等に応募して離職した場合はこれに該当しない)
⑪ 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3ヶ月以上となったことにより離職した者
⑫ 事業所の業務が法令に違反したため離職した者

「特定理由離職者」・・・正当な理由のある自己都合退職者
① 期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)

② 体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。

③ 妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同じ扱いを受けて給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはならない。

④ 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
⑤ 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
① 結婚に伴う住所の変更
② 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼
③ 事業所の通勤困難な場所への移転
④ 自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと
⑤ 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更
⑥ 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
⑦ 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避

⑧ その他、「特定受給資格者」の「退職勧奨」以外の企業整備による人員整理等で希望退職者 の募集に応じて離職した者

注)
特定理由離職者は特定受給資格者と同じ6ヶ月の雇用保険被保険者の期間があれば受給資格はありますが、受給日数については自己都合退職と同じです。また自己都合退職のように給付制限3ヶ月はありません。
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